【個人所得税】新個人所得税法(2019年スタート)
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【個人所得税】新個人所得税法(2019年スタート)

更新日:2021年8月30日

中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。



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【個人所得税】新個人所得税法(2019年スタート)

 個人所得税法の改定があり、改定後の個人所得税法は2019年1月1日から実施されます。



 個人所得税法の改定に伴い、新たに「総合所得方式」と「追加税額控除項目」が導入されました。2018年12月31日までは、給与所得者の場合、給与から社会保険や住宅積立金などの控除項目及び基礎控除額(月額5,000元)を控除した課税所得額に対して個人所得税額が課されてました。月次ベースで個人所得税額が確定していたので、日本のような年末調整はなく、必要に応じて確定申告が行われていました。



個人所得税額の計算公式:

 給与-(社会保険料+住宅積立金)-基礎控除5000元=課税所得額

 課税所得額×個人所得税率-速算控除=個人所得税額



 2019年1月1日からは、1月から12月までの給与や社会保険料などの控除項目また基礎控除などを合算して、その月の個人所得税額を算出する方法になりました。また個人所得税は月次ベースで確定ではなく、予定申告に変わりました。確定申告対象者の範囲が拡大したため、例えば同年に【高額療養費】が発生した人や月次の申告で追加控除を申請し忘れた人などは確定申告が必要です。 



 給与所得者の場合、給与から社会保険や住宅積立金を控除し、基礎控除(月額5,000元)及び追加税額控除項目を控除した後の課税所得額をベースに個人所得税額を算出します。



公式:

 給与-(社会保険料+住宅積立金)-基礎控除5000元-追加控除=課税所得額

 課税所得額×個人所得税率-速算控除=税金



★1月から4月までの場合、

(給与×4カ月)-{(社会保険料+住宅積立金)×4カ月)}-(基礎控除5000元×4カ月)-(追加控除×4カ月)=課税所得額

 


【例】

給与が10,000元、社会保険料1,050元、住宅積立金700元、追加控除が2,000元の人の場合

(10,000×4カ月)-{(1,050+700)×4カ月)}-(基礎控除5,000元×4カ月)-(追加控除2,000×4カ月)=課税所得額5,000元

5,000元×3%-0=150元(1月から4月までの通算の個人所得税額)

1月から3月までの納付済み個人所得税額112.5元を差し引いた、37.5元を納付します。



 結果、個人所得税の新法は、旧法に比べて個人所得税額が少なくなります。

 

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