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  • 【上海市】2020年度の社会保険の納付基数と料率

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国進出済み日系企業の コストに占める割合が大きいのが人件費 であり、そのうち 社会保険料のインパクト も相当のものです。 中国の社会保険制度は日本と異なり労使折半ではなく、会社側の負担割合は個人側の負担割よりも 3倍ほど大きい です。 3割ではなく3倍です。 そこで当ブログでは、 中国の社会保険制度のうち、社会保険料率や納付基数の変更月など各ポイントに絞り解説しております。 ※中国の社会保険制度と書きましたが、各地域により社会保険料率や方針が異なりますので、上海をベースに解説とさせていただきますこと予めご了承ください。 【上海市】2020年度の社会保険の納付基数と料率 目次: ①社会保険納付基数【変更月】 ②社会保険の月額納付額の計算方法 ③上海市の納付基数の上限と下限 ④社会保険料率 ①社会保険納付基数【変更月】 社会保険納付基数は毎年4月に変更されます。ただし、2020年は新型コロナウイルスの影響により例年通りの4月ではなく3カ月後ろに延びた7月に変更となりました。 ②社会保険の月額納付額の計算方法 1.既存社員 従業員負担の納付額: 月額納付額=従業員個人の前年度の月平均給与× 個人負担の料率 企業負担の納付額: 月額納付額=従業員個人の前年度の月平均給与×企業負担の 料率 2.新入社員 従業員負担の納付額: 月額納付額=従業員個人の入社後最初の月の給与× 個人負担の料率 企業負担の納付額: 月額納付額=従業員個人の入社後最初の月の給与×企業負担の 料率 ※社会保険料の計算において、前年度の月平均給与や入社後最初の月の給与が上限額を上回る時は上限額を適用し、下限額を下回る時は下限額を適用します。 ③上海市の納付基数の上限と下限 上限額:9,339元×300%=28,017元 下限額:4,927元 通常は上海市の前年度の月平均賃金を基準とし、基準に300%を乗じた額が上限、また基準に60%を乗じた額が下限になります。ただし、2020年度は新型コロナウイルスによる上海市の経済や社会への影響を考慮し、企業負担を軽減するため、前年度の月平均給与9,580元ではなく、9,339元/月を基に上限を設定しています。また下限は、前年度の下限額を継続適用しています。 ④社会保険料率 2019年度の社会保険料率のままで、料率変更はありません。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。   MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【上海市】2020年度の住宅積立金の納付基数と積立料率

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  2020年7月1日より、上海市の住宅積立金の納付基数が変更されました。2020年7月1日~2021年6月30日までの上海市の住宅積立金納付基数や上限額また下限額を紹介いたします。 目次: ①住宅積立金納付基数の変更月 ② 2020 年 7 月 1 日~ 21 年 6 月 30 日までの上海市の納付基数、上限額と下限額 ③ 2020 年 7 月 1 日~ 21 年 6 月 30 日までの住宅積立の積立料率 ④住宅積立金の月額納付額の計算方法 ①住宅積立金納付基数の変更月  2020年7月1日に、上海市の従業員の住宅積立金の納付基数が変更されました。 ② 2020 年 7 月 1 日~ 21 年 6 月 30 日までの上海市の納付基数、上限額と下限額  上海市の2019年度の年平均給与は114,962元(9,580元/月)になりますので、上海市の納付基数は9,580元になります。上限額と下限額は以下の通りです。   上限額(300%):9,580元×300%=28,017元 下限額:2,480元 ③ 2020 年 7 月 1 日~ 21 年 6 月 30 日までの住宅積立の積立料率 ※2019年度以降、住宅積立金の積立料率の変更はありません。 各7%における上限額と下限額について、 月額納付額の上限額:28,017×(7+7)%=3,922.38元、小数点以下切り上げのため3,922元 月額納付額の下限額:2,480×(7+7)%=347.2元、小数点以下切り上げのため348元 ④住宅積立金の月額納付額の計算方法 既存社員 従業員の納付額: 月額納付額=従業員個人の前年度の月平均給与×積立料率 企業の納付額: 月額納付額=従業員個人の前年度の月平均給与×積立料率 2020年1月1日以降に新たに入社した従業員 従業員の納付額: 月額納付額=入社2ヶ月目の月に支払われる満額の月給 OR 入社以降に実際に支払われた月平均給与×積立料率 企業の納付額: 月額納付額=入社2ヶ月目の月に支払われる満額の月給 OR 入社以降に実際に支払われた月平均給与×積立料率 2020年1月1日以降に新たに転入した従業員 従業員の納付額: 月額納付額=転入した月に支払われる満額の月給 OR 入社以降に実際に支払われた月平均給与×積立料率 企業の納付額: 月額納付額=転入した月に支払われる満額の月給 OR 入社以降に実際に支払われた月平均給与×積立料率 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【個人所得税】税額控除対象可能商業健康保険の判断材料

