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【企業所得税】損金算入の限度額③

更新日:1月1日

こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。

このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。

上海市税務総局の公式微信に、『従業員教育費・広告宣伝費・公益性寄付金』に関する損金算入の限度額について説明がありましたので、紹介いたします。説明は3回に分けてあり、今回は3回目です。



【企業所得税】損金算入の限度額③

公益性寄付金について、

企業に発生した公益性寄付金は、当期利益総額の12%以内を当期課税所得額の計算時に控除できる。12%を超える部分は来期から3年間課税所得額の計算時に控除できる。

(中華人民共和国企業所得税法 第9条)


企業に発生した公益性寄付金で当期に控除にしていない部分は、来期以降で繰り越して控除することを認める、但し繰越年限は寄付発生年度の翌年から計算して最長三年を超えてはならない。企業が公益性寄付金の控除を計算する際、先に過年度繰越の寄付金を控除してから、次に当期発生した寄付金を控除する。



部門:財政部 税務総局

政策名:公益性寄付金の企業所得税税前繰越控除関連政策に関する通知

中国語:关于公益性捐赠支出企业所得税税前结转扣除有关政策的通知

   (財税【2018】15号)

実施期間:2017年1月1日から実施。

概要:企業に当期発生した及び過年度の繰越公益性寄付金は、当期利益総額の12%まで控除可能。

(参考訳)

『中国企業所得税法』並びに『中国企業所得税法実施条例』の関連規定に基づき、公益性寄付金の企業所得税税前繰越控除関連政策について下記の通り通知する。


1、企業が公益性社会組織或いは県級以上の人民政府及びその組成部門や専属機構を介して、慈善活動・公益事業に用いた寄付支出は、当期利益総額の12%以内を当期課税所得額の計算時に控除できる。12%を超える部分は来期から3年間課税所得額の計算時に控除できる。


 本条の公益性社会組織とは、法に従い取得する公益性寄付税前控除資格を称する。

 本条の年度利益総額とは、企業が国家統一会計制度の規定に基づき計算したゼロより大きい数値を指す。


二、企業に当期発生した及び過年度の繰越公益性寄付金で、当期の控除として認める部分は、当期利益総額の12%を超えてはならない。


三、企業に発生した公益性寄付金で当期に控除にしていない部分は、来期以降で繰り越して控除することを認める、但し繰越年限は寄付発生年度の翌年から計算して最長三年を超えてはならない。


四、企業が公益性寄付金の控除を計算する際、先に過年度繰越の寄付金を控除してから、次に当期発生した寄付金を控除する。


五、当通知は2017年1月1日から実施。2016年9月1日から2016年12月31日までに発生した公益性寄付金で2016年に控除していない部分は、当通知に基づき実行できる。


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