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空の検索で373件の結果が見つかりました。

  • 【blog】駐在員が途中帰任になったら、修正申告?確定申告?【個人所得税】

    【パンダでもわかる中国会計税務】シリーズでは、 一般的になじみがなく、また難解に感じられる『中国の会計・税務・労務』を誰にでもわかるようにかみ砕いて解説しております。 この機会にぜひ中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 新型コロナの影響により任期途中で帰任となった中国駐在員の方を多く見受けます。 任期中は多くの方が 中国の居住者 として 総合所得申告 を行い、例年であれば翌年度に 中国で個人所得税の確定申告 を行う予定であったと思います。 ところが任期途中での帰任となり、人によっては 中国国内滞在日数が183日未満 になってしまった方もいらっしゃいます。 さて、 中国国内滞在日数が183日未満 になってしまった場合、どのような処理が中国国内で必要になるのでしょうか? 当ブログでは、居住者や非居住者の区別や修正申告などの処理について解説しておりますので、ぜひご一読ください。 駐在員が途中帰任になったら、修正申告?確定申告?【個人所得税】 前提条件: 居住者 ・ 非居住者 の判断基準 外国人が 居住者 或いは 非居住者 のどちらに属するかは、下記の判定基準で判断します。 【居住者】 に属する 中国国内に住所がある。 住所はないが一納税年度内に中国国内に累計183日以上居住した個人。 【非居住者】 に属する 中国国内に住所がない又は居住していない。 住所がなく且つ一納税年度内に中国国内に累計183日未満居住した個人。 帰任時まで 居住者 として申告してたけど・・・ 20年度の帰任予定はなかったのに、新型コロナ等の影響より途中で帰任となり、 結果として中国国内滞在日数が183日未満となってしまった場合、 つまり、 非居住者 の条件 には該当しているが、現状は 居住者 として月次申告している状態です。 規定によりますと、 住所がない個人を事前に居住者個人として判定し申告していたが、居住日数が短縮されたため居住者個人の居住日数条件に該当しなくなった場合は、 居住者 個人の居住条件に該当しなくなった日から納税年度終了後の15日以内に 管轄税務局にて、 非居住者 個人として課税所得額を再計算し申告する必要があります。 従って、現状の 居住者 としての申告を遡及して取消し、あらためて 非居住者 と して申告する必要があります。 なお、個人所得税は居住者と非居住者で課税対象範囲などが諸々異なりますので、必要に応じて 追納 或いは 還付 になります。 また改めて非居住者の申告を行う際、 遡及期間分が延滞税の対象となる可能性 があります。(規定上では不課税とのことだが実務上はそうでもない) 前提条件:『確定申告』判断基準 前提として、外国籍が 居住者 或いは 非居住者 のいずれかで要否が分かれます。 具体的には下記の通りです。 居住者 に属する:個人所得税の 確定申告が必要 である。 非居住者 に属する:個人所得税の 確定申告が不要 である。 従って、 非居住者 として改めて申告した場合、当然ながら 非居住者 となるため、中国での 個人所得税の確定申告は 不要 になります。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【blog】中国でキャリアを積みたい方向け!中国の社会保険

