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  • 【増値税】2023年度の増値税小規模納税者の優遇政策

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。    2023年1月9日、 増値税小規模納税者の増値税率について、2023年度も継続的に適用されることが発表されました。中でも注意すべき変更点は、月次売上高が15万元から10万元に減ったことです。 既に、実務上は問題なく行われており、発票は1%或いは免税で発行されています。 優遇政策の内容、対象期間、参考訳は以下の通りです。 目次: 1.増値税小規模納税者の増値税率、対象期間 2.参考訳 1.増値税小規模納税者の増値税率、対象期間 1)月次売上高が10万元以下・・・  2023年1月1日から2023年12月31日まで、増値税は免税です。    規定では月次の売上高が10万元以下になっていますが、増値税小規模納税者は一般的に四半期ごとに申告を行うため、四半期での売上高が30万元以下の場合に増値税が免税になります。    なお、2021年4月1日から2022年12月31日までは月次売上高15万元以下を対象に免税でしたが、今回の政策では10万元に変更されています。  また小規模納税者には3%と5%の増値税率がありますが、月次売上高が10万元以下の場合は、5%の増値税率が適用される場合であっても免税になります。 2)月次売上高が10万元を超える・・・  2023 年 1 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで、増値税率3%のかわりに1%が適用されます。  また予納税率についても、3%のかわりに1%が適用されます。  なお、増値税率5%については当該規定で言及されていないため、月次売上高が10万元以下の場合を除いて、現行の規定に従うことになります。 2.参考訳 【参考訳】  増値税小規模納税者を対象とした増値税の減免政策について、以下に通知する。 一、2023年1月1日から2023年12月31日まで、月次売上高が10万元以下の増値税小規模納税者は増値税を免除する。 二、2023 年 1 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで、課税売上に対して3%の税率が適用される増値税小規模納税者は1%の軽減税率が適用される。3%の予納税率については1%の軽減税率で課税され予納する。 三、2023年1月1日から2023年12月31日まで、増値税の追加控除政策は以下の規定に従って実施される。 (一) 生産 サービス業の納税者は、当期の控除可能仕入増値税額をベースに、その5%を追加で控除することを認める。生産サービス業の納税者とは、郵便サービス、通信サービス、現代サービス、生活サービスを提供する納税者で、それらの業種の売上高が全売上高の50%以上を占める者を指す。 (二) 生活 サービス業の納税者は、当期の控除可能仕入増値税額をベースに、その10%を追加で控除することを認める。生活サービス業の納税者とは、生活関連サービスの提供により得られた売上高が全売上高の50%を超える者を指す。 (三)納税者が追加控除政策のその他関連事項を適用する場合、「増値税改革の深化に関する政策に関する財政部、税務総局、税関総署の公告」(財政部、税務総局、税関総署による2019年第39号公告)」、「生活サービス業における増値税追加控除政策の明確化に関する財政部、税務総局の公告」(財政部、税務総局2019年第87号公告)などの関連規定に従って行うものとする。 四、本公告の規定に従って減免される増値税で、本公告の発行前に課税されたものは、その後の課税期間において納税者が納付すべき税金と相殺でき、或いは還付される。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【個人所得税】2022年からの外国籍個人の個人所得税について②

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  2021年12月31日をもっての外国籍個人の優遇政策の廃止について、財政部税務総局は2021年12月31日付で、 2023年12月31日まで延期することを発表しました。 これより外国籍個人や外国籍従業員を雇用する企業は、2023年12月31日まで、従来の方法を継続できます。  下記に関連規定の参考訳を記載していますので、ご参考ください。   ■関連規定の参考訳 1,年間一回性賞与等に関する個人所得税優遇政策の実施継続に関する公告 (財政部国家税務総局公告2021年第42号) 【参考訳】  「6保」業務を強固にするために、納税者の負担をさらに軽減するべく、関連する個人所得税の優遇政策の実施継続を以下の通り発表する。  一、「個人所得税法改正後の関連優遇政策に伴う問題に関する通知(財税【2018】第164号)が規定する年一回性賞与の分離課税政策について、その実施期間を2023年12月31日まで延長する。  上場企業のストックオプションの分離課税政策について、その実施期間を2022年12月31日まで延長する。  二、「個人所得税の総合所得確定申告の関連政策に伴う問題に関する公告」(財政部税務総局公告2019年第94号)が規定する個人所得税の総合所得確定申告の免除政策について、実施期間を2023年12月31日まで延長する。 ②外国籍個人に対する手当等に係る個人所得税の優遇政策の実施継続に関する公告 (財政部税務総局公告2021年第43号) 【参考訳】  納税者の負担をさらに軽減するべく、関連する個人所得税の優遇政策の実施継続を以下の通り発表する。  「個人所得税法改正後の関連優遇政策に伴う問題に関する通知」(財税【2018】第164号)が規定する外国籍個人に対する手当等に係る優遇政策や中央企業の責任者への在職奨励金の分離課税に関する優遇政策について、実施期間を2023年12月31日まで延長する。 ③年一回性賞与などの優遇措置の継続についての注意喚起 【参考訳】  国務院常務会の決定および財政部税務総局の公告より、年一回性賞与や 外国籍に関わる手当などの個人所得税に関する優遇政策が延長されました。 本政策の詳細については、財政部税務総局の公告(2021年第42号および第43号)をご参照ください。ご不明な点がございましたら、12366税務サービスホットラインにお電話いただくか、管轄の税務局にご相談ください。 ↓規定というより、企業や個人への注意喚起です。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 中国の「同時文書」についてザックリ解説