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 上海市税務総局の公式微信に、購入する商業健康保険が個人所得税の税額控除対象となるか判断するための材料について説明がありましたので、紹介いたします。 判断材料について 購入する商業健康保険が個人所得税の税額控除を享受できるかどうかは、『税収優遇型商業健康保険証券(中国語:个人税优健康保险保险单)』に記載された『税収優遇識別コード(中国語:税优识别码)』の有無で判断をします。 税収優遇識別コードとは、『一人・一証券・一コード』の原則に基づき、発行された税収優遇型商業健康保険証券の唯一性、真実性、有効性を保証する番号です。 下記画像の赤枠が税収優遇識別コードです。 従業員個人が商業健康保険を購入する場合 2017年7月1日から、従業員個人が規定に適合する商業健康保険を購入した場合、個人所得税の申告時に月額200元(年額2,400元)の控除を受けることが可能になりました。 これより個人所得税の申告書に税収優遇識別コードを含む商業健康保険関連の情報入力が必要となるため、税収優遇型商業健康保険証券を取得後、速やかに企業へ提出します。 企業が統一的に従業員のために商業保険を購入する場合 企業が統一的に従業員のために規定に適合する商業健康保険を購入する場合、各従業員の給与に合算し個人所得税を算出し納税しますが、別途従業員個人の購入とみなして個人所得税の申告時に月額200元(年額2,400元)の控除を受けることができます。 この場合も同様に、個人所得税の申告書に税収優遇識別コードを含む商業健康保険関連の情報入力が必要となるため、企業は税収優遇型商業健康保険証券の取得後、速やかに入力をします。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【増値税】映画等の興行収入関連の増値税が免税になりました。

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国政府は映画等の興行の発展を支援するため、2020年5月13日付で税金と費用に関する優遇政策を実施しました。増値税の免税措置並びに文化事業建設費の免除や繰越欠損期間の延長措置を含む内容になります。 2020年末までの期間限定とはなりますが、映画等の放映に係る業種の方にとっては朗報かと存じます。 【増値税】映画等の興行収入関連の増値税が免税になりました。 部門:財政部 税務総局 政策名:映画等の業種を支援するための税費政策に関する公告 中国語:关于电影等行业税费支持政策的公告 (财政部 税务总局公告2020年第25号) 実施期間:2020年1月1日から2020年12月31日まで。 概要: 増値税の免税措置並びに文化事業建設費の免除や繰越欠損期間の延長措置 (増値税の免税は『映画放映経営許可証』を有する企業) 【参考訳】 一、2020年1月1日から2020年12月31日まで、納税者が提供する映画放映サービスにより取得した収入は増値税の徴収を免除する。当公告がいうところの映画放映サービスとは、『映画放映経営許可証』を有する企業が専業の映画館の放映設備を利用し、観客のために提供する映画視聴サービスを指す。 二、映画興行企業の2020年度に発生した欠損金に対して、繰越期間を最長で5年から8年とする。 三、 2020年1月1日から2020年12月31日まで、文化事業建設費の徴収を免除する。 四、当公告が公布する前に、既に徴収済みの当公告規定に基づき徴収が免除される税金や費用は、納税者並びに費用納付者が以降月で納付すべき税金や費用から控除することができる或いは還付することが出来る。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。   MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【増値税】旅行業の2020年度の増値税は免税です。