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 【パンダでもわかる中国会計税務】シリーズでは、 一般的になじみがなく、また難解に感じられる『中国の会計・税務・労務』を誰にでもわかるようにかみ砕いて解説しております。 この機会にぜひ中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 近年では海外転職が珍しくなくなったことから、駐在員として中国子会社への出向だけではなく、 現地採用スタッフ として中国の会社に就職することが多々散見されます。 ※中国の会社とざっくり記載していますが、中国国内資本の中国企業だけではなく、中国進出した日系企業やアメリカなどの外資企業も含んでいます。 珍しくなくなったとはいえ、中国の会社に就職する場合、やはり気になるのは 中国の社会保険制度ではないでしょうか。 当ブログでは 中国の社会保険制度 についてザックリと解説しております。 中国でのキャリア構築 をお考えの方はぜひご一読ください。 中国でキャリアを積みたい方向け!中国の社会保険。 目次 ①ほけんの種類? ②ほけん料は高いの?低いの?どのくらい? ③日本と異なるところはあるの? ④そもそも外国人も中国の社会保険に加入は必要? ①ほけんの種類?   会社に雇用される個人が加入する 社会保険は3種類。   年金にあたるのが、『養老保険』 健康保険にあたるのが、『医療保険』 失業保険にあたるのが、そのまま『失業保険』 ②ほけん料は高いの?低いの?どのくらい? 養老保険・・・8% 医療保険・・・2% 失業保険・・・0.5% ※中国は各省・直轄市で社会保険の料率が変わるので、このブログでは上海市をベースに解説しております。  詳細は当HPをご覧ください。: 【上海市】2020年度の社会保険の納付基数と料率 ③日本と異なるところはあるの? 会社負担と個人負担の料率が異なります。 労使折半ではありません。 また会社側が加入する社会保険の方が 2種類多い です。   【会社で加入する保険と保険料率】 養老保険16% 医療保険9.5% 失業保険0.5% 工商保険(労災)0.6%-1.52%(料率は就業内容により異なる) 生育保険(出産育児保険)1%  工商保険と生育保険が会社でのみ加入となります。 ※中国は各省・直轄市で社会保険の料率が変わるので、このブログでは上海市をベースに解説しております。 ④そもそも外国人も中国の社会保険に加入は必要?  中国では外国人も加入が義務付けられています。 ただし、実務上は地域により 異なります 。  北京市や天津市では一早く開始されましたが、上海市では今にいたるまで加入は保留となっています。(つまり加入していない) また2019年に日本と中国間で社会保険協定が締結されたので、日本の会社から中国の会社に派遣される駐在員の場合は、引き続き日本の社会保険に加入し、中国では一部の社会保険が免除されるようになりました。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【blog】中国の法人税は『5%』!?②【企業所得税】

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 【パンダでもわかる中国会計税務】シリーズでは、 一般的になじみがなく、また難解に感じられる『中国の会計・税務・労務』を誰にでもわかるようにかみ砕いて解説しております。 この機会にぜひ中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 中国の法人税(中国では『企業所得税』という)は、 原則は25% です。 ただし実際は企業の規模や事業内容により優遇税制が採用されています。具体的には小規模企業(中国語で小型微利企業)であれば15%の税率が適用されていました。 なぜ? されていましたと過去形で記載したかと言うと、 2019年から2021年の期間はさらに低い税率での優遇税制が採用 されていた からです。 どのくらい低いかというと、 たったの 5% です! ただし条件があります。 ここでは、企業所得税の概要や条件について解説しておりますので、ご覧ください。 中国の法人税は『5%』!?②【企業所得税】 目次 ①概要 ②企業所得税5%になるには? ③企業所得税10%になるには? ①概要: まず日本の法人税に該当する税金を、 中国では 企業所得税 といいます。 原則では企業所得税率は 25% です。 小規模企業(中国語で小型微利企業)の企業所得税率は5%免除され 20% です。 5%や10%は優遇政策の一つで、企業所得税の大幅減税 です。 中国も2018年以降は景気があまり良くないため、中国政府が特に小規模企業の支援のために打ち出した政策です。 ちなみに1元は約15円です。 100万元は約1500万円、300万元は約4500万円と、このブログではお考えください。 ②企業所得税5%になるには? 1事業年度内の 課税所得額が 100万元 未満 の場合、 税率は 5% です。 規定では、年間課税所得額に25%を乗じて課税所得額を減らし、小規模企業の税率20%を乗じて納税額を算出する、と書かれています。 つまり、25%×20%=5%となり、実効税率が5%になります。  【例】年間課税所得額が95万元の場合、4.75万元が納付すべき税額です。     95万元×25%×20%=4.75万元     或いは、     95万×5%=4.75万元 ②企業所得税10%になるには? 1事業年度内の 年間課税所得額が 100万元以上~300万元未満 の場合、 税率 10% です。 規定では、年間課税所得額に50%を乗じて課税所得額を減らし、小規模企業の税率20%を乗じて納税額を算出する、と書かれています。 つまり、50%×20%=10%となり、実効税率が10%になります。 ここで注意が必要なのは、100万元未満と100万元以上の 二段階 で計算することです。  【例】年間課税所得額が280万元の場合、23万元が納付すべき税額です。     100万元未満と100万元以上の二段階で計算します。     1)100万元×25%×20%=5万元     2)180万元×50%×20%=18万元     5万元+18万元=23万元     或いは、    (100万元×5%)+(180万元×10%)=23万元 大幅減税による効果は、中国進出済みの日系企業にとっても資金繰り面などで大きな効果が出ています。 根拠規定:財政部税務総局 小規模企業の普恵性税収減免政策の実施に関する通知(財税【2019】13号) 国家税務総局 小規模企業の普恵性所得税減免政策の実施に関する関連問題の公告(国家税務総局公告2019年第2号) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【blog】中国の法人税は『5%』!?【企業所得税】

