top of page

検索結果

空の検索で373件の結果が見つかりました。

  • Q 当社は外資企業です。会計師事務所による会計監査は必要ですか?

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 Q 当社は外資企業です。会計師事務所による会計監査は必要ですか? 目次 1.そもそも会計監査って何? 2.法的に必要? 3.会計監査のスケジュールは? 1.そもそも会計監査って何?  会計監査の目的は、独立した第三者の会計師事務所が財務諸表などの会計報告書の信頼性を評価し、その結果を報告することです。会計師事務所にもよりますが、中国では会計師事務所 が監査を経て決定される最終的な決算内容に基づいて財務四表や注記を含む監査報告書を作成することが一般的です。   2.法的に必要?  中国領域内に設立された有限責任会社または株式会社は、『中国会社法(注)』第208条より、毎会計年度終了後に会計報告書を作成し、法律に基づき会計師事務所の監査を受けなければならないと規定されていますので、必要です。  実務においても、監査報告書を参照にして企業所得税の確定申告書の作成が行われたり、利益配当を行う際は税務局や外貨管理局また送金手続きを実施する銀行等に配当可能限度額の根拠資料として提出を求められたりしますので、各種手続きにおいて必要になると思って頂いた方が良いでしょう。 ※注・・ 『中国会社法』、2023年12月29日 改正、2024年7月1日施行 3.会計監査のスケジュールは?  企業所得税の確定申告(翌年5月末まで)を考慮すると、翌年3月頃までに実施し、4月中に監査報告書を受領するのが良いと思います。ただし、中国では会計年度が西暦1月1日から12月31日までと決まっていることから、その時期の会計師事務所は繁忙期になりますので、会計監査の依頼は早めにすることをお勧めいたします。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【企業所得税】従業員教育費について 

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【企業所得税】従業員教育費について  従業員教育費とは、従業員が先端技術を学ぶことや従業員の教育水準を向上させることを目的に企業が負担するものであり、企業所得税の課税所得額の計算において賃金総額の一定割合が損金として認められています。今回は従来の割合と現在の割合について解説いたします。   目次: 1、従来の割合・・・2.5% 2、現在の割合・・・8% 3、従業員教育費の範囲 1、 従来の割合・・・2.5%  『中国企業所得税法実施条例』第42条より、 国務院財政、税務主管部門が別段の定めをしない限り、企業が支出した従業員教育費のうち、給与総額の2.5%までを損金として認め、2.5%を超える金額は次年度以降に繰り越して損金算入することを認める、と規定されています。  その後、中国政府は特定の産業に対して強化を図るために2.5%ではなく8%を適用する優遇政策を実施しましたが、2018年1月1日からは全ての企業に対して8%が適用されるようになりました。 2、 現在の割合・・・8%  『企業従業員教育費の損金算入政策に関する財政部および国家税務総局の通達』より、 2018年1月1日から、企業が支出した従業員教育費のうち、給与総額の8%までを損金として認め、8%を超える金額は次年度以降に繰り越して損金算入することを認める、と規定されています。  これより、2018年1月1日から現在に至るまで、特定の産業であるか否かにかかわらず、すべての企業において、 従業員教育費は給与総額の8%までが課税所得額の計算において損金算入できるようになりました。 3、従業員教育費の範囲   『企業における従業員の教育費の支出及び使用管理に関する意見』第3条第5項より、 従業員教育費の範囲について以下の通りに規定しています。 1、職務に就くためや配属変更のための訓練 2、各種職務適応訓練 3、職業訓練、職業技術レベル訓練、高度技能者訓練 4、専門技術者の継続教育 5、特殊作業者訓練費 6、企業による従業員向け社外研修費 7、従業員が参加した職業技能検定及び職業資格認証等の費用 8、教育設備や施設の購入費 9、従業員の独学奨励費用 10、従業員の教育訓練に関する管理費 11、従業員教育に関するその他の費用  なお、従業員教育費とは別に、『研修費(中国語で「培訓費」)』に関して『国家機関培訓費管理弁法』という規定もありますが、これは国家機関やその下部機関に属する公務員の研修費に関する規定です。  日系進出企業のような事業体は、やはり『企業従業員教育費の損金算入政策に関する財政部および国家税務総局の通達』や『企業における従業員の教育費の支出及び使用管理に関する意見』にもとづき処理する方が望ましいと思います。 企業従業員教育費の損金算入政策に関する財政部および国家税務総局の通達(財税【2018】51号) 【参考訳】  各省、自治区、直轄市、計画リストに掲載の市財政庁(局)、国家税務局、地方税務局、新疆生産建設兵団財政局:  企業による従業員教育への投資拡大を奨励するため、企業の従業員教育費に対する損金算入政策を以下の通り通知する。  一、 企業が支出した従業員教育費は、企業所得税の課税所得を計算する際に給与総額の8%までの損金算入を認める。8%を超える金額は、翌年以降に繰り越すことができる。  二、本通達は、2018年1月1日以降に施行される。   MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【増値税】2024年以降、仕入税額控除の加算控除は廃止

