【増値税】増値税小規模納税者は、月次売上高が15万元以下まで免税です。
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【増値税】増値税小規模納税者は、月次売上高が15万元以下まで免税です。

更新日:2021年8月24日

中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。



当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 
【増値税】増値税小規模納税者は、月次売上高が15万元以下まで免税です。

目次:
1.増値税小規模納税者の免税措置について
2.関連公告と参考訳


1.増値税小規模納税者の免税措置について


小規模企業の経済活動支援のため、2021年3月31日付で、増値税小規模納税者に対する優遇政策が発表されました。



月次売上高が15万元以下の場合は、増値税の徴収が免除されます。

期間は、2021年4月1日から2022年12月31日までが対象になります



従来は月次売上高が10万元以下の場合、増値税の徴収が免除されていました。今回の発表では月次売上高が15万元以下となっていますので、5万元増加しています。



これによって、小規模納税者の税負担は更に減り、余剰資金を事業の投資などに転用できるため、今後の中国経済の発展維持も期待できそうです。



なお、この発表以外では、増値税小規模納税者の税率を1%或いは免税とする優遇政策も実施されています。



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2.関連公告と参考訳

 

小規模企業の発展を更に支援するために、増値税小規模納税者に対する増値税免除政策を以下の通り発表します。



2021年4月1日から2022年12月31日までの間、月次売上高が15万元以下の増値税小規模納税者に対しては、増値税の徴収を免除します。



また、「小規模企業に対する普遍的な税の軽減政策の実施に関する財政部税務総局の通達」(財税[2019]第13号)の第1条は廃止します。



 

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