【最新優遇政策】新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告②
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【最新優遇政策】新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告②

更新日:2021年8月27日

中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。

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【最新優遇政策】新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告②


 2020年2月10日付で、国家税務総局は新型コロナウイルスの防疫支援に関する優遇税制を発表しました。

 参考までに翻訳を掲載いたします。全部で13項目あり3回に分けて掲載いたします。今回は2回目になります。


 

部門:国家税務総局

中国語:国家税务总局 关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收征收管理事项的公告(国家税務総局公告2020年第4号)

期間:記載なし

概要:新型コロナウイルスの防疫支援に関する優遇税制

 

四、本発表の発表前に、納税者が免税政策の適用となる売上高・販売数量について、課税売上高・販売数量に基づき増値税や消費税を申告していた場合、当期申告の修正或いは次月の申告において修正のいずれかを選択することができる。

(税務機関が)徴税済みの免税となるべき増値税額・消費税額は、還付或いは納税者が今後納付すべき増値税額・消費税額において分割で控除することができる。



五、新型コロナウイルスの防疫期間中、納税者はオンライン税務局或いは標準版の国際貿易『単一窓口』輸出還付プラットホーム等(以下略称『オンラインサイト』)を通じて、電子データを提出した後、輸出還付(免税)届出書・変更届出書または関連証明書を申請することができる。



税務機関は上述の還付(免税)事項の申請を受理した後、電子データが正しいことを確認した上で、届出書・変更届出書の手続き或いは関連証明書の発行をすることができ、また処理結果をオンラインフィードバックで納税者に適時に通知することができる。



納税者が紙の証明書の発行を必要とする場合、税務機関は郵送にて送付することができる。



税務局窓口での還付(免税)額の清算或いは追加納税の届出書や証明事項が確実に必要な場合、税務処理の予約等をし、時間や回数を区切ることで税務機関に行き手続きを行うことができる。



六、防疫期間中、納税者の全ての貨物・サービス輸出・国境を超える課税行為は、オンラインで電子データを提出することにより、輸出還付(免税)の申告を行うことができる。



税務機関は申告書を受理した後、審査をし輸出還付税の詐取等の疑いがない場合、輸出還付(免税)の手続きを行うことができ、処理結果をオンラインフィードバックで適時に納税者に通知することができる。



七、新型コロナウイルスの影響により、納税者が規定の期限内に関連証明書の発行申請或いは輸出還付(免税)の申告ができない場合は、還付(免税)の証憑及び電子データが全て揃ってから、管轄税務機関で関連証明書の発行を申請することができ、或いは還付(免税)の手続きを行うことができる。



新型コロナウイルスの影響により、納税者が規定期限内に外貨の受領ができない或いは外貨受領の手続きができない場合は、外貨の受領をペンディング或いは外貨受領不能の手続きをしてから、管轄税務機関で還付(免税)の手続きを行うことができる。



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