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- 【個人所得税】税額控除対象可能商業健康保険の判断材料
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 上海市税務総局の公式微信に、購入する商業健康保険が個人所得税の税額控除対象となるか判断するための材料について説明がありましたので、紹介いたします。 【個人所得税】税額控除対象可能商業健康保険の判断材料 判断材料について 購入する商業健康保険が個人所得税の税額控除を享受できるかどうかは、『税収優遇型商業健康保険証券(中国語:个人税优健康保险保险单)』に記載された『税収優遇識別コード(中国語:税优识别码)』の有無で判断をします。 税収優遇識別コードとは、『一人・一証券・一コード』の原則に基づき、発行された税収優遇型商業健康保険証券の唯一性、真実性、有効性を保証する番号です。 下記画像の赤枠が税収優遇識別コードです。 従業員個人が商業健康保険を購入する場合 2017年7月1日から、従業員個人が規定に適合する商業健康保険を購入した場合、個人所得税の申告時に月額200元(年額2,400元)の控除を受けることが可能になりました。 これより個人所得税の申告書に税収優遇識別コードを含む商業健康保険関連の情報入力が必要となるため、税収優遇型商業健康保険証券を取得後、速やかに企業へ提出します。 企業が統一的に従業員のために商業保険を購入する場合 企業が統一的に従業員のために規定に適合する商業健康保険を購入する場合、各従業員の給与に合算し個人所得税を算出し納税しますが、別途従業員個人の購入とみなして個人所得税の申告時に月額200元(年額2,400元)の控除を受けることができます。 この場合も同様に、個人所得税の申告書に税収優遇識別コードを含む商業健康保険関連の情報入力が必要となるため、企業は税収優遇型商業健康保険証券の取得後、速やかに入力をします。 関連記事: 【個人所得税】企業が一部の従業員のために購入する商業保険は個人所得税の課税対象 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【労務関連】企業負担の社会保険3種の減免延長について。
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 人社部発【2020】49号より、企業負担の社会保険3種の減免期間が2020年12月31日まで延長されました。 ここでは対象となる社会保険項目や期間、中国の社会保険料の概要について解説しております。 【労務関連】企業負担の社会保険3種の減免延長について。 目次: 1、対象となる社会保険項目 2、対象となる企業規模や免除・半減の期間延長について 3、中国の社会保険料の概要 1、対象となる社会保険項目 企業負担の養老保険・失業保険・労災保険 ※コロナ禍での中小企業の倒産や解雇を防ぐための政策であることから、個人負担の社会保険料について言及はなく、減免にはなりません。 2、対象となる企業規模や免除・半減の期間延長について ●湖北省を含む各省・自治区・直轄市の中小微細企業・・・ (当初)2020年2月から2020年6月まで免除 (延長後)2020年2月から2020年12月まで免除 ●湖北省を除く各省・自治区・直轄市の大型企業・・・ (当初)2020年2月から2020年4月まで半減 (延長後)2020年2月から2020年6月まで半減 ●湖北省の大型企業・・・ (延長なし)2020年2月から2020年6月まで免除 3、中国の社会保険料の概要 中国の社会保険料は労使折半でありません。企業側の負担割合の方が3倍ほど大きいです。 社会保険料率に関しては下記の関連記事をご参照ください。 関連記事: 【上海市】2019年度の社会保険と住宅積立金の納付基数と料率 【上海市】2020年度の社会保険の納付基数と料率 【blog】中国でキャリアを積みたい方向け!中国の社会保険 【労務関連】企業負担分の社会保険料の段階的減免(実務) 【労務関連】企業負担分の社会保険料の段階的減免に関する通知(参考訳) 企業負担の社会保険費の段階的減免政策の実施期限等の延長に関する通知↓↓↓ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?①
