【増値税】対象サービス事業者は、国内旅客運輸サービスでの仕入増値税額も10%の加算控除の対象になります。
- ohtashmtac
- 2019年10月8日
- 読了時間: 2分
更新日:2025年12月25日
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。
このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。
【増値税】対象サービス事業者は、国内旅客運輸サービスでの仕入増値税額も10%の加算控除の対象になります。

生産・生活関連のサービス業を行っている増値税一般納税者が国内旅客運輸サービスに関連する発票類を取得した場合、発票に記載されている増値税額が仕入控除の対象となります。またその仕入増値税額の10%相当額を、当期の仕入増値税額の控除額に追加することができます。これより、二重で仕入増値税額の控除を享受することができます。
対象サービス事業者の仕入増値税額10%加算控除の概要期間:2019年4月1日から2021年12月31日まで
対象:生産・生活関連のサービス業を行っている一般納税者
内容:当期の認証済み仕入増値税額×10%を追加で当期仕入増値税額に加算し控除することができる。(つまり1.1倍)
規定:【財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号】
関連記事:
📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。
MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。
月次帳簿のチェック
中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート
日本語・中国語の翻訳サービス
中国における会計・税務に関するご相談サービス
まずはお気軽にご相談ください。日本語・中国語のどちらにも対応しております。




コメント