検索結果
空の検索で370件の結果が見つかりました。
- 【個人所得税】2020年度の個人所得税の『源泉徴収代行手数料』(還付)
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】2020年度の個人所得税の『源泉徴収代行手数料』(還付) 上海市税務総局のWeChat公式アカウントにて、2020年度の個人所得税に関わる源泉徴収代行手数料の還付申請についてのお知らせがありましたので紹介いたします。 目次: 1、個人所得税の源泉徴収代行手数料とは? 2、2020年度の個人所得税に関わる源泉徴収代行手数料の還付申請期限 3、2020年度の個人所得税に関わる源泉徴収代行手数料の還付申請方法 1、個人所得税の源泉徴収代行手数料とは? 中国では源泉徴収した個人所得税や各種税目について、実際に源泉徴収をした源泉徴収義務者や徴税請負人に、税務局に代わり徴収代行をしたとして源泉徴収代行手数料を支払う規定があります。 そのうち個人所得税の源泉徴収代行手数料とは、徴収した個人所得税額のうち2%に相当する税額が代行手数料として支払われます。 なお、企業側が受領した個人所得税の代行手数料は、性質が日本の年末調整とは異なりますので従業員への還付は不要です。 2、2020年度の個人所得税に関わる源泉徴収代行手数料の還付申請期限 還付申請期限:2021年1月1日から3月30日まで 申請期限を超えた場合は、規定によると還付を放棄したものとみなされるようです。ただし還付申請自体は煩雑ではなく、申請期限前までに企業が申請しない場合は税務局から連絡が入るため、申請を失念したために還付されなかったということは余り聞きません。 3、2020年度の個人所得税に関わる源泉徴収代行手数料の還付申請方法 還付申請方法:個人所得税用のeTax(下記画像は参考画像) 【根拠となる規定】 人民銀行関与進一步加强代控代收代徴税款手続費管理的通知 (財行【2019】11号) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【南フランスの伝統的家庭料理】西洋料理Jules(ジュールズ)
南フランスの伝統的家庭料理がメインの『西洋料理Jules』について紹介させていただきます。 日本では普段聞き馴染みのないアルバータ牛やプーティンなどのカナダゆかりの食材を使った料理を現地そのままに堪能することができ、またこだわりの内装からも、日本にいながら、まるで海外に行ったかのような気分にさせてくれるお店です。 コロナの影響により同店も営業時間の短縮をしていますが全品テイクアウトができますので、ご家庭でも十分に海外に行ったかのような気分を味わうことができます。 【南フランスの伝統的家庭料理】西洋料理Jules(ジュールズ) 西洋料理Jules(ジュールス)は、カナダ・トロントの人気店Jules Bistro本店で、フランス人シェフEric Strippoli氏に料理を学んだシェフが開業した日本1号店です。食堂をテーマに、気軽に食べられる南フランスの伝統的家庭料理を取りそろえています。 調理では、シンプルな味付けで食材の旨味を引き出すことを重視しつつ、特に火入れにフォーカス。お肉すべてを均一に火入れしたお肉料理は是非召し上がっていただきたい一品です。 料理では、現地そのままの料理を提供しているため、海外ならではのボリュームに驚かされます。アルバータ牛やプーティンなどの日本では普段目にしたことのないカナダゆかりの食材を使った料理を楽しむことができます。 画像は一部です、他にもたくさんの美味しく美しい料理があります。ぜひインスタなどで検索してみてください。 コロナの影響により同店も営業時間の短縮をしていますが全品テイクアウトができますので、ご家庭でも十分に堪能することができます。 ↓↓お店の紹介↓↓ 店名:西洋料理Jules(ジュールズ) 住所:愛知県名古屋市千種区春岡1-4-21 Fuchsia 1F 電話番号052-759-4200 HP:https://www.bistro-jules.jp/ インスタグラムやFacebookでも検索できます。
- 【増値税】増値税小規模納税者の増値税率1%の期間延長【最新優遇政策】②
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税】増値税小規模納税者の増値税率1%の期間延長【最新優遇政策】② 2021年1月18日付の税務局側の回答より、2020年3月1日から2020年12月31日までの期間を対象に実施された増値税の小規模納税者に対する優遇政策の対象期間が1年間延長されました 国家税務総局は、前回延長した際の政策『個人事業主の仕事再開を支援するための増値税政策に関する公告(财政部 税务总局公告2020年第13号)』に基づき継続すると国民に対して回答しており、また回答文より正式文書は後日発行されるようです。 既に、実務上は問題なく行われており、1月分の発票から継続して1%或いは免税で発行されています。優遇政策の内容や延長期間また参考訳か以下の通りです。 目次: 1.増値税小規模納税者の増値税率 2.2021年1月18日付の国家税務総局による回答と参考訳 1.増値税小規模納税者の増値税率 原則では、増値税小規模納税者の増値税率は3%です。 ただし、新型コロナウイルスの影響を受けた増値税小規模納税者を救済するため、2020年3月1日から2020年12月31日までの期間を対象に、湖北省を除く他省・自治区・直轄市を登記地とする増値税小規模納税者の増値税率を1%にし、湖北省を登記地とする増値税小規模納税者の増値税率を0%(免税)へと優遇しています。 今回2021年1月18日付の回答より、当該優遇政策が2021年1月1日から2021年12月31日まで延長されました。 従って、2021年12月31日まで、湖北省を除く他省・自治区・直轄市を登記地とする増値税小規模納税者は増値税率1%を継続して享受でき、湖北省を登記地とする増値税小規模納税者は増値税率0%(免税)を継続して享受できます。 なお、増値税小規模納税者が増値税率1%を享受するための届け出等はありません。増値税普通発票の発行については、増値税発行システムのアップデートにより増値税率1%での発票の発行ができるようになっています。別途必要なオペレーションはないと思われます。 2.2021年1月18日付の国家税務総局による回答と参考訳 【参考訳】 第二、2021年1月1日から、『個人事業主の仕事再開を支援するための増値税政策に関する公告(財政部 税务总局公告2020年第13号)』を継続して実施する。 湖北省の増値税小規模納税者に対しては、暫定的に継続して増値税を免除する。その他地区の増値税小規模納税者に対しては、暫定的に1%の増値税率を継続して適用する。 発票の発行は徴収率を選択し、暫定的に継続してこれに従うものとする。 正式文書の発行後、正式文書を正と見做す。 関連記事: 【増値税】期間限定で小規模納税者の増値税率が3%から1%へ下がりました【最新優遇政策】(参考訳付) 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)① 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)② 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)③ 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)④ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【YouTube】パンダでもわかるビジネス中国語
