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【上海ジャピオン001号】中国駐在員の途中帰任について、個人所得税はどうなる?

更新日:9月20日

上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。

当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。

 
中国駐在員の途中帰任について、個人所得税はどうなる?




 中国駐在員の途中帰任における個人所得税(日本でいう所得税)について、誰もが簡単にわかるように簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです。1分ほどで読了できますので、よかったらご覧ください。


 上海在住の日本人向けの日系情報誌、『上海ジャピオン』にて毎月一回コラムを投稿しております。(https://book.japitta.com/books/vgrl/mobile/index.html)

 上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。


居住者と非居住者の違い

 任期中は多くの方が中国の居住者として総合所得申告を行い、例年であれば翌年度に中国で個人所得税の確定申告を行う予定であったと思います。ところが1年の途中で帰任となり、人によっては中国国内滞在日数が183日未満になってしまった方も最近よく見かけます。


 このような場合、どのような処理が中国国内で必要になるのでしょうか?年度途中で帰任となり、結果として中国国内滞在日数が183日未満となってしまった場合、つまり、非居住者の条件には該当しているが、現状は居住者として申告している状態です。


 規定によりますと、住所がない個人を事前に居住者個人として判定し申告していたが、居住日数が短縮されたため居住者個人の居住日数条件に該当しなくなった場合は、居住者個人の居住条件に該当しなくなった日から納税年度終了後の15日以内に管轄税務局にて、非居住者個人として課税所得額を再計算し申告する必要があります。従って、現状の居住者としての申告を遡及して取消し、あらためて非居住者として申告する必要があります。


 個人所得税は居住者と非居住者で課税対象範囲などが諸々異なりますので、必要に応じて追納或いは還付になります。


 

MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。

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