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  上海市税務総局の微信公式アカウントに、 中国国外との関連者間取引に関する『同時文書』の作成についてQ&Aがありました。 非常にシンプルまたザックリと説明していますので、中国の同時文書について余り馴染みのない方でも分かりやすいかと思います。以下に紹介いたします。 同時文書に関するQ&Aについて Q1: 同時文書とは何ですか? A2: 企業は各納税年度にて作成し、税務当局の要求に応じて関連者間取引に関する同時文書を提供する必要があります。  同時文書には、マスターファイル、ローカルファイル、特殊事項ファイルがあります。 Q2: マスターファイルは、どのような状況において作成すべきですか? A2: 以下の条件のいずれかに該当する企業は、マスターファイルを作成する必要があります。 (一)当年度に『国外関連者間取引』が発生し、且つ連結財務諸表の最終親会社に所属するグループがすでにマスターファイルを作成している場合。 (二)当年度の関連者間取引の合計金額が10億元を超える場合。 (注1)『国外関連者間取引』とは、法人が国外関連者との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引をいいます。 Q3: ローカルファイルは、どのような状況において作成すべきですか? A3: 当年度の関連者間取引の合計金額が以下の条件のいずれかに該当する企業は、ローカルファイルを作成する必要があります。 (一)有形資産の所有権の譲渡金額(来料加工業務は、年間輸出入の通関申告価格により算定)が2億元を超える場合。 (二)金融資産の譲渡金額が1億元を超える場合。 (三)無形資産の所有権の譲渡金額が1億元を超える場合。 (四)その他の関連者間取引の合計金額が4,000万元を超える場合。 Q4: 特殊事項ファイルは、どのような状況において作成すべきですか? A4: 特殊事項ファイルは、『コストシェアリング契約特殊事項ファイル』と『過小資本特殊事項ファイル』があります。  企業がコストシェアリング契約を締結または実施した場合、コストシェアリング契約特殊事項ファイルを作成する必要があります。  企業の関連負債資本比率が基準を超え、独立企業間価格の遵守を証明する必要がある場合、過小資本特殊事項ファイルを作成する必要があります。 Q5: マスターファイル、ローカルファイル、特殊事項ファイルは、どのような状況において作成が不要になりますか? A5: 企業が事前確認制度(APA)を実施する場合、事前確認制度(APA)に係る関連者間取引はローカルファイルおよび特殊事項ファイルを作成しなくてもよいです。  また当該関連者間取引の金額は、第42号公告の第13条に基づき、算定に入れないものとします。   中国国内の関連者とのみ関連者間取引を行っている企業は、マスターファイル、ローカルファイル、特殊事項ファイルを作成する必要はありません。 Q6: 同時文書の保管期間は何年ですか? A6: 同時文書は、税務当局の要求による作成完了日から10年間保管する必要があります。 Q7: 企業はいつまでに同時文書の作成を完了させ、また 税務当局への同時文書の提供はいつまでに行えばよいですか? A7: マスターファイルは、企業グループの最終親会社の会計年度の終了の日から12ヶ月以内に作成する必要があります。  ローカルファイルと特殊事項ファイルは、関連者間取引が行われた年度の翌年6月30日までに作成する必要があります。  いずれの同時文書も、税務当局からの要求があった日から30日以内に提供する必要があります。企業が不可抗力により期限内に同時文書を提供できない場合、不可抗力がなくなってからの30日以内に同時文書を提供する必要があります。 根拠規定: 1.中華人民共和国企業所得税法 2.中華人民共和国企業所得税法実施条例 3.国家税務総局による、関連者間取引の申告及び同時資料の作成管理に関する公告(国家税務総局公告2016年第42号) MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【付加税】都市維持建設税、教育費附加、地方教育費附加の減免

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  2022年3月1日付で、小規模企業、増値税小規模納税者、個人事業主に対して『6税目、2費用』の減免に関する発表がありました。中国進出日系企業のうち小規模企業に該当する企業は多数にのぼり、付加税額のインパクトが少ないとはいえ減税には変わりがないことから、企業にとっては有用な政策だと思われます。それでは、以下に内容や参考訳を掲載いたします。 目次: ①内容 ②参考訳 ①内容   対象企業(個人事業主を含む)の対象の税目と費用が、対象期間中は半減されます。 ◆対象企業: 増値税小規模納税者(中国語で、增值税小规模纳税人) 小規模企業(中国語で、小型微利企业) 個人事業主(中国語で、个体工商户) ◆対象の税目と費用: 【税目】 資源税 都市維持建設税 固定資産税 都市土地使用税 印紙税(証券取引に係る印紙税を除く) 耕地占有税 【費用】 教育費附加 地方教育費附加 ◆対象期間: 2022年1月1日から2024年12月31日まで ◆根拠資料: 財政部税務総局、小規模企業の「六税二費」減免政策のさらなる実施に関する公告(財政部税務総局公告2022年第10号) 対象企業のうち、  1の増値税小規模納税者とは、増値税一般納税事業者の資格を取得していない事業者です。  2の小規模企業とは 企業所得税の確定申告の結果に基づく、 下記4つの要件を満たす企業です(例外あり、下記参考訳を参照)   ① 国家が制限や禁止をする事業に従事していない。   ② 年間課税所得額が300万元以下。   ③ 従業員数 が300人以下。   ④ 総資産が5,000万元以下。  