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- 中国語を効率よくマスターする方法⑥
上海MTAC代表、中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 私は大学で中国語を習い始めてから10年間の中国滞在を含めて、トータルで20年以上もの月日を中国語の習得のために費やしてきました。加えて、弊社では 中国進出日系企業様の記帳や月次申告また確定申告を行っている ことから、私自身も顧問先のご担当者様やパートナー企業とのコミュニケーションにおいて日常的に 中国語を使用しています。 それらの経験からですが、私は 「毎日使うから中国語が上手くなる」 は必ずしも正しいとは言えないのではないかと思っています。 なぜなら、基礎となる発音を正しく習得して初めて相手に通じる中国語になるからです。 基礎となる発音を正しく習得していない場合でも、相手に中国語が通じている時もありますが、それは相手の理解力が高いことから通じているパターンだったりします(これは過去の自分の経験です)。 当ページでは、中国語の勉強をしている方々に私のような思いや無駄足を踏んで欲しくないため、 私が中国語の習得のために採った方法について紹介しております。よろしければ参考にしてみてください。 中国語を効率よくマスターする方法⑥ 完全に手前味噌なのですが、先日のレッスンで生徒さんの中国語の上達から 結果にコミットできた のではと思いました\(^o^)/ この生徒さんですが20代でカラオケが好きな子です。カラオケに良く行くからなのか耳が良く、要するに語学センスのある子です。発音も元々上手だったのですが、私が指摘するとすぐに良くなります。 もちろん語学センスがある一方で本人は中国語を覚えるためにひたむきに努力をしてきました。まず1年前に当校に通う前に独学で勉強を始めており、当校に通うようになってからは毎週一回(仕事で来れないときは隔週)1時間のレッスンを受け、普段は中国語教材のCDを車で聞いて練習したりしています。 生徒さんが一番上達したところはやはり『発音』です。発音がとにかくきれいに、中国人のいう「標準的」中国語になりました。 ところで、先日のレッスンでは今月末に海外向けの展示会があり、通訳を呼んではいるけど自身も中国人バイヤーと会話する機会があるということで、その状況を想像しながら会話の練習を行いました。 私は語学はツールであり、テクニックでカバーできるものと思います。 相手に伝えるためがツールで、伝えるためにはどうしたら良いか、どうやったら相手に伝わるかを考えながら話すのがテクニックです。 生徒さんへのアドバイスとしては、自分の状況を想像し、その時に使うであろう中国語を用意しておいて、自分が話せる範囲の中国語が終わったら通訳にバトンタッチでいいんじゃないかと。それから新たに違う中国人バイヤーに話しかければいいんじゃないかと。展示会の開幕頃は通じなくても、実践会話を積むうちに終盤頃には多少は通じるようになっているよと。 私はこのくらいの緩い気持ちで臨んだ方が肩に余分な力も入らず、良いパフォーマンスが出せるのではと思います。 そういえば、私が中国語の勉強のために中国留学し話した時、中国人の中年男性から 発音が標準的ではないから聞いててイライラすると言われたことがあり、正直ショックでした。 こういう経験も今になっては良い経験です(笑)。
- 中国語を効率よくマスターする方法⑦
私は中国で会社を設立した日本の企業様の財務関連のサポート、記帳や月次申告また確定申告を行っておりますが、 通常の業務で使用する言語は中国語 です。 私の経験からですが、 毎日使うから中国語が上手くなる、は当たっているとも言えるし、当たってないとも言えます 。 基礎となる発音ができていないと、相手に通じない中国語をただ繰り返し話しているだけになります。そして『相手に通じている!』と感じている時は、自分の中国語が通じているのではなく、相手の理解力により通じている場合があります。(過去の自分もそうでした) そんな私が自分の中国語を見つめ直し、基礎をやり直した際に取った方法について紹介いたします。(前置き長くてすみません) 中国語を効率よくマスターする方法⑦ 中国語講師として自分も反省しないといけないことについて、備忘録的に書きます。 定年退職後の余暇を楽しむために中国語を社会人大学のようなところで勉強している方の体験レッスンをしました。 生徒さんの希望は、自分と中国語で会話をすること。発音などの間違いを指摘して中断することはやめてほしい、とのことでした。 歴史ある中国語学校なのと1年くらい通学しているため、中国語の語彙力はあります。 しかしながら、大変申し訳ない言い方ではありますが、この方が何を話されているのか全く分かりませんでした。 私は日本人ですが、日本と中国で苦労して中国語を覚えた経験から、日本人の中国語を聞き取る・理解することができると自負しています。私が聞き取れないということは、日本で中国語講師をしている中国人や日本人を除き、一般の中国人では授業のための研修等を受けているわけではないので聞き取れないと思われます。 せっかく体験レッスンを受けてくださいましたが、弊校レッスン方針や中国語に対する考え方が合わなかったので、本科生には至りませんでした。 マンツーマンスタイルなので生徒さんの希望に合わせた勉強方法がベストと考えますが、自分の忍耐がそれほど強くないため、本人の希望に添わず私は発音や文法の間違いを指摘したためで本人のプライドを傷つけることになりました。 これはレッスン中にすることではなく、レッスン後に本科として受け入れることはできませんと言うべきことでした。 語学の勉強、特に最難関語学の一つである中国語は緩やかでも兎に角長く継続して勉強しないと上達が難しいものなので、自分に合ったレッスン方法は重要です。 私も講師として生徒さんの希望に合わせレッスンを行うことをモットーにしていますが、 生徒さんも自分に合ったレッスンを行ってくれる中国語学校・教室・講師を見つけることは重要だと思います。
- 中国語を効率よくマスターする方法⑧
私は中国で会社を設立した日本の企業様の財務関連のサポート、記帳や月次申告また確定申告を行っておりますが、 通常の業務で使用する言語は中国語 です。 私の経験からですが、 毎日使うから中国語が上手くなる、は当たっているとも言えるし、当たってないとも言えます 。 基礎となる発音ができていないと、相手に通じない中国語をただ繰り返し話しているだけになります。そして『相手に通じている!』と感じている時は、自分の中国語が通じているのではなく、相手の理解力により通じている場合があります。(過去の自分もそうでした) そんな私が自分の中国語を見つめ直し、基礎をやり直した際に取った方法について紹介いたします。(前置き長くてすみません) 中国語を効率よくマスターする方法⑧ 母音の中でも、日本人にとって発音が難しいのは『e』と『v(uの上に点2つ)』だけなので、この2つの音を少しでも上手にできるようにする。 中国語には、『a』、『o』、『e』、『i』、『u』、『v (※本来は『uの上に点2つ』で表記しますが、当PCでは表記できないため、替りにvを使用)』の6つの母音があります。 その内、日本人にとって比較的に発音が難しいのは、『e』と『v』の発音です。なぜなら、その他の『a』、『o』、『i』、『u』は日本語にも近しい音がありますが、『e』と『v』に限っては日本語に完全にない音のため、日本人にとっては馴染みのない音だからです。 