
上海在住の日本人向けの日系情報誌、『上海ジャピオン』にて毎月一回コラムを投稿しております。(https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html)
上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。
配車アプリや鉄道など交通費関連の発票は、仕入増値税額として控除できますか?
『中国国内の旅客輸送サービス』に関連するものであれば、増値税一般納税事業者は増値税専用発票ではなくても、次の増値税電子普通発票またはチケットに関連する税額を仕入増値税額として控除できます。
1分ほどで読了できるように簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムですので、どうぞご覧ください。
【文字お越し】
交通費領収書の注意点
『中国国内の旅客輸送サービス』に関連するものであれば、増値税一般納税事業者は増値税専用発票ではなくても、次の増値税電子普通発票またはチケットに関連する税額を仕入増値税額として控除できます。
ライドシェア
増値税電子普通発票に会社名、納税者識別番号、税率、税額等が記載されており、さらに『貨物或課税役務、服務名称』欄に『運輸服務*客運服務費』と記載されたものが対象です。発票に明記された税額が仕入増値税額として控除できます。
飛行機の国内線
国内線かつ「旅客の個人情報(氏名・身分証番号またはパスポート番号)」が記載された『航空運輸電子客票行程単』が対象です。国際線は対象外です。仕入増値税額は、(票価+燃油附加費)÷(1+9%)×9%の公式により算出します。
鉄道
「旅客の個人情報(氏名・身分証番号またはパスポート番号)」が記載された『鉄道乗車券』が対象です。仕入増値税額は、(鉄道乗車券の金額)÷(1+9%)×9%の公式により算出します。
なお、飛行機の国内線、電車の旅客については、会社と雇用契約を締結した者または人材派遣会社から会社に常駐派遣されている者が対象です。
※根拠規定・・・・
『増値税改革の浸透に関する政策の公告』(財政部・税務総局・税関総署公告2019年第39号)
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