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- 中国電子商務法【参考訳】⑤
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 中国電子商務法【参考訳】⑤ 本法は2019年1月1日付で実施されました。 日本と中国間の越境ECが盛んになっていますので、越境ECに関する中国の法律文書の参考訳を掲載したいと思います。全部で89条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。 本法第七十一条から七十三条において、国家が越境ECプラットフォーム事業者について支援する内容を記載しています。そのうち、小規模企業の越境EC参入を支援することを明文化しています。 関連記事: 中国電子商務法【参考訳】① 中国電子商務法【参考訳】② 中国電子商務法【参考訳】③ 中国電子商務法【参考訳】④ 中国電子商務法【参考訳】⑤ 中国電子商務法【参考訳】⑥ 政策名:中国電子商務法 中国語: 中华人民共和国电子商务法 【参考訳】 第五章 電子商取引の促進 第六十四条 国務院及び省・自治区・直轄市の人民政府は、電子商取引の発展を国民経済及び社会発展計画に組み込み、科学的で合理的な産業政策を策定し、電子商取引の革新的な発展を促進するものとする。 第六十五条 国務院および県級以上の地方人民政府及びその関連部門は、エコ包装・保管・輸送を支援促進し、電子商取引のエコ環境を促進するための措置を講じるものとする。 第六十六条 国家は電子商取引のインフラストラクチャーと物流ネットワークの構築を促進し、電子商取引の統計システムを完備し、電子商取引の基準システムを強化する。 第六十七条 国家は国民経済のあらゆる分野における電子商取引の適用を促進し、様々な産業との電子商取引の融合と発展を支援する。 第六十八条 国家は農業生産・加工・流通等においてインターネット技術の適用を促進し、各種社会資源に更に大きな協力を奨励し、農村部の電子商取引の発展を促進し、電子商取引は的確な貧困削減の役割を果たす。 第六十九条 国家は電子商取引のセキュリティを保護し、電子商取引のユーザー情報を保護し、電子商取引データの開発と応用を奨励し、電子商取引データの法に基づく秩序ある自由な流動を保障する。 国家は公共データの共有システムの構築を促進し、電子商取引事業者が法に基づく公共データの利用を促進するための措置を講じる。 第七十条 国家は法に基づき設立された信用評価機関による電子商取引の信用評価の実施を支援し、電子商取引の信用評価サービスを社会に提供する。 第七十一条 国家は越境電子商取引の発展を促進し、越境電子商取引の特性に適合した税関・徴税・輸出入時の検査検疫・支払・決済等の健全な管理システムを構築し、越境電子商取引の各環境面での円滑化レベルを向上させ、越境電子商取引のプラットフォーム事業者等が越境電子商取引のための倉庫物流・通関・検査サービスを提供することを支援する。 国家は小規模企業が越境電子商取引に従事することを支援する。 第七十二条 国家輸出入管理部門は、越境電子商取引の税関申告・納税・検査検疫等のワンストップサービス及び監督システムの構築を促進し、監督プロセスを最適化し、情報共有・相互認証監督・法に基づく相互支援の実現を促進し、越境電子商取引のサービス及び監督の効率を向上させるものとする。越境電子商取引事業者は、国の輸出入管理部門に電子版資料による関連手続きを申請することができる。 第七十三条 国家は異なる国や地域との越境電子商取引における交流協力の確立を促進し、電子商取引に関する国際ルールの策定に参加し、電子署名や電子IDなどの国際的な相互認証を促進する。 国家は各国や地域との越境電子商取引の紛争解決システムの構築を推進する。 ↓中国電子商務法 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 中国電子商務法【参考訳】⑥
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 中国電子商務法【参考訳】⑥ 本法は2019年1月1日付で実施されました。 日本と中国間の越境ECが盛んになっていますので、越境ECに関する中国の法律文書の参考訳を掲載したいと思います。全部で89条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。 第六章は法律責任についての内容です。最後の第七章も併せて掲載しています。 関連記事: 中国電子商務法【参考訳】① 中国電子商務法【参考訳】② 中国電子商務法【参考訳】③ 中国電子商務法【参考訳】④ 中国電子商務法【参考訳】⑤ 中国電子商務法【参考訳】⑥ 政策名:中国電子商務法 中国語: 中华人民共和国电子商务法 【参考訳】 第六章 法律責任 第七十四条 電子商取引事業者が商品の販売やサービスの提供をした際、契約義務の不履行並びに契約義務は履行するものの取決めに合致していない、または他人に損害を与えたりした場合、法律に基づいて民事責任を負うものとする。 第七十五条 電子商取引事業者が本法第十二条・第十三条の規定に違反し、関連行政許可を得ずに事業活動に従事している場合、法律・行政法規で取引が禁止されている商品やサービスを販売または提供する場合、本法第二十五条に規定する情報提供義務を履行しない場合、電子商取引プラットフォーム事業者が本法第四十六条の規定に違反し、集中取引方法により取引を行うまたは標準化した契約取引を行う場合は、関連の法律及び行政法規の規定に基づいて処罰する。 