従業員数には、企業と労働関係を結んだ従業員の数、および企業が労働者派遣を受け入れた労働者の数が含まれます。従業員数および総資産の基準は、企業の通年の四半期平均によって決定されます。具体的な計算式は以下の通りです。 四半期平均=(期首+期末)÷2 年間四半期平均=年間四半期平均の合計÷4 ②参考訳  小規模企業の発展をさらに支援するため、関連する税制を以下の通り発表します。 1.省、自治区、直轄市の人民政府は、それぞれの地域の実情とマクロ経済の調整の必要性に応じて、増値税小規模納税者、小規模企業や個人事業主に対して、資源税、都市維持建設税、固定資産税、都市土地使用税、印紙税(証券取引に係る印紙税を除く)、耕地占有税、教育費附加、地方教育費附加を50%の範囲内で減税できることを確定する。 2.増値税小規模納税者、小規模企業や個人事業主が法律に基づき、資源税、都市維持建設税、固定資産税、都市土地使用税、印紙税、耕地占有税、教育費附加、地方教育費附加その他の優遇政策を既に享受している場合、本公告の第1条に規定する優遇政策を重複し享受できる。 3.本公告が指す小規模企業とは、国家が制限または禁止していない産業に従事する企業で、年間課税所得額が300万元以下、従業員数が300人以下、総資産が5000万元以下という三つの条件を満たす企業を指す。       従業員数には、企業と労働関係を結んだ従業員の数、および企業が労働者派遣を受け入れた労働者の数が含まれます。 企業の通年の四半期平均によって決定されるものとする。 具体的な計算式は以下の通りです。 四半期平均=(期首+期末)÷2 年間四半期平均=年間四半期平均の合計÷4    企業が期中に事業開始または終了した場合、実際の事業期間を課税年度として上記の基準を決定する。  小規模企業の判定は、企業所得税の確定申告の結果に基づく。増値税一般納税者の登録をした新設企業について、国家が制限または禁止していない産業に従事し、申告期間の前月末時点での従業員数が300人以下、総資産が5000万元以下という二つの条件を満たす場合、最初の確定申告の前でも、小規模企業として第1条に規定する優遇政策を享受できる。 4.本公告の実施期間は、2022年1月1日から2024年12月31日までとする。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【企業所得税】確定申告の最終的な課税所得額の算出方法(2021年度版)

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  2021年度の企業所得税の確定申告期限(2022年5月31日)まで残り2ヶ月となりました。既に確定申告が完了している中国現地法人も多いのではないでしょうか。   今回は、企業所得税の確定申告時の必需品、最終的な課税所得額や納付すべき企業所得税額などの算出方法について紹介いたします。 目次: 1、確定申告の必需品について 2、最終的な課税所得額の算出方法について 3、納付すべき企業所得税額などの算出方法について 4、2021年度の優遇税制について 1、確定申告の必需品について   会計師事務所による会計監査後、会計師事務所から監査報告書の他に、貸借対照表や損益計算書またキャッシュフロー計算書などを含む財務諸表及び注記と課税所得額調整表が発行されます。確定申告ではこの課税所得額調整表が重要な役割をもちます。 ※課税所得額調整表について。  中国現地法人が費用又は損失として経理した金額で、当期の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものや益金算入されるものなどを対象に算出をし、加算調整すべき額あるいは減算調整すべき額を反映した明細書です。日本の法人税確定申告書に置き換えると、「別表4の所得の金額の計算に関する明細書」が相当するものと思われます。 2、最終的な課税所得額の算出方法について ↑2021年度の確定申告書の主表に基づき作成(参考)  分かりやすくザックリと説明しますが、損益計算書で確定した税前利益から 課税所得額調整表に記載された加算調整額及び減算調整額に基づいて加算或いは減算をします。  繰越欠損金が残っている場合は繰越欠損金を補填し、それから算出された金額が最終的な課税所得額(上表のE)になります。 3、納付すべき企業所得税額などの算出方法について   最終的な課税所得額の算出後、企業所得税率を乗じて企業所得税額を算出します。  中国では従来から毎年減税政策が実施されていましてが、21年はコロナの影響もありさらなる大幅減税政策が実施されました。これより対象企業は当期の減税政策に基づき減税額を算出します。企業所得税額から減税額を減算した金額が、当年度の納付すべき企業所得税額の総額になります。  当年度の納付すべき企業所得税額の総額から当期の四半期申告時に納付した企業所得税額を差し引いた金額がプラスの場合は追納し、マイナスの場合は還付になります。 4、2021年度の優遇税制について 対象企業:小規模企業(中国語で小型微利企业) 対象期間: 2021年1月1日から2022年12月31日 まで 根拠規定:『国家税務総局 小規模企業及び個人事業主の発展を誠実に支援するための企業所得税優遇政策の実施に関する公告』(国家税務総局公告2021年第8号)など 1)年間課税所得額が100万元以下に適用される税率は、2.5%です。  規定では、年間課税所得額に12.5%を乗じて課税所得額を減らし、小規模企業の税率20%を乗じて納税額を算出する、となっています。つまり、12.5%×20%=2.5%となり、実際の税率は2.5%になります。  【例】年間課税所得額が90万元の場合、2.25万元が納付すべき税額です。     90万元×12.5%×20%=2.25万元     簡易式では、90万×2.5%=2.25万元 2) 年間課税所得額が100万元を超え~300万元以下に適用される税率は、10%です。  規定では、年間課税所得額に50%を乗じて課税所得額を減らし、小規模企業の税率20%を乗じて納税額を算出する、となっています。つまり、50%×20%=10%となり、実際の税率は10%になります。  【例】年間課税所得額が280万元の場合、20.5万元が納付すべき税額です。     