上海MTAC代表、中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは、『ビジネス中国語』について勉強方法や実務ベースの解説をしております。 当ブログをご覧の皆さまのお役に立つことができると幸いです。また中国語レッスンのお問い合わせも受け付けております。 【YouTube】パンダでもわかるビジネス中国語 今回のテーマは、『パンダでもわかるビジネス中国語』 当YouTube動画では、中国ビジネスにおいて必需のツール『メール・WeChat・クラウド』について、発音練習から例文を使った応用練習、また文法の説明まで凝縮してお伝えしています。 また日本人と中国人のコラボチャンネルの特性を活かし、中国人のビジネススタイルや中国社会の慣習について、解説しております。 特に中国人のビジネススタイルや中国社会の慣習については、 これぞ中国人のビジネススタイルという内容ですので、これから中国ビジネスを始める方には見ていただきたいところです。 なお冒頭から3分程度はビジネス中国語を学ぶ意義についての説明をしております。発音練習や例文練習をしたい方は飛ばしていただいても大丈夫です。 弊社上海MTACでは、中国人と日本人が講師を務め、ビジネスでも十分に通用する中国語のレッスンを行っております。ご興味ある方はお問い合わせください。 ↓↓↓動画は画像をクリックしてご視聴ください。
- 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】①
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】① 2021年1月22日付で全国人民代表常務委員会にて「中国行政処罰法」が通過し、2021年7月15日から施行されます。全部で86条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。なお、主席令は憲法に次ぐ命令になるため、中国国内で非常に強い法的拘束をもたらします。 部門:全国人民代表常務委員会 政策名:中国行政処罰法(中国主席令第70号) 中国語:中华人民共和国行政处罚法 【参考訳】 第一章 総則 第一条 行政処罰の設置及び実施を規範し、行政機関が行政運営を有効的に実施することを保障及び監督し、公共利益及び社会秩序を維持し、公民、法人若しくはその他組織の合法的な権利利益の保護を資するために、憲法を根拠として、本法を制定する。 第二条 行政処罰とは、行政機関が法に基づき、行政の運営や秩序に違反する公民、法人若しくはその他組織に対して、権利利益の減損若しくは義務の増加を行使することにより処罰を与える行為をいう。 第三条 行政処罰の設置及び実施は、本法を適用する。 第四条 公民、法人若しくはその他組織が行政の運営や秩序に違反する行為は、行政処罰を与えるものとし、本法に基づき法律、法規、規則により規定しなければならず、かつ、行政機関は本法に基づき規定した過程により実施しなければならない。 第五条 行政処罰は公正、公開の原則を遵守する。 行政処罰の設置及び実施は必ず事実を基礎とし、違法行為の事実、性質、内容及び社会に与える損害の程度に相当するものでなければならない。 違法行為に対して行政処罰を与える規定は必ず公布しなければならない。未公布のものは、行政処罰の基礎としてはならない。 第六条 行政処罰の実施、違法行為の矯正は、処罰と教育の結合を堅持し、公民、法人若しくはその他組織が自発的に法を遵守するよう教育するものとする。 第七条 公民、法人若しくはその他組織は行政機関が行使する全ての行政処罰に対して、意見陳述する権利、弁明する権利を享有する。行政処罰に対して不服が有る者は、法に基づいて行政に再審査の申請若しくは行政訴訟の提起をする権利を有する。 公民、法人若しくはその他組織は、行政機関が違法に行政処罰を与えることにより損害を受ける場合、法に基づき賠償を請求する権利を有する。 第八条 公民、法人若しくはその他組織は、違法行為により行政処罰を受け、その違法行為が他者に損害を与えるものである場合、法に基づき、民事責任を負うものとする。 違法行為が犯罪を構成する場合、法に基づき、刑事責任を追及し、行政処罰を刑事処罰に替えてはならないものとする。 関連記事: 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】① 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】② 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】③ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】④ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑤ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑥ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑦ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】②
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】② 2021年1月22日付で全国人民代表常務委員会にて「中国行政処罰法」が通過し、2021年7月15日から施行されます。全部で86条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。なお、主席令は憲法に次ぐ命令になるため、中国国内で非常に強い法的拘束をもたらします。 部門:全国人民代表常務委員会 政策名:中国行政処罰法(中国主席令第70号) 中国語:中华人民共和国行政处罚法 【参考訳】 第二章 行政処罰の種類と設置 第九条 行政処罰の種類 (一) 警告、通報批判 (二) 罰金、違法所得の没収、非法財物の没収 (三) 許可証の停止、資質等級の降格、許可証の撤回 (四) 経営活動の展開及び生産の制限、生産停止及び業務停止の命令、閉鎖命令、就業制限 (五) 行政による拘留 (六) 法律、行政法規が規定するその他行政処罰 第十条 法律は各種行政処罰を設けることができる。 人身の自由を制限する行政処罰は、法律によってのみ設けることができる。 第十一条 行政法規は人身の自由を制限すること以外の行政処罰を設けることができる。 法律が違法行為に対して既に行政処罰の規定を設けている場合、行政法規は詳細規定を設けるべきであり、必ず法律が規定している行政処罰を与える行為、種類及び幅の範囲内で規定すべきである。 法律が違法行為に対して行政処罰の規定を設けていない場合、行政法規は法律を実施するため、行政処罰を補充的に設けることができる。