第七十六条 電子商取引事業者が本法規定に違反し、下記行為の一つに該当する場合は、市場監督管理局により期限を決めて是正を命じられ、1万元以下の罰金に科される可能性もあり、また電子商取引プラットフォーム事業者は本法第八十一条第一項の規定に基づいて処罰される。 (一)営業許可証の情報や行政許可情報がトップページに目立つように公開されていない場合、市場主体等の登録を必要としない情報、または上記情報へのリンク先を公開していない場合 (二) 電子商取引の終了に関する情報をトップページに継続的かつ目立つように公開していない場合 (三) ユーザー情報の照会・訂正・削除・ユーザーアカウントの解除方法や手順を明示していない場合、或いはユーザー情報の照会・訂正・削除・ユーザーアカウント解除に不当な条件を設定している場合 電子商取引プラットフォーム事業者が前項の規定に違反したプラットフォーム内の事業者に対して必要な措置を講じなかった場合は、市場監督管理局により期限内に是正するように命じられ、2万元以上10万元以下の罰金を科されることがある。 第七十七条 電子商取引事業者が本法第十八条第一項の規定に違反して検索結果を提供した場合、または本法第十九条の規定に違反して商品またはサービスの抱き合わせ販売を行った場合、市場監督管理局は期限を定めて是正を命じ、違法所得を没収し、5万元以上20万元以下の罰金を科する。状況が深刻な場合は、20万元以上50万元以下の罰金を科する。 第七十八条 電子商取引事業者が本法第二十一条の規定に違反し、消費者に保証金の返還方法や手順を明示せず、保証金の返還に不当な条件を設定し、または適時に保証金を返還しなかった場合、関連管轄部門は期限内に是正を命じ、5万元以上20万元以下の罰金を科すことができる。状況が深刻な場合は、20万元以上50万元以下の罰金を科すことができる。 第七十九条 電子商取引事業者が、個人情報保護に関する法律及び行政法規の規定に違反した場合、または本法第三十条及び関連する法律及び行政法規に規定されているネットワークセキュリティに関する義務を履行しなかった場合、『中華人民共和国ネットワークセキュリティ法』等の法律及び行政法規の規定に基づいて処罰される。 第八十条 電子商取引プラットフォーム事業者が下記行為の一つに該当する場合は、関連管轄部門は期限を定めて是正を命じる。期限を超えても是正しない場合は、2万元以上10万元以下の罰金を科する。状況が深刻な場合は、運営停止を命じ、尚且つ10万元以上50万元以下の罰金を科する。 (一) 本法第二十七条が規定する検証及び登録の義務を履行しない場合 (二) 本法第二十八条の規定に基づいて市場監督管理局・税務部門に関連情報を報告しなかった場合 (三) 本法第二十九条の規定に基づいて法律違反に対して必要な措置を講じなかった場合、または関連管轄部門に報告しなかった場合 (四) 本法第三十一条に規定する商品及びサービス、取引情報の保管義務を履行しなかった場合 前項に定める違法行為の処罰について、法律や行政規則に別段の定めがある場合は、その定めによる。 第八十一条 電子商取引プラットフォーム事業者が本法の規定に違反し、下記行為の一つに該当する場合、市場監督管理局は期限を定めて是正を命じ、2万元以上10万元以下の罰金を科すことができる。状況が深刻な場合は、10万元以上50万元以下の罰金を科する。 (一) プラットフォームサービス規約・取引ルール情報または上記情報のリンク先をトップページの目立つところで継続的に公開していない場合 (二) 取引ルールの変更時にトップページの目立つところで意見を公募しない場合、変更内容を規定の日時に基づいて事前に公開しなかった場合、またはプラットフォーム内事業者が撤退するのを阻止する場合 (三) 自身の事業とプラットフォーム内事業者が行う事業の表示を明確に区別していない場合 (四) 消費者に対してプラットフォーム内で販売された商品や提供されたサービスの評価方法を提供していない場合、または消費者の評価を勝手に削除する場合 電子商取引プラットフォーム事業者が本法第四十条の規定に違反し、競争価格によりランク付けされた商品またはサービスを「広告」として目立つように公開しない場合は、『中華人民共和国広告法』の規定に基づいて処罰される。 第八十二条 電子商取引プラットフォーム事業者が、本法第三十五条の規定に違反した場合、プラットフォーム内の事業者のプラットフォーム内での取引・取引価格・または他の事業者との取引等に不合理な制限や不合理な条件を付した場合、またはプラットフォーム内の事業者から不合理な費用を徴収している場合は、市場監督管理局は期限を定めて是正を命じ、5万元以上50万元以下の罰金を科すことができる。状況が深刻な場合は、50万元以上200万元以下の罰金を科する。 第八十三条 電子商取引プラットフォーム事業者が本法第三十八条の規定に違反し、プラットフォーム内の事業者が消費者の合法的な権利や利益を侵害する行為に対して必要な措置を講じなかった場合、またはプラットフォーム内の事業者の資質資格の監査義務を全うせず、消費者の安全保障義務を全うしない場合は、市場監督管理局は期限を定めて是正を命じ、5万元以上50万元以下の罰金を科すことができる。状況が深刻な場合は、運営停止を命じ、50万元以上200万元以下の罰金を科すことができる。 