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簡易版中国会計税務

更新日:2021年8月30日

中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。



当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 
簡易版中国会計税務


(2020年6月26日一部加筆修正)

中国ビジネスにこれから関わる或いは始めたばかりで今一つ良くわからない(汗)という方のために、分かりやすさと覚えやすさを第一にポイントを絞りました。



【税金編】


中国ビジネスで関わるのは、主に以下の3種類です。




増値税(ぞうちぜい)

 中国国内取引の内、物品売買や加工修理、サービス取引に課される。

0%、3%、6%、9%、13%などの複数税率である。

    一般納税人資格を有する企業の税率は、0%、6%、9%、13%

    一般納税人資格がない企業(小規模納税人)は、1%(従来は3%ですが、2020年

    は新型コロナの影響もあり2020年末まで1%になりました。2020/6/26加筆修正)

    


一般納税人資格を有する企業は、

売上増値税額-仕入増値税額=当月納税額

一般納税人資格がない企業(小規模納税人)は、

仕入増値税額を控除できない。売上増値税額=当月納税額

ただし、2019年から一カ月の売上高が10万元を超えない、或いは四半期の売上高が30万元を超えない小規模納税人は増値税の納付が免除されます。(根拠法:『関与実施小微企業普惠性税收減免政策的通知』財税〔2019〕13号)(2020/6/26加筆修正)



企業所得税

 日本の法人税に該当する。中国は各四半期で中間申告があり、翌年5月末までに確定申告をおこなう。企業所得税率は25%、ただし目下は減税政策を実施しているので、条件に一致する企業は5%や10%を享受できます。



個人所得税

 累進税率。日本の年末調整のような制度はない、必要に応じて翌年6月末までに確定申告を行う。



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