行政処罰を補充的に設ける場合は、聴聞会、公聴会等の方法により広範囲にわたる意見を聴取し、かつ制定機関へ書面での説明を行うものとする。行政法規が届け出を提出するときは、補充的に設ける行政処罰の情況を説明するものとする。 第十二条 地方性法規は人身の自由の制限、営業許可証の撤回を除く行政処罰を設けることができる。 法律、行政法規が違法行為に対して既に行政処罰の規定を設けている場合、地方性法規は詳細規定を設けるべきであり、必ず法律、行政法規が規定している行政処罰を与える行為、種類及び幅の範囲内で規定すべきである。 法律、行政法規が違法行為に対して行政処罰の規定を設けていない場合、地方性法規は法律、行政法規を実施するため、行政処罰を補充的に設けることができる。行政処罰を補充的に設ける場合は、聴聞会、公聴会等の方法により広範囲にわたる意見を聴取し、かつ制定機関へ書面での説明を行うものとする。地方性法規が届け出を提出するときは、補充的に設ける行政処罰の情況を説明するものとする。 第十三条 国務院部門の規則は法律、行政法規が規定している行政処罰を与える行為、種類や幅の範囲内で詳細規定を作成することができる。 法律、行政法規を制定していない場合、国務院部門の規則は行政の運営や秩序に違反する行為に対して、警告、通報批判若しくは一定額の罰金の行政処罰を設けることができる。罰金の限度額は国務院が規定する。 第十四条 地方政府の規則は法律、法規が規定している行政処罰を与える行為、種類や幅の範囲内で詳細規定を作成することができる。 法律、法規を制定していない場合、地方政府の規則は行政の運営や秩序に違反する行為に対して、警告、通報批判或いは一定額の罰金の行政処罰を設けることができる。罰金の限度額は省、自治区、直轄市の人民代表大会常務委員会が規定する。 第十五条 国務院部門及び省、自治区、直轄市の人民政府並びにその関連部門は定期的に行政処罰の実施情況及び必要性の評価を実施し、行政処罰の内容及び種類、罰金額等が妥当ではない場合、補正若しくは廃止の建議を提出するものとする。 第十六条 法律、法規、規則を除く、その他の規範性文書は行政処罰を設けてはならない。 関連記事: 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】① 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】② 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】③ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】④ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑤ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑥ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑦ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑤
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑤ 2021年1月22日付で全国人民代表常務委員会にて「中国行政処罰法」が通過し、2021年7月15日から施行されます。全部で86条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。なお、主席令は憲法に次ぐ命令になるため、中国国内で非常に強い法的拘束をもたらします。 部門:全国人民代表常務委員会 政策名:中国行政処罰法(中国主席令第70号) 中国語:中华人民共和国行政处罚法 【参考訳】 第五章 行政処罰の決定 【第一節 一般規定】 第三十九条 行政処罰の実施機関、立案根拠、実施手続き及び救済措置等の情報は公開するものとする。 第四十条 公民、法人若しくはその他組織が行政の管理秩序に違反する行為をし、法に基づいて行政処罰を受ける場合、行政機関は必ず事実を調査究明するものとする。違法の事実が不明確で、証拠が不十分な場合は、行政処罰を与えてはならない。 第四十一条 行政機関が法律、行政法規の規定に基づいて違法事実を収集、確定するために電子技術監視設備を使用する場合、電子技術監視設備が基準を満たし、合理的に設置され、明確に表示されていることを確認するために、法的及び技術的な審査を受け、設置場所を社会に公開するものとする。 電子技術監視設備が記録する違法事実は、真実、明確、完全、正確でなければならない。行政機関は記録の内容が要件を満たしているか審査するものとする。未審査或いは審査結果が要件を満たしていない場合は、行政処罰の証拠としてはならない。 行政機関は速やかに当事者に違法事実を通知し、当事者の照会、陳述及び弁明のために便宜を図るため、情報提供手段若しくはその他の措置を講じるものとする。当事者が享有する陳述権や弁明権を制限或いは変質させて制限してはならない。 第四十二条 行政処罰は、法律を管理する資格を有する法執行官により行うものとする。法執行官の数は、法律に別段の定めがある場合を除き、2名を下回ってはならない。 法執行官は文明的な方法で法を執行し、当事者が有する合法的な権利と利益を尊重し、保護するものとする。 第四十三条 法執行官が事件と直接の利害関係を持つ者である場合、若しくはその他の関係者である場合、公正な法の執行に影響を及ぼす可能性があるため、回避しなければならない。 当事者は、法執行官が事件と直接の利害関係を持つ者若しくはその他の関係者であり、公正な法の執行に影響を及ぼす可能性があると認識する場合は、申請を回避する権利がある。 当事者が回避申請を提出する場合は、行政機関は法に基づいて審査し、行政機関の責任者により決定するものとする。決定がなされるまで、調査を中断してはならない。 第四十四条 行政機関が行政処罰の決定を下す前に、当事者に仮決定された行政処罰の内容及び事実、理由、根拠を通知する必要があり、また当事者が法に基づいて享有できる陳述、弁明、聴聞等の権利を教示する必要がある。 第四十五条 当事者は陳述及び弁明を行う権利を有する。行政機関は当事者の意見を十分に聴収する必要があり、当事者が提出した事実、理由及び証拠に対して、審査しなければならない。当事者が提出した事実、理由或いは証拠となる物は、行政機関は受領しなければならない。 行政機関は当事者が陳述、弁明をした結果、更に重い処罰を課してはならない。 第四十六条 証拠物件は以下を含みます。 (一) 文書による証拠 (二) 物的証拠 (三) 視聴資料 (四) 電子データ (五) 証人による証言 (六) 当事者の陳述 (七) 鑑定による意見 (八) 捜査記録と現場記録 証拠は必ず調査及び検証をした上で事実に一致したものであり、また事件の事実根拠として使用することができる。 違法な手段で入手した証拠は、事件の事実根拠として使用してはならない。 第四十七条 行政機関は法に基づいて文字、録音等の形式で、行政処罰の開始、聞き取り調査、審査、決定、送達、執行等の全過程を記録し、ファイルに保存しなければならない。 