第八十四条 電子商取引プラットフォーム事業者が本法第四十二条・第四十五条の規定に違反し、プラットフォーム内の事業者による知的財産権を侵害する行為に対して法律に基づいて必要な措置を講じなかった場合、知的財産権の関連行政部門は期限を定めて是正を命じる。期限を超えても是正が行われなかった場合、5万元以上50万元以下の罰金を科する。状況が深刻な場合、50万元以上200万元以下の罰金を科する。 第八十五条 電子商取引事業者が本法の規定に違反し、人身や財産の安全を保障する要件を満たさない商品を販売またはサービスを提供する場合、虚偽または誤解を招くような商業宣伝を行うなどの不正競争行為を行った場合、市場での支配的地位を濫用した場合、知的財産権を侵害する行為や消費者の権利利益を侵害する行為を行った場合には、関連法の規定に従って処罰される。 第八十六条 電子商取引事業者が本法に基づく違法行為を行った場合は、関連の法律及び行政法規の規定に基づき、信用情報に記録し、公開しなければならない。 第八十七条 法律に基づいて電子商取引の監督管理責任を負う部門の職員が、その職務を怠り、権限を濫用し、私情で法を曲げ不正を働き、または職務遂行上知り得た個人情報、プライバシーおよび商業機密を漏洩・販売・または不法に他人に提供した場合、法律に基づき法的責任を追及する。 第八十八条 本法の規定に違反し、治安管理に違反する行為をする者は、法に基づいて治安管理の罰を処せられる。犯罪を構成する場合は、法に基づいて刑事責任を追及する。 第七章 附則 第八十九条 本法は2019年1月1日から施行する。 ↓中国電子商務法 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- サービス貿易(非貿易/服務貿易)の税務局届け出での変更点について
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 サービス貿易(非貿易/服務貿易)の税務局届け出での変更点について 上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、 サービス貿易(非貿易または服務貿易とも言う)の対外支払いにおける税務局への届け出の変更点 について解説がありました。 前回 は参考訳を掲載しましたので、今回は上海市税務総局の解説を紹介いたします。 目次: 1、公告名称 2、公告内容と上海市税務総局の解説 1、公告名称 公告名称:サービス貿易等項目の対外支払税務届出の関連問題に関する補充公告 公告番号:国家税務総局 国家外貨管理局公告2021年第19号 2021年6月29日に、国家税務総局及び国家外貨管理局が共同で発表する。 2、公告内容と上海市税務総局の解説 1、初回の対外支払いのみ届出が必要 国内機関および個人(以下、届出者)で、 同一契約に対して複数回の対外支払いを行う 必要がある場合は、 初回の対外支払い実施前に届出 をするだけでよい。 当公告は「40号公告」が規定する届出の基準額を変更するものではありません。 つまり、 1回の対外支払いが5万米ドル相当額を超えない場合は、届出をする必要はありません。 同一の契約に基づいて複数回の対外支払いが必要な場合、1回の対外支払いが初めて5万米ドル相当額を超える時のみ、届出が必要となります。 2、以下項目は届出が不要 (一)外国投資者が国内で直接投資し得た合法所得を国内で再投資する場合。 (二)財政予算内の機関、事業体、社会団体が行うサービス貿易や非営業性の対外支払い取引の場合。 なお、(二)の「財政予算内の機関、事業体、社会団体が行うサービス貿易や非営業性の対外支払い取引」とは、「財政部 サービス貿易や非営業性の外貨使用管理問題に関する通知」(財預【2012】410号)の第五条に列挙されている以下のケースを指します。 外国駐在機関が使用する外貨 外国で使用する外貨 留学生が使用する外貨 外国人専門家が使用する外貨 国際機関の会費で使用する外貨 救援金や寄付金で使用する外貨 外国に対する宣伝で使用する外貨 株式やファンドで使用する外貨 海外支援で使用する外貨 海外拝謁で使用する外貨 その他部門予算で決められた用途で使用する外貨 3、「届出表」の取得及び記入の簡素化 (一)オンライン税務局などを介してオンラインで記入する。 (二)各省・自治区・直轄市・計画リスト内の市に所在する税務局の公式サイトからダウンロードして記入する。 (三)管轄税務局の窓口で受け取り、記入する。 4、審査不要によるスピーディー化 届出者がどの方法を選択しても、提出された資料に不備がなく、「届出表」が完全かつ事実通りに記入されている場合、所轄税務局はその場で納税事項の審査を行う必要はなく 、 システムに「届出表」の情報を入力し、「届出表」番号と確認コードを発行する。届出者は届出完了後、「届出表」番号と確認コードを持って、外貨管理の関連規定に基づいて、銀行で対外支払いを行うことができる。 「届出表」に記入ミスなどを発見した場合 は、以下の通り処理します。 対外支払いを未だ実施していない場合 、届出者は税務局窓口或いはオンライン税務局で「届出表」の修正または廃棄を選択することができます。 既に対外支払いを実施している場合 、「届出表」を廃棄にすることはできませんが、「届出表」の修正のみ行うことは可能です。 ↓オンライン税務局での届出(我要办税-证明开具-服务贸易等项目对外支付税务备案) ↓すでに当該契約書について対外支払いの届出を出している場合は、以下の画面が表示されますので、再度届出を出す必要はありません。 関連記事: サービス貿易(非貿易/服務貿易)の税務局届出に関する変更点について【参考訳】 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【企業所得税】刑罰や行政罰の『罰金』に関する損金算入①