100万元×12.5%×20%=2.5万元     180万元×50%×20%=18万元     2.5元+18万元=20.5万元     簡易式では、(100万元×2.5%)+(180万元×10%)=20.5万元 小規模企業とは下記4つを満たす企業です。   ① 国家が制限や禁止をする事業に従事していない。   ② 年間課税所得額が300万元を超えない。   ③ 就労人数が300人を超えない。   ④ 資産総額が5,000万元を超えない。 関連記事: 【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました! 【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました!②【参考訳】 【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました!③【参考訳】 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【上海市】2021年度の企業所得税確定申告の期限延長に関するお知らせ

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  企業所得税の確定申告期限は、原則として決算日から5カ月以内のため、例年通りであれば5月31日までに申告と納付をすることになります。   しかし3月中旬以降、上海市では新型コロナウイルス感染症の拡大により厳しいロックダウン政策が実施されたことにより、中国進出日系企業の財務担当者や責任者の方々は企業所得税の確定申告ができない状況を心配なさっているのではないかと思います。    このたび、止むを得ずに5月31日までに申告できない状況でもあることから、上海市税務局が今月20日(2022年5月20日)に申告期限の延長の通知を出しました。内容を以下に掲載していますので、ご覧ください。 目次: 1、内容と参考訳 2、原文 1、内容と参考訳 【内容】 対象企業:上海市で設立登記した居住者企業 申告対象:2021年度の企業所得税確定申告 延長後の申告期限:2022年6月30日 【参考訳】 タイトル:居住者企業に対する2021年度企業所得税確定申告の期限延長のお知らせ  本市における感染症の防疫に全面的に協力し、企業の業務や生産再開を支援するとともに、納税者の正当な権益を保護し、居住者企業の2021年度の企業所得税確定申告に便宜をはかるため、本市における居住者企業の2021年度の企業所得税の確定申告期限の延長について、以下の通りに通知する。 1.本市の居住者企業に対して、2021年度の企業所得税の確定申告期限を、2022年6月30日まで延長する。 2.納税者が感染症の影響により、2022年6月30日までに企業所得税の申告を行うことが依然として困難である場合、法律に従い、税務当局に申告期限の延長を申請することができる。納税者は上海の国家税務総局の電子税務局(e-tax)を利用して、申告期限の延長を申請することができる。 (操作方法:「我要办税」-「税务行政许可」-「对纳税人延期申报核准」)。 3.上海市以外の地域に支店を設立している企業について、本市内の本社が申告期限を延長したことにより、申告期限内に企業所得税の確定申告を行うことができない場合、支店所在地の管轄税務機関に対して現地の企業所得税確定申告期間内に申告期限の延長を申請することができる。 2、原文 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【企業所得税】増値税の加算控除額(加計抵減)は企業所得税の課税対象です。

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  上海市税務総局の微信公式アカウントに、「増値税の加算控除額」が企業所得税の課税対象になることを解説していましたので、以下に紹介いたします。  なお、増値税の加算控除額とは、諸要件を満たす企業の内、税務局に届け出を提出した企業に限り、当期認証済み仕入増値税額の10%を追加で控除することが認められ、その認められた控除額のことです。 目次: 1、企業所得税の課税対象? 2、増値税の加算控除(加計抵減)優遇政策について 3、補足事項 1、企業所得税の課税対象?  増値税の加算控除額は「不課税収入」に該当しないため、企業所得税の課税対象になります。不課税収入に該当しない理由は以下の通りです。 ①企業が様々な源泉から貨幣形式または非貨幣形式で得た収入を、収入総額とする。 (「中華人民共和国企業所得税法」の第6条) ②企業が県レベル以上の人民政府の財政部門等から得た収入総額に算入すべき財政資金は、以下の要件をすべて満たす場合、不課税収入として取り扱い、企業所得税の課税所得額の計算時に収入総額から控除することができる。 (一)企業が規定の資金特定用途の支出明細を提出できること。 (二)財政部門または資金の配分を実施する政府部門が、当該資金について特定の資金管理方法もしくは具体的な管理要求を具備していること。 (三)企業が当該資金及びその資金で発生した支出を別々に計算していること。 (「財政部国家税務総局による、特定用途の財政資金の企業所得税の処理に関する通達(財税[2011]70号)」)  これらより、増値税の加算控除額は「不課税収入」に該当しないために、企業所得税の課税対象になります。なお、物やサービスの授受ではないので増値税の対象にはなりません。 2、増値税の加算控除(加計抵減)優遇政策について 期間:2022年1月1日から2022年12月31日まで 対象:生産・生活関連のサービス業を行っている増値税一般納税者 内容:当期認証済み仕入増値税額の10%を追加で控除することができる 規定:財政部税務総局公告2022年第11号 ※増値税の小規模納税者は、前提として仕入増値税額の控除ができないため、対象ではありません。 下記の1と2の両方を満たす事業者。 1、生産・生活関連サービス業(下記4種)であること。 ①郵便サービス(速達便など物流補助事業者) ②通信サービス(電気通信事業者) ③現代サービス(各種コンサルティングや代行などのサービス提供事業者) ④生活サービス(冠婚葬祭などの日常生活に関連するサービス提供事業者) 2、前述1のサービス売上高が総売上高の50%を超えること。 ※主要事業が生産・生活関連サービス業ではなくても、前述1のサービス売上高が総売上高の50%を超える場合、当該優遇政策を享受できる可能性があります。まずは所轄の税務局にご相談ください。 3、補足事項 【届け出の提出時】  届け出を一旦提出した後は修正ができません。その場合、 当年度は修正ができずに優遇政策を受けられないのでご注意ください。 【未控除残高】  売上増値税額が仕入増値税額を下回る場合、売上増値税額を控除した後の残額(未控除仕入増値税額という)は翌月に繰り越されます。翌月以降に売上増値税額が発生した場合、未控除仕入増値税額から先に控除されます。 ↓財政部税務総局公告2022年第11号 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【印紙税】その都度申告或いは期間ごとに申告について。