第四十八条 社会に一定の影響を及ぼす行政処罰の決定は、法に基づいて公開するものとする。 公開されている行政処罰の決定が、法に基づいて変更、撤回、違法性の認識若しくは無効の認識がなされる場合、行政機関は三日以内に行政処罰の決定に関する情報を撤回し、かつ説明理由を公開しなければならない。 第四十九条 重大な感染症の発生などの緊急事態が生じた場合、緊急事態による社会な被害を抑制、軽減また解消するために、行政機関は法律に基づいて、発生に対応してとられた措置の違反に対して、迅速かつ厳しい罰則を課さなければならない。 第五十条 行政機関及びその職員は、法律に基づき行政処罰の実施過程中に知り得た国家機密、商業機密若しくは個人のプライバシーについて、秘密を守らなければならない。 【第二節 簡易プロセス】 第五十一条 違法の事実が極めて確実であり、かつ法的根拠がある場合は、公民に対して200元以下の罰金、法人若しくはその他組織に対して3,000元以下の罰金若しくは警告なる行政処罰を課し、現地で行政処罰の決定を下すことができる。法律に別途規定がある場合は、その規定に準ずる。 第五十二条 法執行官が現地で行政処罰の決定を行う場合は、当事者に法執行証書を開示し、所定の書式と番号を付した行政処罰決定書に記入し、かつ現地で当事者するものとする。当事者が署名を拒否した場合は、行政処罰決定書にその旨を注記するものとする。 前項に規定する行政処罰決定書は、当事者の違法行為、行政処罰の種類や根拠、罰金額、時間、場所、行政への再審査請求、行政訴訟を提起する方法や期限及び行政機関の名称を記載するものとし、かつ法執行官の署名若しくは押印をしなければならない。 法執行官が現地で行った行政処罰の決定は、管轄の行政機関にて届け出をするものとする。 第五十三条 現地で行われた行政処罰の決定について、当事者は本法第六十七条から第六十九条の規定に基づいて履行するものとする。 【第三節 通常プロセス】 第五十四条 本法第五十一条が規定する現地で行う行政処罰を除き、行政機関は公民、法人若しくはその他組織が法に基づいて行政処罰を課すべき行為を行ったことを発見した場合、包括的、客観的かつ公正な調査を行い、関連証拠を収集しなければならない。必要に応じて、法律、法規の規定に基づき、調査を行うことができる。 立案基準を満たしている場合は、行政機関は速やかに立案しなければならない。 第五十五条 法執行官が調査若しくは検査を行う際、当事者若しくは関係者は主体的に法定証書を提出するものとする。当事者若しくは関係者は法執行官に対して法定証書の提出を要求する権利を有する。法執行官が法定証書を提出しない場合は、当事者若しくは関係者は調査若しくは検査を拒否することができる。 当事者若しくは関係者が事実通りに質問に回答し、かつ調査若しくは検査に協力し、拒否若しくは妨害をしてはならない。質問若しくは検査は書面にて記録するものとする。 第五十六条 行政機関は証拠を収集する際、証拠の抜き取り調査を行うことができる。証拠が消失していたり、入手が難しい状況の場合は、行政機関の責任者の承認を得て、事前に登録や保存をすることができ、かつ7日以内に速やかに処理の決定を行うものとし、この期間は、当事者若しくは関係者は証拠を廃棄若しくは譲渡してはならない。 第五十七条 調査終了後、行政機関の責任者は調査結果の審査を行い、状況に応じて個別に以下の通り決定するものとする。 (一)確実に行政処罰の対象となる違法行為である場合は、状況の重大性及び具体的な状況に基づいて行政処罰の決定を行う。 (二)違法行為が軽微であり、法に基づき行政処罰を課さないこともできる場合は、行政処罰を課さない。 (三)違法事実が成立していない場合、行政処罰を課さない。 (四)違法行為に犯罪の疑いがある場合は、司法機関に移送する。 状況が複雑若しくは重大な違法行為に対して行政処罰を課す場合は、行政機関の責任者は合議体で話し合いを行うものとする。 第五十八条 下記の状況のいずれかに該当する場合は、行政機関の責任者は行政処罰の決定をする前に、行政処罰の決定の法審査に従事する担当者による法審査を実施しなければならない。法審査を実施していない若しくは法審査が完了していない場合は、決定を行ってはならない。 (一)重大な公共の利益に関わる状況 (二)聴聞手続きを経ており、当事者若しくは第三者の重大な利益に直接関係する状況 (三)複数の法律関係が絡み、困難で複雑な案件 (四)その他の法律や法規が規定する法審査を実施すべき状況 初めて行政処罰の決定を行う法審査に従事することになった行政機関の担当者は、国家統一の法律専門従事資格試験に合格し、法律専門従事資格を取得するものとする。 第五十九条 行政機関が本法第五十七条の規定に基づいて行政処罰を課す場合、行政処罰決定書を作成するものとする。行政処罰決定書は次の事項を記載するものとする。 (一)当事者の氏名若しくは名称、住所 (二)法律、法規、規則に違反した事実と証拠 (三)行政処罰の種類と根拠 (四)行政処罰の履行方法と期限 (五)行政上の再考申請、行政訴訟の経緯と期限の提起 (六)行政処罰の決定を行った行政機関の名称と決定を行った日 行政処分決定書には、行政処分決定書を発行した行政機関の押印を必要とする。 第六十条 行政機関は行政処罰の事案を立案した日から90日以内に行政処罰の決定を行うものとする。法律、法規、規則に特別の定めがある場合は、その規定を準用する。 第六十一条 行政処罰決定書は宣告後にその場で当事者に交付するものとする。当事者が不在の合は、行政機関は七日以内に『中国民事訴訟法』の関連規定に基づいて、行政処罰決定書を当事者に送付するものとする。 当事者が同意し、かつ確認書に署名した場合、行政機関はFAX、電子メール等の方法により、行政処罰決定書等を当事者へ送付することができる。 第六十二条 行政機関及びその他の法執行官は、行政処罰の決定を行う前に、本法第四十四条、第四十五条の規定に基づいて当事者に仮決定の行政処罰の内容及び事実、理由を告知することなく、若しくは当事者の陳述、弁明の聴取を拒否することなく、行政処罰の決定を行ってはならない。当事者が明らかに陳述若しくは弁明を放棄する場合はこの限りではない。 【第四節 聴聞プロセス】 第六十三条 行政機関が次の行政処罰の決定を起草する場合は、当事者に聴聞を請求できる権利について教示するものとし、当事者が聴聞を請求する場合は、行政機関は聴聞会を開催するものとする。 (一)罰金額が比較的多額である (二)比較的多額な違法所得の没収、比較的価値が高い違法財産の没収 (三)資質等級の降格、許可証の撤回 (四)生産停止や営業停止の命令、廃業命令、就業制限 (五)その他比較的重大な行政処罰を課す場合 (六)法律、法規、規則が特別に定める場合 当事者は行政機関が開催する聴聞会の費用を負担しない。 第六十四条 聴聞会は次の手続きによって実施するものとする。 (一)当事者が聴聞を請求する場合は、行政機関の告知後から五日以内に提出するものとする。 (二)行政機関は聴聞会を開催する七日前までに、当事者や関係者に聴聞の時間、場所を通知するものとする。 (三)国家機密、商業機密若しくは個人のプライバシーに関し法に基づいて保護の対象とするものを除き、聴聞会は公開で開催する。 (四)聴聞は行政機関が指定した本事案の調査員以外の者が主宰する。