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【企業所得税】刑罰や行政罰の『罰金』に関する損金算入① 上海市税務局のWeChat公式アカウントに、 刑罰上の罰金(中国語で『罰金』)並びに行政罰上の罰金(中国語で『罰款』)について損金算入が可能かどうかの 解説がありましたので、2回に分けて紹介いたします。今回は全2回の内、1回目になります。 目次: 1,法律や行政法規に違反する場合 2,生産や経営に関する場合 1,法律や行政法規に違反する場合 結論: 法律や行政法規の違反行為について、企業所得税の損金算入は認められません。加算調整を行う必要があります。 法律や行政法規の違反行為には刑罰上の罰金と行政罰上の罰金があり、具体的には以下の通りです。 刑罰上の罰金とは? 裁判所が犯罪を起こした者に一定の金額を国に納めるよう判決を処す刑罰の方法で、財産刑の一種です。中国の刑法では追加の刑罰の一種です。 例: 企業が『虚偽の増値税専用発票を発行したことによる罪』で罰金刑に処される 行政罰上の罰金とは? 行政主体が法定の権限と手続きに基づいて、行政上の法規範に違反するが犯罪とまではいえない者に対して行政上の制裁を科す行政行為で、行政処罰の一種です。中国語では『罰款』と言います。 例: 企業が規定に従わずに申告や納税を行わなかったために、税務局に支払う罰金 税金を過少申告したために、税務局に支払う罰金および延滞金 消防設備を維持しなかったために、消防団に支払う罰金 企業などの機関の運転手が交通違反をしたために、交通警察に支払う罰金 関連規則制度に違反したために、工商部門に支払う罰金 増値税発票を紛失した際の手続きにより発生した罰金 その他、関連法律や法規の違反したために、支払う罰金など ※上記1~7の罰金は、中国語原文では全て『罰款』になります。敢えて『罰金』で訳しています。 根拠: 『中国企業所得税法』(主席令第六十三号)第十条より、課税所得額を計算する際、以下の支出は控除してはならない。 (一)投資者に支払う配当収入、所得利益配分などの権益性の投資収益額 (二)企業所得税 (三)延滞税 (四)罰金や罰款及び財産の没収による損失 (五)本法第九条に規定されている以外の寄付金支出 (六)スポンサー支出 (七)未承認の準備金支出 (八)収入と無関係なその他支出 関連記事: 【企業所得税】刑罰や行政罰の『罰金』に関する損金算入② 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】① 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】② 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】③ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】④ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑤ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑥ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑦ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【増値税】みなし販売(売上)
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税】みなし販売(売上) 上海市税務局のWeChat公式アカウントに 『みなし販売(売上)』の一つ『販売代行』に関する増値税 についての解説がありましたので、今回紹介いたします。 『みなし販売(売上)』の一つ『販売代行』について 販売代行のために 他の単位(企業や機関など)や個人 に商品を引き渡す場合 みなし販売(売上)として処理する。個人に商品を引き渡す場合も対象となるため留意が必要です。 たとえば、某企業が自社商品を販売代行のために個人に引き渡し、その商品が未だ個人の手元にあり販売されていなかったとしても、某企業側ではみなし販売(売上)として処理する必要があります。 ※根拠規定:『中国増値税暫定条例実施細則』(財政部 国家税務総局第50号令) 本支店 会計を採用している2箇所以上の事業所を有する納税者が、販売のために一方の事業所から他方の事業所へ商品を移動する場合 ① 事業所が 同じ県(市)など同じ地区内 に在り、同じ地区内での 移送する場合 、みなし販売(売上)にはなりません。 ② 事業所が 他の県(市)など他の地区 に在り、他方の事業所へ商品を移送する場合 、みなし販売(売上)として処理します。 他の単位(企業や組織)や個人へ無償でサービスを提供、無償で無形資産や不動資産を譲渡する場合 公共の福祉や公衆の利益のために使用される場合を除き、みなし販売(売上)として処理します。 関連記事: ④ 増値税上のみなし売上 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 中国の社会保険料の未納分について、追納できるか?
