上海在住の日本人向けの日系情報誌、『上海ジャピオン』にて毎月一回コラムを投稿しております。(https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html)
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【上海ジャピオン012号】中国国外の企業(非居住者企業)と契約しました。国外で締結された契約書を国内で使用する場合、印紙税の納付は必要ですか?
中国国外で締結された契約書は印紙税を納付する必要があるのでしょうか?非居住者企業や非居住者はどのようにして印紙税を納付すべきでしょうか?
1分ほどで読了できるように簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムですので、どうぞご覧ください。
国内で使用する場合、納付が必要
規定(※1)により、国外で締結された契約書を国内で使用する場合、印紙税を納付する必要があります。また、国内企業(居住者企業)や国内在住者(居住者)だけではなく、もう一方の契約当事者である国外企業(非居住者企業)や国外在住者(非居住者)も印紙税を納付する必要があります。
非居住者企業や非居住者の納税方法
規定(※2)により、①国内に代理人がいる場合、その代理人が源泉徴収義務者として印紙税を源泉徴収し、代理人の所在地(または居住地)の所轄税務局で納付する必要があります。②国内に代理人がいない場合、納税者自ら印紙税を申告納付する必要があり、資産の引渡し場所や国内のサービス提供者または受領者の所在地(居住地)または国内の課税文書作成者の所在地(居住地)の所轄税務局で納付する必要があります。③不動産の所有権移転に関する場合、不動産の所在地の所轄税務局で納付する必要があります。
なお以上より、国内企業や居住者が、契約のもう一方の当事者である非居住者企業や非居住者のために印紙税を源泉徴収し納付する必要はありません。
※根拠規定・・・・
●中華人民共和国印紙税法(※1)
●「中華人民共和国印紙税法」等の実施に関する国家税務総局の公告(2022年第14号)(※2)
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