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 上海税務局の公式微信に、非居住者個人の給与賃金収入等の源泉地をどのように判断するのか?という記事がありました。 当ブログでも何回か取り上げていますが、非居住者も居住者と同様に、給与所得や董事等の高級管理職の報酬所得また原稿料所得などのカテゴリごとに申告様式が異なります。 とはいえ、居住者であっても非居住者であっても源泉地が日本と中国のどちらになるかが重要なことに変わりありません。 当ブログでは、非居住者の給与所得が中国国内源泉になるのか、或いは中国国外源泉になるのかの判断基準について解説しております。 なお、源泉地判断の材料としてご活用していただければ幸いです。(根拠規定:財政部 税務総局公告2019年第35号) 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?① 目次: 1、中国国内の勤務期間に帰属する給与所得 2、中国国内勤務期間について 1、中国国内の勤務期間に帰属する給与所得 中国国内の勤務期間に帰属する給与所得は、中国国内が源泉地になります。 2、中国国内勤務期間について 中国国内で実際に仕事をした日数や中国国内での勤務期間中に国内外で享受した公休日・個人の休暇・研修を受けた日数も含みます。 中国国内と中国国外の企業で職務を兼任する個人或いは国外企業でのみ勤務する個人は、中国国内での滞在時間が24時間未満の場合は、半日として中国国内勤務期間を計算します。 中国国内と中国国外の企業で職務を兼任する個人或いは国外企業でのみ勤務する個人が当期に中国国内外で勤務した場合、中国国内、中国国外での勤務日数が当期の暦日数に占める割合で中国国内源泉、中国国外源泉の給与を確定します。 なお中国国外勤務日数は当期暦日数から中国国内勤務日数を差し引いた日数で計算します。 関連記事: 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?①‘ 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?② 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等は、どのように源泉地を判断するのか?③ 【個人所得税】非居住者個人と住所を有さない個人に関する内容 【個人所得税】日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました! 【個人所得税】中国での所得がある人向け、日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました!② 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?①‘
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 上海税務局の公式微信に、非居住者個人の給与賃金収入等の源泉地をどのように判断するのか?という記事がありました。 当ブログでも何回か取り上げていますが、非居住者も居住者と同様に、給与所得や董事等の高級管理職の報酬所得また原稿料所得などのカテゴリごとに申告様式が異なります。 とはいえ、居住者であっても非居住者であっても源泉地が日本と中国のどちらになるかが重要なことに変わりありません。 当ブログでは、非居住者の給与所得について前回解説の補足になります。計算式と電子申告・納税システムの機能を例に用いて解説しております。 なお、源泉地判断の材料としてご活用していただければ幸いです。(根拠規定:財政部 税務総局公告2019年第35号) 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?①‘ 目次: 1、滞在日数が183日未満の場合の計算式 2、計算例 3、個人所得税の電子申告・納税システムの機能紹介 1、滞在日数が183日未満の場合の計算式 【前回までのおさらい】 中国国内と中国国外の企業で職務を兼任する個人或いは国外企業でのみ勤務する個人が当期に中国国内外で勤務した場合、 中国国内、中国国外での勤務日数が当期の暦日数に占める割合で中国国内源泉、中国国外源泉の給与を確定する。 中国国外勤務日数は当期暦日数から中国国内勤務日数を差し引いた日数で計算する。 ※日本と中国は租税条約を締結していますので、滞在日数90日未満については考慮不要とし、滞在日数183日未満について説明しています。 滞在日数が183日未満の場合の計算式、は以下の通りです。 当月給与額= 当月中国国内外の給与総額×当月中国国内支払給与額÷当月中国国内外の給与総額×当月中国国内勤務日数÷当月日数 2、計算例 中国国内支払給与:1万元、中国国外支払給与:2万元(国内外総給与:3万元) 中国国内勤務日数:10日、中国国外勤務日数:20日(当月日数:30日) 3,333.33元=3万×1万÷3万×10日÷30日 以上より、当月給与額3,333.33元が中国国内源泉所得になります。 個人所得税は基礎控除額(5千元)の枠内におさまるため、発生しません。これより個人所得税の納税は不要です。 3、個人所得税の電子申告・納税システムの機能紹介 個人所得税の電子申告・納税システム内の申告フォームに、中国国内外の勤務日数や給与を記入する必要があります。 記入するとこのような感じになります。↓↓↓ なお、個人所得税の申告フォームでは納税者の申告のサポートとして、租税条約適用有無や高級管理職の是非また累計滞在日数を選択することが可能になっています。↓↓↓ 関連記事: 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?① 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?