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 上海市税務総局の公式微信に、 国内観光業の復興支援のための税制政策の実施期間 に関する記事がありましたので紹介いたします。 【増値税】旅行業の2020年度の増値税は免税です。 新型コロナウイルスの発生以降、中国も日本同様に観光業界は大きなダメージを受けています。中国では国内観光業の復興を支援するための政策の一種として、売上にかかる増値税を免除する優遇税制を実施しています。 具体的には『公共交通運輸サービス・生活サービスを提供する納税者、及び居住者に生活必需品を提供するバイク便サービスにより取得する収入を対象に増値税を免除する』と規定しており、 国内観光業はこの優遇政策に該当 します。 またざっくりとですが調べたところ、中国では日本の‟Go to トラベル”のような政策は実施しておらず、各省・市政府から旅行業者へ直接支給する補助金政策を実施しているようです。 部門:財政部 税務総局 政策名:防疫供給保障等の税金費用政策を支援する実施期限に関する公告 中国語: 财政部 税务总局关于支持疫情防控保供等税费政策实施期限的公告 (財政部 税務総局公告2020年第28号) 実施期間:2020年1月1日から12月31日まで。 概要 :各種優遇政策の実施期間を2020年12月31日までとする。 【参考訳】 『新型コロナウイルスの防疫支援に関連する税収政策に関する公告』 (2020年第8号) 、『新型コロナウイルスの防疫支援に関連する寄付税収政策に関する公告』 、 『新型コロナウイルスの防疫支援に係る個人所得税政策に関する公告』(2020年第10号)、《財政部 国家発展改革委关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期間免征部分行政事業性收費和政府性基金的公告》(財政部 国家発展改革委公告2020年第11号)が規定する税金・費用の優遇政策は、2020年12月31日まで実施する。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。   MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【最新政策】新型コロナ防疫物資の輸入税免除政策の公布②

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  2020年2月1日付で、財政部・税関総署・税務総局の三部門は新型コロナウイルスの防疫物資の輸入税を免除する政策を発表しました。 以下参考までに翻訳を掲載いたします。  当該規定の第三項について、輸入増値税の仕入増値税額を申告している場合と未申告の場合で税関の対応が異なります。十分にご留意ください。 部門:財政部 税関総署 税務総局 政策名:新型コロナウイルス感染症の防疫に係る輸入物資免税政策の公告 中国語「关于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情进口物资免税政策的公告」    (公告2020年第6号) 期間:2020年1月1日から3月31日まで 概要:新型コロナウイルスの防疫活動に用いる輸入物資の寄付を対象に、輸入関税と輸入増値税また消費税を免除する。 二、衛生健康主管部門組織が輸入する新型コロナ感染予防に直接用いる物資は輸入関税を免除する。輸入物資は前述第一条第(1)項或いは『慈善寄付物資の輸入税免除に関する暫定弁法』の規定に一致する必要がある。省級財政庁(局)と省級衛生健康主管部門は輸入単位のリスト・輸入物資リストを確定させ、所在地の直属の税関及び省級税務部門に通知する。 三、本発表の項目内の免税輸入物資で、既に徴収された税額は還付する。その内、徴税済みの輸入増値税額で 仕入増値税額が未申告の場合は 、管轄の税務機関に『新型コロナウイルス感染予防の輸入物資に係る仕入増値税額未控除証明』(下記画像)を提出し、 税関が徴収した輸入関税と輸入増値税・消費税の還付手続き を税関に申請することができる。 既に 仕入増値税額を申告した場合 、税関が徴収した 輸入関税と消費税 の還付手続きのみ申請することができる。関連の輸入業者は 2020年9月30日 までに税関での還付手続きをする必要がある。 四、本公告の項目内の免税輸入物資は、税関総署公告2020年第17号に基づき或いは準じて、先に引取登記し、後で規定に基づき関連手続きを行うことができる。 ↓新型コロナウイルス感染予防の輸入物資に係る仕入増値税額未控除証明 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。   MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【最新政策】新型肺炎の防疫物資の輸入税免除政策の公布①