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 【パンダでもわかる中国会計税務】シリーズでは、 一般的になじみがなく、また難解に感じられる『中国の会計・税務・労務』を誰にでもわかるようにかみ砕いて解説しております。 この機会にぜひ中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 中国の法人税(中国では『企業所得税』という)は、 原則は25% です。 ただし実際は企業の規模や事業内容により優遇税制が採用されています。具体的には小規模企業(中国語で小型微利企業)であれば15%の税率が適用されていました。 なぜ? されていましたと過去形で記載したかと言うと、 2019年から2021年の期間はさらに低い税率での優遇税制が採用されていた からです。 どのくらい低いかというと、 たったの 5% です! ただし条件があります。 ここでは、企業所得税の概要や条件について解説しておりますので、ご覧ください。 中国の法人税は『5%』!?【企業所得税】 目次: ①中国の法人税とは? ②中国の法人税(企業所得税)が 5% になる条件(緩い!) ①中国の法人税とは? 中国にも、もちろん日本の法人税に該当する税金があります。 中国語で 企業所得税 と言います。企業にかかる所得税の意味です。 また個人や個人事業主にかかる税金は、日本の所得税に該当する税金であり、中国語で 個人所得税 と言います。 ②中国の法人税(企業所得税)が5%になる条件(緩い!) 対象期間:2019年1月1日から2021年12月31日まで 対象企業:小規模企業(中国語で『小型微利企业』) 小規模企業 とは下記 4つ の条件をすべて満たす企業です。 中国進出した日系企業の多くが該当しています。 ①はともかく②③④を同時に満たす企業はなかなかの規模だと思います。そのため中国進出済み日系企業の多くが小規模企業に属するかと存じます。 【小規模企業の条件(すべて)】 ① 国家が制限や禁止をする事業に従事していない。 ② 年間課税所得額が300万元を超えない。 ③ 就労人数が300人を超えない。 ④ 資産総額が5,000万元を超えない。 【ご注意!】ただし、 年間課税所得額が100万元までが税率5% です! (後日【blog】シリーズにて解説いたします!) 根拠規定:財政部税務総局 小規模企業の普恵性税収減免政策の実施に関する通知(財税【2019】13号) 国家税務総局 小規模企業の普恵性所得税減免政策の実施に関する関連問題の公告(国家税務総局公告2019年第2号) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【blog】だれでもできる!中国企業の簡単チェック(信用調査)

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 【パンダでもわかる中国会計税務】シリーズでは、 一般的になじみがなく、また難解に感じられる『中国の会計・税務・労務』を誰にでもわかるようにかみ砕いて解説しております。 この機会にぜひ中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 コロナ禍で日中間の往来が大幅減したためか、最近では中国企業が日本企業のホームページなどから連絡先を知り、日本企業に直接営業をかけることが増えているようです。 良い案件であれば当然に取引したいところですが、日本でも 新規の取引先 は心配されるところ、国を跨いだ中国ではますます心配になります。 そこで、 中国企業の簡単なチェック方法 をご紹介いたします。 だれでもできる!中国企業の簡単チェック(信用調査) 目次 ①簡単チェックツール(国家企業信用信息公示システム) ②メリットとデメリット 関連記事: 【blog】だれでもできる!中国企業の簡単チェック(信用調査) ② 中国会計・税務講座Vol.11【国家企業信用情報公示システム】 ①簡単チェックツール(国家企業信用信息公示システム) 中国政府の組織の一つ監督局(旧名:工商局)が運営管理している 『国家企業信用信息公示システム』 という検索プラットホームを利用します。 ※グーグルで検索した場合、トップページは表示されますがそれ以降は見えないので、中国の検索エンジン『百度(Baidu)』やMS社の『Bing』をご利用下さい。 ↓国家企業信用信息公示システム(上海市バージョン) 画像は上海市のバージョンです。 北京市や四川省など別地域の企業情報を検索したい場合は、トップページ上部にある『 导航』をクリックし該当地域を検索します。 該当地域の検索後、 トップページ中段の入力欄に社名を入力します。 (请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号)とは、企業名称・統一社会信用コード或いは登記番号を入力してください、と言う意味です。 ※統一社会信用コードとは各企業に与えられる独自のコードです。 このコードは、行政の各機関例えば税務申告や社会保険登録また税関手続きなどで画一的に使用されます。 社名の入力後、以下の企業情報が表示されます。 統一社会信用コード・企業名称・登記番号・法定代表者・会社種類(外資企業かどうかなど)・設立日・登録資本金・営業期限・登記機関・登記状態・住所・経営範囲 ↓このような形で表示されます。(一部情報のみ表示しています。) 私見ですが、 新規取引先の企業情報をチェックするうえで重要 なのは、 『登録資本金』と『登記状態』と『経営範囲』の3点 かと思います。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【blog】だれでもできる!中国企業の簡単チェック(信用調査) ②