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【増値税】2024年以降、仕入税額控除の加算控除は廃止 目次: 1,2024年度は廃止の可能性 2,優遇政策の概要 1,2024年度は廃止の可能性  増値税の優遇政策の一つに、『 生産・生活関連のサービス業を行う増値税一般納税 事業者』に対して仕入税額を追加で控除することを認める政策がありました。  2019年頃に開始され、数回の延期を経て2023年末まで実施されていましたが、 本記事を記載している2024年3月18日の時点で未だ延期の通知などは発表されていません。申告システム(eTAX)やその他官報などを確認する限り、2024年度は実施されない可能性が高いです。  引き続き動向を見て、実施される場合は改めて記事を作成いたします。 2,優遇政策の概要  2019年から2023年末までに渡り実施された優遇政策のうち目ぼしいものを記載しております。  ① 生産・生活関連のサービス業を行う増値税一般納税 事業者は、 2022年1月1日から2022年12月31日まで当期認証済み仕入増値税額の10%を加算して控除できる。 ◆根拠規定: 財政部税務総局2022年第11号公告 下記の1と2の両方を満たす事業者 1、生産・生活関連サービス業(下記4種)であること。 ①郵便サービス(速達便など物流補助事業者) ②通信サービス(電気通信事業者) ③現代サービス(各種コンサルティングや代行などのサービス提供事業者) ④生活サービス(冠婚葬祭などの日常生活に関連するサービス提供事業者) 2、前述1のサービス売上高が総売上高の50%を超えること。 ※主要事業が生産・生活関連サービス業ではなくても、前述1のサービス売上高が総売上高の50%を超える場合、当該優遇政策を享受できる可能性があります。  ② 生活関連のサービス業を行う増値税一般納税 事業者は、2019年10月1日から2021年12月31日まで 当期認証済み仕入増値税額 の10%に加えて更に5%を加算して控除できる。 ◆根拠規定:生活サービスに関する増値税の加算控除政策の公告(財政部税務総局2019年第87号公告) 上海市税務局が公表する生活サービス事業内容になります。ご参考ください。 関連記事: 【増値税】生活サービス事業者を対象に仕入増値税の追加控除額が10%から15%へ拡大されました。  【企業所得税】増値税の加算控除額(加計抵減)は企業所得税の課税対象です。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【印紙税】中国(上海) 自由貿易試験区及び臨港新片区試験地のオフショア貿易における印紙税の優遇措置に関する公告【参考訳】