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  2020年2月1日付で、財政部・税関総署・税務総局の三部門は新型コロナウイルス感染症の防疫物資の輸入税を免除する政策を発表しました。 以下参考までに翻訳を掲載いたします。 部門:財政部 税関総署 税務総局 政策名:新型コロナウイルス感染の肺炎病状の防疫に係る輸入物資免税政策の公告 中国語「关于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情进口物资免税政策的公告」    (公告2020年第6号) 期間:2020年1月1日から3月31日まで 概要:新型コロナウイルス感染症の防疫活動に用いる輸入物資の寄付を対象に、輸入関税と輸入増値税また消費税を免除する。  財政部・税関総署・税務総局が共同で発表した『慈善寄付物資の輸入税免除に関する暫定弁法』(公告2015年第102号)等の関連規定に基づき、国外の寄贈者から無償で受益者に寄付された新型コロナウイルス(以下略称『新型コロナウイルス』)の防疫のために用いる輸入物資は、輸入税の課税を免除する。  防疫のさらなる支援のために、2020年1月1日から3月31日まで、輸入税政策を更に優遇するものとし、以下の通りに発表する。 一、『慈善寄付物資の輸入税免除に関する暫定弁法』が規定する免税での輸入範囲を適切な拡大し、新型コロナウイルスの防疫活動に用いる輸入物資の寄付を対象に、輸入関税と輸入増値税また消費税の課税を免除する。 (1)輸入物資に、試薬、消毒品、防護用品、救急車、防疫車、消毒用車両、トリアージ車を加える。 (2)免税範囲に、国外或いは税関特殊監管区或いは輸入また直接寄付・国内加工貿易企業による国内関連政府部門・企業事業単位・社会団体・個人及び訪中或いは中国在住の外国籍への寄付を加える。 寄付物資は新型肺炎の防疫活動に直接用い且つ前述の(1)項或いは『慈善寄付物資の輸入税免除に関する暫定弁法』の規定に一致しなければならない。 (3)受益者に、省級民政部門或いはその指定単位を加える。省級民政部門は指定の単位リストを所在地の直属の税関及び省級税務部門に報告する。 受益者が明確でない寄付物資は、中国赤十字会総会・中華全国婦女連合会・中国障害者連合会・中華慈善総会・中国初級衛生保健基金会・中国宋慶齢基金会或いは中国癌症基金会が受益者として受け取る。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。   MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【個人所得税】中国での所得がある人向け、日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました!②

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 【個人所得税】中国での所得がある人向け、日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました!②   日本の居住者で中国での所得がある方 は、 中国での所得と中国での納税額を日本の確定申告時に申告する必要がでてきます 。 (※ 居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得もありますので、顧問税理士様や管轄の税務署などにご相談することをお勧めいたします。)    私太田も日本居住者ですが、弊社上海法人の董事長総経理を務めているため上海法人からの役員報酬があり、中国での源泉所得に該当します。これより私太田も例外なく日本で確定申告を行っています。  そこで、日本居住者が中国国内での所得を有する場合について、日本での確定申告ではどのような資料が必要になり、中国側で入手可能な資料とは何かについて紹介したいと思います。  国税庁の HPより 提出すべき資料は下記の通りです。 ①外国税額控除に関する明細書(居住者用) ②外国所得税を課されたことを証する書類 ③外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなった日及びその納付の日又は納付予定日、その税を課する外国又はその地方公共団体の名称並びにその税が外国税額控除の対象となる外国所得税に該当することについての説明を記載した書類 ④上記③ の税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(納税証明書や更正決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収票などを含みます。)  ①を除き、②③④は中国で入手可能な資料です。 ②③④の入手方法について、②③④は中国の個人所得税用の電子申告・納税システムに保存されているデータのため、当システムからダウンロードをします。エクセル形式でダウンロードを行えば印刷が可能です。 当システムは自社での税務申告を行っている場合は中国現地法人で管理していると思います。中国現地法人が税務申告を外部に委託している場合は、委託先で管理していると思われます。   日本での確定申告時の外国税額控除の限度額や控除額についての計算方法は、少々煩雑のため、ネットでも確認できますがやはり日本の顧問税理士様やお近くの税務署様にご確認することをお勧めいたします。  中国税務に関する相談は弊社で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 ↓個人所得税用の電子申告・納税システムです。上記必要な資料②③④は、赤枠(姓名)欄に表示される名簿から該当者を選択すると、該当者本人の該当年度に申告した収入や納税額が表示されます。   ↓個人所得税申告書です。(収入等はHP掲載のため消してます)。厳密には、総合課税所得、分離課税所得、非居住者所得の3つの申告書シートに分かれており、当画像はそれらの集計表になります。もちろん総合課税所得、分離課税所得、非居住者所得の各個別の申告書もあります。確定申告時は、念のためとしまして当集計表と非居住者所得申告書のどちらも入手及び提出した方が良いかと存じます。 ↓納税証明書です。個人での納税証明書もありますが、個人所得税電子申告・納税システムは会社単位で発行されるので会社単位の方を今回掲載いたしました。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。   MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【最新優遇政策】新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  2020年2月10日付で、国家税務総局は新型コロナウイルスの防疫支援に関する優遇税制を発表しました。 参考までに翻訳を掲載いたします。全部で13項目あり全3回に分けて掲載いたします。今回は初回になります。 部門:国家税務総局 政策名:新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告 中国語:国家税务总局 关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收征收管理事项的公告(国家税務総局公告2020年第4号) 期間:記載なし 概要 :新型コロナウイルスの防疫支援に関する税収優遇政策 新型コロナウイルスによる感染症の防疫を支援し、関連する税収政策を確実に実施するために、税金の徴収と管理に関する事項を以下のように発表する。 一、防疫のための重要な保障物資を生産する企業は、『財政部 税務総局 新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収政策に関する公告(2020年第8号、以下略称『8号公告』)の第二条規定に基づき、増値税の未還付税額の増額政策を適用する場合、増値税の納税申告期限内に当期の増値税納税申告を完了させた後、管轄税務機関で増値税の未還付税額の増額を申請する必要がある。 二、8号公告と『財政部 税務総局 新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する寄付税収政策に関する公告(2020年第9号、以下略称『9号公告』)の関連規定に基づき、増値税や消費税の課税を免除する優遇措置を受けている納税者は、関連の免税届出手続きを行う必要がなく、自主的に免税申告を実施することができる。但し、関連の証明材料は調査に備え保管する必要がある。 免税政策を適用する増値税の納税者は、税務申告時に、増値税申告書及び『増値税減免税申告明細表』の関連欄に記入する必要がある。 また免税政策を適用する消費税の納税者は、税務申告時に、消費税申告書及び『当期減(免)税額明細表』の関連欄に記入する必要がある。 三、納税者が8号公告と9号公告の関連規定に基づき増値税の免税政策を適用する場合、増値税専用発票を発行してはいけない。既に増値税専用発票を発行した場合は、赤伝発票(マイナス発票)の発行或いはオリジナルの発票の廃棄を行い、更に増値税免税政策の規定に基づき普通発票を発行する必要がある。 納税者が防疫期間に既に発行した増値税専用発票で、本公告規定に基づき赤伝発票(マイナス発票)の発行が必要にもかかわらず未発行である場合、先に増値税の免税政策を適用することができ、対象の赤伝発票(マイナス発票)は関連の増値税免税政策の実施後の1カ月以内に発行する必要がある。 新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【最新優遇政策】新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告②

