【増値税】税額控除の認証期限の取消②
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【増値税】税額控除の認証期限の取消②

更新日:2021年8月25日

中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。


当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 

 前提として、増値税の一般納税者資格を有する企業や個人事業主などは、取得した仕入や費用に関する発票等の各証憑を認証し、月次の税務申告時に仕入増値税額を申告することで、売上増値税額から税額控除することが可能になります。



 従来は360日間の認証期限がありましたが、2019年12月31日に公布された公告より、認証期限が取消されました。



 当ブログでは、詳細や参考訳を解説しておりますのでご参考にしていただければ幸いです。




【増値税】税額控除の認証期限の取消②


目次:
1、認証・照合・控除の期限廃止について
2、増値税控除証憑の認証期限等の取消による増値税徴税問題に関する公告の参考訳(2)


1、認証・照合・控除の期限廃止について


2020年3月1日から、2017年1月1日以降に発行された増値税専用発票・税関輸入増値税専用繳款書・自動車販売統一発票・道路通行費増値税電子発票は、認証・照合・控除の期限が取消されました。



従来は認証期限が360日間と規定されていましたが、当公告より認証期限などが取消されました。結果として、各証憑の取得から認証までに時間的余裕ができたため、増値税申告も余裕をもって対応することが可能になりました。



2、増値税控除証憑の認証期限等の取消による増値税徴税問題に関する公告の参考訳(2)

関連規定を翻訳をしていますのでご一読ください。翻訳は2回に分けて掲載しており、今回は2回目です。



四、中国国内(以下略称『国内』)企業や個人がプロジェクトの下請側であり、施工地が国外のプロジェクトのために建築サービスを提供し、国内プロジェクトの元請側から取得する請負収入は、『国家税務総局 「営業税から増値税へ変更し徴税する国境を越えての課税行為を増値税免除する管理弁法(試行)」の発布に関する公告』(2016年第29号、国家税務総局公告2018年第31号修正)の第六条規定の『みなし国外収入』に属する。



五、動物診療機構が提供する動物疾病予防・診断・治療や動物の避妊手術等の動物診療サービスは、『営業税から増値税へ変更し徴税する試験移行政策規定』(財税【2016】36号添付3)の第一条第十項が言うところの‟家禽・牧畜・水生動物の交配や疾病治療”に属する。動物診療機構が販売する動物食品や用品や、動物の清潔・美容・代理看護等のサービス提供は、現行規定に基づき増値税を納税するものとする。



動物診療機構とは、『動物診療機構管理弁法』(農業部令第19号公布、農業部令2016年第3号、2017年第8号修正)規定に基づき、動物診療機構許可証を取得し、また規定の診療活動範囲内で動物診療活動を展開する機構を指す。



六、『貨物運輸業小規模納税者が代理発行を申請する増値税専用発票管理弁法』(2017年第55号発布、国家税務総局公告2018年第31号修正)の第二条を以下の通り修正する。



第二条 同時に以下条件を備える増値税納税者(以下略称『納税者』)は本弁法を適用する。



(一)中国国内(以下略称『国内』)で道路或いは河川貨物運輸サービスを提供し、かつ税務登記(臨時税務登記を含む)の手続きをしたもの。



(二)道路貨物運輸サービス(4.5トン以下の普通貨物運輸車両で普通道路貨物運営に従事するものを除く)を提供し、『中国道路運輸経営許可証』や『中国道路運輸証』を取得しているもの。

河川貨物運輸サービスを提供し、『国内水路運輸経営許可証』や『船舶営業運輸証』を取得しているもの。



(三)税務登記地の管轄税務機関が増値税小規模納税者に基づき管理しているもの。



七、納税者が取得した財政補助収入が、物品・役務・サービス・無形資産・不動産の売買収入或いは数量に直接関連する場合、規定に基づき増値税を納税するものとする。

納税者が取得するその他形式による財政補助収入は、増値税課税収入に属さず、増値税を徴収しない。



当公告実施前に、納税者が取得する中央財政補助は継続して『国家税務総局 中央財政補助の増値税問題に関する公告』(2013年第3号)に基づき実施する。



既に増値税を申告納税した場合、現行のマイナス発票管理規定に基づき、マイナス発票を発行し取得した中央財政補助を売上高から控除することができる。



八、当公告第一条は2020年3月1日から実施、第二条から第七条は2020年1月1日から実施する。これ以前に発生した未処理の事柄については当公告に基づき実施し、既に処理済みの事柄については再調整をしない。


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