『臨時工(期間工/臨時従業員)』の各税金について
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『臨時工(期間工/臨時従業員)』の各税金について

更新日:2021年8月29日

中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。



当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 
『臨時工(期間工/臨時従業員)』の各税金について


上海市税務総局の微信公式アカウントに『臨時工(期間従業員のこと)』の各税金について、Q&Aがありましたので、紹介いたします。


 ※『臨時工』とは期間工や期間従業員の意味で、根拠法は「臨時工労働契約法」と「労働契約法」です。会社と臨時工間で労働契約を締結する場合と締結しない場合があります。



個人所得税に関して

Q1:当社は『臨時工(期間従業員)』を雇用していますが、支給する金銭は『給与賃金』或いは『労務報酬』のいずれに基づき個人所得税を控除すべきでしょうか?



A1:国税発【1994】089号の規定に基づくと以下の通りです。

●給与賃金所得とは、個人が単独で労働活動に従事することなく、機関・団体・学校・部隊・企業などの事業単位やその他組織内で任職や雇用により得た報酬を指します。

●労務報酬とは、個人が単独で各種技芸に従事したり、役務を提供することにより得た報酬を指します。

 両者の主な違いは、前者が雇用と被雇用の労使関係にあり、後者はその関係ではありません。従って、臨時工と会社が雇用関係にある場合は、給与賃金所得に基づき申告納税をします。臨時工と会社が雇用関係にない場合は、労務報酬に基づいて申告納税をします。

 

Q2:『臨時工』が取得した収入は、どのように個人所得税申告書に記入すべきでしょうか?


A2:以下の通りです。

  • 月次で給与を支給する場合、「是・否雇用」欄は「是」を選択し、正常給与賃金の申告書に記入します。

  • 月次で給与を支給しない或いは労働契約書を締結していない場合、「是・否雇用」欄は「否」を選択し、労務報酬の申告書に記入します。


 注意すべきこととして、2019年1月1日から、居住者個人が取得する給与賃金所得・労務報酬所得・原稿所得・特許権使用費所得は、一律「総合所得」として納税年度単位で合算し個人所得税を算出します。


           ↓総合所得申告書の各カテゴリです。



企業所得税に関して

Q3:会社が雇用する『臨時工』に生じた費用は損金算入できますか



A3:「国家税務総局関与企業所得税応納税所得額若干税務処理問題的公告」(国家税務総局公告2012年第15号)の規定より、会社が季節工・臨時工・実習生・定年退職後に再雇用した者や外部の労務派遣労働者を雇用したことにより実際に発生した費用は、給与賃金支出と従業員福利費支出に分けて、「企業所得税法」に基づき損金算入する必要があります。そのうち給与賃金に属する支出は、会社の給与賃金総額の基数に計上し、その他各項関連費用の控除の計算根拠とします。

 

Q4:企業に発生した『臨時工』支出は、何を記帳証憑としますか?



A4:国家税務総局関与発布「企業所得税税前控除証憑管理弁法」的公告(国会税務総局公告2018年第28号)第十条より、企業の中国国内で発生する支出項目が課税項目に属さず、相手方が個人の場合は内部証憑をもって損金算入の根拠証憑とします。内部証憑とは企業が独自で作成する原価・費用・損失やその他支出を計算する際に用いる会計原始証憑を言います。内部証憑の作成と使用は国家の会計法律・法規等の関連規定に合致するものとします。



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