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  上海市税務局の微信公式アカウントにて、 印紙税の申告に関するQ&Aがありましたので紹介いたします。  現行の印紙税の申告方法は一種類ではなく、その都度申告する「単発申告」と四半期や年間単位で申告する「期間申告」の二種類あります。納税者が「期間申告」を適用するには、納税者側から税務局へ申請し認定を受ける必要があります(※)。これより納税者ごとに「単発申告」或いは「期間申告」のいずれを適用しているのか様々です。なお、2022年7月1日の「印紙税法」の実施以降、「期間申告」を適用することになった納税者は2022年10月の申告期間が初回の「期間申告」になります。 ※納税者が申請を出してなくても、税務局側から納税者に認定を下す可能性もあります。     関連記事: 【印紙税】中国印紙税法の参考訳  【印紙税】中国印紙税法の印紙税の税目及び税率表 【増値税と印紙税】中国印紙税法の印紙税の計算方法 【印紙税】中国新印紙税法の課税文書に関するQ&A 目次: Q1:企業が四半期ごとの「期間申告」との認定を受け申告する場合、当四半期に課税文書が無くても印紙税の申告は必要でしょうか? Q2:課税文書の作成時に金額が確定していない場合、印紙税の申告は必要でしょうか? Q3:課税契約書を締結したものの履行しなかった場合は、印紙税の還付を受けることができますか? Q4:契約書の件数が多く、また同一の税目である場合、『印紙税源別明細表』に合算して記入することはできますか? Q5:課税文書に複数の当事者が存在する場合は、印紙税はどのように申告すべきでしょうか? Q1:企業が四半期ごとの「期間申告」との認定を受け申告する場合は、当四半期に課税文書が無くても印紙税の申告は必要でしょうか? A1: 必要です。納税者が四半期ごとの「期間申告」との認定を受け申告する場合は、当四半期に課税文書が無かったとしても申告する必要があります。その際の申告は、印紙税額をゼロ元とするゼロ申告をします。  納税者が所轄税務局から「期間申告」の認定を受けていない場合は、課税文書の作成による課税義務が生じた日から15日以内に印紙税を単発で申告する必要があります。課税文書の作成が無ければ印紙税の申告も必要ありません。 Q2:課税文書の作成時に金額が確定していない場合は、印紙税の申告は必要でしょうか? A2:必要です。  課税契約書または課税所有権譲渡証書に明確な金額が記載されてなく、その後の実際の決済時に金額が確定する場合は、課税契約書または課税所有権譲渡証書の作成時の最初の申告期間に情況の申告をし、実際の決済後の翌申告期間に実際の決済金額に基づき印紙税の計算をし申告納付します。 【例】  納税者Cは四半期ごとの「期間申告」を適用しています。 ①2022年8月25日: 納税者Cは鋼材の販売数や実際に鋼材を引き渡した時に引き渡し日の市場価格を取引価格として決済することを取り決める内容の売買契約書を1通作成しました。 ②2022年10月12日: 契約書に基づき鋼材価格を100万元で決済しました。 ③2023年3月7日: 契約書に基づき鋼材価格を300万元で決済しました。  納税者Cは、①の課税文書の作成時と②③の実際の決済時について印紙税の申告をするために、2022年10月と2023年1月また2023年4月の各申告期間に、以下のように申告を行う必要があります。 【2022年10月の申告期間】 申告すべき印紙税額は、0元 x 0.03% =0元。 【2023年1月の申告期間】 申告すべき印紙税額は、100万元× 0.03%=300元。 【2023年4月の申告期間】 申告すべき印紙税額は、300万元× 0.03%=900元。 Q3:課税契約書を締結したものの履行しなかった場合は、印紙税の還付を受けることができますか? A3:できません。  課税契約書と課税所有権譲渡証書のために納付した印紙税は、たとえ未履行であっても還付または控除はされません。 Q4:契約書の件数が多く、また同一の税目である場合は、『印紙税源別明細表』に合算して記入することはできますか? A4:できます。  契約書の件数が多く、また同一税目である場合は、『印紙税税源明細表』に合算して記入することができます。 【例】  納税者Bは四半期ごとの「期間申告」を適用しています。  2022年第3四半期に100万件の財産保険契約書を作成し、契約書に記載された保険料(別途記載の増値税を除く)は合計10億元である。    納税者Bは、課税契約書の作成時に印紙税の申告をするために、2022年10月の申告期間に以下のように申告する必要があります。 【2022年10月の申告期間】 申告すべき印紙税額は、10億元×0.1%=100万元。 Q5:課税文書に複数の当事者が存在する場合は、印紙税はどのように申告すべきでしょうか? A5:同一の課税文書が二者以上の当事者によって作成された場合は、各当事者の関与した金額に応じて課税所得額を計算します。  課税文書に各当事者が関与する金額が記載されていない場合は、課税文書に記載されている金額(別途記載の増値税を除く)を当事者数で同等割にして課税標準にします。 Q6:納税者が印紙税の優遇措置を受ける場合は、どのようにしたらよいでしょうか? A6:納税者が印紙税の優遇措置を受ける方法は、現行の規定に沿って、「自主判断、申告の享受、調査のための関連資料の保管」を実施し、納税者が印紙税の優遇措置を適時に享受できるようにしています。  