【増値税】増値税小規模納税者は、月次売上高が15万元以下まで免税です。
- ohtashmtac
- 2021年4月24日
- 読了時間: 2分
更新日:1月17日
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。
このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。

目次:
1.増値税小規模納税者の免税措置について
2.関連公告と参考訳1.増値税小規模納税者の免税措置について小規模企業の経済活動支援のため、2021年3月31日付で、増値税小規模納税者に対する優遇政策が発表されました。
月次売上高が15万元以下の場合は、増値税の徴収が免除されます。
期間は、2021年4月1日から2022年12月31日までが対象になります。
従来は月次売上高が10万元以下の場合、増値税の徴収が免除されていました。今回の発表では月次売上高が15万元以下となっていますので、5万元増加しています。
これによって、小規模納税者の税負担は更に減り、余剰資金を事業の投資などに転用できるため、今後の中国経済の発展維持も期待できそうです。
なお、この発表以外では、増値税小規模納税者の税率を1%或いは免税とする優遇政策も実施されています。
2.関連公告と参考訳
小規模企業の発展を更に支援するために、増値税小規模納税者に対する増値税免除政策を以下の通り発表します。
2021年4月1日から2022年12月31日までの間、月次売上高が15万元以下の増値税小規模納税者に対しては、増値税の徴収を免除します。
また、「小規模企業に対する普遍的な税の軽減政策の実施に関する財政部税務総局の通達」(財税[2019]第13号)の第1条は廃止します。
📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。
MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。
月次帳簿のチェック
中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート
日本語・中国語の翻訳サービス
中国における会計・税務に関するご相談サービス
まずはお気軽にご相談ください。日本語・中国語のどちらにも対応しております。




コメント