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- 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】①
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 2021年1月22日付で全国人民代表常務委員会にて 「中国行政処罰法」 が通過し、 2021年7月15日から施行されます 。 全部で86条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。なお、 主席令は憲法に次ぐ命令 になるため、 中国国内で非常に強い法的拘束をもたらします。 部門:全国人民代表常務委員会 政策名:中国行政処罰法(中国主席令第70号) 中国語:中华人民共和国行政处罚法 【参考訳】 第一章 総則 第一条 行政処罰の設置及び実施を規範し、行政機関が行政運営を有効的に実施することを保障及び監督し、公共利益及び社会秩序を維持し、公民、法人若しくはその他組織の合法的な権利利益の保護を資するために、憲法を根拠として、本法を制定する。 第二条 行政処罰とは、行政機関が法に基づき、行政の運営や秩序に違反する公民、法人若しくはその他組織に対して、権利利益の減損若しくは義務の増加を行使することにより処罰を与える行為をいう。 第三条 行政処罰の設置及び実施は、本法を適用する。 第四条 公民、法人若しくはその他組織が行政の運営や秩序に違反する行為は、行政処罰を与えるものとし、本法に基づき法律、法規、規則により規定しなければならず、かつ、行政機関は本法に基づき規定した過程により実施しなければならない。 第五条 行政処罰は公正、公開の原則を遵守する。 行政処罰の設置及び実施は必ず事実を基礎とし、違法行為の事実、性質、内容及び社会に与える損害の程度に相当するものでなければならない。 違法行為に対して行政処罰を与える規定は必ず公布しなければならない。未公布のものは、行政処罰の基礎としてはならない。 第六条 行政処罰の実施、違法行為の矯正は、処罰と教育の結合を堅持し、公民、法人若しくはその他組織が自発的に法を遵守するよう教育するものとする。 第七条 公民、法人若しくはその他組織は行政機関が行使する全ての行政処罰に対して、意見陳述する権利、弁明する権利を享有する。行政処罰に対して不服が有る者は、法に基づいて行政に再審査の申請若しくは行政訴訟の提起をする権利を有する。 公民、法人若しくはその他組織は、行政機関が違法に行政処罰を与えることにより損害を受ける場合、法に基づき賠償を請求する権利を有する。 第八条 公民、法人若しくはその他組織は、違法行為により行政処罰を受け、その違法行為が他者に損害を与えるものである場合、法に基づき、民事責任を負うものとする。 違法行為が犯罪を構成する場合、法に基づき、刑事責任を追及し、行政処罰を刑事処罰に替えてはならないものとする。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】③
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 2021年1月22日付で全国人民代表常務委員会にて 「中国行政処罰法」 が通過し、 2021年7月15日から施行されます 。 全部で86条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。なお、 主席令は憲法に次ぐ命令 になるため、 中国国内で非常に強い法的拘束をもたらします。 部門:全国人民代表常務委員会 政策名:中国行政処罰法(中国主席令第70号) 中国語:中华人民共和国行政处罚法 【参考訳】 第三章 行政処罰の実施機関 第十七条 行政処罰は行政処罰権を備えた行政機関が、法で定められた職権の範囲内で実施をする。 第十八条 国家は都市管理、市場監督管理、生態環境、文化市場、交通運輸、応急管理、農業等の領域で、総合的な行政上の法執行制度の建立を推進し、行政処罰権を相対的に集中する。 国務院若しくは省、自治区、直轄市の人民政府は、一つの行政機関が関連行政機関の行政処罰権を行使することを決定できる。 人身の自由を制限する行政処罰権は、公安機関及び法律が規定するその他機関によってのみ行使することができる。 第十九条 法律、法規が授権し公共事務を運営する職務機能を備えた組織は、法定授権範囲内で行政処罰を実施することができる。 第二十条 行政機関は法律、法規、規則の規定に基づき、本法第二十一条が規定する条件に符合する組織に、その法定権限内で書面にて行政処罰の実施を委託できる。行政機関は、その他組織若しくは個人に行政処罰の実施を委託してはならない。 委託書には委託の詳細事項、権限、期限等の内容を記載するものとする。委託者である行政機関及び受諾者である組織は、委託書を社会へ公表するものとする。 委託者である行政機関は受諾者である組織が実施した行政処罰行為に対して監督責任を負い、かつ、当該行為の結果に対して法律責任を負うものとする。 受諾者である組織は委託範囲内で、委託者である行政機関の名義にて行政処罰を実施する。 その他組織或いは個人に行政処罰の実施を再委託してはならない。 第二十一条 受諾者である組織必ず以下条件に符合すること。 (一)法に基づき設立され、かつ公共事務を運営する職務機能を備えた組織であること。 (二)関連の法律、法規、規則及び業務を熟知し、かつ行政上法律を執行する資格を取得している職員。 (三)技術検査若しくは技術鑑定を行う必要がある場合、条件を有する組織にて相応の技術検査若しくは技術鑑定を行うものとする。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑤
