【最新優遇政策】新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告
最終更新: 2020年10月20日
2020年2月10日付で、国家税務総局は新型コロナウイルスの防疫支援に関する税収優遇政策を発表しました。
参考までに翻訳を掲載いたします。全部で13項目あり3回に分けて掲載いたします。今回は初回になります。
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部門:国家税務総局
政策名:新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告
中国語:国家税务总局 关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收征收管理事项的公告(国家税務総局公告2020年第4号)
期間:記載なし
概要:新型コロナウイルスの防疫支援に関する税収優遇政策
新型コロナウイルスによる感染症の防疫支援のため、関連の税収政策の実施を貫徹し、ここに税収徴収管理に関する事項を下記の通り公告する。
一、防疫重点保障物資生産企業は、『財政部 税務総局 新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収政策に関する公告(2020年第8号、以下略称『8号公告』)の第二条規定に基づき、増値税の未還付税額の増額政策を適用する場合、増値税の納税申告期限内に当期の増値税納税申告を完了させた後、管轄税務機関で増値税の未還付税額の増額を申請する必要がある。
二、納税者は8号公告と『財政部 税務総局 新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する寄付税収政策に関する公告(2020年第9号、以下略称『9号公告』)の関連規定に基づき増値税・消費税の免税優遇を享受することができ、また自主的に免税申告を実施することができ、関連の免税届出手続きを行う必要がない、但し関連の証明材料は調査に備え保管する必要がある。
免税政策を適用する増値税の納税者は、納税申告時に、増値税申告書及び『増値税減免税申告明細表』の関連欄に記入する必要がある。
また免税政策を適用する消費税の納税者は、納税申告時に、消費税申告書及び『当期減(免)税額明細表』の関連欄に記入する必要がある。
三、納税者が8号公告と9号公告の関連規定に基づき増値税の免税政策を適用する場合、増値税専用発票を発行してはいけない。既に増値税専用発票を発行した場合は、赤伝発票(マイナス発票)の発行或いはオリジナルの発票の廃棄を行い、更に増値税免税政策の規定に基づき普通発票を発行する必要がある。
納税者が防疫期間に既に発行した増値税専用発票で、本公告規定に基づき赤伝発票(マイナス発票)の発行が必要にもかかわらず未発行である場合、先に増値税の免税政策を適用することができ、対象の赤伝発票(マイナス発票)は関連の増値税免税政策の実施後の1カ月以内に発行する必要がある。
↓新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項に関する公告

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