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【印紙税】中国(上海) 自由貿易試験区及び臨港新片区試験地のオフショア貿易における印紙税の優遇措置に関する公告【参考訳】  2024年3月25日に『中国(上海) 自由貿易試験区及び臨港新片区試験地のオフショア貿易における印紙税の優遇措置に関する公告』 が発表され、2024年4月1日から 2025年3月31日まで実施されます。当該規定に記載されたオフショア貿易とは三国間貿易を指していますので、 中国(上海) 自由貿易試験区及び臨港新片区試験地に登記する日系企業もその恩恵を十分に享受することができると思います。   『中国(上海) 自由貿易試験区及び臨港新片区試験地のオフショア貿易における印紙税の優遇措置に関する公告』について参考訳を記載しておりますので、ご覧いただけますと幸いです。 中国(上海) 自由貿易試験区及び臨港新片区試験地のオフショア貿易における印紙税の優遇措置に関する公告   『中国(上海)自由貿易試験区及び臨港新片区試験地のオフショア貿易における印紙税の優遇措置に関する財政部及び国家税務総局の通達』(財税〔2024〕8号)を実施するため、関連事項を以下の通り公告する。   一、本公告は、中国(上海)自由貿易試験区及び臨港新片区に登記された企業が、オフショア 三国間貿易 事業を行うために締結する売買契約に適用され、当該契約を締結した全ての納税者は印紙税免除の優遇政策を受けることができる。   二、居住企業及び非居住企業の識別は、企業が登記されている国または地域に従って決定される。   三、オフショア 三国間貿易 事業を行う企業による国外関連受払いの申告は、国際収支統計申告の関連規定に従わなければならない。   四、オフショア 三国間貿易 に係る印紙税の優遇政策を享受する納税者は、「自主判断、自主申告とし、調査のために関連資料を保存する」という手続き方法が適用される。納税者は保存された資料の真実性、完全性、合法性に対して法的責任を負う。   五、国家税務総局上海市税務局、上海市財政局、国家外為管理局上海分局、中国(上海)自由貿易試験区管理委員会、中国(上海)自由貿易試験区臨港新片区管理委員会は、優遇政策を享受する企業の管理をフォローするため、日常的な管理連携メカニズムを構築する。 六、本公告は2024年4月1日から2025年3月31日まで実施する。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【上海ジャピオン007号】今月は売上がなかったので、増値税の申告をしなくてもよいですか?

    上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。 ( https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html )  上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 今月は売上がなかったので、増値税の申告をしなくてもよいですか?    中国も日本同様に売上がなかったとしても、納税者が申告義務を免除されることはなく、売上をゼロ元とする、いわゆる「ゼロ元申告」を行う必要があります。   1 分ほどで読了できるように 簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです ので、どうぞご覧ください。 【文字お越し】 売上なしでも、増値税の申告はすること  いいえ、増値税の申告は必要です。売上がなかったとしても、納税者が申告義務を免除されることはなく、売上をゼロ元とする、いわゆる「ゼロ元申告」をする必要があります。なお、納税者が所定の期間内に申告しなかった場合または源泉徴収義務者が所定の期間内に源泉徴収の申告をしなかった場合、税務当局は相当の期間内に是正するように命じたり、2,000元以下の罰金を科したりできます。状況が深刻な場合、2,000元以上1万元以下の罰金が科されることがあります。   増値税の「ゼロ元申告」が長期にわたると納税信用ランクに影響あり  納税信用ランクの規定によると、正常ではない原因によって、一事業年度内に3ヶ月連続または6ヶ月連続でゼロ元申告またはマイナス申告をした場合、その企業はAランクとして評価されず、ランクが降格します。なお、「正常な原因」とは、季節性のある業種による生産や経営または減免税政策の享受などのことで、これら以外は「正常ではない原因」になります。   ※根拠規定・・・・ 『中華人民共和国徴税管理法』第62条 『納税信用管理に関する事項の明確化に関する公告』(国家税務総局2015年第85号公告) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 2024年12月度の記帳為替レート

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 2024年12月度の記帳為替レート    中国人民銀行より 2024年12月 の各外貨レートが発表されました。  12月初(12/2)と12月末(12/31)の日本円・米ドル・香港ドルの為替レートをご案内いたします。 下記の表をご参照ください。  中国の各会計制度では、外貨建て取引は原則として発生日当日のレートを適用し会計処理を行うことと規定していますが、月初レートを適用することも認められています。なお一貫性の原則から、選択したレートは月内や事業年度内で恣意的に変更したりはしません。  また期末において、外貨建て金融口座及び外貨建て債権債務を月末レートにて洗い替えし、為替差損益を認識します。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【上海ジャピオン012号】中国国外の企業(非居住者企業)と契約しました。国外で締結された契約書を国内で使用する場合、印紙税の納付は必要ですか?

