【増値税】優遇政策について①
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【増値税】優遇政策について①

更新日:2021年8月30日

中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。


当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 
【増値税】優遇政策について①



 上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、増値税の優遇政策に関するQ&A記事がありましたので、弊社にて多少の解説を加えて紹介いたします。



 なお、中国では政策が発表された際、実務上は申告システム内で自動的に適用或いは反映されるように税務局側が事前にシステムを組んでいることが一般的です。ただし、全ての政策に対応しているわけではないため、やはり企業側でも常時確認を行うことをお勧めいたします。



目次:
Q1&A1 小規模納税者の予納制度について
Q2&A2 一般納税者の国内旅客運輸サービスの航空チケット代金について


Q1:増値税を納税地以外で予納する必要がある小規模納税者は、月額売上高が15万元を超えない場合でも予納する必要がありますか?



A1:2021年4月1日以降、現行の規定に基づいて増値税を予納する小規模納税者は、予納地で達成した月額売上高が15万元を超えない場合、現状は予納する必要はありません。

 

Q2:国内旅客運輸サービスの航空チケット代金(チケット代金+燃油サーチャージ)は仕入増値税額の計算基準に入りますが、民航基金などのその他費用を仕入増値税額の計算基準に入れることは可能でしょうか?



A2:『航空運輸電子客票行程表(下記の画像)』には、チケット代金、燃油サーチャージ、民航発展基金が別々に表示されています。



 中でも『民航発展基金』は政府系の基金であり、航空運輸企業の売上高には含まれず、増値税の課税対象にもなりません。



 増値税は、『賦課と控除の一貫性』という基本原則に基づいています。取引において賦課された税額は、次の取引で控除されます。取引において賦課されなかった税額は、次の取引で控除されません。したがって、『民航発展基金』は仕入税額控除の対象には含まれません

↑下の赤枠は票価と民航発展基金を囲んでいるので間違いではないかと思います。民航発展基金の右隣が燃油サーチャージです。(なお画像はフリー素材です)



 弊社の補足になります。

対象となるのは『旅客の身分情報(氏名と身分証番号やパスポート番号)』の記載がある発票。なお、航空運輸電子客票行程単(名称に発票がついてませんが発票に該当します)

※旅客は会社と雇用契約を締結した者、または会社に人材派遣会社から常駐派遣されている者が対象です。

※旅客の身分情報は『氏名と身分証番号やパスポート番号』の両方が必要です。

参考規定:【关于国内旅客運輸服務進項税抵扣等増値税征管問題的公告】 

     【四川省人民政府網】



 『票価と燃油附加費(チケット代金+燃油サーチャージ)』が税込価格になりますので、次の計算式で仕入増値税額を算出します。

仕入増値税額=(票価+燃油附加費)÷(1+9%)×9%



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