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 中国の社会保険料の未納分について、追納できるか? 今回の上海税務局のWeChat公式アカウントに、 様々なパターンでの社会保険料の未納や追納に関するQ&Aがありましたので紹介いたします。 なお、社会保険料のうち主となる『養老保険(※)』と『医療保険』で未納による影響が異なりますが、今回のQ&Aでは『養老保険』についてのみの言及されていますので、ご了承ください。 ※養老保険とは、日本の年金のような制度です。 Q&A目次: Q1:退職後に無職になり、また社会保険料の納付を中断してしまいましたが、追納可能でしょうか? Q2:フリーターになり、また社会保険料の納付を中断してしまったことにより生じた未納額について追納できますか? Q3:企業との雇用契約期間中に生じた社会保険料の未納額は、自分で追納することはできますか? Q4:社会保険料の納付を中断してしまった場合、これまでに納付してきた『養老保険料』はゼロになってしまいますか? Q5:社会保険料の納付について中断期間が複数回ありますが、『養老金』の受給に影響しますか? 【Q&A】 Q1: 退職後に無職になり、また社会保険料の納付を中断してしまいましたが、追納可能でしょうか? A1: 追納は出来ません。 未納額の追納が可能なパターンは、企業に生じた社会保険料の未納額のみになります。 Q2: フリーターになり、また社会保険料の納付を中断してしまったことにより生じた未納額について追納できますか? A2: 追納出来ません。 国や本市(※)の関連政策により、フリーターは社会保険料を毎月納付する必要があるため、後から遡って納付することで納付年数を増やすことはできません。 (上海MTACの加筆:※上海市税務総局のWeChat公式アカウントのため、ここでは上海市を指すとみられます。) Q3: 企業との雇用契約期間中に生じた社会保険料の未納額は、自分で追納することはできますか? A3: 追納は出来ません。 企業に生じた未納額は企業のみ追納可能です。企業に未納額が生じている場合は速やかに追納をすることをお勧めいたします。 Q4: 社会保険料の納付を中断してしまった場合、これまでに納付してきた『養老保険料』はゼロになってしまいますか? A4:そのようなことはありません。 関連規定より、基本養老保険に加入し、法定の定年退職年齢まで保険料を累積15年間納付してきた個人は、毎月基本養老金を受給することができます。 累積15年間とは、個人が規定に基づき『養老保険』を納付してきた『通算年数』であり、『連続年数』ではありません。 Q5: 社会保険料の納付について中断期間が複数回ありますが、『養老金』の受給に影響しますか? A5: 受給には影響ありません。 中断期間前後の納付年数は累積されます。連続して納付することは要件ではありません。 養老保険の原則は、『納付額が多ければ多いほど受給できる養老金が多くなる』であり、納付年数が長く、納付水準が高いほど、将来的に受給できる養老金が多くなります。これより受給には影響がなくても、受給額には影響が生じる可能性があります。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 中国会計・税務講座Vol.13【社会保険(社会保险)】
上海MTAC代表、中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 中国ビジネスでは、 中国語でのコミュニケーションができること の他に、 中国人のビジネススタイルや中国社会の慣習についての理解 が重要になります。 そこで弊社では、中国語でのコミュニケーションができることに加えて、中国人のビジネススタイルや中国社会の慣習について理解できることを目標にシンプルな教材を作成し展開しております。 モットーは、 ‟ココさえ押さえておけば、中国駐在も、中国子会社の財務担当とのコミュニケーションも大丈夫!” です。 さて今回のレッスンは 、中国の【社会保険(社会保险)】についてです。 (社会保险 She4 hui4 bao3 xian3) 中国の社会保険は『養老保険・医療保険・失業保険・労災保険・出産育児保険』と『住宅積立金』の6種類があり、企業は内資企業も外資企業も加入が義務付けられています。 企業に納付漏れがある場合は追納が認められています。 2019年から税務局が住宅積立金を除く社会保険料を徴収する体制に移行したことにより徴税が強化されました。2021年からはオンライン税務局にて申告・納付・納付状況の確認・納付書の取得などができるようになりました。なお、オンライン税務局では加入や資格喪失手続きは行えません。 中国語ではこんな風に言います。 应缴未缴的社保费,可以补缴吗吗?(Ying4 jiao3 wei4 jiao3 de she4 bao3 fei4,ke3 yi3 bu3 jiao3 ma? ) ↓今月のレッスンを一纏めにしましたので、プリントアウトなどしてご利用ください♪ バックナンバーなどご希望の方は、弊社までご連絡いただければメールにてお送りさせていただきますので、ご遠慮なくお問い合わせください。 バックナンバーはこちらから♪ ビジネス中国語クラス 中国会計・税務講座Vol.1 【発票】 中国会計・税務講座Vol.2 【財務報表】 中国会計・税務講座Vol.3 【損益計算書】 中国会計・税務講座Vol.4 【貸借対照表】 中国会計・税務講座Vol.5 【事業年度】 中国会計・税務講座Vol.6 【企業所得税】 中国会計・税務講座Vol.7 【個人所得税】 中国会計・税務講座Vol.8 【増値税】 中国会計・税務講座Vol.9 【費用】 中国会計・税務講座Vol.10 【付加税】 中国会計・税務講座Vol.11 【国家企業信用情報公示システム】 中国会計・税務講座Vol.12 【確定申告(汇算清缴)】 中国会計・税務講座Vol.13 【社会保険(社会保险)】 中国会計税務講座Vol.13は TLI日本中国語センター 様の全教室に掲示していただいております。 中国語学習にご興味がある方はぜひTLI日本中国語センター様のホームページもご覧ください。 私たちは、中国語教育の専門家です。TLI(Taipei Language Institute)は、北京・上海・天津・台北・台中・高雄等に拠点を持つ中国語学校グループです。1997年3月に当グループに加盟したTLI日本中国語センターは、これまでに200におよぶ官公庁や企業にご利用いただいています。マンツーマンを中心に、グループレッスンや新人研修等、幅広いプログラムで中国語学習の様々なニーズにお答えしてきました。実績により培われたTLIメソッド「聞く」「話す」「会話する」なら、生きた中国語を短期間で勉強できます。