    上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。( https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html )  上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 【上海ジャピオン012号】中国国外の企業(非居住者企業)と契約しました。国外で締結された契約書を国内で使用する場合、印紙税の納付は必要ですか?  中国国外で締結された契約書は印紙税を納付する必要があるのでしょうか? 非居住者企業や非居住者はどのようにして印紙税を納付すべきでしょうか?   1 分ほどで読了できるように 簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです ので、どうぞご覧ください。 国内で使用する場合、納付が必要  規定(※1)により、国外で締結された契約書を国内で使用する場合、印紙税を納付する必要があります。また、国内企業(居住者企業)や国内在住者(居住者)だけではなく、もう一方の契約当事者である国外企業(非居住者企業)や国外在住者(非居住者)も印紙税を納付する必要があります。     非居住者企業や非居住者の納税方法   規定(※2)により、①国内に代理人がいる場合、その代理人が源泉徴収義務者として印紙税を源泉徴収し、代理人の所在地(または居住地)の所轄税務局で納付する必要があります。②国内に代理人がいない場合、納税者自ら印紙税を申告納付する必要があり、資産の引渡し場所や国内のサービス提供者または受領者の所在地(居住地)または国内の課税文書作成者の所在地(居住地)の所轄税務局で納付する必要があります。③不動産の所有権移転に関する場合、不動産の所在地の所轄税務局で納付する必要があります。  なお以上より、国内企業や居住者が、契約のもう一方の当事者である非居住者企業や非居住者のために印紙税を源泉徴収し納付する必要はありません。   ※根拠規定・・・・ ● 中華人民共和国印紙税法(※1) ● 「中華人民共和国印紙税法」等の実施に関する国家税務総局の公告(2022年第14号)(※2) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【増値税・個人所得税・企業所得税】徴税代行手数料(三代手数料)②

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 【増値税・個人所得税・企業所得税】徴税代行手数料(三代手数料)②   先日ご紹介した 【三代手数料】 について、 規定と異なる事例 がありましたので、紹介いたします。  まず前提として、規定では企業が 申請期限の3月30日まで に前年度の代行手数料を税務局に申請しない場合、税務局は企業が代行手数料を受領する権利を放棄したものと見做し、処理します。通常の場合は、規定通りに申請期限の3月30日までに前年度の三代手数料の申請を行えば、問題なく還付されます。  しかしながら、 当三代手数料について、税務担当官が自身の裁量によって、申請期限を前倒しにすることがありました。 (管轄の税務担当官は各企業に各一人が担任します。)    管轄の税務担当官から前倒しの指示を受けていない場合も、念のためとして管轄の税務担当官に申請期限について確認することをお勧めいたします。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 徴税代行手数料について(代扣代繳、代收代繳、委托代征の三代手数料)

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 徴税代行手数料について(代扣代繳、代收代繳、委托代征の三代手数料) 中国では源泉徴収した個人所得税や各種税目について、実際に源泉徴収をした源泉徴収義務者や徴税請負人に、税務局に代わり徴収したとして徴収代行手数料を支払う規定があります。各徴税行為により 『代扣代繳』『代收代繳』『委托代征』の三種類に分けられ、 すべてに代行の代が付くことから 【三代手数料】 と呼ばれています。今回は 【三代手数料】 について、紹介いたします。 目次: ① 三代手数料の種類 ② 三代手数料の一覧表 ③ 三代手数料の申請期限を超えてしまった場合 ①三代手数料の種類 ●代扣代繳・・・ 源泉徴収義務者である会社や個人が納税義務者に支払う収入から税金を徴収し税務機関に納税すること。 対象税目: 個人所得税、非居民企業の源泉徴収企業所得税・増値税・都市建設税・教育費付加 代行手数料: 2% 代行手数料の上限: 70万人民元/年 ●代收代繳・・・ 源泉徴収義務者である会社や個人が納税義務者から受領した税金を税務機関に納税すること。 対象税目: 車両車船税、委託加工消費税、その他税目 代行手数料: 車両車船税は3%、委託加工消費税は2%、その他税目は2% ●委托代征・・・ 税務機関が小口や分散または外地での徴税を各取引の関連の会社や徴税請負人に委託すること。 対象税目: (海事管理)船舶車船税、車両購入税、(証券取引所)印紙税、(販売代理店)印紙税、郵政部門への徴税委託、青果市場また専門市場等の徴税委託やその他の小口・分散・外地での徴税委託 代行手数料: (海事管理)船舶車船税は5%、車両購入税は車両1台につき15人民元、(証券取引所)印紙税は0.03% 上限:1000万人民元/年、(販売代理店)印紙税は5%、郵政部門への徴税委託は3%、青果市場また専門市場等の徴税委託やその他の小口・分散・外地での徴税委託は5%        ② 三代手数料の一覧表 ③ 三代手数料の申請期限を超えてしまった場合  規定によると、企業が前年度の代行手数料を翌年の3月30日までに税務局に申請しない場合、税務局は企業が申請する権利を放棄したと見做して、代行手数料は不要と見做すようです。  実務上、企業が個人所得税の源泉徴収代行手数料の申請をしていない場合、税務局から各企業に対して申請するように指示または通知が出されます。ただし、その他税目については、税務局から自主的に指示や通知を出すことはないようです。  なお中国進出日系企業の場合、非貿易送金に関する実務で親会社である非居民企業のために企業所得税や増値税の源泉徴収を行うことがあり、 関連の源泉徴収代行手数料は申請することができます。申請を失念しないようにご留意ください。 参考規定:関与進一歩加強代控代収代征税款手続費管理的通知      財行【2019】11号 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 税率を下げて税収を上げる