当事者は主宰者が本事案に直接利害関係があると見做す場合、申請を回避する権利を有する。 (五)当事者は自ら聴聞に参加しても良いし、一人から二人の代理人に委託することも出来る。 (六)当事者及びその代理人が正当な理由なく聴聞会への出席を拒否したり、許可なく聴聞会の途中で退席した場合は、聴聞の権利を放棄したものと見做し、行政機関は聴聞を終了させる。 (七)聴聞の開催時、調査員は当事者の違法事実、証拠及び行政処罰の意見書を提示し、当事者は弁明及び反対尋問を行う。 (八)聴聞会は筆録を行うものとする。当事者若しくはその代理人に筆録を提出し、間違がないかを確認した後、署名若しくは押印するものとする。当事者若しくはその代理人が署名若しくは押印を拒否した場合、聴聞会の主宰者はその旨を筆録にに記載しなければならない。 第六十五条 聴聞会の終了後、行政機関は聴聞会の筆録を根拠に、本法第五十七条の規定に基づいて、決定を行うものとする。 関連記事: 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】① 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】② 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】③ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】④ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑤ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑥ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑦ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑥
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑥ 2021年1月22日付で全国人民代表常務委員会にて「中国行政処罰法」が通過し、2021年7月15日から施行されます。全部で86条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。なお、主席令は憲法に次ぐ命令になるため、中国国内で非常に強い法的拘束をもたらします。 部門:全国人民代表常務委員会 政策名:中国行政処罰法(中国主席令第70号) 中国語:中华人民共和国行政处罚法 【参考訳】 第六章 行政処罰の執行実施 第六十六条 法律に基づいて行政処罰の決定がなされた後、当事者は行政処罰決定書に記載された期限内に、履行するものとする。 当事者が明らかに経済的に困窮し、罰金の延期若しくは分納を必要とする場合、当事者は申請及び行政機関による許可により、猶予若しくは分納をすることができる。 第六十七条 罰金を課す決定をした行政機関は、罰金を徴収する行政機関と分離するものとする。 本法第六十八条、第六十九条の規定に基づいて現場で徴収する罰金を除き、行政処罰の決定をした行政機関及びその法執行官は自ら罰金を徴収してはならない。 当事者は行政処罰決定書を受領した日から十五日以内に、指定の銀行若しくはオンライン納付システムにて罰金を支払うものとする。銀行は罰金を受領し、かつ罰金を直接国庫へ納めるものとする。 第六十八条 本法第五十一条の規定に基づいて現場で行政処罰の決定を出す場合、次の情況の一つでも該当するときは、法執行官は現場で罰金を徴収することができる。 (一)法に基づいて百元以下の罰金を課す場合 (二)現場で徴収しないと、その後の執行が難しい場合 第六十九条 遠隔地、水上、交通アクセスの悪い地域では、行政機関及びその法執行官が本法第五十一条と第五十七条の規定に基づいて罰金を課す決定をした後、当事者が指定銀行若しくはオンライン納付システムで罰金を支払うことが確実に困難である場合、行政機関とその法執行官は、当事者の申し出により、現場で罰金を徴収することができる。 第七十条 行政機関及びその法執行官が罰金を現場で徴収する場合、行政機関は、国務院の財政部門若しくは省、自治区、直轄市の人民政府の財政部門が統一的に発行した専用票据(領収書)を当事者に発行しなければならず、財政部門が統一的に発行した専用票据(領収書)が発行されなかった場合、当事者は罰金の支払いを拒否する権利を有する。 第七十一条 法執行官が現場で徴収した罰金は、徴収した日から二日以内に行政機関に引き渡すものとする。水上が現場とする徴収した罰金は、岸に到着した日から二日以内に行政機関に引き渡すものとする。行政機関は、二日以内に指定銀行に罰金を納めるものとする。 第七十二条 当事者が期限を過ぎても行政処罰の決定を履行しないときは、行政処罰の決定をした行政機関は、次に掲げる措置をとることができる。 (一) 期限を超えても罰金を納付しない場合は、一日につき罰金額の3%の割合で罰金を加算する。追加の罰金額は本来の罰金額を超えてはならない。 (二)法律の規定に基づいて、押収若しくは差し押さえられた財産は、競売にかけたり、法に基づいて処理したり、若しくは凍結した銀行預金や送金を罰金との相殺にするために用いることができる。 (三)法律の規定に基づIいて、その他の行政上の強制執行を採用することができる。 (四)中国行政強制法の規定に基づいて、人民法院による強制執行を申請することができる。 行政機関が罰金の猶予若しくは分納を許可した場合、人民法院に強制執行を申請する期限は、罰金の猶予若しくは分納の期限が満了した日から計算する。 第七十三条 当事者が行政処罰の決定に対して不服があり、行政上の再審査請求若しくは行政訴訟を提訴した場合には、法律に別段の定めがある場合を除き、行政処罰の執行を停止しない。 当事者が人身の自由を制限する行政処罰の決定に対して不服があり、行政上の再審査請求若しくは行政訴訟を提訴した場合には、決定を行った機関に執行停止を申し出ることができる。 法律で定められた事情がある場合には、執行を停止するものとする。 当事者が行政上の再審査請求若しくは行政訴訟を提訴した場合には、課される追加の罰金の額には、行政上の再審査請求若しくは行政訴訟の期間を算入しない。 第七十四条 法律に基づいて破棄すべき物品を除き、法律に基づいて没収された違法な財産は、国の規定に基づいて公売若しくは国の関連規定に基づいて処分するものとする。 罰金、没収された違法所得若しくは違法財産の競売による金銭は、すべて国庫に納付しなければならず、いかなる行政機関や個人も、いかなる形でも保持したり、私的に配布したり、偽装したりしてはならない。 罰金、没収された違法所得若しくは違法財産の競売による金銭は、行政処罰の決定を行う行政機関またはその職員の評価または査定に直接または偽装して結びつけてはならない。 法律に基づいて返金または償還されるものを除き、財政部門はいかなる形であれ、罰金、没収された違法所得、若しくは違法財産の競売による金銭を、行政処分決定を行った行政機関に返還してはならない。 第七十五条 行政機関は健全なる行政処罰の監督制度を設けるものとする。 県レベル以上の人民政府は、定期的に行政法執行の審査と評価を組織し、行政処罰の監督・検査を強化し、行政処罰の実施を規範・保障するものとする。 