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 【パンダでもわかる中国会計税務】シリーズでは、 一般的になじみがなく、また難解に感じられる『中国の会計・税務・労務』を誰にでもわかるようにかみ砕いて解説しております。 この機会にぜひ中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。  コロナ禍で日中間の往来が大幅減したためか、最近では中国企業が日本企業のホームページなどから連絡先を知り、日本企業に直接営業をかけることが増えているようです。  良い案件であれば当然に取引したいところですが、日本でも 新規の取引先 は心配されるところ、国を跨いだ中国ではますます心配になります。  そこで、 中国企業の簡単なチェック方法 をご紹介いたします。 だれでもできる!中国企業の簡単チェック(信用調査) ② 目次 ① 簡単チェックツール(国家企業信用信息公示システム) ②メリットとデメリット ②メリットとデメリット 国家企業信用信息公示システム利用の メリット (1)内資企業・外資企業・個人事業主等を含む 全組織の基本情報を 誰でも無料で 閲覧することができます。 閲覧可能な基本情報は以下の通りです。 統一社会信用コード・企業名称・登記番号・法定代表者・会社種類(外資企業かどうかなど)・設立日・登録資本金・営業期限・登記機関・登記状態・住所・経営範囲 ※ただし閲覧できる情報は前年度のものであり、当年度に変更があった場合は確認できません。当年度の基本情報を確認したい場合は、相手先から 営業許可証 を取得することをお勧めいたします。 (2)内資企業・外資企業・個人事業主等を含む全組織の 行政許可情報・行政処罰情報・経営異常リスト情報・ブラックリスト登録情報 を閲覧することが出来ます。 ※経営異常リスト情報について、 組織が報告する 基本情報などに間違いがあった 場合や 組織が報告期限を超えても報告していない 場合などにより、監督局による行政指導を受けた結果として経営異常リスト情報に登録されることをいいます。 経営異常リスト情報に登録されてしまっても、行政指導に従って正しい処理を行い、監督局の方で認可されれば、経営異常リスト情報の登録を解除してもらえます。永続的に登録されるわけではないようです。 国家企業信用信息公示システム利用の デメリット (1)基本情報を除く一部の情報を 非公開に することもできるため、閲覧ができないこともあります。 監督局は全組織に対して、 基本情報の他に前年度の財務状況や社会保険納付状況また従業員総数等の各情報 を報告するよう義務付けていますが、組織側の選択により基本情報を除く一部の情報を 非公開 に することもできるため、閲覧ができないこともあります。 (2) 基本情報の登録資本金は、実際の払込資本金と金額が異なる可能性 があります。 公示されている登録資本金が多額の場合、一見すると資本力が有るように思われますが、実際に払い込まれている資本金(払込資本金)とは必ずしも一致しず、 払込資本金が登録資本金よりも 少ない ことは良くあります 。 また国家企業信用信息公示システムでは、払込資本金を公示することも非公開にすることもできるます。従って、基本情報の登録資本金だけでは相手先の資本力を信用するには不十分かと思われます。 国家企業信用信息公示システムは相手先の基本情報を知るには十分足りますが、財務状況など詳細にわたって確認したい場合は、やはり信用調査会社などに依頼することをお勧めいたします。 ↓このような形で表示されます。(一部情報のみ表示しています。) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【blog】中国の電子申告・納税システム