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 税率を下げて税収を上げる  N国党の立花党首が2019年9月18日にYoutubeに「消費税の税率を下げて税収を上げる」内容の動画をアップしており、中国政府が2018年から2019年に渡り実施している減税政策と観点が似通っているため今回記事にしてみました。  中国政府は、中国国内の景気を刺激するため大幅な減税政策を2018年から実施しています。 ●日本の消費税に該当する増値税の税率を17%から16%に引き下げ ●日本の所得税に該当する個人所得税の基礎控除額の増加と新税率表の採用(実質は税金の引き下げ)  2019年は、より大規模な減税・費用引下げ措置を全面的に実施しています。 ●増値税率を16%から13%へ引き下げなど ● 小型・零細企業を対象に日本の法人税に該当する企業所得税率の引き下げ ● 個人所得税の特別付加控除枠の設立と年収ベースでの累進課税率制度導入 ●社会保険料率の引下げ  中国財政部が9月17日に発表した2019年1~8月の全国一般公共予算財政収入は、前年同期比3.2%増の13兆7,061億元(約209兆2,300億円)。 財政収入のうち税収は0.1%減 の11兆7,134億元。  景気てこ入れに向けた減税政策の影響で、税収は1968年の文化大革命以来となる51年ぶりに初めて累計でマイナスとなった。各種税目のうち個人所得税の減税が顕著で2019年8月時点で30.6%減少した。 (参考記事:「中国税務網」と「日経新聞」)  私見ですが大幅減税を実施しても全体的な税収が0.1%減なのであれば実際は増収ではないかと思うことと、また多少の下振れの範囲であって年末までには若干持ち直す可能性もあるので、それほど憂うる状況ではないと考えます。 また今回の措置は国民や企業の消費活動や事業活動のための体力担保にもつながっています。  減収の背景にはアメリカによる貿易戦争もありますので決して楽観視は出来ませんが、景気下支え策の効果が期待できる年後半頃にはやや持ち直しの動きが見られるかもしれません。 これらを踏まえて、N国の立花党首が「消費税の税率を下げて税収を上げる」という方針を打ち出すことも、日本国内の景気回復のためには理にかなったことだと思いました。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【企業所得税】企業所得税率が実質5%になりました。