② 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等は、どのように源泉地を判断するのか?③ 【個人所得税】非居住者個人と住所を有さない個人に関する内容 【個人所得税】日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました! 【個人所得税】中国での所得がある人向け、日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました!② 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【Grayishblue】YouTubeチャンネル
弊社レンタルスペースをYouTube動画撮影の場としてご利用してくださりました。 当動画は本職アパレルの方々が『UNIQLO』『ZALA』『ワークマン』などのいわゆるファストファッションをミシンなどを使用して自己流にリメイクしオシャレを楽しむ動画です。 プリーツやタックを入れたり、ミシンで縫ったりする縫製作業工程もアップされているので、縫製に興味がある方にも良い動画だと思います。 ところで普段見慣れたスペースもご利用者様の使い方によって違ったスペースに思えるのは何とも不思議な感じです。 弊社スペースの利用をご検討の方々にもスペース利用の参考になりますので、ぜひご覧いただきたいです。 (弊社レンタルスペースの予約UR:https://www.instabase.jp/space/9005606063) ↓Grayish-blueさんによる概要↓ ユニクロUのスウェットパンツを3サイズアップして、ウエストと裾をカスタマイズしてみました。ザラのレディースのオーバーサイズニットを合わせて、トレンド感のあるフェミニンなスタイルになっています。 動画にYouTubeチャンネルのリンクを貼っていますので、クリックしてください。
- 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?②
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 上海税務局の公式微信に、非居住者個人の給与賃金収入等の源泉地をどのように判断するのか?という記事がありました。 当ブログでも何回か取り上げていますが、非居住者も居住者と同様に、給与所得や董事等の高級管理職の報酬所得また原稿料所得などのカテゴリごとに申告様式が異なります。 とはいえ、居住者であっても非居住者であっても源泉地が日本と中国のどちらになるかが重要なことに変わりありません。 当ブログでは、非居住者の数カ月賞与及びストックオプション所得が中国国内を源泉地とするのか、或いは中国国外を源泉地とするのか、解説しております。 なお、源泉地判断の材料としてご活用していただければ幸いです。(根拠規定:財政部 税務総局公告2019年第35号) 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?② 目次: 1、②数カ月賞与及びストックオプション所得 2、中国国内源泉所得の計算公式 3、計算例 1、②数カ月賞与及びストックオプション所得 以下の場合は、中国国外勤務日数に帰属する部分は中国国外源泉の給与となります。 住所のない個人が取得した数カ月賞与或いはストックオプション所得で上述①給与所得の規定により所得の源泉地が確定したもの 住所のない個人が中国国内で職務に就く或いは職務の遂行時に受領した数カ月賞与或いはストックオプション所得 以下の場合、中国国内勤務期間に帰属する部分は中国国内源泉の給与となります。 住所のない個人が中国国内勤務或いは業務遂行を停止し国外退去した後に取得した数カ月賞与またはストックオプション所得 なお、住所のない個人が取得した数カ月賞与は、数カ月賞与という申告カテゴリーで一事業年度内で一回のみ申告ができます。その際、優遇政策として通常よりも低い税率を適用することができます。 ※上述の優遇政策について: 通常よりも低い税率や速算控除額が適用されます。 6で按分した後の課税所得額に課される税率と速算控除額が適用されます。 なお、賞与が2回以上ある場合は、2回目以降は数カ月賞与としてではなく給与に合算して申告します。また低減税率は適用することができません。 2、中国国内源泉所得の計算公式 【計算公式】 課税所得額*中国国内勤務日数/対象期間の日数 ※数カ月賞与及びストックオプション所得はともに同じ公式を使用します。 3、計算例 【計算例】 中国国内支払いの賞与所得10,000元、中国国内勤務100日、中国国外勤務83日の場合 ①課税所得額を算出する 課税所得額=10,000*100/183=5,464.48 ②適用税率と速算控除を確認する 5,464.48/6=910.74 これより、税率3%と速算控除額0元と認識 ③適用税率と速算控除額を適用し、納付すべき税額を算出する 納付すべき税額=5,464.48*0.03-0=163.93元 ※個人所得税の税率表は、非居住者用を使用します。 