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 【パンダでもわかる中国会計税務】シリーズでは、 一般的になじみがなく、また難解に感じられる『中国の会計・税務・労務』を誰にでもわかるようにかみ砕いて解説しております。 この機会にぜひ中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 中国では 各種税金の申告から納付まで 一通りの作業を すべて 電子申告・納税システム で行います。 増値税・企業所得税の中間納税・個人所得税はもちろんのこと、印紙税や車両船舶税に、また非居住者企業の源泉徴収企業所得税も申告から納付まで行うことが出来ます。 電子申告・納税システムの種類は 三種類以上 あり、 申告すべき税金により使用する電子申告・納税システムが異なります。 なお、弊社の通常業務では、個人所得税用と 増値税・企業所得税の中間申告や確定申告・非居住者企業の源泉徴収企業所得税などに使用する電子申告・納税システムを使用しています。 中国の電子申告・納税システムは非常に便利なシステムですが、日本ではやはり認知度が低いため、 当ブログでは中国の 電子申告・納税システム について ザックリ と解説したいと思います。 【blog】中国の電子申告・納税システム 目次: 1、個人所得税用の電子申告・納税システム 2、増値税・企業所得税の中間申告や確定申告・非居住者企業の源泉徴収企業所得税などに使用する電子申告・納税システム 3、オンライン税務局 1、個人所得税用の電子申告・納税システム 対象税金:個人所得税 ただし、個人による自己申告ではありません。 源泉納税用 です。 会社組織等に属する個人(従業員・アルバイト・高級管理層)の個人所得税を、 会社組織が源泉徴収 し、申告から納税を行う場合に使用します。 会社組織等に属する個人(従業員・アルバイト・高級管理層)は、必ずしも中国の居住者である必要なく、 中国の 非居住者 にも対応しています。 個人所得税用の電子申告・納税システム↓↓↓ 2、増値税・企業所得税の中間申告や確定申告・非居住者企業の源泉徴収企業所得税などに使用する電子申告・納税システム 対象税金: 増値税 各種付加税 企業所得税の中間申告 企業所得税の確定申告 印紙税 非居住者企業の源泉徴収企業所得税 車両船舶税 ※各企業により申告可能な税金種類が若干異なります。 増値税・企業所得税の中間申告や確定申告・非居住者企業の源泉徴収企業所得税などに使用する電子申告・納税システム ↓↓↓ 3、オンライン税務局 オンライン税務局では各種の税務手続きを行うことが可能です。 日常の業務に関連する税務手続きを例に挙げると、 税務手続き者(弁税員)の登録や、電子発票や増値税発票などの発票の購入、優遇税制を受けるため申請、非居住者企業とサービス貿易を行ったときの支払いに関する届出などができます。 その各種税務手続きの一つとして、申告また納税ができます。 上述の2よりも、 対応している税金の範囲が広く 、資源税や環境保護税や土地増値税など日常業務では申告することが少ない税金なども申告できます。 ※ただし、弊社では通常業務は上述の1と2を使用しています。各企業により異なると思われます。 オンライン税務局 ↓↓↓ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 東北料理(蚕の素揚げ)

    上海出張2日目の夕食は、前職の上司と同僚の3人で、東北料理のお店へ行ってきました。 東北料理といえば水餃子が有名ですが、実は「蚕(かいこ)」を食べる文化もあるんです!今回、私は人生で初めて蚕を食べました。 ↓こちらが蚕の素揚げです。虫感が十分に出てますね。 「タンパク質が豊富」というより、もう“ほぼタンパク質そのもの”です。 皮の中は柔らかいのですが、中心部(いわゆる心臓のあたり)は少し固く、黒っぽい色をしていて、食感はまるでゴムのようでした。 皮は食べても食べなくてもいいようで、素揚げされているため、お店としては“皮ごと食べられる”ように調理されているようです。 全体としては、なんとも不思議な食感で……クセになります! 味付けは塩だけ。東北料理にしてはかなりあっさりめで、東北出身の元同僚は、「素揚げじゃなくて、炒めて醤油と唐辛子で味付けした方が絶対美味しい」と断言していました。 そっちのバージョンも、ぜひ一度食べてみたいです。 蚕を使った東北料理は、今回のように 上海でも気軽に楽しむことができます 。 機会がありましたら、ぜひ一度ご賞味ください。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【海外資産運用】アフターコロナの時代、私たち個人が生き抜くために備えておきたいこと