その馴染みのない日本人にとって難解な『e』と『v』の発音ですが、私は以下の発音方法が有効だと思っております。 まず、『e』の発音は、口の形よりも、 どこからその音を出すかがポイントです。私は口からではなく喉から音を出すように意識して発音しています。 また『v』の発音は、 口の形を意識することがポイントです。 私は先ずは『i』の口の形にしてから『u』の口の形にすかさずもっていくように、その時に口の形が逆三角形▽にすぼまるようにして発音しています。 この発音方法は非常におススメで、少し意識下に置くだけで発音が断然に良くなります。 私の生徒さんたちにも同様の指導をしていますが、目に見えて発音が上手になります。要するに発音方法を知らなかっただけで、発音方法を知ることができれば、誰もが出来るのだと思います。 ※ただし、中国人並みの発音になるというわけではありませんのでご理解ください。 中国語は『eの4声(お腹がすく)』のように一つの母音だけで意味を成すものもあれば、子音には必ず母音がつくため、母音の発音がしっかりしていないと他の発音にも影響を与えてしまします。 これより、私は母音は中国語を学ぶ上で軽んじてはいけないと思っています。 たった少しのことで効果が出ることもありますので、中国語の勉強をしている方々にとって多少でも参考になれば幸いです。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 中国語を効率よくマスターする方法⑨
上海MTAC代表、中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 私は大学で中国語を習い始めてから10年間の中国滞在を含めて、トータルで20年以上もの月日を中国語の習得のために費やしてきました。加えて、弊社では 中国進出日系企業様の記帳や月次申告また確定申告を行っている ことから、私自身も顧問先のご担当者様やパートナー企業とのコミュニケーションにおいて日常的に 中国語を使用しています。 それらの経験からですが、私は 「毎日使うから中国語が上手くなる」 は必ずしも正しいとは言えないのではないかと思っています。 なぜなら、基礎となる発音を正しく習得して初めて相手に通じる中国語になるからです。 基礎となる発音を正しく習得していない場合でも、相手に中国語が通じている時もありますが、それは相手の理解力が高いことから通じているパターンだったりします(これは過去の自分の経験です)。 当ページでは、中国語の勉強をしている方々に私のような思いや無駄足を踏んで欲しくないため、 私が中国語の習得のために採った方法について紹介しております。よろしければ参考にしてみてください。 中国語を効率よくマスターする方法⑨ この前勉強したところがタイムリーに出て、聞き取れた! 昨日の中国語レッスンで、生徒さんから聞かされてとても嬉しかったです。 この生徒さんは先々週に海外向けの展示会に参加され、商談はほぼ中国語の通訳さん任せなのですが、会話を聞いているときに『听得懂』の単語が聞こえ、レッスンでの勉強が瞬時にフラッシュバックされたそうです。頭に焼き付いたのでもう忘れることはないはずです(^^)/ 自分の中国語が少し通じたとも話してくれました。 日本で中国語を習う者にとって、日本で習った中国語が通じることは本当にすごいことです。 日本で習ってたけど、中国に行ったら通じなかったという例は良くあり、私自身もそうでした。それだけ私たち日本人にとって中国語の発音は難しいのです。 私たち外国語を勉強する者にとって、外国語が頭に焼き付くことや自分の言葉が相手に通じることは非常に大きなことです。最初は傍から見たら些細なことかもしれませんが、これも一種の成功体験なので、少しずつ積み重なるうちに大きく発展できるようになります。 私たちの場合は中国語を使って自分の考えをきちんと伝えられるようになることですね。 生徒さんも私も共に、このまま頑張っていきたいと思います! 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 中国語を効率よくマスターする方法⑩
わたしは中国語を教える際に、生徒さんに単語をただ暗記してもらうのではなく、その言葉のイメージを沸かせて、 その言葉の持つ意味を理解してもらえるようにしています。 例えば、ラーメン。 中国語では拉面(la mian)と言いますが、拉と面に分解すると、 拉:引っ張る、伸ばす 面:穀物の粉、特に小麦粉 となり、ラーメンを作る材料は小麦粉で、その小麦粉を伸ばして作られるので拉面と教えます。 そして拉は引っ張るという意味なので、例えば『私を引っ張って』と言うなら『拉我』になると。 中国人にしてみると日本人の私がおかしなことを言っているなと思われかもしれませんが、 言葉と動作は関連するので、言葉の持つ意味を理解すると他の言葉にも応用ができるようになります。 暗記も大切な作業ではありますが、言葉の持つ意味を理解する方法も中国語を勉強する上では効率的ですので、おススメ致します。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 中国語を効率よくマスターする方法①
ごあいさつ👋 上海MTAC代表、中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 私は大学時代に中国語の勉強を始めて以来、 10年間の中国滞在を含めて、20年以上にわたり中国語と向き合ってきました。 現在も、弊社では中国進出日系企業様の記帳や税務申告(毎月の申告や確定申告)などを支援しており、私自身も日々、 顧問先のご担当者や現地のパートナー企業と中国語でやり取り をしています。 「毎日使えば、上達する」は本当?🤔 こうした経験を通じて、私はひとつの疑問を持つようになりました。それは、よく言われる 「中国語は、毎日使っていれば上達する」 という言葉が、必ずしも正しいとは言えないのではないか?ということです。 伝わる中国語には「正しい発音」が不可欠📢 その理由は、 中国語においては発音の正確さが極めて重要 だからです 。発音が不正確なままでは、いくら単語や文法を覚えても、相手に伝わらないことがあります。 実際、私自身もかつては「何となく通じている」と感じていましたが、それは相手の理解力に助けられていたに過ぎない、というケースも多くありました。 このページで伝えたいこと📘✨ このページでは、私のこれまでの経験をもとに、 中国語学習で「遠回りしない」ための勉強法 を紹介していきます。 かつての私と同じように悩んでいる方、今まさに学習を始めたばかりの方に、少しでもヒントになれば幸いです。 ✨中国語の発音は「母音」から!〜まずは6つだけ〜 中国語の「発音」は、ある程度話せるようになってからも難しいと感じるものです。特に、大人になってから学び始めた方にとっては、日本語とはまったく違う音に戸惑うことも多いのではないでしょうか。 日本語を話す筋肉や舌の動きに慣れてしまっている私たちにとって、中国語らしい発音を身につけるのは簡単ではありません。 🎯まずは「母音」に集中! 中国語には、母音・子音・複母音・鼻音・反舌音……とにかくたくさんの音があります。でも、 最初から全部を完璧にしようとすると、挫折してしまう可能性が高いです 😵💫。 だからこそ、まずは「母音」だけに絞って練習することをおすすめします。 