また『「中華人民共和国印紙税法」等の関連事項の実施に関する国家税務総局の公告』(国家税務総局公告2022年第14号)の規定より、納税者が印紙税の優遇事項に対して調査用に保管されている資料の真正性、完全性、適法性について法的責任を負うべきであることを明確にしています。 その他の関連事項、 一、課税契約書について、納税者が四半期ごとに「期間申告」をしているが、課税契約書を経常的に締結していない場合は「単発申告」を選択することができます。 二、納税者が課税所有権譲渡証書を単発申告しているが、所有権譲渡証書を頻繁に作成することが原因で毎回の作成後に申告することが困難になっている場合は、四半期ごとの期間申告とを選択することができます。 三、課税対象となる営業帳簿は、年間単位で申告納付します。 四、国外の組織または個人が課税文書を単発申告しているが、作成時に単発申告することが困難になっている納税者は、年間単位での申告納付を選択することができます。 五、四半期ごとや年ごとに課税される場合は、納税者はその四半期または年度終了後から15日以内に申告納税しなければなりません。 単発で課税される場合は、納税者は納税義務の発生した日から15日以内に申告納税しなければなりません。 【政策の根拠規定】 ◆ 『中華人民共和国印紙税法』(中華人民共和国主席令第 89 号) ⇒参考訳 【印紙税】中国印紙税法の参考訳  ◆『「中華人民共和国印紙税法」等の関連事項の実施に関する国家税務総局の公告』(2022年第14号) ◆『印紙税の納税期限に関する国家税務総局上海市税務局の公告』(国家税務総局上海市税務局公告2022年第3号) MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 中国の関連者間取引報告書について

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  上海市税務総局の微信公式アカウントに、 関連者間取引報告書に関するQ&Aがありました。  関連者間取引報告書の基準や内容について非常に分かりやすく解説をしていますので、以下に紹介いたします。 関連者間取引報告書に関するQ&A Q1:関連者間取引報告書を提出すべき基準を教えてください。 Q2:事業年度内に関連会社との間で取引が生じていない場合、関連者間取引報告書を提出する必要がありますか? Q3:国別報告書とは何ですか? Q4:国別報告書を提出すべき基準を教えてください。 Q5:企業に関連者間取引が生じた場合、「同時文書」を作成すべき基準を教えてください。 Q1:関連者間取引報告書を提出すべき基準を教えてください。 A1: 自主申告を行う居住者企業(中国語「实行查账征收的居民企业」)及び中国国内において機構や場所を設立し事実に基づき企業所得税の申告納付を行う非居住者企業は、 事業年度内に関連会社との間で取引が生じた場合、企業所得税の確定申告時に「中華人民共和国企業年度関連者間取引報告書(2016版)」を提出する必要があります。  事業年度内に関連会社との間で取引が生じていないが、42号公告第5条の規定に適合し国別報告書を提出する必要がある場合、「報告企業信息表」(中国語:「报告企业信息表」)及び国別報告書の6表を提出する必要があります。  Q2:事業年度内に関連会社との間で取引が生じていない場合、関連者間取引報告書を提出する必要がありますか? A2: 事業年度内に関連会社との間で取引が生じてなく、かつ国別報告書の提出基準に適合しない企業は、関連者間取引報告書の提出は不要です。 Q3:国別報告書とは何ですか? A3: 国別報告書は「関連者間取引報告書」の一種と位置付けられ、具体的には申告書の別表G114010~G114031などの6表を指します。  これらは主に、最終持株会社の傘下にある多国籍企業グループの全構成会社のグローバル収入や課税状況また国別分布の開示を行うために提出します。 Q4:国別報告書を提出すべき基準を教えてください。 A4: 下記(一)(二)に該当する居住者企業は、関連者間取引報告書を提出する際に、国別報告書を提出する必要があります。 (一)当該居住者企業が多国籍企業グループの最終持株会社であり、かつ当該最終持株会社の前会計年度の連結財務諸表における各種の収入金額の合計が 55 億元を超えること。 ●最終持株会社とは、傘下にある多国籍企業グループの全構成会社の財務諸表を連結でき、かつ他企業の財務諸表に連結されない企業。 ●構成会社とは、以下を含みます。 ① 多国籍企業グループの連結の範囲に実質的に含まれる企業 ②多国籍企業グループが持分を保有する企業で、公開証券取引所が連結の範囲に含めることを要求しているものの、多国籍企業グループの連結の範囲から実質的に除外されている企業 ③取引規模または重要性を考慮した上で、多国籍企業グループの連結の範囲から除外されている企業 ④独立会計を採用し、かつ財務諸表を作成する恒久的施設 (二)当該居住者企業が多国籍企業グループによって国別報告書の提出企業と指定されていること。 Q5:企業に関連者間取引が生じた場合、「同時文書」を作成すべき基準を教えてください。 A5: 下記リンクをご覧ください。(弊社サイト) 中国の「同時文書」についてザックリ解説 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【印紙税】中国印紙税法の参考訳

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  2021年6月10日、第13期全国人民代表大会常務委員会第29回会議にて『中華人民共和国印紙税法』が採択され、 2022年7月1日から施行されます。 同時に、1988年8月6日に国務院が公布した『中華人民共和国印紙税暫定条例』は廃止されます。  『中華人民共和国印紙税法』の参考訳を掲載しますので、ご覧いただけますと幸いです。 【参考訳】 第一条 中華人民共和国の国内で課税文書の作成や、証券取引を行う組織および個人は、印紙税の納税者となり、本法の規定に従って印紙税を納付するものとする。  中華人民共和国の国外で作成された課税文書を中華人民共和国の国内で使用する組織および個人は、本法の規定に従って印紙税を納付するものとする。 第二条 本法でいう課税文書とは、本法に添付されている『印紙税の税目及び税率表』に記載されている契約書、所有権移転文書および営業帳簿をいう。 