【最新優遇政策】新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告②
最終更新: 2020年8月18日
2020年2月10日付で、国家税務総局は新型コロナウイルスの防疫支援に関する税収優遇政策を発表しました。
参考までに翻訳を掲載いたします。全部で13項目あり3回に分けて掲載いたします。今回は2回目になります。
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【最新優遇政策】新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告①
【最新優遇政策】新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告③
部門:国家税務総局
政策名:新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告
中国語:国家税务总局 关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收征收管理事项的公告(国家税務総局公告2020年第4号)
期間:記載なし
概要:新型コロナウイルスの防疫支援に関する税収優遇政策
四、本公告の公布前に、納税者が免税政策の適用となる売上高・販売数量を、課税売上高・販売数量に基づき増値税・消費税の申告していた場合、当期申告の更生或いは次月の申告での修正を選択することができる。
(税務機関が)徴税済みの免税となるべき増値税額・消費税額は、還付或いは納税者が今後納付すべき増値税額・消費税額において分割で控除することができる。
五、新型コロナウイルス防疫期間は、納税者は電子税務局或いは標準版国際貿易『単一窓口』輸出還付プラットホーム等(以下略称『オンラインサイト』)を介して電子データを提出した後、輸出還付(免税)届出書・変更届出書また関連証明書を申請することができる。
税務機関が上述の還付(免税)事項の申請を受理した後、電子データの照合を経て誤りがないものは、届出書・変更届出書の手続き或いは関連証明書の発行が可能であり、またオンラインサイトでのフィードバック機能より適時に結果を納税者に通知する。
納税者が紙ベースでの証明書の発行を必要とする場合、税務機関は郵送にて送付することができる。
税務局窓口での還付(免税)額の清算或いは追加納税の届出書や証明事項が確実に必要な場合、税務処理の予約等をし、時間や回数を分けて税務機関に行き手続きを行うことができる。
六、新型コロナウイルス防疫期間における、納税者の全ての貨物・サービスの輸出・国境を超える課税行為は、全てオンラインサイトで電子データを提出する方法にて輸出還付(免税)の申告を行うことができる。
税務機関は申告を受理した後、審査を経て輸出還付税の詐取等の疑いがないものは、輸出還付(免税)の手続きを行うことができ、またオンラインサイトでのフィードバック機能より適時に結果を納税者に通知する。
七、新型コロナウイルスの影響より、納税者が規定期限内に関連証明書の発行申請或いは輸出還付(免税)の申告ができない場合は、還付(免税)の証憑及び電子データが全て揃ってから、管轄税務機関で関連証明書の発行を申請することができ、或いは還付(免税)の手続きを行うことができる。
新型コロナウイルスの影響により、納税者が規定期限内に外貨の受領ができない或いは外貨受領の手続きができない場合は、外貨の受領をペンディング或いは外貨受領不能の手続きをしてから、管轄税務機関で還付(免税)の手続きを行うことができる。
↓新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告

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