💡 母音はたったの6つ! 中国語の母音はこの6つ:➡️ a、o、e、i、u、ü このうち、 「a」、「o」、「i」、「u」 は日本語にも近い音なので、日本人でも比較的すぐに習得できます。 一方で、 「e」と「ü」は、日本語にない音 なので、近い音を意識して何度も練習するのがコツです。 👄「口の形」を真似しよう! 母音の発音を身につけるうえで大切なのは、 口の形の再現 です。中国語の発音は、口の開き方・すぼめ方などがとても重要。正しい音は、正しい形から生まれます。 YouTubeなどで 中国人の先生が話す動画 を見ながら、口の形と音を真似してみましょう。 (※日本人の先生も丁寧ですが、 口の形はやはりネイティブに学ぶのが一番 です) 🪞自分の口元をチェック! 発音練習をするときは、ぜひ 鏡を見ながら やってみてください。または、スマホで 自分の発音を録画して見返す のもおすすめです📱。 客観的に自分の発音や口の動きを確認することで、改善点に気づきやすくなります。 👨🏫先生のチェックも活用しよう! もし中国語教室に通っているなら、先生に 口の形を見てもらう のが効果的です。特に母音の発音はクセがつきやすいので、 早い段階で直しておくことが重要 です。 (※弊社の教室では個別に口の形も指導しておりますが、教室によって対応は異なりますのでご確認ください) 📈母音が整えば、全体の発音がグッと良くなる! 母音がしっかり発音できるようになると、子音をつけた音も ハッキリ発音できる ようになります。それによって、 相手にとっても聞き取りやすい中国語 になります👂✨。 また、中国人と会話練習をする機会がある場合にも、 発音がクリアであればあるほど、相手も間違いを指摘しやすくなります。 自分自身も指摘を受けて何度も矯正を繰り返すことで、 発音の精度がどんどん上がる という、良い連鎖が生まれます。モチベーションアップにもつながります。 🚫逆に母音が曖昧なままだと…? 逆に、 母音の発音がしっかり習得できていない場合 、子音をつけたときの音が不明瞭になってしまい、 結局は母音も子音もやり直す必要が出てくる という、非効率な学習になります。 さらに中国語の子音には、有気音・無気音・反り舌音(巻舌音) といった難しい発音もあり、加えて 四声(声調)の違いも覚える必要があります。 母音が安定していない状態でこれらに進むと、 発音学習のハードルが一気に上がり 、「なんだか発音、難しいな…」という苦手意識につながってしまうのです😰。 💆♀️発音練習の前に、顔のストレッチを! 最後に、ちょっとしたコツをもう一つ。私たち日本人は、普段の生活で日本語を使うことが前提になっているため、 口の周りの筋肉が“日本語専用”に固まってしまっていることが多い んです。 そこで、中国語の発音練習を始める前に、 軽く顔の筋肉を動かしたり、ストレッチしておく と、口の開き方が柔らかくなり、 正しい口の形が作りやすくなります 。 🗣️中国語は「口の形」が命! ここまでお話ししてきた内容は、すべて私自身の経験に基づいたものですが、なかでも特に感じているのは、 中国語の発音には「母音の口の形」がとても重要だということ です。 形を真似る、形を整える、形を覚える――この繰り返しが、発音の土台をつくってくれます👄。 📣あなたの中国語学習に、少しでもお役に立てれば 最初はうまくいかなくても大丈夫。私もたくさん遠回りしてきました。だからこそ、 この学習法が誰かのヒントになったり、近道になれば嬉しい です。これから中国語を学ばれる皆さんを、心から応援しています。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 2022年家賃減免に関する政策(参考訳)
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 2022年家賃減免に関する政策(参考訳) 新型コロナウイルスの再流行やロックダウンの影響により、中国政府は経済復興を目的とした家賃の減免に関する政策を発表しました。 今回の参考訳は国有企業の賃貸業者に対する内容です 。しかしながら、 各地方政府の方針によっては、今後新たな政策の下、私企業などの賃貸業者にも適用される可能性があります 。日系企業の家賃が対象となる可能性もありますので、継続して動向を注視することをお勧めします。 通知名:『事業者向け家賃の段階的な減免推進に関する通知』 建房【2022】50号、住宅都市農村建設部門等8部門 【参考訳】 各省、自治区、直轄市及び新疆生産建設兵団住居及び都市農村建設部門(委、管委、局)、発展改革委、財務部(局)、国資委、市場監督管理局(部、委)、中国人民銀行上海本部、各支店、業務管理部、各省会(首府)の都市中央支店、各副省級の都市中央支店、国家税務総局の各省、自治区、直轄市及び計画リストの市税務局、各銀行保監局、中国開発銀行、各政策性銀行、国有商業銀行、株式制銀行、中国郵政貯蓄銀行: 『経済を確実に安定させるための一連の政策措置の発布に関する国務院の通知』(国発【2022】第12号)の要求を確実に実施し、事業者に対する家賃の段階的減免を推進し、サービス系小規模企業及び個人事業主が家賃による圧迫を軽減できるように、下記の通りに通知する。 一、家賃減免を重要視する 事業者の家賃の段階的な減免は、国務院の重大な決定であり、経済を大幅に安定させるための重要な業務上の措置であり、事業者、被用者、人々の生活を守るために大きな意義がある。各地の住宅都市農村建設部門、発展改革、財政、人民銀行、国資、税務、市場監管、銀保監などの部門は全体の状況を考慮し、コミュニケーションと調整を強化し、それぞれが責任を持ち、業務に協力しなければならない。各地方は決定された家賃減免の業務制度に基づいて、それぞれの実情を考慮し、各種資金を調達を行い、事業者に対する家賃の減免を促進するための実務的かつ効果的な措置を打ち出し、各政策と措置が確実に効果を発揮するようにしなければならない。 二、スピーディに家賃減免政策を実施すること 感染リスクが中高に分類される地区が所在する県級の行政区域内のサービス系小規模企業及び個人事業者の内で国有企業から住宅を借りているものは、2022年は家賃を6カ月、その他の地区は3カ月減額する。 賃貸人に対して家賃減額した場合、税務部門は地方政府の関連規定に従って、その年の固定資産税(房産税)と都市土地使用税(城鎮土地使用税)を減免する。国有銀行は家賃減額した賃貸人に対して優遇金利での融資を保障するなどの支援を行うことを推奨する。 各級の出資者としての職責を果たす機関(または部門)は、その監督下にある国有企業の家賃減免政策の実施を監督指導する責任を負う。関連部門は、それぞれの責任範囲において、国有住宅の家賃減免政策の実施を指導する。家賃の減免が国有企業の営業成績に影響を与える場合、実際の状況に応じて考慮し認可する。 非国有住宅の賃貸業者はサービス系小規模企業や個人事業者に対して家賃減免を行う場合、上記の優遇政策を同じく享受できることに加え、各地方はより多くの優遇政策を与えることを推奨する。 転貸やシェアサービスにより住宅を貸し出す場合、家賃減免優遇政策と最終的な賃借人を確実に守り、転貸やシェアサービスの過程で家賃を膨らませてはならない。 三、家賃減免の月次報告 各級の出資者の職責を果たす機関(または部門)は、その監督下にある国有企業の家賃減免について、家賃減免額や恩恵を受ける事業者数などの統計をしっかり行う責任がある。 