    中国販路拡大コンサルタントの太田です。 今回は 上海在住の友人たちの資産運用会社を紹介させていただきます。  さて、私自身、中国駐在時代に 定期預金ですら日本の銀行の利息よりも格段に良い( 当時は3年で5%! 今はそこまで高くない(;^_^A )ことに気がつき小さな範囲で運用しておりました。 友人たちの話によりますと、 海外には日本よりも運用利回りが遥かに良い金融商品が多数あるそうです。  駐在者、現地採用者、留学生の皆さま、中国で口座開設出来るうちに資産運用についてご考慮してみてはいかがでしょうか? もちろん日本在住者の方も資産運用可能ですよ。 【海外資産運用】アフターコロナの時代、私たち個人が生き抜くために備えておきたいこと  海外に暮らす日本人が安心して資産運用を継続できる環境を整えることが私たちのミッションです  グローバルサポートコンサルティング(Global Support Consulting)は、海外で暮らす日本人専門の資産運用サポートチームです。  資産運用においては、日本在住者と海外在住者では法律やルールが異なるため、 日本在住者ができる運用方法のほとんどは、海外在住者には実行することができません。  そのため、 日本の金融機関のアドバイスは多くの海外在住者には当てはまらず、お困りの方が多くいらっしゃいます。  一方で、 海外在住者のみが実践できる有利な運用もございます。 「知らないことを知る」その一歩で人生設計は大きく変わります。 グ ローバルサポートコンサルティングは海外在住中に資産運用を検討するための頼れるサポートチームです。海外在住日本人の資産運用サポートを専門とする弊社へご相談ください。 【 グローバルサポートコンサルティング(Global Support Consulting) 】 住所: 1018 Changning Rd, Changning District, Shanghai, CN TEL: +86-186-2110-8313 Mail: info@globalsupport.asia UR: https://globalsupport.asia/ ​

  • 【増値税】先進製造業の期末留保還付税金の徴収・管理の明確化に関する公告【参考訳】

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税】先進製造業の期末留保還付税金の徴収・管理の明確化に関する公告【参考訳】  2021年4月28日に、先進製造業に対して、期末留保増値税の還付についての公告が出ましたので、参考訳を記載致します。 【参考訳】  中国全国人民代表大会及び中国人民政治協商会議の精神と、中国共産党中央委員会弁公室及び国務院弁公室が発表した「徴税管理改革に関し更に一歩踏み込んだ意見」を実施するため、「財政部・国家税務総局 先進製造業の期末留保増値税の税還付に関する方針の明確化に関する公告(2021年第15号)」の規定に基づき、関連する徴税管理問題について以下の通り発表します。 「財政部・国家税務総局 先進製造業の期末留保増値税の税還付に関する方針の明確化に関する公告(2021年第15号)」の規定に一致する納税者が増量留保税額の還付を申請する場合は、「国家税務総局 期末留保増値税の還付処理に関する事項についての公告(2019年第20号)」及び「国家税務総局 増値税控除証票の認証確認期間等の取消による徴収管理問題についての公告(2019年第45号)」の第三条の規定に基づいて、関連する留保税還付業務を行う必要がある。同時に、「税金還付(相殺)申請書」を改訂・再発行する(別紙参照)。 この公告は、2021年5月1日から実施する。「国家税務総局 期末留保増値税の還付処理に関する事項についての公告(2019年第20号)付属書」、及び「国家税務総局 国内旅客輸送サービスの仕入増値税控除等に関する増値税の徴収管理問題についての公告」(2019年第31号)の附属書1は同時に廃止する。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【増値税】増値税小規模納税者は、月次売上高が15万元以下まで免税です。

