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- 【労務】上海市の障害者就業保障金の納付比率が1.6%から1.5%に変わりました。
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【労務】上海市の障害者就業保障金の納付比率が1.6%から1.5%に変わりました。 障害者就業保障金について、中国では全ての企業に身体障害者の雇用義務があります。身体障害者が在籍従業員総数の1.5%を下回る場合、身体障害者就業保障金を納める必要があります。なお、地方により雇用比率と保障金の算定基準等が異なります。 また2018年度以降の上海市障害者就業保障金の納付比率(1.5%)について、2017年度以前の納付比率が1.6%のため、0.1%下がりました。今回は上海市での算定方法について紹介いたします。 上海市の障害者就業保障金の計算式 従業員数が2000人を超えない企業・・・ 障害者就業保障金納付額= (1.5%-企業が雇用する障害者数の比率)×納付基数 ※納付基数・・企業の前年度の社会保険料納付基数の総数。 従業員数が2000人を超える企業 障害者就業保障金納付額= (1.5%-企業が雇用する障害者数の比率)×2000人以下の従業員数×平均納付基数(1.5%-企業が雇用する障害者数の比率)×2001から4000人の従業員数×平均納付基数×0.8(1.5%-企業が雇用する障害者数の比率)×4001から8000人の従業員数×平均納付基数×0.6(1.5%-企業が雇用する障害者数の比率)×8001から14000人の従業員数×平均納付基数×0.4(1.5%-企業が雇用する障害者数の比率)×14001から22000人の従業員数×平均納付基数×0.2(1.5%-企業が雇用する障害者数の比率)×22001以上の従業員数×平均納付基数×0.1 ※平均納付基数・・企業の前年度の社会保険料納付基数の総数÷企業の前年度の従業員平均人数 ※※従業員数が2000人を超える企業の計算方法は上海市普陀区政府のHPを参照にしましたが非常に複雑なので、下記自動計算(リンク済み)にて計算することをお勧めします。 参考規定: ●上海市残疾人就業保障金征収使用管理実施弁法 (上海市財政局 滬財社【2017】69号) ●上海市残疾人就業保障金征収使用管理実施弁法」の実施に関する関連問題の通知 (上海市財政局 滬財社【2018】34号) HP:https://www.rencaijob.com/canbaojin/shanghai/putuocanbaojin.html 2015 年1月1日以降に法人登記した企業で、平均従業員数が 30 人以下の小型薄利企業は、毎年納付免除申請書を提出することで納付が免除されます。 社会保険料は一年に一回は保険料の調整が行われることを除き、毎月定額のため予算を組みやすいランニングコストの一つです。ただし障害者就業保障金が年に一回生じること、企業の前年度の社会保険料納付基数に基づき算定する金額のため決して少なくはないことから、想定外のコスト増に驚くことがないように予算組みしておくことをお勧めいたします。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 中国東北料理(遼寧省名物沟帮子焼鶏)
↓中国遼寧省の郷土料理、沟帮子焼鶏。塩気が強く醤油で若干味付けされています。 中国東北地区の遼寧省の郷土料理の一つ、沟帮子焼鶏です。 『沟帮子』とは遼寧省北鎮市に属する地域を指し、1980年代は工業や軍事産業が盛んだったようです。当時の沟帮子は地域は上海よりも栄えており生活もずいぶん豊かだったそうです。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 東北料理(鍋包肉)
↓鍋包肉とは、豚肉の天ぷらに甘酸っぱいタレをつけた料理 鍋包肉とは、豚肉の天ぷらに甘酸っぱいタレをつけた料理です。黄色いので油に見えますがタレです。塩気はなく甘酸っぱい味付けです。調理方法が違うので酢豚ではありません。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 湖南料理(蕨根粉)
↓右下の麺っぽいのが蕨根粉です。左上の料理はオクラのワサビ醤油漬けです。 蕨根粉とは蕨(わらび)の根でできた春雨を酸っぱ辛いスープであえた冷菜です。 蕨の根は日本では希少のようですが、中国では希少品ではないのか、それとも蕨に似た食材を使用しているのか分かりません。日本ではなかなか味わえない料理なので、中国に行く機会があればぜひ食べてみてほしい逸品です。 ↓揚げているので分かりにくいですが豚足です。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 中国パートナー企業の新オフィス訪問