各地方の住宅都市農村建設部門は、事業者に対する住宅家賃の段階的な減免に関する統計を作成する責任を負う。各地方の財政や税務部門は、固定資産税(房産税)や都市土地利用税(城鎮土地使用税)の減免政策の実施状況について、税務上の優遇を享受する企業数や減免額などの統計を作成する責任を負う。各地方の人民銀行と銀保監部門は、優遇金利の担保融資を受けた企業数や融資額などを含めて、融資支援政策の実施状況のデータ集計に責任を負う。各地方の国有住宅を管理する住宅都市農村建設部門は、その管理下にある賃貸住宅の家賃減免額や恩恵を受けている事業者数などの統計収集をしっかり行う責任がある。各地方の市場監督管理部門は、事業者に関する情報の共有を強化し、統計作業において関連部門と協力すること。 省級の人民銀行、国資、財政などの部門は、その部門が統計を担当するデータを速やかに省級の住宅都市農村建設部門に提出し、またそのコピーを上級主管部門に提出する必要がある。住宅都市農村建設部門は、主導的や調整的な役割を果たし、部門間の事業者の家賃減免などの情報共有を強化し、関連する支援政策や統計作業を実施するための条件を整えるべきである。 国務院の国資委は毎月15日までに前月の家賃減免に関する統計データを住宅都市農村建設部門にフィードバックする。税務総局は毎月15日までに前月の減税に関する統計データを住宅都市農村建設部門にフィードバックする。省級の住宅都市農村建設部門は、毎月10日までに、前月の当地区の家賃減免に関する統計データおよび業務報告書を、全国不動産市場監視システムの「住宅家賃減免」モジュールを通じて住宅都市農村建設部門に報告する。 四、家賃減免業務の指導監督の強化 各地方には、それぞれの実情に合わせた実施細則の公布あるいは改善を求めるものとする。各地方は12345政府サービスホットラインの役割を十分に発揮し、苦情電話を解決する仕組みを構築し、家賃減免業務に関する各種の苦情や報告を受け付け、受付とバック部門のサービスをうまく結びつけ、企業や国民が反映した問題や合理的な要求が速やかに処理されるようにしなければならない。インターネット、テレビ、新聞、メディアなどを駆使して、関連する政策情報をタイムリーに発表し、家賃減免政策の広報活動を強化し、積極的にガイドの役割を果たし、良い世論環境を作らなければならない。 住宅都市農村建設部門は、国家発展改革委、財政部、人民銀行、国務院国資委、税務総局、市場監管局、銀保監会などの部門と指導調整を強化し、問題を迅速に把握し、各地方に対して事業者の家賃の段階的な減免の実務措置を実施するよう促す。 業務の実施にあたっては、各地方は第三者を組織して展開することが望ましい。業務の実施レベルが低く、進捗が遅く、事業者がより多くの問題を反映している地方については、住宅都市農村建設部門は関連部門とともに、通告、政策の実施を効果的に促進するための是正要求を打ち出す予定である。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【企業所得税】増値税に関わる優遇政策は企業所得税の課税対象かどうか?
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】増値税に関わる優遇政策は企業所得税の課税対象かどうか? 上海市税務総局の微信公式アカウント内で、 増値税に関わる優遇政策により企業が以下3種類を受領した場合に企業所得税の課税対象になるかどうか についての解説がありましたので、今回紹介いたします。 (※原文の「不征税」を「不課税」と翻訳しています。日本における「不課税」や「非課税」は考慮していません) 以下3種類とは、増値税の加算控除額、増値税輸出還付金、仕入増値税未控除額の還付(中国語で仕入増値税未控除額を「留抵税額」と言い、税法上の用語であって、勘定科目名ではありません)を指します。 目次: 1、増値税の加算控除額 2、増値税輸出還付金 3、前期末の仕入増値税未控除額の還付 1、増値税の加算控除額 下記の規定によると増値税の加算控除額は、企業所得税上の「不課税収入」に該当しません。従って、 優遇税制の一つである「増値税の加算控除」を適用している企業は、企業所得税の計算時に課税所得に含めて企業所得税額を算出し、申告納付する必要があります。 規定名:「財政部国家税務総局による、特定用途財政資金の企業所得税の処理に関する通達(財税[2011]70号)」 当規定の第一条より、企業が県以上の政府財政部門などから得た収入総額に含めるべき財政資金が同時に以下要件を満たす場合、「不課税収入」として扱い課税所得の計算時に収入から控除することができます。 (一)企業が規定の資金特定用途の支出明細を提出できること。 (二)財政部門または資金の配分を実施する政府部門が、当該資金について特定の資金管理方法もしくは具体的な管理要求を具備していること。 (三)企業が当該資金及びその資金で発生した支出を別々に計算していること。 関連記事: 【企業所得税】増値税の加算控除額(加計抵減)は企業所得税の課税対象です。 2、増値税輸出還付金 下記の規定によると、 優遇税制の一つである「増値税の輸出還付金」を享受している企業は、受領した還付金と関連の「仕入増値税額」または「納付済み増値税額」と相殺すべきであり、企業所得税の課税対象にはなりません。 (※関連の「仕入増値税額」や「納付済み増値税額」について、実際の会計処理においては勘定科目名が異なるかと存じます) 規定名:「財政部及び国家税務総局による 財政資金、行政事務費用、政府基金に関わる企業所得税政策の問題に関する通達」(財税[2008]151号) 当規定の第一条(一)より、企業が獲得する各種の財政資金は、国家投資に属するもの及び資金使用後に元本の返還を要するものを除き、企業の当期の収入総額に含めると規定しています。 本条でいう財政資金とは、企業が政府及びその関連部門から得た財政補助金、助成金、利子補給付融資及びその他各種の専用の財政資金を指し、直接減免する増値税及び即納付即還付(※中国語で「即征即退」)、先納付後還付(※中国語で「先征後退」)、先納付後返金(中国語で「先征後返」)の各種税金を含みますが、企業が規定に基づき受領する増値税の輸出還付金は含まれていません。国家投資とは、国が投資家の立場で企業に直接投資し、かつ関連規定に基づいて企業の払込資本金(株式資本)を増加させる直接投資のことです。 当規定で財政資金には企業が規定に基づき受領する増値税の輸出還付金を含めないと明確に規定し、増値税の輸出還付金が会計上の損益や収入総額に属さず、また不課税収入に属さないことから、企業所得税の課税対象にはなりません。 3、仕入増値税未控除額の還付 下記の規定によると、 企業が仕入増値税未控除額の還付を受ける場合、還付を受けた後に当期の仕入増値税未控除額と相殺する必要があり、企業所得税の課税対象にはなりません。 規定名:「財政部、税務総局、税関総署による、増値税改革政策の深化に関する公告」(財政部、税務総局、税関総署公告2019年第39号) 当規定の第八条より、納税者は仕入増値税未控除額が還付された時、当期の仕入増値税未控除額と相殺する必要があります。 納税者が受領した仕入増値税未控除額の還付金は、将来にわたって控除可能な仕入増値税を減少させますが、実質的には納税者に経済的便益の流入をもたらすものではなく、政府補助金またはその他の収益でもなく、収入として認識するものでもないため、企業所得税の課税対象にはなりません。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【印紙税】中国新印紙税法の課税文書に関するQ&A
