【個人所得税】「労務報酬」の税金について⑦
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【個人所得税】「労務報酬」の税金について⑦

更新日:2021年8月28日

中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。


当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 
【個人所得税】「労務報酬」の税金について⑦



 上海市税務局の微信公式アカウントで「労務報酬」の税金について解説がありました。全7点の解説がありましたので、今回は7点目の計算方法の紹介について紹介いたします。



目次:
① 労務報酬の概念
② 労務報酬と給与賃金の関係
③ 労務報酬と経営所得の区別
④ 個人が取得する異なる項目の労務報酬の納税試算方法 
⑤ 労務報酬収入額の認定
⑥ 非居住者個人が取得する労務報酬所得の計算方法
⑦ 計算方法の紹介


⑦計算方法の紹介

(1)居住者個人の労務報酬所得

 会社の従業員の小王は、余暇を利用して他社の設計デザイン業を請負い報酬3,000元を得ました。これより他社が源泉徴収義務者となり、徴収した個人所得税額は以下の通りです。


源泉徴収義務者が徴収した個人所得税額=(3,000-800)×20%=440元




(2)居住者個人の原稿執筆所得

 会社の従業員の中王は、余暇を利用して旅行関連の原稿を執筆し報酬10,000元を得ました。これより他社が源泉徴収義務者となり、徴収した個人所得税額は以下の通りです。


源泉徴収義務者が徴収した個人所得税額=10,000×(1-20%)×20%×(1-30%)=1,120元



(3)非居住者個人の労務報酬所得

 中国国内に住所を有しない老王は、訪中時に某会社に特許権の使用を許可し特許権使用料所得20,000元を得ました。これより他社が源泉徴収義務者となり、徴収した個人所得税額は以下の通りです。


源泉徴収義務者が徴収した個人所得税額=20,000×(1-20%)×20%-1,410=1,790元




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