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【増値税】対象サービス事業者は、国内旅客運輸サービスでの仕入増値税額も10%の加算控除の対象になります。

更新日:2021年8月29日

中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。

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【増値税】対象サービス事業者は、国内旅客運輸サービスでの仕入増値税額も10%の加算控除の対象になります。
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 生産・生活関連のサービス業を行っている増値税一般納税者が国内旅客運輸サービスに関連する発票類を取得した場合、発票に記載されている増値税額が仕入控除の対象となります。またその仕入増値税額の10%相当額を、当期の仕入増値税額の控除額に追加することができます。これより、二重で仕入増値税額の控除を享受することができます。



 対象サービス事業者の仕入増値税額10%加算控除の概要

  • 期間:2019年4月1日から2021年12月31日まで

  • 対象:生産・生活関連のサービス業を行っている一般納税者

  • 内容:当期の認証済み仕入増値税額×10%を追加で当期仕入増値税額に加算し控除することができる。(つまり1.1倍)

  • 規定:【財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号】



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