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  2020年2月10日付で、国家税務総局は新型コロナウイルスの防疫支援に関する優遇税制を発表しました。  参考までに翻訳を掲載いたします。全部で13項目あり3回に分けて掲載いたします。今回は2回目になります。 部門:国家税務総局 政策名:新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告 中国語:国家税务总局 关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收征收管理事项的公告(国家税務総局公告2020年第4号) 期間:記載なし 概要 :新型コロナウイルスの防疫支援に関する優遇税制 四、本発表の発表前に、納税者が免税政策の適用となる売上高・販売数量について、課税売上高・販売数量に基づき増値税や消費税を申告していた場合、当期申告の修正或いは次月の申告において修正のいずれかを選択することができる。 (税務機関が)徴税済みの免税となるべき増値税額・消費税額は、還付或いは納税者が今後納付すべき増値税額・消費税額において分割で控除することができる。 五、新型コロナウイルスの防疫期間中、納税者はオンライン税務局或いは標準版の国際貿易『単一窓口』輸出還付プラットホーム等(以下略称『オンラインサイト』)を通じて、電子データを提出した後、輸出還付(免税)届出書・変更届出書または関連証明書を申請することができる。 税務機関は上述の還付(免税)事項の申請を受理した後、電子データが正しいことを確認した上で、届出書・変更届出書の手続き或いは関連証明書の発行をすることができ、また処理結果をオンラインフィードバックで納税者に適時に通知することができる。 納税者が紙の証明書の発行を必要とする場合、税務機関は郵送にて送付することができる。 税務局窓口での還付(免税)額の清算或いは追加納税の届出書や証明事項が確実に必要な場合、税務処理の予約等をし、時間や回数を区切ることで税務機関に行き手続きを行うことができる。 六、防疫期間中、納税者の全ての貨物・サービス輸出・国境を超える課税行為は、オンラインで電子データを提出することにより、輸出還付(免税)の申告を行うことができる。 税務機関は申告書を受理した後、審査をし輸出還付税の詐取等の疑いがない場合、輸出還付(免税)の手続きを行うことができ、処理結果をオンラインフィードバックで適時に納税者に通知することができる。 七、新型コロナウイルスの影響により、納税者が規定の期限内に関連証明書の発行申請或いは輸出還付(免税)の申告ができない場合は、還付(免税)の証憑及び電子データが全て揃ってから、管轄税務機関で関連証明書の発行を申請することができ、或いは還付(免税)の手続きを行うことができる。 新型コロナウイルスの影響により、納税者が規定期限内に外貨の受領ができない或いは外貨受領の手続きができない場合は、外貨の受領をペンディング或いは外貨受領不能の手続きをしてから、管轄税務機関で還付(免税)の手続きを行うことができる。 新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。   MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【最新優遇政策】新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告③

