top of page

【企業所得税】企業所得税の中間申告に関する新規定

更新日:6月21日

こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。

このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。

ree

 2020年5月19日付で、企業所得税の中間申告に関する新たな規定が施行されましたので、その概要をご紹介いたします。

なお、本稿で紹介する内容は2020年時点の政策に基づいております。最新の制度・運用については、下記「あわせて読みたい」もあわせてご確認ください。


企業所得税の中間申告に関する新規定について、

小規模企業(中国語では「小型薄利企業」)は、2020年度第2四半期および第3四半期に発生した企業所得税について、納付の猶予を受けることが可能です。


猶予期間は、2021年1月に行う第4四半期の中間申告時までとなっており、その際に第4四半期分とあわせて納付する必要があります。


猶予が不要な場合は、これまでどおり原則通りに納付することも可能です。


なお、**電子申告・納税システム(e-TAX)**では、原則として猶予の利用が推奨されていますが、猶予を利用せず納付する場合には、申告書内に猶予辞退の理由を記載する必要があります

【規定の詳細】

  • 所管部門: 国家税務総局

  • 規定名: 小規模企業および個人事業主に対する2020年度企業所得税の納付猶予に関する公告

  • 対象者: 小規模企業(中国語で「小型微利企业」)および個体工商户(個人事業主)

  • 中国語原文名: 关于小型微利企业和个体工商户延缓缴纳2020年所得税有关事项的公告

  • 告示番号: 国家税務総局公告2020年第10号

  • 実施期間: 2020年5月1日 ~ 2020年12月31日

【参考訳】

※以下は、小規模企業に該当する部分(画像の赤枠内)のみを翻訳したものです。


一、小規模企業に対する企業所得税納付猶予政策

2020年5月1日から12月31日までの期間、小規模企業は2020年度の残りの各申告期間において、規定に基づいて中間申告を行ったうえで、当期の企業所得税の納付を猶予することができます。猶予された税額は、2021年の初回申告期間内に一括して納付することが可能です。


中間申告時、小規模企業は中間申告書の所定欄に記入することで、当該納付猶予政策を適用することができます。

なお、本公告における「小規模企業」とは、『国家税務総局 小規模企業に対する普遍的な所得税減税政策に関する公告(2019年第2号)』で定められた条件を満たす企業を指します。


※小規模企業の要件(以下4項目すべてを満たす必要があります)

  1. 国家によって制限または禁止されている業種に従事していないこと

  2. 年間課税所得額が300万元以下であること

  3. 従業員数が300人以下であること

  4. 総資産額が5,000万元以下であること


ree

MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。

  • 月次記帳代行サービス

  • 月次帳簿のチェック

  • 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート

  • 日本語・中国語の翻訳サービス

  • 中国における会計・税務に関するご相談サービス

まずはお気軽にご相談ください。日本語・中国語のどちらにも対応しております。



コメント


中国
上海MTAC企業管理諮詢有限公司

住所:上海市嘉定区江橋鎮万達広場8号オフィス棟
上海ジャピオン.png
上海シェアNo.1の
フリーペーパーにて、
会計・税務コラムを
連載しています。
LYJバナー
日本企業のメキシコ進出を
全力でトータルサポート!
  • Facebook
  • X
日本
合同会社MTACジャパン

​〒441-8014
住所:愛知県豊橋市花田二番町68番地1
​​電話:050-6871-2752
【掲載メディア】
- NNAグローバルナビ
(アジア専門情報ブログ)に寄稿中
  →  記事一覧はこちら
ico_profile.png
60年の歴史を持つ
ビジネス特化型中国語専門スクール
TLIバナー

© 2019 慧夢拓(上海)企業管理諮詢有限公司 

bottom of page