中国のパートナー企業について、 中国のパートナー企業の経営者は30代前半の中国人夫婦、旦那様は政府関係者や顧客への営業を担当し、奥様は会社内部の管理や顧客の記帳などを担当しています。中国でも理想的な経営スタイルだと思います。 会社規模は年々拡大しており、今回はここ3年間で3回目の引っ越しになります。 彼等のオフィスがある嘉定区万達広場はショッピングモールとオフィス棟が隣接し一つの町位の大きさがあります。 ↓新オフィスのフロント。 ↓デスクルーム。別室に待合室・会議室・総経理室がありとても広いです。 中国人の経営者夫婦は『社員は家族』をモットーにしており、待遇には一番力を入れているそうです。福利面にも力を入れており、昨年の社員旅行はシンガポールとマレーシアです。 中国ということだけで色々言われますが、中には立派な尊敬すべき中国人経営者がいることをお伝えしたかったです。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 上海(ラッフルズショッピングモール)
今日は昨日までと打って変わり陽が出て暖かく、久しぶりに青空が見えました。 写真は2017年4月にオープンした中山公園エリアのショッピングモール長寧来福士広場(ラッフルズ・シティ)です。 中央の古い建物は鐘堂で、歴史的建造物なので壊さず維持するようです。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 海南料理(ココナッツ火鍋)
たまたまテレビで視た東京上野駅付近でココナッツ火鍋を提供する『花季椰子鶏鍋』さんの特集に興味を惹かれ、上海出張こそ絶好の機会とばかりに食べてきました。 瓶に入っているのがココナッツウォーター🥥 鶏肉は海南島の特産品の文昌鶏 鶏肉の他に椰子の実や蓮の実が入っています。 そのまま食べると甘いので、酸味と辛味があるタレにつけて食べます。さっぱりしていて美味しいです。 タレに入れる薬味は自分で選びます。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【最新政策】新型コロナ関連の寄付物資の輸入通関手続き
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【最新政策】新型コロナ関連の寄付物資の輸入通関手続き 2020年1月25日付で、税関総署は新型コロナウイルス感染予防に使用する寄付物資の輸入通関手続きに関する公告を発表しました。以下参考までに翻訳を掲載いたします。 部門:税関総署 政策名:新型コロナウイルス感染予防に使用する寄付物資の輸入通関手続きに関する公告 中国語「关于用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情进口捐赠物资办理通关手续的公告」 (税関総署公告2020年第17号) 期間:記載なし 概要:新型コロナ感染予防に用いる寄付物資の輸入通関手続きを迅速に行うことを確保する。 新型コロナウイルスの感染予防に使用する寄付物資の迅速な通関を確実にするため、『関税法』等の関連法規に基づき、寄付物資の輸入通関手続きを以下のように発表します。 一、輸入医薬品・消毒品・防護用品・救助・治療器具等の防疫物資の迅速な通関を確実とするために全力を尽くし、各直属の税関関連の通関窓口に寄付物資の輸入通関専門のファスト受理窓口並びに緑色通道を設置し、迅速な検査と引取を実施する。 緊急時は先に引取登記をし、後に規定に基づき関連手続きを行うことができる。防疫に用いる国家輸入薬品管理許可証関連の医療用物資は、税関は医薬主管部門の証明に基づき先に引取し、後に関連手続きを行うことができる。 二、『慈善寄付物資の輸入税免除に関する暫定弁法』 (財政部・税関総署・国家税務総局公告2015年第102号)に規定される関連物資は、緊急時は税関で先に引取登記、後に規定に基づき減免税の関連手続きを行うことができる。 三、関連の問題がある場合、税関コールセンターに問い合わせることができる(12360) 関連記事: 【最新政策】新型コロナの防疫物資の輸入税免除政策の公布① 【最新政策】新型コロナの防疫物資の輸入税免除政策の公布② ↓新型コロナウイルス感染予防に使用する寄付物資の輸入通関手続きに関する公告 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)④