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  2020年2月10日付で、国家税務総局は新型コロナウイルスの防疫支援に関する優遇税制を発表しました。 参考までに翻訳を掲載いたします。全部で13項目あり全3回に分けて掲載いたします。今回は3回目になります。 部門:国家税務総局 政策名:新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告 中国語:国家税务总局 关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收征收管理事项的公告(国家税務総局公告2020年第4号) 期間:記載なし 概要 :新型コロナウイルスの防疫支援に関する税収優遇政策 八、新型コロナウイルスによる感染症の収束後、納税者は現行の規定に基づき、紙ベースでの申告書・リスト及び関連資料を管轄税務機関に送付し輸出還付(免税)の追加申告を行う必要がある。税務機関は追加申告された各資料の照合を行うものとする。 九、防疫のための重要な保障物資を生産する企業は、8号公告の第一条規定に基づき、一括損金算入政策を適用する場合、優遇政策の管理等に関して、『国家税務総局 設備器具の控除関連の企業所得税政策執行問題に関する公告(关于设备器具扣除有关企业所得税政策执行问题的公告)』(2018年第46号)規定に基づいて実施する。企業は税務申告時に関連状況を企業所得税申告書の『固定資産一括控除』欄に記入する。 十、新型コロナウイルスによる影響を比較的大きく受け困難に陥っている業種や企業は、8号公告第四条規定に基づき、欠損の繰越年数の延長政策を適用でき、2020年度の企業所得税確定申告時に、オンライン税務局にて、『欠損の繰越年数の延長政策適用の声明(适用延长亏损结转年限政策声明)』を提出することができる。 十一、納税者が8号公告の関連規定を適用し増値税の免税優遇を受けた収入は、関連の都市建設税・教育費付加・地方教育費付加も免税となる。 十二、9号公告の第一条がいうところの『公益性社会組織』とは、法に従い公益性寄付税前控除資格を取得した社会組織を指す。 企業が9号公告規定の全額損金算入政策を享受する場合、『自主判断・申告享受・関連資料の調査に備えて保管』方法を採用し、また寄付金全額の損金算入状況を企業所得税申告書の関連欄に記入する必要がある。 個人が9号公告規定の全額損金算入政策を享受する場合、『財政部 税務総局 公益慈善事業が寄付する個人所得税政策に関する公告(关于公益慈善事业捐赠个人所得税政策的公告)』(2019年第99号)の関連規定に基づき実施する。 その中で、9号公告第二条規定を適用し、個人所得税の損金算入の処理において、『個人所得税公益慈善事業寄付控除明細書(个人所得税公益慈善事业捐赠扣除明细表)』の記入時に、備考欄に『直接寄付』と記載する必要がある。 企業や個人が感染症治療に従事する病院から発行された寄付金受領書を受け取った場合、税額控除の根拠資料として、自主的に保管し調査に備えるものとする。 十三、当公告は公布した日から実施する。 ↓新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。   MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【個人所得税】電子申告・納税システムログイン方法『実名登録』②

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  2019年11月から個人所得税の電子申告・納税システムのログイン方法が変わりました。11月から数カ月に渡る新旧ログイン方法の移行期間を経て、2020年1月1日から正式に新ログイン方法が実施されました。 ↓ログイン画面。赤枠内の中国語『实名登录』を和訳すると『実名登録』。『実名登録』とは、税務申告担当者が自身の姓名・身分証・携帯番号を税務局(税務局公式アプリも含む)に届け出、ログイン用のユーザー名やパスワードを設定し、ログイン用のユーザー名やパスワードを使用して電子申告・納税システムにログインすることです。 ※当画像の中央部にある赤枠内の中国語『身份证件号码/手机号码/用户名』を和訳すと『身分証番号/携帯番号/ユーザー名』。  税務申告担当者が自身の姓名・身分証・携帯番号を税務局に届け出る際、税務局の公式アプリを税務申告担当者の携帯にインストールする方法もあります。  ただし、外国人の場合、当アプリは現時点では外国人の身分証(パスポート)に対応していないため、インストール後に税務局窓口での関連情報の登録が必要になります。  当アプリは個人所得税の確定申告でも使用するため、確定申告前までに使用ができる状態にしておくことをお勧めいたします。  なお、税務申告担当者が法定代表者或いは財務責任者ではない場合、法定代表者或いは財務責任者から税務手続担当者へ権限貸与の手続きが必要です。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

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