行政機関による行政処罰の実施は、社会的監督の対象となる。 公民、法人若しくはその他の組織は、行政機関による行政処罰の実施について不服を申し立て、または報告する権利を有する。行政機関は、慎重に審査し、誤りが見つかった場合には、率先して是正するものとする。 関連記事: 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】① 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】② 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】③ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】④ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑤ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑥ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑦ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】③
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】③ 2021年1月22日付で全国人民代表常務委員会にて「中国行政処罰法」が通過し、2021年7月15日から施行されます。全部で86条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。なお、主席令は憲法に次ぐ命令になるため、中国国内で非常に強い法的拘束をもたらします。 部門:全国人民代表常務委員会 政策名:中国行政処罰法(中国主席令第70号) 中国語:中华人民共和国行政处罚法 【参考訳】 第三章 行政処罰の実施機関 第十七条 行政処罰は行政処罰権を備えた行政機関が、法で定められた職権の範囲内で実施をする。 第十八条 国家は都市管理、市場監督管理、生態環境、文化市場、交通運輸、応急管理、農業等の領域で、総合的な行政上の法執行制度の建立を推進し、行政処罰権を相対的に集中する。 国務院若しくは省、自治区、直轄市の人民政府は、一つの行政機関が関連行政機関の行政処罰権を行使することを決定できる。 人身の自由を制限する行政処罰権は、公安機関及び法律が規定するその他機関によってのみ行使することができる。 第十九条 法律、法規が授権し公共事務を運営する職務機能を備えた組織は、法定授権範囲内で行政処罰を実施することができる。 第二十条 行政機関は法律、法規、規則の規定に基づき、本法第二十一条が規定する条件に符合する組織に、その法定権限内で書面にて行政処罰の実施を委託できる。行政機関は、その他組織若しくは個人に行政処罰の実施を委託してはならない。 委託書には委託の詳細事項、権限、期限等の内容を記載するものとする。委託者である行政機関及び受諾者である組織は、委託書を社会へ公表するものとする。 委託者である行政機関は受諾者である組織が実施した行政処罰行為に対して監督責任を負い、かつ、当該行為の結果に対して法律責任を負うものとする。 受諾者である組織は委託範囲内で、委託者である行政機関の名義にて行政処罰を実施する。 その他組織或いは個人に行政処罰の実施を再委託してはならない。 第二十一条 受諾者である組織必ず以下条件に符合すること。 (一)法に基づき設立され、かつ公共事務を運営する職務機能を備えた組織であること。 (二)関連の法律、法規、規則及び業務を熟知し、かつ行政上法律を執行する資格を取得している職員。 (三)技術検査若しくは技術鑑定を行う必要がある場合、条件を有する組織にて相応の技術検査若しくは技術鑑定を行うものとする。 関連記事: 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】① 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】② 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】③ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】④ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑤ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑥ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑦ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】④
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】④ 2021年1月22日付で全国人民代表常務委員会にて「中国行政処罰法」が通過し、2021年7月15日から施行されます。全部で86条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。なお、主席令は憲法に次ぐ命令になるため、中国国内で非常に強い法的拘束をもたらします。 部門:全国人民代表常務委員会 政策名:中国行政処罰法(中国主席令第70号) 中国語:中华人民共和国行政处罚法 【参考訳】 第四章 行政処罰の管轄と適用 第二十二条 行政処罰は違法行為が生じた場所の行政機関が管轄する。法律、行政法規、部門規則に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。 第二十三条 行政処罰は県級以上の地方人民政府で行政処罰権を有する行政機関が管轄する。法律、行政法規に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。 第二十四条、省、自治区、直轄市は現地の実際状況に基づいて、緊急に必要とする県級人民政府部門の行政処罰権の管理を有効的に継承することができる郷鎮人民政府、街道事務所に引き渡すことが決定でき、且つ定期的に評価を行うことができる。決定後は公にしておかなければならない。 行政処罰権を継承する郷鎮人民政府、街道事務所は法の執行能力の構築を強化し、規定の範囲、法定のプロセスに基づき行政処罰を実施するものとする。 関連の地方人民政府及びその部門は、協力、業務指導、法の執行監督を強化し、健全な行政処罰の協調協力体制、完全な評議、審査制度を構築するものとする。 第二十五条 二箇所以上の行政機関がいずれも管轄権を有する場合、先に立案した方の行政機関が管轄する。 管轄で生じた争議について、協議により解決するものとし、協議によって解決しない場合は、共通の上級行政機関に管轄を指定するよう申請するものとする。共通の上級行政機関が直接管轄を指定してもよい。 第二十六条 行政機関は実施する行政処罰の必要に応じて、関連機関に協力を要請することができる。