- 【上海市】2021年度の住宅積立金の納付基数と積立料率
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【上海市】2021年度の住宅積立金の納付基数と積立料率 2021年7月1日より、上海市の住宅積立金の納付基数が変更されました。2021年7月1日~2022年6月30日までの上海市の住宅積立金納付基数や上限額また下限額を紹介いたします。 目次: ①住宅積立金納付基数の変更月 ② 2021 年 7 月 1 日~ 22 年 6 月 30 日までの上海市の納付基数、上限額と下限額 ③ 2021 年 7 月 1 日~ 22 年 6 月 30 日までの住宅積立の積立料率 ④住宅積立金の月額納付額の計算方法 ①住宅積立金納付基数の変更月 2021年7月1日に、上海市の従業員の住宅積立金の納付基数が変更されました。 ② 2021 年 7 月 1 日~ 22 年 6 月 30 日までの上海市の納付基数、上限額と下限額 上海市の2020年度の年平均給与は124,056元(10,338元/月)になりますので、上海市の納付基数は10,338元になります。上限額は納付基数に300%を乗じた額になり、下限額は前年度の2,480元を据え置きしています。 上限額(300%):10,338元×300%=31,014元 下限額(※):2,480元 ※下限額について・・・上海市の最低賃金は2,480元から2,590元に変更されましたが、住宅積立金の下限額は2,480元のためご注意ください ③ 2021 年 7 月 1 日~ 22 年 6 月 30 日までの住宅積立の積立料率 ※2019年度以降、住宅積立金の積立料率の変更はありません。 各7%における上限額と下限額について、 月額納付額の上限額:31,014×(7+7)%=4,341.96元、小数点以下切り上げのため4,342元 月額納付額の下限額:2,480×(7+7)%=347.2元、小数点以下切り上げのため348元 ④住宅積立金の月額納付額の計算方法 既存社員 従業員の納付額: 月額納付額=従業員個人の前年度の月平均給与×積立料率 企業の納付額: 月額納付額=従業員個人の前年度の月平均給与×積立料率 2021年1月1日より新たに入社した従業員 従業員の納付額: 月額納付額=入社2ヶ月目の月に支払われる満額の月給 OR 入社以降に実際に支払われた月平均給与×積立料率 企業の納付額: 月額納付額=入社2ヶ月目の月に支払われる満額の月給 OR 入社以降に実際に支払われた月平均給与×積立料率 2021年1月1日以降に新たに転入した従業員 従業員の納付額: 月額納付額=転入した月に支払われる満額の月給 OR 入社以降に実際に支払われた月平均給与×積立料率 企業の納付額: 月額納付額=転入した月に支払われる満額の月給 OR 入社以降に実際に支払われた月平均給与×積立料率 関連記事: 【上海市】2019年度の社会保険と住宅積立金の納付基数と料率 【上海市】2020年度の社会保険の納付基数と料率 【上海市】2021年度の社会保険料の納付基数と保険料率 【労務関連】企業負担の社会保険3種の減免延長について。 【労務関連】企業負担分の社会保険料の段階的減免(実務) 【労務関連】企業負担分の社会保険料の段階的減免に関する通知(参考訳) 【労務関連】企業負担の社会保険3種の減免延長について。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【印紙税】中国印紙税法の参考訳
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【印紙税】中国印紙税法の参考訳 2021年6月10日、第13期全国人民代表大会常務委員会第29回会議にて『中華人民共和国印紙税法』が採択され、 2022年7月1日から施行されます。 同時に、1988年8月6日に国務院が公布した『中華人民共和国印紙税暫定条例』は廃止されます。 『中華人民共和国印紙税法』の参考訳を掲載しますので、ご覧いただけますと幸いです。 【参考訳】 第一条 中華人民共和国の国内で課税文書の作成や、証券取引を行う組織および個人は、印紙税の納税者となり、本法の規定に従って印紙税を納付するものとする。 中華人民共和国の国外で作成された課税文書を中華人民共和国の国内で使用する組織および個人は、本法の規定に従って印紙税を納付するものとする。 第二条 本法でいう課税文書とは、本法に添付されている『印紙税の税目及び税率表』に記載されている契約書、所有権移転文書および営業帳簿をいう。 第三条 本法でいう証券取引とは、法律によって設立された証券取引所や、国務院が承認したその他の国家証券取引所で取引される株式および株式をベースとした預託証券の譲渡をいう。 証券取引にかかる印紙税は、証券取引の譲渡人に課税され、譲受人には課税されない。 第四条 印紙税の税目や、税率は、本法に添付されている『印紙税の税目及び税率表』に基づいて実施する。 第五条 印紙税の課税標準は次のとおりとする。 (一) 課税対象となる契約書の課税基準は契約書の記載金額であり、記載されている増値税の税額は含まない。 (二) 課税対象となる所有権譲渡証書の課税標準は所有権譲渡証書の記載金額であり、記載されている増値税の税額は含まない。 (三) 課税対象となる営業帳簿の課税標準は、帳簿に記録されている払込資本金(資本金)と資本剰余金を合計した額とする。 (四) 証券取引の課税標準は、その取引金額とする。 第六条 課税契約書や、所有権移転登記書類に金額が記載されていない場合、印紙税の課税標準は、実際に決済された金額に基づいて決定するものとする。 