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)④ 上海市税務総局の微信公式アカウントにて、増値税小規模納税者の減税に関するQ&Aがありましたので、4回に分けて紹介いたします。 優遇政策に関するQ&Aについて(全4回のうち、4回目) Q10:一般納税者が1%の税率を適用して発行した増値税専用発票を取得した場合、仕入控除できますか? A10:1%の税率に基づき仕入控除できます。 『財政部 国家税務総局 営業税から増値税へ徴税変更の全国展開試行に関する通知』(財税【2016】36号)第25条規定より、販売者から取得する増値税専用発票は、発票に記載される増値税額に基づき、売上増値税額から控除できる。 Q11:一般納税者が簡易課税方法を採用し3%の税率に基づき納税する項目について、1%を適用できますか? A11:税率3%から1%への減税政策は小規模納税者に適用されるため、一般納税者が簡易課税方法を採用し3%の税率を適用していたとしても、引き続き現行の3%の税率が適用されます。 関連記事: 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)① 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)② 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)③ 【増値税】期間限定で小規模納税者の増値税率が3%から1%へ下がりました【最新優遇政策】(参考訳付) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)①
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)① 上海市税務総局の微信公式アカウントにて、増値税小規模納税者の減税に関するQ&Aがありましたので、4回に分けて紹介いたします。 優遇政策に関するQ&Aについて(全4回のうち、初回) Q1:『個人事業主の仕事再開を支援するための増値税政策に関する公告(2020年第13号)』規定より、増値税率が3%から1%へ軽減されましたが、個人事業主に該当する小規模納税者にだけ適用されますか?それとも全ての小規模納税者に適用されますか? A1:条件に合致した全ての増値税小規模納税者に適用されます。個人事業主に該当する小 規模納税者にだけ適用ではありません。 Q2:小規模納税者の増値税率が3%から1%へ軽減されましたが、納税者は何か手続きが必 要でしょうか? A2:今回の軽減に関して、納税者は特に手続きや届け出は不要です。直接発票発行システムをアップデートするだけで良いです。 Q3:小規模納税者の増値税率が3%から1%へ軽減されましたが、増値税専用発票を発行で きますか? A3:できます。 関連記事: 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)② 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)③ 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)④ 【増値税】期間限定で小規模納税者の増値税率が3%から1%へ下がりました【最新優遇政策】(参考訳付) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 届けマスク!(後日談、届いたよ!)②
中国のパートナー企業の友人から、『日本现在买不到口罩吧!(日本は今やマスク買えないんだよね)』とのことメッセージが届きました。 ※一言中国語講座:买不到とはお金が有っても物が無くて買えないの意味です。 日本でもマスクが今や希少品・高級品と化しているので仕方ありませんが、中国の友人に送った一週間後に自分の分を買いに行ったところ全く手に入らず諦めていました。 そんなわけで、『我们已经买不到了,哪个店都卖光了的(哭)。(買えないし、どこの店に行っても売り切れだよ(´;ω;`)ウゥゥ)』とメッセージを送り返したところ、『我这边现在可以买得到的,等一周吧!(私たちの方は買えるようになったから、一週間待ってて!)』と返事がきました。 そして有難いことに、パートナー企業の友人が私たちのためにマスクを送ってくれました。 私見ですが中国人は受けた恩や受けた借りは必ず返す文化を持っていると思います。 今回のマスクは私たちの関係性が『友達』だからということもありますが、『友達』だからこそ返すということもあるのかなとも思います。 いずれにせよ、国境を越えた友人関係や協力関係は心強く感謝の想いしかありません。 これから世界的に経済危機が来るだろうので、パートナー企業の力になりたいと思います。 関連記事: 届けマスク! 届けマスク!(後日談、届いたよ!) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】②
