【企業所得税】損金算入の限度額①
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【企業所得税】損金算入の限度額①

更新日:2021年8月26日

中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。


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上海市税務総局の公式微信に、『従業員教育費・広告宣伝費・公益性寄付金』に関する損金算入の限度額について説明がありましたので、紹介いたします。説明は3回に分けてあり、今回は1回目です。





【企業所得税】損金算入の限度額①


従業員教育費について、

2018年1月1日から、企業に発生した従業員教育費は給与総額の8%まで損金算入可能。給与総額の8%を超過した部分は翌年以降に繰越控除可能となりました。(財税【2018】51号)



従業員教育費の一般的な範囲は下記の通りです。

1、職務に就くためや配属変更のための研修

2、各種職域適応性研修

3、職域研修・職業技術等級研修・高技能人材研修

4、専業技術人員継続教育

5、特殊作業員研修

6、企業が組織した外部研修

7、従業員が参加した職業技能検定・職業資格認証等の費用

8、教学設備や施設の購入設置

9、従業員の独学奨励費用

10、従業員教育研修管理費用

11、従業員教育費に関連するその他支出



【Q&Aコーナー】

Q1:2018年度の某工業会社の給与総額が800万元であり、当年度実際に支出した従業員教育費が65万元であったとき、2018年度の従業員教育費の損金算入限度額はいくらですか?



A1:2018年度の当該企業の従業員教育費損金算入限度額は、800万元×8%=64万元になります。実際に支出した65万元のうち、損金算入可能は64万元であり、超過した1万元は加算調整をし翌年以降に繰り越して控除します。



Q2:2019年度の当該企業の給与総額が1200万元であり、従業員教育費の実際支出額が40万元であったとき、2019年度はどのように処理しますか。



A2:2019年度の当該企業の従業員教育費の損金算入限度額は、1200万元×8%=96万元になり、実際に支出した40万元は全て損金算入可能できます。また2018年度に超過した1万元を繰り越して控除することができるので減算調整できます。

 

部門:財政部 税務総局

中国語:关于企业职工教育经费税前扣除政策的通知(財税【2018】51号)

実施期間:2018年1月1日から実施、期限について言及無し

概要:企業に発生した従業員教育費は給与総額の8%まで損金算入可能。給与総額の8%を超過した部分は翌年以降に繰越控除可能。

 

(参考訳)

企業の更なる従業員教育を奨励するため、従業員教育費の税前控除政策について下記の通り通知する。


一、企業に発生した従業員教育費について、

給与総額の8%を超えない部分は、企業所得税課税所得額の計算時に控除することが出来る。給与総額の8%を超過する部分は、今後の課税年度で繰越控除することができる。


二、本通知は2018年1月1日から実施する。


関連記事:

1、従業員教育費について、当ページ

2、広告宣伝費について、【企業所得税】損金算入の限度額②

3、公益性寄付金について、【企業所得税】損金算入の限度額③

 

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