【企業所得税】損金算入の限度額③
top of page

【企業所得税】損金算入の限度額③

更新日:2021年8月26日

中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。



当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 

上海市税務総局の公式微信に、『従業員教育費・広告宣伝費・公益性寄付金』に関する損金算入の限度額について説明がありましたので、紹介いたします。説明は3回に分けてあり、今回は3回目です。



【企業所得税】損金算入の限度額③

公益性寄付金について、

企業に発生した公益性寄付金は、当期利益総額の12%以内を当期課税所得額の計算時に控除できる。12%を超える部分は来期から3年間課税所得額の計算時に控除できる。

(中華人民共和国企業所得税法 第9条)


企業に発生した公益性寄付金で当期に控除にしていない部分は、来期以降で繰り越して控除することを認める、但し繰越年限は寄付発生年度の翌年から計算して最長三年を超えてはならない。企業が公益性寄付金の控除を計算する際、先に過年度繰越の寄付金を控除してから、次に当期発生した寄付金を控除する。



関連記事:


 

部門:財政部 税務総局

中国語:关于公益性捐赠支出企业所得税税前结转扣除有关政策的通知

   (財税【2018】15号)

実施期間:2017年1月1日から実施。

概要:企業に当期発生した及び過年度の繰越公益性寄付金は、当期利益総額の12%まで控除可能。

 

(参考訳)

『中国企業所得税法』並びに『中国企業所得税法実施条例』の関連規定に基づき、公益性寄付金の企業所得税税前繰越控除関連政策について下記の通り通知する。


1、企業が公益性社会組織或いは県級以上の人民政府及びその組成部門や専属機構を介して、慈善活動・公益事業に用いた寄付支出は、当期利益総額の12%以内を当期課税所得額の計算時に控除できる。12%を超える部分は来期から3年間課税所得額の計算時に控除できる。


 本条の公益性社会組織とは、法に従い取得する公益性寄付税前控除資格を称する。

 本条の年度利益総額とは、企業が国家統一会計制度の規定に基づき計算したゼロより大きい数値を指す。


二、企業に当期発生した及び過年度の繰越公益性寄付金で、当期の控除として認める部分は、当期利益総額の12%を超えてはならない。


三、企業に発生した公益性寄付金で当期に控除にしていない部分は、来期以降で繰り越して控除することを認める、但し繰越年限は寄付発生年度の翌年から計算して最長三年を超えてはならない。


四、企業が公益性寄付金の控除を計算する際、先に過年度繰越の寄付金を控除してから、次に当期発生した寄付金を控除する。


五、当通知は2017年1月1日から実施。2016年9月1日から2016年12月31日までに発生した公益性寄付金で2016年に控除していない部分は、当通知に基づき実行できる。

関連記事:

1、従業員教育費について、【企業所得税】損金算入の限度額①

2、広告宣伝費について、【企業所得税】損金算入の限度額②

3、公益性寄付金について、当ページ


 

【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。

●月次での記帳代行

●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック

●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査

顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。



閲覧数:63回0件のコメント

最新記事

すべて表示
bottom of page