関連記事: 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?① 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?①‘ 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等は、どのように源泉地を判断するのか?③ 【個人所得税】非居住者個人と住所を有さない個人に関する内容 【個人所得税】日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました! 【個人所得税】中国での所得がある人向け、日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました!② 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等は、どのように源泉地を判断するのか?③
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 上海税務局の公式微信に、非居住者個人の給与賃金収入等の源泉地をどのように判断するのか?という記事がありました。 当ブログでも何回か取り上げていますが、非居住者も居住者と同様に、給与所得や董事等の高級管理職の報酬所得また原稿料所得などのカテゴリごとに申告様式が異なります。 とはいえ、居住者であっても非居住者であっても源泉地が日本と中国のどちらになるかが重要なことに変わりありません。 当ブログでは、非居住者の董事・監事及び高級管理職が取得する報酬所得が中国国内を源泉地とするのか、或いは中国国外を源泉地とするのか、解説しております。 なお、源泉地判断の材料としてご活用していただければ幸いです。(根拠規定:財政部 税務総局公告2019年第35号) 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等は、どのように源泉地を判断するのか?③ 目次: 1、③董事・監査役及び高級管理職が取得する報酬所得 2、④原稿料所得 1、③董事・監事及び高級管理職が取得する報酬所得 規定によると下記の通りです。 中国国内の居住者企業の董事・監事・高級管理職を担う個人について、中国国内で職務を遂行するかどうかに関わらず、中国国内の居住者企業が支払う或いは負担する董事費・監事費・給与賃金・その他類似の報酬(数カ月間賞与やストックオプション所得も含む)は、中国国内を源泉地とする。 高級管理職とは、企業の総経理・副総経理・各種職能総師(チーフエンジニア)・総監(ディレクター)及びその他類似の管理職を指します。 2、④原稿料所得 中国国内に所在する企業・事業単位・その他組織が支払う或いは負担する原稿料所得は、中国国内を源泉地とする。 関連記事: 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?① 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?①‘ 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?② 【個人所得税】非居住者個人と住所を有さない個人に関する内容 【個人所得税】日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました! 【個人所得税】中国での所得がある人向け、日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました!② 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【増値税】付加税(教育費付加・地方教育費付加)の免税
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 『増値税一般納税資格保有者』や『増値税小規模納税者(一般納税資格保有者以外)』は、月ごと或いは四半期ごとの売上高が一定額未満の場合、増値税に課される税金(付加税)のうち一部が免除されます。つまり免税になります。 ここでは付加税の種類やどのような条件下で免税になるのかを解説いたします。 【増値税】付加税(教育費付加・地方教育費付加)の免税 目次 ①付加税の種類 ②徴収免除となる付加税の種類 ③徴収免除となる付加税の条件 ④根拠規定の紹介 ①付加税の種類 付加税の種類は一般的には下記三種類です。(中国語では附加税、漢字は『附』です) ●都市建設税(中国語:城市維护建設税) 都市建設税のみ税率が企業の登記場所により異なります。 市区:7%、県鎮:5%、その他1% ●教育費付加・・3% ●地方教育費付加・・2% ※以前は『河道管理費』という付加税もありましたが、現在はありません。 ②徴収免除となる付加税の種類 教育費付加と地方教育費付加の二種類が免除になります。 ③徴収免除となる付加税の条件 増値税の月次申告納税義務者・・・売上高が月額10万元未満 増値税の四半期申告納税義務者・・売上高が四半期合計額30万元未満 ※増値税一般納税資格保有者の場合、売上増値税額から仕入増値税額を控除することができ、その結果として納付すべき増値税額がゼロになることがあります。この場合は、増値税額ゼロ元×税率なので付加税もゼロになります。 ※増値税小規模納税者は税額控除ができないため関係ありません。 ④根拠規定の紹介 部門:財政部 国家税務総局 政策名:政府性基金の徴収免除範囲拡大に関する通知 中国語:关于扩大有关政府性基金免征范围的通知 (財税【2016】12号) 実施期間:2016年2月1日から実施(期限は明記無し) 【参考訳】 国務院の批准を経て、政府性基金の徴収免除範囲の拡大に関する政策を下記の通り通知する。 一、教育費付加、地方教育費付加、水利建設基金の徴収免除の範囲を、現行の月次納税者については売上高が月額3万元未満(四半期納税者はついては売上高が四半期合計額9万元未満)から、月次納税者については売上高が月額10万元未満(四半期納税者はついては売上高が四半期合計額30万元未満)へと拡大する。 二、上述政府性基金の徴収免除後、各級財政部門は経費保障業務を確実に行い、関連部門や 機関の予算を適切に組み、業務の正常なる発展を保障し、関連事業を積極的に支援するものとする。 三、本通知は2016年2月1日から実施する。 関連記事: 中国会計・税務講座Vol.10【付加税】 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【増値税】税額控除の認証期限の取消②
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 前提として、増値税の一般納税者資格を有する企業や個人事業主などは、取得した仕入や費用に関する発票等の各証憑を認証し、月次の税務申告時に仕入増値税額を申告することで、売上増値税額から税額控除することが可能になります。 従来は360日間の認証期限がありましたが、2019年12月31日に公布された公告より、認証期限が取消されました。 当ブログでは、詳細や参考訳を解説しておりますのでご参考にしていただければ幸いです。 【増値税】税額控除の認証期限の取消② 目次: 1、認証・照合・控除の期限廃止について 2、増値税控除証憑の認証期限等の取消による増値税徴税問題に関する公告の参考訳(2) 1、認証・照合・控除の期限廃止について 2020年3月1日から、2017年1月1日以降に発行された増値税専用発票・税関輸入増値税専用繳款書・自動車販売統一発票・道路通行費増値税電子発票は、認証・照合・控除の期限が取消されました。 従来は認証期限が360日間と規定されていましたが、当公告より認証期限などが取消されました。結果として、各証憑の取得から認証までに時間的余裕ができたため、増値税申告も余裕をもって対応することが可能になりました。 2、増値税控除証憑の認証期限等の取消による増値税徴税問題に関する公告の参考訳(2) 関連規定を翻訳をしていますのでご一読ください。翻訳は2回に分けて掲載しており、今回は2回目です。 四、中国国内(以下略称『国内』)企業や個人がプロジェクトの下請側であり、施工地が国外のプロジェクトのために建築サービスを提供し、国内プロジェクトの元請側から取得する請負収入は、『国家税務総局 「営業税から増値税へ変更し徴税する国境を越えての課税行為を増値税免除する管理弁法(試行)」の発布に関する公告』(2016年第29号、国家税務総局公告2018年第31号修正)の第六条規定の『みなし国外収入』に属する。 五、動物診療機構が提供する動物疾病予防・診断・治療や動物の避妊手術等の動物診療サービスは、『営業税から増値税へ変更し徴税する試験移行政策規定』(財税【2016】36号添付3)の第一条第十項が言うところの‟家禽・牧畜・水生動物の交配や疾病治療”に属する。動物診療機構が販売する動物食品や用品や、動物の清潔・美容・代理看護等のサービス提供は、現行規定に基づき増値税を納税するものとする。 動物診療機構とは、『動物診療機構管理弁法』(農業部令第19号公布、農業部令2016年第3号、2017年第8号修正)規定に基づき、動物診療機構許可証を取得し、また規定の診療活動範囲内で動物診療活動を展開する機構を指す。 六、『貨物運輸業小規模納税者が代理発行を申請する増値税専用発票管理弁法』(2017年第55号発布、国家税務総局公告2018年第31号修正)の第二条を以下の通り修正する。 第二条 同時に以下条件を備える増値税納税者(以下略称『納税者』)は本弁法を適用する。 (一)中国国内(以下略称『国内』)で道路或いは河川貨物運輸サービスを提供し、かつ税務登記(臨時税務登記を含む)の手続きをしたもの。 (二)道路貨物運輸サービス(4.5トン以下の普通貨物運輸車両で普通道路貨物運営に従事するものを除く)を提供し、『中国道路運輸経営許可証』や『中国道路運輸証』を取得しているもの。 河川貨物運輸サービスを提供し、『国内水路運輸経営許可証』や『船舶営業運輸証』を取得しているもの。 (三)税務登記地の管轄税務機関が増値税小規模納税者に基づき管理しているもの。 