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【印紙税】中国新印紙税法の課税文書に関するQ&A 上海市税務局の微信公式アカウントに、 2022年7月1日施行の新印紙税法(※)について、 課税文書に該当するかどうかの判断や どのような状況で課税されるかなどのQ&Aがありましたので 紹介いたします。 ※従来からの印紙税法と区別するために新印紙税法と記載してます。当該法律の正式名称は『中華人民共和国印花税法』と言い、『新』はついていません。 関連記事: 【印紙税】中国印紙税法の参考訳 【印紙税】中国印紙税法の印紙税の税目及び税率表 【増値税と印紙税】中国印紙税法の印紙税の計算方法 目次: Q1:中国国内企業である当社が、中国国外で中国国内のビジネスに関わる契約書に署名する場合、印紙税を納付する必要がありますか? Q2: 当社が署名した契約書に増値税の税額に関する記載がありましたが、印紙税の計算時は増値税額を含める必要がありますか? Q3:「中華人民共和国印紙税法」の規定において、印紙税が免除される文書とは何でしょうか? Q4:当社は中国国外企業ですが、中国国内で印紙税を納付する必要があります。この場合、どのように納付すべきでしょうか? Q1:中国国内企業である当社が、中国国外で中国国内のビジネスに関わる契約書に署名する場合、印紙税を納付する必要がありますか? A1: 中国国内で作成された課税文書や証券取引を行う組織及び個人は印紙税の納税者であり、本法の規定に基づいて印紙税を納付する必要があります。 中国国外で中国国内で使用するための課税文書に署名する組織及び個人は、本法の規定に基づいて印紙税を納付する必要があります。 Q2:当社が署名した契約書に増値税の税額に関する記載がありましたが、印紙税の計算時は増値税額を含める必要がありますか? A2: 以下の通りです。 (一)課税対象となる契約書の課税基準は契約書の記載金額であり、記載されている増値税の税額は含まれません。 (二)課税対象となる所有権譲渡証書の課税標準は所有権譲渡証書の記載金額であり、記載されている増値税の税額は含まれません。 Q3: 「中華人民共和国印紙税法」の規定において、印紙税が免除される文書とは何でしょうか? A3: 以下の通りです。 (一)課税文書の副本または抄本 (二)免税措置を与えられた外国の駐中国大使館、領事館及び国際機関の駐中国代表所が、法律の規定に基づき建物を取得するために作成する課税文書 (三)中国人民解放軍や中国人民武装警察部隊が作成する課税文書 (四)農民、自営農家、農業協同組合、農村集団経済組織及び村民委員会が農業に関わる資材や設備の購入または農産物の販売について作成する売買契約書や農業保険契約書 (五)無利息または割引利息の融資契約書や国際金融機関が中国に優遇融資を実施するために作成する融資契約書 (六)財産の所有権者がその財産を政府、学校、社会福祉施設、慈善団体に寄付するために作成する所有権譲渡証書 (七)非営利の医療衛生機関が医薬品または衛生資材を購入するために作成する売買契約書 (八)個人が電子商取引事業者と締結する電子注文書 国務院は、国民経済と社会発展の必要性に応じて、居住者の住宅ニーズの保障、企業の再編や破産、小規模企業(小型微型企業)の発展支援などに対して印紙税の減額または免除を規定することができ、全国人民代表大会常務委員会に報告して記録に残すことができる。 Q4:当社は中国国外企業ですが、中国国内で印紙税を納付する必要があります。この場合、どのように納付すべきでしょうか? A4: 以下の通りです。 ① 納税者が中国国外の組織または個人であり、中国国内に代理人がいる場合 、その国内代理人が源泉徴収義務者として規定に基づいて印紙税を源泉徴収し、代理人の機構の所在地(または居住地)の所轄税務局で納付する必要があります。 ② 納税者が中国国外の組織または個人であり、中国国内に代理人がいない場合 、自ら印紙税を申告納付する必要があり、資産の引渡し場所や国内のサービス提供者または受領者の所在地(居住地)また国内の課税文書作成者の所在地(居住地)の所轄税務局で納付する必要があります。 ③ 不動産の所有権移転に関する場合 、不動産の所在地の所轄税務局で納付する必要があります。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 会計档案管理弁法の参考訳①
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 会計档案管理弁法の参考訳① 「会計 档 案管理弁法」は財政部の部会会議及び国家 档 案局の局務会議で改正案が採択されたので、これより改正後の「会計 档 案管理弁法」が公布され、2016年1月1日から施行されました。 「会計 档 案管理弁法」 の参考訳を掲載しますので、ご覧いただけますと幸いです。 ※ 档 案管理とは、資料や書類の管理を意味しています。 「会計 档 案管理弁法」 第一条 会計ファイルの管理を強化し、会計ファイルを有効に保護や活用するため、「中華人民共和国会計法」「中華人民共和国 档 案法」などの関連法律や行政法規に基づき、本弁法を制定する。 第二条 本弁法は、国家機関、社会団体、企業、事業単位及びその他の組織(以下、総称して「単位」という)の会計ファイルの管理に適用する。 第三条 本弁法にいう会計ファイルとは、単位が会計計算等の過程において受領または作成し、単位の経済取引事項を記録や反映させるものであり、保存価値のある文字や図表等の各種形式による会計資料を有し、コンピュータ等の電子デバイスを利用して作成、送信及び保存する電子会計ファイルを含む。 第四条 財政部及び国家档案局は会計ファイルの業務を全国的に管轄し、共同で全国画一的な会計ファイルの業務制度を制定し、全国的に会計ファイル業務に対する監督指導を行う。 県レベル以上の地方人民政府の財政部門と档案行政管理部門は、本行政区域内の会計ファイル業務を管理し、本行政区域内の会計ファイル業務に対する監督と指導を行う。 第五条 単位は会計ファイルの管理を強化し、会計ファイルの収集、整理、保管、利用及び確認、廃棄等の管理制度を確立、改善し、信頼できるセキュリティ保護技術及び措置を採用して、会計ファイルの真正性、完全性、利用性及び安全性を確保しなければならない。 単位のファイル管理機関またはファイル管理者が所属する機関(以下、総称して「単位のファイル管理機関」という)は本単位の会計ファイルの管理責任を負う。単位はファイル管理要件を備えた機関に、会計ファイルの管理を委託することができる。 第六条 下記の会計資料は保管しなければならない。 (1) 原始証憑、記帳証憑等を含む会計証憑 (2) 総勘定元帳、明細帳、日記帳、固定資産台帳、その他補助元帳等の会計帳簿 (3) 月次、四半期、半期、年次等の決算書 (4) 銀行残高調整表、バンクステートメント、税務申告書、会計ファイル移管台帳、会計ファイル保管台帳、会計ファイル廃棄台帳、会計ファイル確認意見書等の保存価値のある会計資料 第七条 単位は会計ファイルを管理するために、コンピュータ、ネットワーク通信等のテクノロジーを用いることができる。 