要請先機関の職権の範囲内での協力内容とし、法に基づき協力するものとする。 第二十七条 違法行為に犯罪の嫌疑がある場合、行政機関は速やかに案件を司法機関に移送し、法に基づき刑事責任を追及するものとする。法に基づき刑事責任を追及する必要がない若しくは刑事処罰を免れる案件については、行政処罰を与え、司法機関は速やかに案件を関連の行政機関に移送するものとする。 行政処罰の実施機関と司法機関は相互間の協力体制を強化し、案件を健全に移送できる制度を構築し、証拠材料の移送、受領や引継ぎを強化し、案件の処理情報の機関への報告を完全なものとする。 第二十八条 行政機関が行政処罰を実施する時は、違法行為の是正若しくは期限を設けての是正を当事者に命じるものとする。 当事者が違法所得を有する場合、法に基づき、払い戻しに応じる金銭以外は、没収するものとする。違法所得とは、違法行為をしたことによって取得した全ての金銭を指す。法律、行政法規、部門規則が違法所得の計算に対して特別の定めがある場合は、その定めるところによる。 第二十九条 当事者の同一違法行為に対して、二回以上の罰金の行政処罰を与えてはならない。複数の法規範に対する同一の違反行為が罰金で処罰される場合、罰金の高額な方が課される。 第三十条 十四歳未満の未成年による違法行為は、行政処罰を与えず、保護者に教育を命じる。満十四歳以上十八歳未満の未成年による違法行為は、軽度の行政処罰に処する若しくは減刑するものとする。 第三十一条 精神病患者、知能障害者が事理弁識できない若しくは自己の行為を制御できない時に違法行為を行った場合、行政処罰はあたえないが、その監督者に更に厳しい管理や治療を行うよう命じるものとする。間欠性精神病患者が精神の正常時にした違法行為は、行政処罰を与えるものとする。事理弁識能力を完全に喪失していない若しくは自己の行為能力を完全にコントロールできない精神病者、知能障害者が違法行為をした場合は、軽度の行政処罰に処する若しくは減刑するものとする。 第三十二条 当事者が下記の要件の一つに該当する場合は、軽度の行政処罰に処する若しくは減刑するものとする。 (一)違反行為による有害な結果を排除または軽減するために、本人が率先して行動した場合 (二)他人から違反行為を強要されたり、誘われたりした場合 (三)行政機関が未掌握の違法行為について自発的に供述する場合 (四)行政機関に協力し違法行為の調査に功績を立てた場合 (五)法律、法規、規則に軽度の行政処罰に処する若しくは減刑するものと特別に定められている場合 第三十三条 違法行為が軽微であり、適時に是正し、有害な結果を引き起こさなかった場合は、行政処罰は課されない。違法行為が初めてであり、有害な結果が軽微、かつ適時に是正された場合、行政処罰を課さないこともできる。 当事者が悪意による過失ではないことを証明するのに十分な証拠を持っている場合、行政処罰は課されない。法律、行政法規に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。 当事者の違法行為に対して法に基づいて行政処罰が課されない場合、行政機関は当事者に対して教育を行うものとする。 第三十四条 行政機関は法に基づいて行政処罰の裁量基準を制定し、行政処罰を行使する裁量権を規定することができる。行政処罰の裁量基準は社会に公表するものとする。 第三十五条 違法行為が犯罪を構成し、人民法院が拘禁或いは有期懲役刑として判決する場合、既に当事者に行政拘留を処している行政機関は、法に基づいて相応の刑期を相殺するものとする。 違法行為が犯罪を構成し、人民法院が罰金として判決する場合、既に当事者に罰金を課している行政機関は、相応の罰金を相殺するものとする。行政機関が未だ当事者に罰金を課していない場合は、罰金を課してはならない。 第三十六条 違法行為が二年以内に発見されなかった場合、行政処罰を与えない。公民の生命、健康、安全、金融の安全に関わり有害な結果をもたらす場合、上記の期間を5年に延長するものとする。法律に特別の定めがある場合を除く。 前項で規定している期間は、違法行為の発生日から起算するものとし、違法行為が連続している若しくは継続状態にある場合は、その行為終了の日から起算するものとする。 第三十七条 行政処罰の実施は、違法行為が発生した時点での法律、法規、規則の規定を適用する。但し、行政処罰の決定時に、法律、法規、規則が既に改正若しくは廃止され、かつ新しい規定が軽度の処罰を課すこと若しくは違法行為とみなさないことを規定している場合は、新しい規定を適用する。 第三十八条 行政処罰に根拠がない若しくは実施主体が行政主体の資格を有していない場合、行政処罰は無効となる。 法定手続きに違反し、重大かつ明白な違法行為を構成する場合は、その行政処罰は無効となる。 関連記事: 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】① 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】② 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】③ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】④ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑤ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑥ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑦ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【上海のオンラインコミュニティ】りんご大学
上海在住の友人による、上海発のオンラインコミュニティ。2015年の開校以来、500名以上のメンバーが参加する『りんご大学』について紹介させていただきます。 りんご大学のコンセプトは、世界を広げワクワクすることをクリエイトし、人生を自由で豊かなものにすることです。 運営者の田原あゆみさんは上海在住暦16年、また日本人メンバーも中国を含め海外在住暦があることから、グローバルな視点に基づいた価値観や学びを共有できる場所となっており、スキルアップや自己啓発にもつながります。 なお、20年頃からオンラインでの展開を始められたので、上海在住だけではなく日本在住の方もご参加可能です。詳しくはHPをご覧ください。 りんご大学 メール:info@ringocollege.com 電話番号:+86-186-2110-8313 HP:https://ringocollege.com/ インスタグラムやFacebookでも検索できます。 【上海のオンラインコミュニティ】りんご大学 世界が広がりワクワクが増えるりんご大学は、上海発のコミュニティ。 一度きりの人生を誰のためでもない、自分のために生きていく これを実現する場として2015年に発足。 500名以上のメンバーが 新しいワクワクを見つけてきました。 今までとは違う時代を迎えようとしている今、 りんご大学の持つ理想をクリエイトする力が、多くの人に役立つのでは?という思いから、 このたびオンライン校として再開。 