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】企業所得税率が実質5%になりました。 対象期間:2019年1月1日から2021年12月31日まで 対象企業:小規模企業(中国語で小型微利企业)  小規模企業とは下記4つの条件を満たす企業です。条件が緩いため中国進出した日系企業の多くが該当するかと思われます。   ① 国家が制限や禁止をする事業に従事していない。   ② 年間課税所得額が300万元を超えない。   ③ 就労人数が300人を超えない。   ④ 資産総額が5,000万元を超えない。 内容:企業所得税の大幅減税(優遇政策) 1) 年間課税所得額が100万元を超えない部分の税率は5%です。 規定では、年間課税所得額に25%を乗じて課税所得額を減らし、小規模企業の税率20%を乗じて納税額を算出する、となっています。 つまり、25%×20%=5%となり、実際の税率は5%になります。  【例】年間課税所得額が95万元の場合、4.75万元が納付すべき税額です。     95万元×25%×20%=4.75万元     簡易式では、95万×5%=4.75万元 2) 年間課税所得額が100万元超から300万元を超えない部分の税率は10%です。 規定では、年間課税所得額に50%を乗じて課税所得額を減らし、小規模企業の税率20%を乗じて納税額を算出する、となっています。 つまり、50%×20%=10%となり、実際の税率は10%になります。  【例】年間課税所得額が280万元の場合、23万元が納付すべき税額です。     100万元×25%×20%=5万元     180万元×50%×20%=18万元     5万元+18万元=23万元     簡易式では、(100万元×5%)+(180万元×10%)=23万元 規定: 財政部税務総局 小規模企業の普恵性税収減免政策の実施に関する通知(財税【2019】13号) 国家税務総局 小規模企業の普恵性所得税減免政策の実施に関する関連問題の公告(国家税務総局公告2019年第2号)  当優遇政策の目的は、2019年が中華人民共和国が成立して70周年目となり、より一層政治的強化を図るためとのことです。私見ですが、減税は中国企業や外資企業の活性化や中国投資の再燃化にもつながりますので、経済活動としてはとても良いことと思います。 関連記事: 【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました! 【blog】中国の法人税は『5%』!?【企業所得税】 【blog】中国の法人税は『5%』!?②【企業所得税】 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【個人所得税】新個人所得税法(2019年スタート)

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】新個人所得税法(2019年スタート)  個人所得税法の改定があり、改定後の個人所得税法は2019年1月1日から実施されます。  個人所得税法の改定に伴い、新たに「総合所得方式」と「追加税額控除項目」が導入されました。2018年12月31日までは、給与所得者の場合、給与から社会保険や住宅積立金などの控除項目及び基礎控除額(月額5,000元)を控除した課税所得額に対して個人所得税額が課されてました。月次ベースで個人所得税額が確定していたので、日本のような年末調整はなく、必要に応じて確定申告が行われていました。 個人所得税額の計算公式:  給与-(社会保険料+住宅積立金)-基礎控除5000元=課税所得額  課税所得額×個人所得税率-速算控除=個人所得税額  2019年1月1日からは、1月から12月までの給与や社会保険料などの控除項目また基礎控除などを合算して、その月の個人所得税額を算出する方法になりました。また個人所得税は月次ベースで確定ではなく、予定申告に変わりました。確定申告対象者の範囲が拡大したため、例えば同年に【高額療養費】が発生した人や月次の申告で追加控除を申請し忘れた人などは確定申告が必要です。   給与所得者の場合、給与から社会保険や住宅積立金を控除し、基礎控除(月額5,000元)及び追加税額控除項目を控除した後の課税所得額をベースに個人所得税額を算出します。 公式:  給与-(社会保険料+住宅積立金)-基礎控除5000元-追加控除=課税所得額  課税所得額×個人所得税率-速算控除=税金 ★1月から4月までの場合、 (給与×4カ月)-{(社会保険料+住宅積立金)×4カ月)}-(基礎控除5000元×4カ月)-(追加控除×4カ月)=課税所得額   【例】 給与が10,000元、社会保険料1,050元、住宅積立金700元、追加控除が2,000元の人の場合 (10,000×4カ月)-{(1,050+700)×4カ月)}-(基礎控除5,000元×4カ月)-(追加控除2,000×4カ月)=課税所得額5,000元 5,000元×3%-0=150元(1月から4月までの通算の個人所得税額) 1月から3月までの納付済み個人所得税額112.5元を差し引いた、37.5元を納付します。  結果、個人所得税の新法は、旧法に比べて個人所得税額が少なくなります。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

中国
上海MTAC企業管理諮詢有限公司

住所:上海市嘉定区江橋鎮万達広場8号オフィス棟
上海ジャピオン.png
上海シェアNo.1の
フリーペーパーにて、
会計・税務コラムを
連載しています。
LYJバナー
日本企業のメキシコ進出を
全力でトータルサポート!
  • Facebook
  • X
日本
合同会社MTACジャパン

​〒441-8014
住所:愛知県豊橋市花田二番町68番地1
​​電話:050-6871-2752
【掲載メディア】
- NNAグローバルナビ
(アジア専門情報ブログ)に寄稿中
  →  記事一覧はこちら
ico_profile.png
60年の歴史を持つ
ビジネス特化型中国語専門スクール
TLIバナー

© 2019 慧夢拓(上海)企業管理諮詢有限公司 

bottom of page