第三条 本法でいう証券取引とは、法律によって設立された証券取引所や、国務院が承認したその他の国家証券取引所で取引される株式および株式をベースとした預託証券の譲渡をいう。  証券取引にかかる印紙税は、証券取引の譲渡人に課税され、譲受人には課税されない。 第四条 印紙税の税目や、税率は、本法に添付されている『印紙税の税目及び税率表』に基づいて実施する。 第五条 印紙税の課税標準は次のとおりとする。 (一) 課税対象となる契約書の課税基準は契約書の記載金額であり、記載されている増値税の税額は含まない。 (二) 課税対象となる所有権譲渡証書の課税標準は所有権譲渡証書の記載金額であり、記載されている増値税の税額は含まない。 (三) 課税対象となる営業帳簿の課税標準は、帳簿に記録されている払込資本金(資本金)と資本剰余金を合計した額とする。 (四) 証券取引の課税標準は、その取引金額とする。 第六条 課税契約書や、所有権移転登記書類に金額が記載されていない場合、印紙税の課税標準は、実際に決済された金額に基づいて決定するものとする。  課税標準を前項の規定に従って決定できない場合、契約書や、所有権移転登記書類が作成された時点での市場価格に基づいて決定するものとする。  政府価格または政府指導価格が法律に従って実施されるべき場合は、国の関連規定に従って決定するものとする。 第七条 証券取引の譲渡価格がない場合、譲渡登記を行った前取引日の有価証券の終値により課税標準を決定する。 終値がない場合には、有価証券の額面金額により、課税標準を決定するものとする。 第八条 印紙税の納付すべき税額は、課税標準に適用税率を乗じて算出する。 第九条 同一の課税文書に2つ以上の税目が含まれており、その金額が個別に記載されている場合には、各税目に適用されるそれぞれの税率に従って納付すべき税額を個別に計算するものとする。  金額が個別に記載されていない場合には、高い方の税率を適用するものとする。 第十条 同一の課税文書が2人以上の当事者によって作成された場合、納付すべき税額は関係する各々の金額に基づいて個別に計算するものとする。 第十一条 印紙税納付済みの営業帳簿について、翌年度以降に記載された払込資本金(資本金)と資本剰余金の合計額が、印紙税納付済みの払込資本金(資本金)と資本剰余金の合計額よりも増加している場合、納付すべき税額は増加した部分に基づいて計算するものとする。 第十二条 印紙税が免除される証書は次のとおりとする。 (一) 課税文書の副本または抄本。 (二) 免税措置を与えられた外国の駐中国大使館、領事館及び国際機関の駐中国代表所が、法律の規定に基づき建物を取得するために作成する課税文書。 (三) 中国人民解放軍や中国人民武装警察部隊が作成する課税文書。 (四) 農家、自営農家、農業協同組合、農村集団経済組織及び村民委員会が農業に関わる資材や設備の購入または農産物の販売について作成する売買契約書や農業保険契約書。 (五) 無利息または割引利息の融資契約書や国際金融機関が中国に優遇融資を実施するために作成する融資契約書。 (六) 財産の所有権者がその財産を政府、学校、社会福祉施設、慈善団体に寄付するために作成する所有権譲渡証書。 (七) 非営利の医療衛生機関が医薬品または衛生資材を購入するために作成する売買契約書。 (八) 個人が電子商取引事業者と締結する電子注文書。  国務院は、国民経済と社会発展の必要性に応じて、居住者の住宅ニーズの保障、企業の再編や破産、小規模企業(小型微型企業)の発展支援などに対して印紙税の減額または免除を規定することができ、全国人民代表大会常務委員会に報告して記録に残すことができる。 第十三条 納税者が組織の場合は、その所在地の管轄税務局に申告し印紙税を納付するものとする。  納税者が個人の場合は、課税文書の作成地または納税者の居住地の管轄税務局に申告し印紙税を納付するものとする。  不動産の所有権が譲渡された場合、納税者は不動産が所在する場所の管轄税務局に申告し印紙税を納付するものとする。 第十四条 納税者が国外の組織または個人の場合、国内に代理人がいる場合は、国内の代理人が源泉徴収義務者となる。  国内に代理人がいない場合は、納税者が自ら印紙税を申告し納付しなければならず、その具体的な方法は国務院管轄の税務局が規定する。  証券登録決済機関は証券取引にかかる印紙税の源泉徴収義務者であり、その機関が所在する場所の管轄税務局に、銀行が決済した利息と印紙税を申告納付するものとする。 第十五条 印紙税の納税義務発生日は、納税者が課税文書を作成または証券取引を完了した日とする。  証券取引にかかる印紙税の源泉徴収義務の発生日は、証券取引が完了した日とする。 第十六条 印紙税は、四半期ベース、年次ベース、または経常的に課税される。  四半期または年次ベースで課税される場合、納税者は四半期または年度の終了日から15日以内に申告納税するものとする。  経常的に課税される場合、納税者は納税義務が発生した日から15日以内に申告納税するものとする。  証券取引にかかる印紙税は週単位で納付する。  証券取引にかかる印紙税の源泉徴収義務者は、毎週末から5日以内に、銀行が決済した利息と印紙税を申告納付するものとする。 第十七条 印紙税は、印紙の貼付または法令に基づき税務局が発行する納税証明書による方法を採用し納付とすることができる。  印紙が課税文書に貼付されている場合、納税者は、各印紙に割印をすることで消印を行うものとする。  印紙は、国務院傘下の税務局が監督し製造する。 第十八条 印紙税は本法および『中華人民共和国徴税管理法』の規定に基づき、税務局が徴税や管理するものとする。 第十九条 納税者、源泉徴収義務者、税務局およびその職員が本法の規定に違反した場合、『中華人民共和国徴税管理法』および関連法律や、行政法規の規定に基づき、法的責任を追及されるものとする。 第二十条 本法は2022年7月1日から施行される。同時に、1988年8月6日に国務院が公布した『中華人民共和国印紙税暫定条例』は廃止される。 関連記事: 【印紙税】中国印紙税法の参考訳 【印紙税】中国印紙税法の印紙税の税目及び税率表 【増値税と印紙税】中国印紙税法の印紙税の計算方法 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 中国の社会保険料の未納分について、追納できるか?