第八条 同時に下記要件を満たす場合、単位内で作成された保管範囲に属する電子会計資料は電子形式による保存をすれば、電子会計ファイルとなる: (1)作成された電子会計資料のソースが、真正かつ有効であり、コンピュータなどの電子デバイスによって作成され送信されること (2)使用する会計計算システムは、電子会計資料を正確、完全かつ有効に受信および読み取ることができ、国家標準の保管様式に一致する会計証憑、会計帳簿、財務諸表等の会計資料を出力することができ、処理、照合及び承認等の必要な審査プロセスが制定されていること (3)使用する電子ファイル管理システムが、有効に電子会計ファイルを受信、管理及び利用でき、電子ファイルの長期保存要件を満たすとともに、電子会計ファイルに関連する他の紙ベースでの会計ファイルとの検索関係を確立していること (4)電子会計ファイルが改ざんされないために、有効な措置を採用していること (5)天災、事故、人災による破損の影響を効果的に防止するため、電子会計ファイルのバックアップ体制が確立されていること (6)作成する電子会計資料が永久保存価値を有する、またはその他保存価値の高い会計ファイルではないこと 第九条 本弁法の第八条に規定する要件を満たし、単位が外部から受信した電子会計資料に「中華人民共和国電子署名法」の規定に従った電子署名が付されている場合、電子形式による保存をすれば、電子会計ファイルとなる。 第十条 単位の会計機関または会計スタッフが所属する機関(以下、総称して「単位の会計管理機関」という)は、保管範囲及び保管要件に従い、保管すべき会計資料を定期的に整理し、製本し、会計ファイルの保管台帳を作成する責任を負う。 第十一条 当年度に作成した会計ファイルは、会計年度終了後、単位の会計管理機関にて一時的に一年間保管し、その後、単位のファイル管理機関に移管して保管することができる。業務上の必要性から移管を延期する必要がある場合は、単位のファイル管理機関の同意を得るものとする。 単位の会計ファイル管理機関による会計ファイルの一時的な保管期間は、最長で3年を超えないものとする。一時保管期間中、会計ファイルの保管は国家 档 案管理の関連規定に従うものとし、かつ出納係は会計ファイルの管理を兼任してはならない。 第十二条 単位の会計管理機関が会計ファイルを移管する場合、会計ファイル移管台帳を作成し、国家 档 案管理の関連規定に基づいて、移管手続きをしなければならない。 紙ベースでの会計ファイルの移管時は、元の製本状態で保管しなければならない。電子会計ファイルを移管する場合、電子会計ファイルとその元データを一緒に移管し、かつフォーマットは国家 档 案管理の関連規定に従わなければならない。特殊なフォーマットの電子会計ファイルは、読み取りプラットフォームと一緒に移管しなければならない。 単位の会計ファイル管理機関が電子会計ファイルを受領する場合、電子会計ファイルの正確性、完全性、信頼性および安全性をテストし、要件を満たす場合のみ受け入れることができる。 第十三条 単位は関連制度に基づき会計ファイルを厳格に利用し、会計ファイルの閲覧、複写、貸出の際には登録手続きを行い、改ざんや破損を厳格に禁止しなければならない。 単位が保管する会計ファイルは、一般に貸し出してはならない。業務上必要であり、国家の関連規定に従って貸し出さなければならない場合は、その規定に従って関連する手続きを厳密に実施しなければならない。 会計ファイルを借用した単位は、会計ファイルを適切に保管、利用し、安全性および完全性を確保し、所定の期間内に返却しなければならない。 第十四条 会計ファイルの保管期間は、永久保管と定期保管の2つに分けられる。定期保管の期間は、一般的に10年と30年に分けられる。 会計ファイルの保管期間は、会計年度終了後の最初の日から起算する。 第十五条 各種会計ファイルの保管期間は原則として本弁法の別表により実施するものとし、本弁法に定める会計ファイルの保管期間を最短の保管期間とする。 単位の会計ファイルの具体的名称が、本弁法の別表に記載されたファイルの名称と一致しない場合は、類似のファイルの保管期間に従うものとする。 第十六条 単位は定期的に保管期間を過ぎた会計ファイルを確認し、会計ファイルの確認意見書を作成しなければならない。確認の結果、引き続き保管する必要のある会計ファイルは再度保管期間を定めなければならない。保管期間が過ぎた保存価値のない会計ファイルは廃棄することができる。 第十七条 会計ファイルの確認は、単位のファイル管理機関が主導し、単位の会計、監査、監督等の機関または担当者を組織し、共同で実施する。 第十八条 確認の結果、破棄可能となった会計ファイルは、次のプロセスを経て廃棄する。 (1)単位のファイル管理機関は、廃棄する会計ファイルの名称、巻、冊数、開始及び終了年度、ファイル番号、保管期間、保管年数及び廃棄日等を記載した会計ファイル廃棄台帳を作成しなければならない。 (2)単位の責任者、ファイル管理機関の責任者、会計管理機関の責任者、ファイル管理機関の担当者及び会計管理機関の担当者は、会計ファイル廃棄台帳に署名しなければならない。 (3)単位のファイル管理機関は、会計ファイルの破棄業務をとりまとめ、会計管理機関と共同で破棄を監督するための人員を派遣する責任を負う。監督者は会計ファイルの廃棄前に、会計ファイル廃棄台帳に記載された内容に基づいて照合を行う。会計ファイルの廃棄後、会計ファイル廃棄台帳に署名または押印しなければならない。 電子会計ファイルの破棄は、電子ファイルに関する国の規定を遵守し、単位のファイル管理機関、会計管理機関及び情報システム管理機関は共同で破棄を監督するための人員を派遣しなければならない。 第十九条 保管期間を過ぎたが債権債務の清算が完了していない会計証憑及び関連のその他未結了事項の会計証憑は破棄してはならず、紙ベースでの会計ファイルは単独で原資料から抜き出し、電子会計ファイルは単独で別途保管し、未結了事項が結了するまで保管しなければならない。 単独で原資料から抜き出しまたは別途保管する会計ファイルは、会計ファイル確認意見書、会計ファイル破棄台帳および会計ファイル保管台帳に記載しなければならない。 第二十条 単位が登記抹消、解散、破産等の理由により終了する場合、終了または登記抹消手続きの前に作成された会計ファイルは、国家档案管理の関連規定に従って処分する。 第二十一条 単位の分割後、分割元の単位が存続する場合、その会計ファイルは分割後に存続する側が画一的に保管し、他方はその業務に関する会計ファイルを閲覧し、複写することができる。 単位の分割後、分割元の単位が解散する場合、その会計ファイルは、当事者間で協議し、どちらか一方が国家档案管理の関連規定に基づいて処理しなければならず、各当事者はその業務に関する会計ファイルを閲覧および複写することができる。 単位の分割中において、未結了の会計取引に関わる会計証憑は、単独で抜き出して業務関係者が保管し、規定に基づき引継ぎ手続きを行う。 単位は事業を他の単位に移管するために処理することになった関連の会計ファイルは、分割元の単位が保管するものとし、承継単位はその事業に関わる会計ファイルを閲覧し、複写することができる。そのうち未結了の会計取引に関わる会計証憑は、単独で抜き出し、承継単位が保管し、規定に基づき引継ぎの手続きを行う。 第二十二条 単位の合併後、各単位が解散または単位の一方が存続し他方が解散する場合、各単位の会計ファイルは合併後の単位が保管するものとする。単位の合併後、各単位が存続する場合、その会計ファイルは各単位が引き続き保管する。 