上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。
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【印紙税】中国(上海) 自由貿易試験区及び臨港新片区試験地のオフショア貿易における印紙税の優遇措置に関する公告【参考訳】
2024年3月25日に『中国(上海) 自由貿易試験区及び臨港新片区試験地のオフショア貿易における印紙税の優遇措置に関する公告』が発表され、2024年4月1日から2025年3月31日まで実施されます。当該規定に記載されたオフショア貿易とは三国間貿易を指していますので、中国(上海) 自由貿易試験区及び臨港新片区試験地に登記する日系企業もその恩恵を十分に享受することができると思います。
『中国(上海) 自由貿易試験区及び臨港新片区試験地のオフショア貿易における印紙税の優遇措置に関する公告』について参考訳を記載しておりますので、ご覧いただけますと幸いです。
中国(上海) 自由貿易試験区及び臨港新片区試験地のオフショア貿易における印紙税の優遇措置に関する公告
『中国(上海)自由貿易試験区及び臨港新片区試験地のオフショア貿易における印紙税の優遇措置に関する財政部及び国家税務総局の通達』(財税〔2024〕8号)を実施するため、関連事項を以下の通り公告する。
一、本公告は、中国(上海)自由貿易試験区及び臨港新片区に登記された企業が、オフショア三国間貿易事業を行うために締結する売買契約に適用され、当該契約を締結した全ての納税者は印紙税免除の優遇政策を受けることができる。
二、居住企業及び非居住企業の識別は、企業が登記されている国または地域に従って決定される。
三、オフショア三国間貿易事業を行う企業による国外関連受払いの申告は、国際収支統計申告の関連規定に従わなければならない。
四、オフショア三国間貿易に係る印紙税の優遇政策を享受する納税者は、「自主判断、自主申告とし、調査のために関連資料を保存する」という手続き方法が適用される。納税者は保存された資料の真実性、完全性、合法性に対して法的責任を負う。
五、国家税務総局上海市税務局、上海市財政局、国家外為管理局上海分局、中国(上海)自由貿易試験区管理委員会、中国(上海)自由貿易試験区臨港新片区管理委員会は、優遇政策を享受する企業の管理をフォローするため、日常的な管理連携メカニズムを構築する。
六、本公告は2024年4月1日から2025年3月31日まで実施する。
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