中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。
【増値税】対象サービス事業者は、国内旅客運輸サービスでの仕入増値税額も10%の加算控除の対象になります。
生産・生活関連のサービス業を行っている増値税一般納税者が国内旅客運輸サービスに関連する発票類を取得した場合、発票に記載されている増値税額が仕入控除の対象となります。またその仕入増値税額の10%相当額を、当期の仕入増値税額の控除額に追加することができます。これより、二重で仕入増値税額の控除を享受することができます。
対象サービス事業者の仕入増値税額10%加算控除の概要
期間:2019年4月1日から2021年12月31日まで
対象:生産・生活関連のサービス業を行っている一般納税者
内容:当期の認証済み仕入増値税額×10%を追加で当期仕入増値税額に加算し控除することができる。(つまり1.1倍)
規定:【財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号】
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