【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?①
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【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?①

更新日:2021年8月25日

中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。


当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 
【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?①



 中国法人による個人への業務委託のうち、ここ数年のSNSマーケティングの発展もあり、インフルエンサーへの業務委託が増えています

※インフルエンサー:中国ではKOL(Key Opinion Leader)といいます。



 そこで、個人に業務を委託する際の税金(『労務報酬』の税金)について、上海市税務総局による解説も交えて、解説いたします。





1、労務報酬の概念


【労務報酬所得とは】

 労務報酬所得とは、個人が役務を提供したことにより取得する所得をいいます。



※ここでの個人とは、自然人です。

 自然人と個人事業主の区別:個人事業主は営業許可証を取得しています。法人ではないので企業所得税ではなく個人所得税が課されます。また増値税や付加税も課されます。個人、とだけ表示すると範囲も広く且つ曖昧なため、事前に十分な確認が必要です。



役務提供の範囲】

 設計・装飾・設置・製図・化学検査・測定・医療・法律・会計・コンサルティング・学術講演・翻訳・校閲・書画・彫刻・映画・録音・映像・演出・上演・広告・展示・技術役務・紹介役務・ブローカー役務・代理役務及びその他役務提供により取得する所得を含む。


※上述に規定されている役務提供の範囲にない場合は、その他役務提供に含まれるものと解します。



【根拠となる規定】

『中国個人所得税法実施条例』(中国国務院令第707号) 2019年1月1日実施



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