第二十三条 建設業関連の単位がプロジェクトの建設期間中に作成した会計ファイルで、建設プロジェクトの承継単位に移管する必要がある場合、竣工に関する決算が完了した後、適時に移管し、規定に基づいて引継ぎ手続きを行わなければならない。 第二十四条 単位間で会計ファイルの受渡をする場合、当事者間で会計ファイルの受け渡しの手続きを行うものとする。 会計ファイルを引き渡す単位は、引き渡す会計ファイルの名称、巻、冊数、開始年度および終了年度、ファイル番号、保管期間および保管年数等を記載した会計ファイル移管台帳を作成しなければならない。 会計ファイルの引き渡し時、双方は会計ファイル引き渡し台帳に記載された内容ごとに引き渡し、かつ双方の単位責任者の監督を受けなければならない。引き渡し完了後、双方の担当者及び監督者は会計ファイル移管台帳に署名または捺印する。 電子会計ファイルは、その元データとともに移管し、特殊なフォーマットの電子会計ファイルは、その読み取りプラットフォームとともに引き渡されなければならない。ファイルの受領単位は、保管した電子会計ファイルのキャリアおよびその技術環境を検査し、受領した電子会計ファイルの正確性、完全性、信頼性や安全性を確保しなければならない。 第二十五条 単位の会計ファイルおよびそのコピーを携帯、移送または送信により国外へと持ち出す必要がある場合、国家の関連規定に従って実施する。 第二十六条 単位が仲介業者に記帳代行を委託する場合、締結する委託契約書内に、会計ファイルの管理に関する要件とそれに対応する責任を明記しなければならない。 第二十七条 本弁法の規定に違反した単位および個人は、「中華人民共和国会計法」、「中華人民共和国档案法」等の法令に基づき、県レベル以上の人民政府の財務部門および档案行政管理部門が処理し、処罰するものとする。 第二十八条 予算、計画、制度等の文書資料で、文書の保管管理規程に準拠しているものは、本弁法の対象とはならない。 第二十九条 ファイル保管機関の設置またはファイル保管要員を配置する要件を備えていない単位及び法律に基づき会計帳簿を設置している個人事業主は、その会計ファイルの収集、整理、保管、利用及び確認、廃棄等について、本弁法を参照するものとする。 第三十条 各省、自治区、直轄市及び計画都市の人民政府財政部門、档案行政管理部門、新疆生産建設兵団財務局、档案局、国務院の各事業主管部門及び中国人民解放軍の総バックオフィス部門は、本弁法に基づき、具体的な措置を制定することができる。 第三十一条 本弁法は、財政部及び国家档案局が解釈を担当し、2016年1月1日から施行する。財政部及び国家档案局が1998年8月21日に公布した「会計档案管理弁法」(財会[1998]32号)」は、同時に廃止されるものとする。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 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- 【印紙税】その都度申告或いは期間ごとに申告について。
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【印紙税】その都度申告或いは期間ごとに申告について。 上海市税務局の微信公式アカウントにて、 印紙税の申告に関するQ&Aがありましたので紹介いたします。 現行の印紙税の申告方法は一種類ではなく、その都度申告する「単発申告」と四半期や年間単位で申告する「期間申告」の二種類あります。納税者が「期間申告」を適用するには、納税者側から税務局へ申請し認定を受ける必要があります(※)。これより納税者ごとに「単発申告」或いは「期間申告」のいずれを適用しているのか様々です。なお、2022年7月1日の「印紙税法」の実施以降、「期間申告」を適用することになった納税者は2022年10月の申告期間が初回の「期間申告」になります。 ※納税者が申請を出してなくても、税務局側から納税者に認定を下す可能性もあります。 関連記事: 【印紙税】中国印紙税法の参考訳 【印紙税】中国印紙税法の印紙税の税目及び税率表 【増値税と印紙税】中国印紙税法の印紙税の計算方法 【印紙税】中国新印紙税法の課税文書に関するQ&A 目次: Q1:企業が四半期ごとの「期間申告」との認定を受け申告する場合、当四半期に課税文書が無くても印紙税の申告は必要でしょうか? Q2:課税文書の作成時に金額が確定していない場合、印紙税の申告は必要でしょうか? Q3:課税契約書を締結したものの履行しなかった場合は、印紙税の還付を受けることができますか? Q4:契約書の件数が多く、また同一の税目である場合、『印紙税源別明細表』に合算して記入することはできますか? Q5:課税文書に複数の当事者が存在する場合は、印紙税はどのように申告すべきでしょうか? Q1:企業が四半期ごとの「期間申告」との認定を受け申告する場合は、当四半期に課税文書が無くても印紙税の申告は必要でしょうか? A1: 必要です。納税者が四半期ごとの「期間申告」との認定を受け申告する場合は、当四半期に課税文書が無かったとしても申告する必要があります。その際の申告は、印紙税額をゼロ元とするゼロ申告をします。 納税者が所轄税務局から「期間申告」の認定を受けていない場合は、課税文書の作成による課税義務が生じた日から15日以内に印紙税を単発で申告する必要があります。課税文書の作成が無ければ印紙税の申告も必要ありません。 Q2:課税文書の作成時に金額が確定していない場合は、印紙税の申告は必要でしょうか? A2:必要です。 課税契約書または課税所有権譲渡証書に明確な金額が記載されてなく、その後の実際の決済時に金額が確定する場合は、課税契約書または課税所有権譲渡証書の作成時の最初の申告期間に情況の申告をし、実際の決済後の翌申告期間に実際の決済金額に基づき印紙税の計算をし申告納付します。 【例】 納税者Cは四半期ごとの「期間申告」を適用しています。 ①2022年8月25日: 納税者Cは鋼材の販売数や実際に鋼材を引き渡した時に引き渡し日の市場価格を取引価格として決済することを取り決める内容の売買契約書を1通作成しました。 ②2022年10月12日: 契約書に基づき鋼材価格を100万元で決済しました。 ③2023年3月7日: 契約書に基づき鋼材価格を300万元で決済しました。 納税者Cは、①の課税文書の作成時と②③の実際の決済時について印紙税の申告をするために、2022年10月と2023年1月また2023年4月の各申告期間に、以下のように申告を行う必要があります。 【2022年10月の申告期間】 申告すべき印紙税額は、0元 x 0.03% =0元。 【2023年1月の申告期間】 申告すべき印紙税額は、100万元× 0.03%=300元。 【2023年4月の申告期間】 申告すべき印紙税額は、300万元× 0.03%=900元。 Q3:課税契約書を締結したものの履行しなかった場合は、印紙税の還付を受けることができますか? A3:できません。 課税契約書と課税所有権譲渡証書のために納付した印紙税は、たとえ未履行であっても還付または控除はされません。 Q4:契約書の件数が多く、また同一の税目である場合は、『印紙税源別明細表』に合算して記入することはできますか? A4:できます。 契約書の件数が多く、また同一税目である場合は、『印紙税税源明細表』に合算して記入することができます。 【例】 納税者Bは四半期ごとの「期間申告」を適用しています。 