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【上海ジャピオン013号】中国子会社が決算を迎えましたが、引当金は損金算入できますか?

 上海在住の日本人向けの日系情報誌、『上海ジャピオン』にて毎月一回コラムを投稿しております。(https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html)

 上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。

 
【上海ジャピオン013号】中国子会社が決算を迎えましたが、引当金は損金算入できますか?


 引当金とは、法人が将来支出すると予測できる大きな出費に備えて予め準備しておく費用の見積額をいいます。代表的なものでは貸倒引当金や賞与引当金などがあります。これら引当金は中国の会計税務においても同じく取り扱いがあります。そこで今回は、中国での引当金の税務上の取り扱いについて解説しております。

 1分ほどで読了できるように簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムですので、どうぞご覧ください。



そもそも「損金算入」とは?

 会計上の「費用」のことを企業所得税法上は「損金」と呼びます。ただし、法人の課税所得を計算する際に、課税所得から差し引くことができる費用とできない費用があるため、会計上の「費用」と企業所得税法上の「損金」の金額は必ずしも一致しません。この課税所得から差し引くことができる費用を損金といい、損金の額に算入することを「損金算入」といいます。また損金の額に算入できないことを「損金不算入」といいます。(当コラム「税の話010号」を参照ください)

  

引当金は損金算入できるか?

 まず引当金とは、法人が将来支出すると予測できる大きな出費に備えて予め準備しておく費用の見積額をいいます。代表的なものでは貸倒引当金や賞与引当金などがあります。中国では規定上、財政局や税務局などの関連機関によって承認されていない引当金を損金算入することは認められていません。

 

損金不算入の場合、どうなるの?

 

 法人の決算において、企業所得税の課税所得を計算する際に、課税所得に加算しなければならず、企業所得税の税負担を増やすことになります。これより、未承認の引当金を計上している場合は損金不算入になることを覚えておきましょう。



※根拠規定・・・・

「中国企業所得税法」

「企業所得税法実施条例」

 

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