七、納税者が取得した財政補助収入が、物品・役務・サービス・無形資産・不動産の売買収入或いは数量に直接関連する場合、規定に基づき増値税を納税するものとする。 納税者が取得するその他形式による財政補助収入は、増値税課税収入に属さず、増値税を徴収しない。 当公告実施前に、納税者が取得する中央財政補助は継続して『国家税務総局 中央財政補助の増値税問題に関する公告』(2013年第3号)に基づき実施する。 既に増値税を申告納税した場合、現行のマイナス発票管理規定に基づき、マイナス発票を発行し取得した中央財政補助を売上高から控除することができる。 八、当公告第一条は2020年3月1日から実施、第二条から第七条は2020年1月1日から実施する。これ以前に発生した未処理の事柄については当公告に基づき実施し、既に処理済みの事柄については再調整をしない。 関連記事: 【増値税】増値税控除証憑の認証期限等の取消による増値税徴税問題に関する公告(参考訳)① 【増値税】増値税控除証憑の認証期限等の取消による増値税徴税問題に関する公告(参考訳)② 【増値税】税額控除の認証期限の取消② 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【増値税】税額控除の認証期限の取消①
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 前提として、増値税の一般納税者資格を有する企業や個人事業主などは、取得した仕入や費用に関する発票等の各証憑を認証し、月次の税務申告時に仕入増値税額を申告することで、売上増値税額から税額控除することが可能になります。 従来は360日間の認証期限がありましたが、2019年12月31日に公布された公告より、認証期限が取消されました。 当ブログでは、詳細や参考訳を解説しておりますのでご参考にしていただければ幸いです。 【増値税】税額控除の認証期限の取消① 目次: 1、認証・照合・控除の期限廃止について 2、増値税控除証憑の認証期限等の取消による増値税徴税問題に関する公告の参考訳(1) 1、認証・照合・控除の期限廃止について 2020年3月1日から、2017年1月1日以降に発行された増値税専用発票・税関輸入増値税専用繳款書・自動車販売統一発票・道路通行費増値税電子発票は、認証・照合・控除の期限が取消されました。 従来は認証期限が360日間と規定されていましたが、当公告より認証期限などが取消されました。結果として、各証憑の取得から認証までに時間的余裕ができたため、増値税申告も余裕をもって対応することが可能になりました。 この他、2016年12月31日以前に発行された増値税専用発票・税関輸入増値税専用繳款書・自動車販売統一発票は、認証・審査・申告控除期限を超過していても、規定条件に一致する場合は、仕入増値税額を継続して控除できます。 根拠となる規定は下記の通りです。 国家税務総局 期限超過増値税控除商況の控除問題に関する公告 国家税務総局 増値税控除証憑の期限に基づかない申告控除の問題に関する公告 2、増値税控除証憑の認証期限等の取消による増値税徴税問題に関する公告の参考訳(1) 関連規定を翻訳をしていますのでご一読ください。翻訳は2回に分けて掲載しており、今回は1回目です。 一、増値税一般納税者が取得する2017年1月1日以降に発行された増値税専用発票・税関輸入増値税専用繳款書・自動車販売統一発票・道路通行費増値税電子普通発票は、認証・審査・申告控除期限を取り消す。 納税者は増値税申告時、本省(自治区・直轄市や計画リスト掲載市)の増値税発票総合サービスプラットホームを介して上述の控除証憑の情報について用途を確認する。 増値税一般納税者が取得する2016年12月31日以前に発行された増値税専用発票・税関輸入増値税専用繳款書・自動車販売統一発票は認証・審査・申告控除期限を超過していても、規定条件に一致する場合は、『国家税務総局 期限超過増値税控除商況の控除問題に関する公告』や『国家税務総局 増値税控除証憑の期限に基づかない申告控除の問題に関する公告』により、仕入増値税額を継続して控除する。 二、納税者が増値税の即納即還付政策を享受する場合、納税信用級ごとに条件の要求があり、納税者が還付申請する税金の所属期の納税信用級により確定する。還付申請する税金の所属期に信用級の変更があった場合、変更後の納税信用級で確定する。 納税者が増値税の期末未控除残高還付政策を適用する場合、納税信用級ごとに条件の要求があり、納税者を管轄税務機関への『還付(控除)申請書』の提出時の納税信用級により確定する。 三、『財政部 税務総局 税関総署 増値税改革関連政策の深化に関する公告』や『財政部 税務総局 一部の先進製造業の増値税期末未控除残高の還付政策に関する公告』より、還付を許可する増加期末未控除残高の仕入増値税額の構成比率計算時に、納税者が2019年4月から還付申請する税金の前所属期内において規定に基づき振り戻した仕入増値税額は、控除済みの増値税専用発票・自動車販売統一発票・税関輸入増値税専用繳款書・納税証明書注記の増値税額から控除する必要はない。 関連記事: 【増値税】増値税控除証憑の認証期限等の取消による増値税徴税問題に関する公告(参考訳)① 【増値税】増値税控除証憑の認証期限等の取消による増値税徴税問題に関する公告(参考訳)② 【増値税】税額控除の認証期限の取消② 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【日系企業紹介】上海の美味しい日式クッキー【日本人パティシエ】