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 今回の上海税務局のWeChat公式アカウントに、 様々なパターンでの社会保険料の未納や追納に関するQ&Aがありましたので紹介いたします。  なお、社会保険料のうち主となる『養老保険(※)』と『医療保険』で未納による影響が異なりますが、今回のQ&Aでは『養老保険』についてのみの言及されていますので、ご了承ください。  ※養老保険とは、日本の年金のような制度です。 Q&A目次: Q1:退職後に無職になり、また社会保険料の納付を中断してしまいましたが、追納可能でしょうか? Q2:フリーターになり、また社会保険料の納付を中断してしまったことにより生じた未納額について追納できますか? Q3:企業との雇用契約期間中に生じた社会保険料の未納額は、自分で追納することはできますか? Q4:社会保険料の納付を中断してしまった場合、これまでに納付してきた『養老保険料』はゼロになってしまいますか? Q5:社会保険料の納付について中断期間が複数回ありますが、『養老金』の受給に影響しますか? 【Q&A】 Q1: 退職後に無職になり、また社会保険料の納付を中断してしまいましたが、追納可能でしょうか? A1: 追納は出来ません。 未納額の追納が可能なパターンは、企業に生じた社会保険料の未納額のみになります。 Q2: フリーターになり、また社会保険料の納付を中断してしまったことにより生じた未納額について追納できますか? A2: 追納出来ません。  国や本市(※)の関連政策により、フリーターは社会保険料を毎月納付する必要があるため、後から遡って納付することで納付年数を増やすことはできません。 (上海MTACの加筆:※上海市税務総局のWeChat公式アカウントのため、ここでは上海市を指すとみられます。) Q3: 企業との雇用契約期間中に生じた社会保険料の未納額は、自分で追納することはできますか? A3: 追納は出来ません。  企業に生じた未納額は企業のみ追納可能です。企業に未納額が生じている場合は速やかに追納をすることをお勧めいたします。 Q4: 社会保険料の納付を中断してしまった場合、これまでに納付してきた『養老保険料』はゼロになってしまいますか? A4:そのようなことはありません。  関連規定より、基本養老保険に加入し、法定の定年退職年齢まで保険料を累積15年間納付してきた個人は、毎月基本養老金を受給することができます。  累積15年間とは、個人が規定に基づき『養老保険』を納付してきた『通算年数』であり、『連続年数』ではありません。 Q5: 社会保険料の納付について中断期間が複数回ありますが、『養老金』の受給に影響しますか? A5: 受給には影響ありません。  中断期間前後の納付年数は累積されます。連続して納付することは要件ではありません。  養老保険の原則は、『納付額が多ければ多いほど受給できる養老金が多くなる』であり、納付年数が長く、納付水準が高いほど、将来的に受給できる養老金が多くなります。これより受給には影響がなくても、受給額には影響が生じる可能性があります。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【企業所得税】刑罰や行政罰の『罰金』に関する損金算入②

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  上海市税務局のWeChat公式アカウントに、刑罰の罰金(中国語で『罰金』)並びに行政罰の罰金(中国語で『罰款』)は損金算入の対象になるかどうかについて解説がありましたので、2回に分けて紹介いたします。今回は全2回の内、2回目になります。 目次: 1,法律や行政法規に違反する場合 2,生産や経営に関する場合 2,生産や経営に関する場合   結論:  生産経営に関連し生じる違約金や罰金は、企業所得税の損金算入が認められます。加算調整を行う必要はありません。  これは取引が私人である当事者間の契約の合意に基づいていないだけで、生産や経営には関連していることから、企業所得税の損金算入が認められており、加算調整が不要になります。 具体的には以下の通りです。 生産経営上の罰金とは?  納税者が契約書の規定に基づいて支払う違約金や罰金を指します。  例: 契約に基づいて商品代金を支払わなかったために支払う違約金 契約不履行により支払う罰金や賠償金 企業側から労働契約の解約をした従業員に対して支払う一回性の経済補償金 その他の契約に規定された内容に基づいて支払う違約金や罰金等 罰息とは?  借主が規定の期日に返済しなかったことにより生じた遅延期間に対して支払う罰金を指します。 根拠: 『中国企業所得税法』(主席令第六十三号)第八条より、企業で実際に発生した収入の取得に関連する原価、費用、税金、損失およびその他の支出を含む合理的な支出は、課税所得額の計算時に控除することができる。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

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