中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。
【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?①
中国法人による個人への業務委託のうち、ここ数年のSNSマーケティングの発展もあり、インフルエンサーへの業務委託が増えています。
※インフルエンサー:中国ではKOL(Key Opinion Leader)といいます。
そこで、個人に業務を委託する際の税金(『労務報酬』の税金)について、上海市税務総局による解説も交えて、解説いたします。
目次:
1、労務報酬の概念
2、給与賃金と労務報酬の大きな違いとは?
3、労務報酬と経営所得の区別
4、同一の役務項目で連続性があるとき
5、労務報酬所得・原稿執筆料所得・特許権使用料所得の個人所得税額計算
6、非居住者個人が取得する労務報酬所得の計算方法
7、例を挙げての計算方法の紹介
1、労務報酬の概念
【労務報酬所得とは】
労務報酬所得とは、個人が役務を提供したことにより取得する所得をいいます。
※ここでの個人とは、自然人です。
自然人と個人事業主の区別:個人事業主は営業許可証を取得しています。法人ではないので企業所得税ではなく個人所得税が課されます。また増値税や付加税も課されます。個人、とだけ表示すると範囲も広く且つ曖昧なため、事前に十分な確認が必要です。
【役務提供の範囲】
設計・装飾・設置・製図・化学検査・測定・医療・法律・会計・コンサルティング・学術講演・翻訳・校閲・書画・彫刻・映画・録音・映像・演出・上演・広告・展示・技術役務・紹介役務・ブローカー役務・代理役務及びその他役務提供により取得する所得を含む。
※上述に規定されている役務提供の範囲にない場合は、その他役務提供に含まれるものと解します。
【根拠となる規定】
『中国個人所得税法実施条例』(中国国務院令第707号) 2019年1月1日実施
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