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 【日系企業紹介】では中国(主に上海市)に進出された日系企業のご紹介をしております。 中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【日系企業紹介】上海の美味しい日式のクッキー【日本人パティシエ】 今年もまた中国の顧問先様にクリスマスプレゼントとして、日式のクッキー詰め合わせを贈りました。 上海で日本のスイーツの製造販売やコンサルティングをご展開している日本人パティシエ率いる甜甜富(テンテンフ―)様にご相談したところ、そういったものは扱っていないとのことでした。 しかしながら、その方の性格ももちろんありますが、 中国ビジネスの良いところは、できないから断るのではなく、できないならやりましょう!!、 と何ごとにもポジティブで、前進するところです。 余談になりますが、中国にいる日本人は中国の慣習にもまれることから自立心や自助力が育ち、強くたくましくなる人が多いように感じます。かつては私もそうでした。 さて、来週には各顧問先様のオフィスに届くようですが、テレワークが浸透しているので受取りできないのではと心配しております。。。 結構ぎっしり入っています。中国人が好む赤で容器や紙袋をご用意してくださいました。↓↓↓ 甜甜富(テンテンフー)さん 中国在住10年の日本人パティシエの内田富夫さんがオーナー兼パティシエを務めるスイーツ店。スイーツの製造販売の他、中国人親子向けにワークショップを行ったり、中国国内外の企業向けにコンサルティングを展開されています。 ↓ミニプログラムのQRコード。ミニプログラムとはWechat(微信)内で使用できるミニアプリ。開発費や維持費がHPと比べ格段に安いのでHPからミニプログラム切り替える企業が増えています。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【企業所得税】従業員福利費について②
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 上海市税務総局の公式Wechatで、従業員福利費勘定について、よく散見される間違った税務処理の解説がありました。 中国進出日系企業の従業員福利費は、一般的には従業員の健康診断や慰安旅行・新年忘年会などがあり、なじみの深い勘定科目です。 当ブログでは、税務局が指摘する実務において間違えやすい税務処理3例を紹介いたしますので、ご参考にしていただければ幸いです。 【企業所得税】従業員福利費について② 目次: 1、従業員福利費の損金算入についての変更を知らずに処理 2、従業員福利費の損金算入範囲を過大解釈 3、誤って従業員福利費科目に計上 2、従業員福利費の損金算入範囲を過大解釈 【間違った処理例】 上海市にあるY企業の2018年の従業員福利費は賃金給与総額の14%を超えていなかった。 しかしながら、福利費科目の内訳に、一部の従業員を対象とするジム費用5万元と旅行費用15万元があった。 ※ジム費用は事務費用ではなく、Gymの方です。 当企業は税務調査時に、 2018年度確定申告で損金処理した一部の従業員を対象とするジム費用5万元と旅行費用15万元について、従業員福利費の損金算入範囲を過大解釈しているとみなされ指摘を受けました。 (具体的には、加算調整を行っていなかった) 【根拠となる規定】 『国家税務総局 企業賃金給与及び従業員福利費の損金算入問題に関する通知』(国税函【2009】3号)より、損金算入できる範囲は主に以下の通りです。 (一) 社内の福利部門の施設費・人件費など集団福利に属するもの 従業員食堂・従業員用の浴室・理髪室・医務室・託児所・療養院等や福利部門の従業員の賃金給与・社会保険料・住宅積立金、労務費等を含む。 (二) 住宅手当、通勤手当、食事手当、医療手当、暖房手当、高温手当等や非貨幣性福利 (三) その他の規定に基づき発生した葬祭補助費等の福利費 企業の収益と直接関連しない支出に関しては、損金算入を認めない 上述の規定より、従業員福利費の損金算入できる範囲の要点は以下の通りです。 集団福利に属するもの 企業の収益と直接関連する支出 【税務調査の結果】 一部の従業員を対象とするジム費用5万元と旅行費用15万元を加算調整し、企業所得税額の追納と延滞金を支払うことになりました。 関連記事: 【企業所得税】従業員福利費について① 【企業所得税】従業員福利費について② 【企業所得税】従業員福利費について③ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。