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税】増値税小規模納税者は、月次売上高が15万元以下まで免税です。 目次: 1.増値税小規模納税者の免税措置について 2.関連公告と参考訳 1.増値税小規模納税者の免税措置について 小規模企業の経済活動支援のため、2021年3月31日付で、増値税小規模納税者に対する優遇政策が発表されました。 月次売上高が15万元以下の場合は、増値税の徴収が免除されます。 期間は、2021年4月1日から2022年12月31日までが対象になります 。 従来は月次売上高が10万元以下の場合、増値税の徴収が免除されていました。今回の発表では月次売上高が15万元以下となっていますので、5万元増加しています。 これによって、小規模納税者の税負担は更に減り、余剰資金を事業の投資などに転用できるため、今後の中国経済の発展維持も期待できそうです。 なお、この発表以外では、 増値税小規模納税者の税率を1%或いは免税とする優遇政策も実施されています。 関連記事: 【増値税】期間限定で小規模納税者の増値税率が3%から1%へ下がりました【最新優遇政策】(参考訳付) 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)① 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)② 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)③ 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)④ 2.関連公告と参考訳   小規模企業の発展を更に支援するために、増値税小規模納税者に対する増値税免除政策を以下の通り発表します。 2021年4月1日から2022年12月31日までの間、月次売上高が15万元以下の増値税小規模納税者に対しては、増値税の徴収を免除します。 また、「小規模企業に対する普遍的な税の軽減政策の実施に関する財政部税務総局の通達」(財税[2019]第13号)の第1条は廃止します。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました!

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました!  中国の法人税(中国では『企業所得税』という)は、原則は25%です 。 ただし実際は企業の規模や事業内容により優遇税制が適用されています。具体的には小規模企業(中国語で小型微利企業)であれば15%の税率が適用されていました。  なぜ? されていましたと過去形で記載したかと言うと、 2019年から2021年の期間はさらに低い税率の優遇税制が適用されていた からです。 どのくらい低いかというと、たったの5%です! (ただし要件があります。要件は下方の記事をご覧ください。)  但し、5%でも十分に低い税率ですが、 2021年4月2日付で更に低い税率が発表されました! 以下に発表内容や要件等について解説いたします。 目次: ①対象企業、対象期間 ②内容 ③参考訳 ①対象企業、対象期間 対象企業:小規模企業(中国語で小型微利企业)  小規模企業とは下記4つの要件を満たす企業です。 『4つの要件を全て満たす』と記載すると厳しく聞こえるかもしれませんが、特に要件②③④の範囲は広いため、中国進出した日系企業の多数が該当するものと思われます。   ① 国家が制限や禁止をする事業に従事していない。   ② 年間課税所得額が300万元を超えない。   ③ 就労人数が300人を超えない。   ④ 資産総額が5,000万元を超えない。 対象期間:2021年1月1日から2022年12月31日まで  20年度の企業所得税確定申告は対象になりません。21年度と22年度の企業所得税確定申告が対象になります。 関連記事: 【企業所得税】企業所得税率が実質5%になりました。 【blog】中国の法人税は『5%』!?【企業所得税】 【blog】中国の法人税は『5%』!?②【企業所得税】 ②内容  100万元以下の年間課税所得額は、2.5%の企業所得税率が適用されます。 規定では、 年間課税所得額の12.5%を減額し、20%の企業所得税率を乗じて企業所得税を納付する 、となっています。 つまり、12.5%×20%=2.5%となり、実際の税率は2.5%になります。   【例】年間課税所得額が90万元の場合、2.25万元が納付すべき税額です。     90万元×12.5%×20%=2.25万元     簡易式では、90万×2.5%=2.25万元  年間課税所得額が100万元を超える場合についての言及はありません。 「財政部 税務総局 小規模企業の普恵性税収減免政策の実施に関する通知」(財税【2019】第13号)を延長するのか、本来の税率に戻すのかなど、追って動向を確認する必要があります。 ③参考訳  小規模企業や個人事業主の発展をより一層支援するため、小規模企業や個人事業主に対する企業所得税の優遇措置の実施について、以下の通り発表します。 1、小規模企業に対して、100万元以下の年間課税所得は「財政部 税務総局 小規模企業の普恵性税収減免政策の実施に関する通知」(財税【2019】第13号)第2条に定める優遇政策に加えて、企業所得税を更に半減して徴収する。 2、個人事業主に対して、100万元以下の年間課税所得は既存の優遇政策に加えて、個人所得税を更に半減して徴収する。 3、本発表の実施期間は、2021年1月1日から2022年12月31日までとする。  当優遇政策の目的は、2019年が中華人民共和国が成立して70周年目となり、より一層政治的強化を図るためとのことです。  私見ですが、減税は中国企業や外資企業の活性化や中国投資の再燃化にもつながりますので、経済活動としてはとても良いことと思います。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

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