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】② 2021年1月22日付で全国人民代表常務委員会にて「中国行政処罰法」が通過し、2021年7月15日から施行されます。全部で86条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。なお、主席令は憲法に次ぐ命令になるため、中国国内で非常に強い法的拘束をもたらします。 部門:全国人民代表常務委員会 政策名:中国行政処罰法(中国主席令第70号) 中国語:中华人民共和国行政处罚法 【参考訳】 第二章 行政処罰の種類と設置 第九条 行政処罰の種類 (一) 警告、通報批判 (二) 罰金、違法所得の没収、非法財物の没収 (三) 許可証の停止、資質等級の降格、許可証の撤回 (四) 経営活動の展開及び生産の制限、生産停止及び業務停止の命令、閉鎖命令、就業制限 (五) 行政による拘留 (六) 法律、行政法規が規定するその他行政処罰 第十条 法律は各種行政処罰を設けることができる。 人身の自由を制限する行政処罰は、法律によってのみ設けることができる。 第十一条 行政法規は人身の自由を制限すること以外の行政処罰を設けることができる。 法律が違法行為に対して既に行政処罰の規定を設けている場合、行政法規は詳細規定を設けるべきであり、必ず法律が規定している行政処罰を与える行為、種類及び幅の範囲内で規定すべきである。 法律が違法行為に対して行政処罰の規定を設けていない場合、行政法規は法律を実施するため、行政処罰を補充的に設けることができる。行政処罰を補充的に設ける場合は、聴聞会、公聴会等の方法により広範囲にわたる意見を聴取し、かつ制定機関へ書面での説明を行うものとする。行政法規が届け出を提出するときは、補充的に設ける行政処罰の情況を説明するものとする。 第十二条 地方性法規は人身の自由の制限、営業許可証の撤回を除く行政処罰を設けることができる。 法律、行政法規が違法行為に対して既に行政処罰の規定を設けている場合、地方性法規は詳細規定を設けるべきであり、必ず法律、行政法規が規定している行政処罰を与える行為、種類及び幅の範囲内で規定すべきである。 法律、行政法規が違法行為に対して行政処罰の規定を設けていない場合、地方性法規は法律、行政法規を実施するため、行政処罰を補充的に設けることができる。行政処罰を補充的に設ける場合は、聴聞会、公聴会等の方法により広範囲にわたる意見を聴取し、かつ制定機関へ書面での説明を行うものとする。地方性法規が届け出を提出するときは、補充的に設ける行政処罰の情況を説明するものとする。 第十三条 国務院部門の規則は法律、行政法規が規定している行政処罰を与える行為、種類や幅の範囲内で詳細規定を作成することができる。 法律、行政法規を制定していない場合、国務院部門の規則は行政の運営や秩序に違反する行為に対して、警告、通報批判若しくは一定額の罰金の行政処罰を設けることができる。罰金の限度額は国務院が規定する。 第十四条 地方政府の規則は法律、法規が規定している行政処罰を与える行為、種類や幅の範囲内で詳細規定を作成することができる。 法律、法規を制定していない場合、地方政府の規則は行政の運営や秩序に違反する行為に対して、警告、通報批判或いは一定額の罰金の行政処罰を設けることができる。罰金の限度額は省、自治区、直轄市の人民代表大会常務委員会が規定する。 第十五条 国務院部門及び省、自治区、直轄市の人民政府並びにその関連部門は定期的に行政処罰の実施情況及び必要性の評価を実施し、行政処罰の内容及び種類、罰金額等が妥当ではない場合、補正若しくは廃止の建議を提出するものとする。 第十六条 法律、法規、規則を除く、その他の規範性文書は行政処罰を設けてはならない。 関連記事: 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】① 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】② 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】③ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】④ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑤ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑥ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑦ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。