課税標準を前項の規定に従って決定できない場合、契約書や、所有権移転登記書類が作成された時点での市場価格に基づいて決定するものとする。 政府価格または政府指導価格が法律に従って実施されるべき場合は、国の関連規定に従って決定するものとする。 第七条 証券取引の譲渡価格がない場合、譲渡登記を行った前取引日の有価証券の終値により課税標準を決定する。 終値がない場合には、有価証券の額面金額により、課税標準を決定するものとする。 第八条 印紙税の納付すべき税額は、課税標準に適用税率を乗じて算出する。 第九条 同一の課税文書に2つ以上の税目が含まれており、その金額が個別に記載されている場合には、各税目に適用されるそれぞれの税率に従って納付すべき税額を個別に計算するものとする。 金額が個別に記載されていない場合には、高い方の税率を適用するものとする。 第十条 同一の課税文書が2人以上の当事者によって作成された場合、納付すべき税額は関係する各々の金額に基づいて個別に計算するものとする。 第十一条 印紙税納付済みの営業帳簿について、翌年度以降に記載された払込資本金(資本金)と資本剰余金の合計額が、印紙税納付済みの払込資本金(資本金)と資本剰余金の合計額よりも増加している場合、納付すべき税額は増加した部分に基づいて計算するものとする。 第十二条 印紙税が免除される証書は次のとおりとする。 (一) 課税文書の副本または抄本。 (二) 免税措置を与えられた外国の駐中国大使館、領事館及び国際機関の駐中国代表所が、法律の規定に基づき建物を取得するために作成する課税文書。 (三) 中国人民解放軍や中国人民武装警察部隊が作成する課税文書。 (四) 農家、自営農家、農業協同組合、農村集団経済組織及び村民委員会が農業に関わる資材や設備の購入または農産物の販売について作成する売買契約書や農業保険契約書。 (五) 無利息または割引利息の融資契約書や国際金融機関が中国に優遇融資を実施するために作成する融資契約書。 (六) 財産の所有権者がその財産を政府、学校、社会福祉施設、慈善団体に寄付するために作成する所有権譲渡証書。 (七) 非営利の医療衛生機関が医薬品または衛生資材を購入するために作成する売買契約書。 (八) 個人が電子商取引事業者と締結する電子注文書。 国務院は、国民経済と社会発展の必要性に応じて、居住者の住宅ニーズの保障、企業の再編や破産、小規模企業(小型微型企業)の発展支援などに対して印紙税の減額または免除を規定することができ、全国人民代表大会常務委員会に報告して記録に残すことができる。 第十三条 納税者が組織の場合は、その所在地の管轄税務局に申告し印紙税を納付するものとする。 納税者が個人の場合は、課税文書の作成地または納税者の居住地の管轄税務局に申告し印紙税を納付するものとする。 不動産の所有権が譲渡された場合、納税者は不動産が所在する場所の管轄税務局に申告し印紙税を納付するものとする。 第十四条 納税者が国外の組織または個人の場合、国内に代理人がいる場合は、国内の代理人が源泉徴収義務者となる。 国内に代理人がいない場合は、納税者が自ら印紙税を申告し納付しなければならず、その具体的な方法は国務院管轄の税務局が規定する。 証券登録決済機関は証券取引にかかる印紙税の源泉徴収義務者であり、その機関が所在する場所の管轄税務局に、銀行が決済した利息と印紙税を申告納付するものとする。 第十五条 印紙税の納税義務発生日は、納税者が課税文書を作成または証券取引を完了した日とする。 証券取引にかかる印紙税の源泉徴収義務の発生日は、証券取引が完了した日とする。 第十六条 印紙税は、四半期ベース、年次ベース、または経常的に課税される。 四半期または年次ベースで課税される場合、納税者は四半期または年度の終了日から15日以内に申告納税するものとする。 経常的に課税される場合、納税者は納税義務が発生した日から15日以内に申告納税するものとする。 証券取引にかかる印紙税は週単位で納付する。 証券取引にかかる印紙税の源泉徴収義務者は、毎週末から5日以内に、銀行が決済した利息と印紙税を申告納付するものとする。 第十七条 印紙税は、印紙の貼付または法令に基づき税務局が発行する納税証明書による方法を採用し納付とすることができる。 印紙が課税文書に貼付されている場合、納税者は、各印紙に割印をすることで消印を行うものとする。 印紙は、国務院傘下の税務局が監督し製造する。 第十八条 印紙税は本法および『中華人民共和国徴税管理法』の規定に基づき、税務局が徴税や管理するものとする。 第十九条 納税者、源泉徴収義務者、税務局およびその職員が本法の規定に違反した場合、『中華人民共和国徴税管理法』および関連法律や、行政法規の規定に基づき、法的責任を追及されるものとする。 第二十条 本法は2022年7月1日から施行される。同時に、1988年8月6日に国務院が公布した『中華人民共和国印紙税暫定条例』は廃止される。 関連記事: 【印紙税】中国印紙税法の参考訳 【印紙税】中国印紙税法の印紙税の税目及び税率表 【増値税と印紙税】中国印紙税法の印紙税の計算方法 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【印紙税】中国印紙税法の印紙税の税目及び税率表
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【印紙税】中国印紙税法の印紙税の税目及び税率表 2021年6月10日、第13期全国人民代表大会常務委員会第29回会議にて『中華人民共和国印紙税法』が採択され、 2022年7月1日から施行されます。 同時に、1988年8月6日に国務院が公布した『中華人民共和国印紙税暫定条例』は廃止されます。 『印紙税の税目及び税率表』の参考訳を掲載しますので、ご覧いただけますと幸いです。 関連記事: 【印紙税】中国印紙税法の参考訳 【印紙税】中国印紙税法の印紙税の税目及び税率表 【増値税と印紙税】中国印紙税法の印紙税の計算方法 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【企業所得税】2021年度の会計監査のご委託はお済みですか?