2022年第3四半期に100万件の財産保険契約書を作成し、契約書に記載された保険料(別途記載の増値税を除く)は合計10億元である。 納税者Bは、課税契約書の作成時に印紙税の申告をするために、2022年10月の申告期間に以下のように申告する必要があります。 【2022年10月の申告期間】 申告すべき印紙税額は、10億元×0.1%=100万元。 Q5:課税文書に複数の当事者が存在する場合は、印紙税はどのように申告すべきでしょうか? A5:同一の課税文書が二者以上の当事者によって作成された場合は、各当事者の関与した金額に応じて課税所得額を計算します。 課税文書に各当事者が関与する金額が記載されていない場合は、課税文書に記載されている金額(別途記載の増値税を除く)を当事者数で同等割にして課税標準にします。 Q6:納税者が印紙税の優遇措置を受ける場合は、どのようにしたらよいでしょうか? A6:納税者が印紙税の優遇措置を受ける方法は、現行の規定に沿って、「自主判断、申告の享受、調査のための関連資料の保管」を実施し、納税者が印紙税の優遇措置を適時に享受できるようにしています。 また『「中華人民共和国印紙税法」等の関連事項の実施に関する国家税務総局の公告』(国家税務総局公告2022年第14号)の規定より、納税者が印紙税の優遇事項に対して調査用に保管されている資料の真正性、完全性、適法性について法的責任を負うべきであることを明確にしています。 その他の関連事項、 一、課税契約書について、納税者が四半期ごとに「期間申告」をしているが、課税契約書を経常的に締結していない場合は「単発申告」を選択することができます。 二、納税者が課税所有権譲渡証書を単発申告しているが、所有権譲渡証書を頻繁に作成することが原因で毎回の作成後に申告することが困難になっている場合は、四半期ごとの期間申告とを選択することができます。 三、課税対象となる営業帳簿は、年間単位で申告納付します。 四、国外の組織または個人が課税文書を単発申告しているが、作成時に単発申告することが困難になっている納税者は、年間単位での申告納付を選択することができます。 五、四半期ごとや年ごとに課税される場合は、納税者はその四半期または年度終了後から15日以内に申告納税しなければなりません。 単発で課税される場合は、納税者は納税義務の発生した日から15日以内に申告納税しなければなりません。 【政策の根拠規定】 ◆ 『中華人民共和国印紙税法』(中華人民共和国主席令第 89 号) ⇒参考訳 【印紙税】中国印紙税法の参考訳 ◆『「中華人民共和国印紙税法」等の関連事項の実施に関する国家税務総局の公告』(2022年第14号) ◆『印紙税の納税期限に関する国家税務総局上海市税務局の公告』(国家税務総局上海市税務局公告2022年第3号) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【増値税】2023年度の増値税小規模納税者の優遇政策
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税】2023年度の増値税小規模納税者の優遇政策 2023年1月9日、 増値税小規模納税者の増値税率について、2023年度も継続的に適用されることが発表されました。中でも注意すべき変更点は、月次売上高が15万元から10万元に減ったことです。 既に、実務上は問題なく行われており、発票は1%或いは免税で発行されています。 優遇政策の内容、対象期間、参考訳は以下の通りです。 目次: 1.増値税小規模納税者の増値税率、対象期間 2.参考訳 1.増値税小規模納税者の増値税率、対象期間 1)月次売上高が10万元以下・・・ 2023年1月1日から2023年12月31日まで、増値税は免税です。 規定では月次の売上高が10万元以下になっていますが、増値税小規模納税者は一般的に四半期ごとに申告を行うため、四半期での売上高が30万元以下の場合に増値税が免税になります。 なお、2021年4月1日から2022年12月31日までは月次売上高15万元以下を対象に免税でしたが、今回の政策では10万元に変更されています。 また小規模納税者には3%と5%の増値税率がありますが、月次売上高が10万元以下の場合は、5%の増値税率が適用される場合であっても免税になります。 2)月次売上高が10万元を超える・・・ 2023 年 1 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで、増値税率3%のかわりに1%が適用されます。 また予納税率についても、3%のかわりに1%が適用されます。 なお、増値税率5%については当該規定で言及されていないため、月次売上高が10万元以下の場合を除いて、現行の規定に従うことになります。 2.参考訳 【参考訳】 増値税小規模納税者を対象とした増値税の減免政策について、以下に通知する。 一、2023年1月1日から2023年12月31日まで、月次売上高が10万元以下の増値税小規模納税者は増値税を免除する。 二、2023 年 1 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで、課税売上に対して3%の税率が適用される増値税小規模納税者は1%の軽減税率が適用される。3%の予納税率については1%の軽減税率で課税され予納する。 三、2023年1月1日から2023年12月31日まで、増値税の追加控除政策は以下の規定に従って実施される。 (一) 生産 サービス業の納税者は、当期の控除可能仕入増値税額をベースに、その5%を追加で控除することを認める。生産サービス業の納税者とは、郵便サービス、通信サービス、現代サービス、生活サービスを提供する納税者で、それらの業種の売上高が全売上高の50%以上を占める者を指す。 (二) 生活 サービス業の納税者は、当期の控除可能仕入増値税額をベースに、その10%を追加で控除することを認める。生活サービス業の納税者とは、生活関連サービスの提供により得られた売上高が全売上高の50%を超える者を指す。 (三)納税者が追加控除政策のその他関連事項を適用する場合、「増値税改革の深化に関する政策に関する財政部、税務総局、税関総署の公告」(財政部、税務総局、税関総署による2019年第39号公告)」、「生活サービス業における増値税追加控除政策の明確化に関する財政部、税務総局の公告」(財政部、税務総局2019年第87号公告)などの関連規定に従って行うものとする。 四、本公告の規定に従って減免される増値税で、本公告の発行前に課税されたものは、その後の課税期間において納税者が納付すべき税金と相殺でき、或いは還付される。 関連記事: 【増値税】期間限定で小規模納税者の増値税率が3%から1%へ下がりました【最新優遇政策】(参考訳付) 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)① 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)② 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)③ 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)④ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。







