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『臨時工(期間工/臨時従業員)』の各税金について

更新日:6月21日

こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。

このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。


『臨時工(期間工/臨時従業員)』の各税金について
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 上海市税務総局の微信公式アカウントにて、『臨時工(期間従業員)』に関する各種税金についてのQ&Aが掲載されていましたので、ご紹介いたします。


 「臨時工」とは、期間工や期間従業員を指します。関連する法的根拠は、「臨時工労働契約法」および「労働契約法」に基づいており、企業と臨時工との間で労働契約を締結する場合と、締結しない場合があります。


目次:
Q1:当社は『臨時工(期間従業員)』を雇用していますが、支給する金銭については『給与賃金』または『労務報酬』のいずれとして個人所得税を控除すべきでしょうか?
Q2:『臨時工』が得た収入は、個人所得税申告書のどこにどのように記入すべきでしょうか?
Q3:会社が雇用する『臨時工』にかかる費用は、損金算入できますか?
Q4:企業が支出した『臨時工』関連費用は、どのような証憑をもって記帳すればよいですか?

個人所得税に関して

Q1:当社は『臨時工(期間従業員)』を雇用していますが、支給する金銭については『給与賃金』または『労務報酬』のいずれとして個人所得税を控除すべきでしょうか?


A1: 国税発〔1994〕089号の規定に基づき、以下のとおり区分されます。

  • 給与賃金所得とは、個人が単独で労働活動を行うことなく、機関・団体・学校・部隊・企業などの組織内において、任職または雇用関係に基づいて得る報酬を指します。

  • 労務報酬とは、個人が独立して各種の技芸や役務を提供することによって得る報酬を指します。

両者の主な違いは、「給与賃金所得」は雇用関係に基づいており、「労務報酬」は雇用関係にない点です。

したがって、臨時工と会社との間に雇用関係がある場合は、「給与賃金所得」として課税され、雇用関係がない場合は、「労務報酬」として課税対象となります。

Q2:『臨時工』が得た収入は、個人所得税申告書のどこにどのように記入すべきでしょうか?


A2:以下の通りです。

  • 月次で給与を支給しており、かつ労働契約を締結している場合は、申告書の「雇用関係の有無」欄で「是(あり)」を選択し、「正常給与賃金所得」の欄に記入します。

  • 月次で給与を支給していない、あるいは労働契約を締結していない場合は、「雇用関係の有無」欄で「否(なし)」を選択し、「労務報酬所得」の欄に記入します。

📌 補足:2019年1月1日より、居住者個人が得る以下の所得(給与賃金、労務報酬、原稿料、特許使用料など)は**「総合所得」**として取り扱われ、納税年度単位で合算して個人所得税を算出する仕組みとなっています。


           ↓総合所得申告書の各カテゴリです。

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企業所得税に関して

Q3:会社が雇用する『臨時工』にかかる費用は、損金算入できますか?


A3:「国家税務総による企業所得税の課税所得額に関する若干の税務処理問題にかかわる公告」(国家税務総局公告2012年第15号)の規定によれば、会社が以下のような労働者を雇用したことにより実際に発生した費用は、損金として算入することができます:

  • 季節工

  • 臨時工

  • 実習生

  • 定年退職後に再雇用された者

  • 外部からの労務派遣労働者

これらの費用は、**「給与賃金支出」および「従業員福利費支出」**に分類され、いずれも「企業所得税法」に基づいて損金算入が可能です。

なお、給与賃金に属する支出については、会社の給与賃金総額の基数に組み入れられ、その他の関連費用の控除計算の基礎となります。

Q4:企業に発生した『臨時工』支出は、何を記帳証憑としますか?



A4:国家税務総局関与発布「企業所得税税前控除証憑管理弁法」的公告(国会税務総局公告2018年第28号)第十条より、企業の中国国内で発生する支出項目が課税項目に属さず、相手方が個人の場合は内部証憑をもって損金算入の根拠証憑とします。内部証憑とは企業が独自で作成する原価・費用・損失やその他支出を計算する際に用いる会計原始証憑を言います。内部証憑の作成と使用は国家の会計法律・法規等の関連規定に合致するものとします。


Q4:企業が支出した『臨時工』関連費用は、どのような証憑をもって記帳すればよいですか?


A4:国家税務総局が公布した「企業所得税税前控除証憑管理弁法」(国家税務総局公告2018年第28号)第10条の規定によれば、企業が中国国内で支出した費用課税対象外であり、かつ支払先が個人である場合には、内部証憑をもって損金算入のための根拠証憑とすることができます。

ここでいう「内部証憑」とは、企業が自ら作成するもので、原価・費用・損失その他の支出を計算する際に使用される会計上の原始証憑を指します。

なお、内部証憑の作成および使用は、国家の会計に関する法律や法規に準拠して行う必要があります。

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