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】2021度の会計監査のご委託はお済みですか? 中国の事業年度は内資企業も外資企業も等しく『会計法』で西暦1月1日から12月31日までと規定されています。事業者側が自由に決めることはできません。 日系企業を含む外資企業は、おおよそ事業年度終了後の翌年1月から3月の間に、会計師事務所による前年度の財務諸表や関連資料等の会計監査を受けます。従来は外資企業の会計監査が義務付けられていましたが、数年前に義務が廃止され任意に変わりました。 しかしながら、任意に変わった後も会計師事務所の会計監査を受けることが一般的です。理由としては、法人確定申告時に申告する課税所得額や貸借対照表また損益計算書等は監査報告書を参照にしたものであり、独立する第三者かつ会計師事務所が発行する監査報告書の信頼性が担保されているからと思われます。 また監督局(旧工商局)による国家企業信用信息申告システムへの前年度情報の報告においても、前年度の総資産額や売上高などの数字を申告するため、監査報告書を参照にします。 会計監査を受けるには事前に会計師事務所に委託する必要がありますが、全ての事業者の事業年度が西暦1月1日から12月31日までと規定されていること、加えて中国国内の多くの外資企業がこぞって会計師事務所に委託することから、会計師事務所側のキャパシティの問題もあり、事業者が希望する会計監査の実施日を押さえることが出来ない場合もあります。これより実施日の希望がある事業者や監査報告書の早期入手または会計監査立ち合いのためスケジュール調整を希望する事業者は、早めに会計師事務所に委託することをお勧めいたします。 弊社では会計師事務所の紹介や監査報告書の日本語翻訳を行っておりますので、ご入り用の際は遠慮なくお問い合わせください。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 中華圏SNS運用代行
中国集客の必要性 日本人だけの集客で十分だと思っていませんか?中国圏の集客を実現している日本企業 はまだ少ないため、今スタートすることで大きいメリットを享受することができます。 中国人の購買力 中国人の購買力は世界で1位であり、日本の約5倍の購買力です。 中国の富裕層人口 中国の富裕層人口は1億人と日本人の総人口数とほぼ同じです。 中華圏集客への参入 中華圏の集客ができている日本企業はまだ少ないため、今から集客をすれば、ブルーオーシャンです。 ブルーオーシャンの中華圏へ 中華圏での集客ができている日本企業は、現状少ないためブルーオーシャンです。 弊社はSNSの運用から始まり中国市場の進出後までワンストップサービスを提供しております。 中華圏SNS運用代行プラン ①WeChatの個人アカウントを使った広告の掲載・運用 ②広告デザインの作成(中国語訳あり) ③中国語でのカスタマーサービス ④ お客様にとって最適な集客プランの考案 等 価格:月額 JPN143,000(消費税込)~ ※広告デザインの作成にあたり、テキスト、画像の提供をお願いいたします。 ※価格は配信回数やカスタマーサービスの運用時間により異なります。 サービスの事例 歯科クリニック 支援開始1ヶ月で中華圏の患者予約数が増加し、売り上げが大幅にアップしました。 現在では全体患者数のうち8割を中華圏の患者が占め、中国人集客に成功しています。 Wechat友達追加:約200人/月 Wechat経由新規予約率:20% 新規患者数:50万円の広告費で約180人/月 (※弊社運用前:G社広告費約100万円で約90人/月) 新規予約数:50万円~100万円の高額予約が4人/月 (※歯科矯正予約数) 美容クリニックや不動産業界 他社様では配信不可の広告内容やアプリ等であっても、弊社を経由したことで配信可能になった事例もあります。 成果までのスピード:宣伝開始当日に問い合わせ有り 宣伝方法の多角化:他社で出来なかった宣伝方法が当社経由で可能に MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)