さらにグローバルで感性豊かな メンバーが集う環境が整いました。 いろんな生き方 いろんな価値観 いろんな世界観 がおもしろく交差する りんご大学は 新しいワクワクへの架け橋。 一緒に理想をクリエイト していきましょう! 運営者:田原 あゆみ - TAHARA AYUMI アラフォーバツ1 ハッピーアワーと犬が好き 人生の半分そろそろ海外生活 (10代NewZealand, 20〜30代上海) 大好きなパートナーと年の半分旅をして世界を歩いて、今、思うことは、 「日本人はもっと自由に豊かになっていい」 特に日本人女性は、「世界一優秀」といっても過言ではないのに、みんなとっても遠慮がち。 私もそうでした。遠慮しすぎて主張できず、すべて失い無一文になりました。 その悔しさがバネになり、マイナスから理想を具現化するスキルを身につけ ビジネス,パートナーシップ,お金の理想を具現化してきました。 そしてこのスキルは誰にでも備わっていることにも気づきました。 「どんな状況からでも 理想はクリエイトできる」 そんな世界を体現しながら生きることが私の使命だと思っています。 自由で豊かな世界を選ぶ仲間が世界中に増えるとうれしいです。 夢は日本の田舎暮らし。 (北海道、大分、瀬戸内エリアが候補!) そこでみんなが集まれるパワー空間なんてクリエイトできたら楽しそうですね。 どうぞ宜しくお願いします。 現在開講中の『女性の生き方研究会』、 上段真ん中が運営者兼講師の田原あゆみさん、そのた女性は参加メンバー。 日本在住と中国在住など世界各地の日本人女性が参加されています。 りんご大学 メール:info@ringocollege.com 電話番号:+86-186-2110-8313 HP:https://ringocollege.com/ インスタグラムやFacebookでも検索できます。
- 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑦
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑦ 2021年1月22日付で全国人民代表常務委員会にて「中国行政処罰法」が通過し、2021年7月15日から施行されます。全部で86条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。なお、主席令は憲法に次ぐ命令になるため、中国国内で非常に強い法的拘束をもたらします。 部門:全国人民代表常務委員会 政策名:中国行政処罰法(中国主席令第70号) 中国語:中华人民共和国行政处罚法 【参考訳】 第七章 法律責任 第七十六条 行政機関が行政処罰の実施において、次の事項に一つでも該当する場合、上級行政機関若しくは関連機関により是正を命じられ、また直接担当した主管責任者及びその他直接関わった責任者は法に基づいて処分される。 (一)行政処罰の法定根拠がない場合 (二)行政処罰の種類、度合いを恣意的に変更した場合 (三)法定の行政処罰の手続きに違反がある場合 (四)行政処罰の委託規定に関して、本法第二十条に違反する場合 (五)法執行官が法執行の資格証書を取得していない場合 行政機関が立案基準を満たしている案件を速やかに立案しない場合、前項規定に基づいて処理する。 第七十七条 行政機関が当事者に罰金、没収財産の明細書を使用せずに処罰を与える場合、若しくは非法定部門が作成した罰金、没収財産の明細書を使用する場合、当事者は拒絶する権利を有し、かつ告発する権利を有する。上級行政機関若しくは関連機関が使用した法的ではない明細書を押収し廃棄した場合は、直接担当した主管者及びその他直接関わった責任者は法に基づいて処分される。 第七十八条 行政機関が本法第六十七条の規定に違反し自ら罰金を徴収する場合、財政部門が本法第七十四条の規定に違反し行政機関に罰金、没収した違法所得若しくは競売代金を返す場合、上級行政機関若しくは関連機関により是正を命じられ、また直接担当した主管者及びその他直接関わった責任者は法に基づいて処分される。 第七十九条 行政機関が差し止め、公金などを秘かに私的に受領或いは手口を変えて公金などを私的に受領、違法所得若しくは財産を没収した場合、財政部門若しくは関連機関により追納処分とし、直接担当した主管者及びその他直接関わった責任者は法に基づいて処分される。内容が重大であり犯罪を構成する場合、法に基づいて刑事責任を追及する。 法執行官が職務上の便宜を利用して、他者の財産を取立若しくは受領、徴収した罰金を自分のために充当することで犯罪を構成する場合、法律に基づき刑事責任を追及する。内容が軽微で犯罪を構成しない場合は、法律に基づいて処罰する。 第八十条 行政機関が差し押さえた財産を使用若しくは廃棄したことで、当事者が損失を被る場合、法に基づいて賠償しなければならない。直接担当した主管者及びその他直接関わった責任者は法に基づいて処分される。 第八十一条 行政機関が違法な措置検査を実施、若しくは措置を実施することで、公民の身体や財産に損害を与えた場合、または法人やその他組織に損失を与えた場合、法に基づいて賠償しなければならない。直接担当した主管者及びその他直接関わった責任者は法に基づいて処分される。内容が重大であり犯罪を構成する場合、法に基づき刑事責任を追及する。 第八十二条 行政機関が法に基づき司法機関に引き渡し刑事責任を追及しなければならない案件を引き渡さず、行政処罰を刑事処罰に替える場合、上級行政機関若しくは関連機関により是正を命じられ、また直接担当した主管者及びその他直接関わった責任者は法に基づいて処分される。内容が重大であり犯罪を構成する場合、法に基づき刑事責任を追及する。 第八十三条 行政機関が制止及び処罰を与えるべき違法行為に対して制止、処罰を与えないことにより、公民、法人若しくはその他組織の合法的な権利利益、公共の利益及び社会の秩序が損害を被る場合、直接担当した主管者及びその他直接関わった責任者は法に基づき処分される。内容が重大であり犯罪を構成する場合、法に基づいて刑事責任を追及する。 第八章 附則 第八十四条 外国籍、無国籍者、外国組織が中国領内で違法行為をする場合、本法を適用し、行政処罰を与えなければならない。法律に別途規定がある場合はその限りではない。 関連記事: 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】① 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】② 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】③ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】④ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑤ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑥ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑦ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。