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 2021年1月22日付で全国人民代表常務委員会にて 「中国行政処罰法」 が通過し、 2021年7月15日から施行されます 。 全部で86条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。なお、 主席令は憲法に次ぐ命令 になるため、 中国国内で非常に強い法的拘束をもたらします。 部門:全国人民代表常務委員会 政策名:中国行政処罰法(中国主席令第70号) 中国語:中华人民共和国行政处罚法 【参考訳】 第五章 行政処罰の決定 【第一節 一般規定】 第三十九条 行政処罰の実施機関、立案根拠、実施手続き及び救済措置等の情報は公開するものとする。 第四十条 公民、法人若しくはその他組織が行政の管理秩序に違反する行為をし、法に基づいて行政処罰を受ける場合、行政機関は必ず事実を調査究明するものとする。違法の事実が不明確で、証拠が不十分な場合は、行政処罰を与えてはならない。 第四十一条 行政機関が法律、行政法規の規定に基づいて違法事実を収集、確定するために電子技術監視設備を使用する場合、電子技術監視設備が基準を満たし、合理的に設置され、明確に表示されていることを確認するために、法的及び技術的な審査を受け、設置場所を社会に公開するものとする。 電子技術監視設備が記録する違法事実は、真実、明確、完全、正確でなければならない。行政機関は記録の内容が要件を満たしているか審査するものとする。未審査或いは審査結果が要件を満たしていない場合は、行政処罰の証拠としてはならない。 行政機関は速やかに当事者に違法事実を通知し、当事者の照会、陳述及び弁明のために便宜を図るため、情報提供手段若しくはその他の措置を講じるものとする。当事者が享有する陳述権や弁明権を制限或いは変質させて制限してはならない。 第四十二条 行政処罰は、法律を管理する資格を有する法執行官により行うものとする。法執行官の数は、法律に別段の定めがある場合を除き、2名を下回ってはならない。 法執行官は文明的な方法で法を執行し、当事者が有する合法的な権利と利益を尊重し、保護するものとする。 第四十三条 法執行官が事件と直接の利害関係を持つ者である場合、若しくはその他の関係者である場合、公正な法の執行に影響を及ぼす可能性があるため、回避しなければならない。 当事者は、法執行官が事件と直接の利害関係を持つ者若しくはその他の関係者であり、公正な法の執行に影響を及ぼす可能性があると認識する場合は、申請を回避する権利がある。 当事者が回避申請を提出する場合は、行政機関は法に基づいて審査し、行政機関の責任者により決定するものとする。決定がなされるまで、調査を中断してはならない。 第四十四条 行政機関が行政処罰の決定を下す前に、当事者に仮決定された行政処罰の内容及び事実、理由、根拠を通知する必要があり、また当事者が法に基づいて享有できる陳述、弁明、聴聞等の権利を教示する必要がある。 第四十五条 当事者は陳述及び弁明を行う権利を有する。行政機関は当事者の意見を十分に聴収する必要があり、当事者が提出した事実、理由及び証拠に対して、審査しなければならない。当事者が提出した事実、理由或いは証拠となる物は、行政機関は受領しなければならない。 行政機関は当事者が陳述、弁明をした結果、更に重い処罰を課してはならない。 第四十六条 証拠物件は以下を含みます。 (一) 文書による証拠 (二) 物的証拠 (三) 視聴資料 (四) 電子データ (五) 証人による証言 (六) 当事者の陳述 (七) 鑑定による意見 (八) 捜査記録と現場記録 証拠は必ず調査及び検証をした上で事実に一致したものであり、また事件の事実根拠として使用することができる。 違法な手段で入手した証拠は、事件の事実根拠として使用してはならない。 第四十七条 行政機関は法に基づいて文字、録音等の形式で、行政処罰の開始、聞き取り調査、審査、決定、送達、執行等の全過程を記録し、ファイルに保存しなければならない。 第四十八条 社会に一定の影響を及ぼす行政処罰の決定は、法に基づいて公開するものとする。 公開されている行政処罰の決定が、法に基づいて変更、撤回、違法性の認識若しくは無効の認識がなされる場合、行政機関は三日以内に行政処罰の決定に関する情報を撤回し、かつ説明理由を公開しなければならない。 第四十九条 重大な感染症の発生などの緊急事態が生じた場合、緊急事態による社会な被害を抑制、軽減また解消するために、行政機関は法律に基づいて、発生に対応してとられた措置の違反に対して、迅速かつ厳しい罰則を課さなければならない。 第五十条 行政機関及びその職員は、法律に基づき行政処罰の実施過程中に知り得た国家機密、商業機密若しくは個人のプライバシーについて、秘密を守らなければならない。 【第二節 簡易プロセス】 第五十一条 違法の事実が極めて確実であり、かつ法的根拠がある場合は、公民に対して200元以下の罰金、法人若しくはその他組織に対して3,000元以下の罰金若しくは警告なる行政処罰を課し、現地で行政処罰の決定を下すことができる。法律に別途規定がある場合は、その規定に準ずる。 第五十二条 法執行官が現地で行政処罰の決定を行う場合は、当事者に法執行証書を開示し、所定の書式と番号を付した行政処罰決定書に記入し、かつ現地で当事者するものとする。当事者が署名を拒否した場合は、行政処罰決定書にその旨を注記するものとする。 前項に規定する行政処罰決定書は、当事者の違法行為、行政処罰の種類や根拠、罰金額、時間、場所、行政への再審査請求、行政訴訟を提起する方法や期限及び行政機関の名称を記載するものとし、かつ法執行官の署名若しくは押印をしなければならない。 法執行官が現地で行った行政処罰の決定は、管轄の行政機関にて届け出をするものとする。 第五十三条 現地で行われた行政処罰の決定について、当事者は本法第六十七条から第六十九条の規定に基づいて履行するものとする。 【第三節 通常プロセス】 第五十四条 本法第五十一条が規定する現地で行う行政処罰を除き、行政機関は公民、法人若しくはその他組織が法に基づいて行政処罰を課すべき行為を行ったことを発見した場合、包括的、客観的かつ公正な調査を行い、関連証拠を収集しなければならない。必要に応じて、法律、法規の規定に基づき、調査を行うことができる。 立案基準を満たしている場合は、行政機関は速やかに立案しなければならない。 第五十五条 法執行官が調査若しくは検査を行う際、当事者若しくは関係者は主体的に法定証書を提出するものとする。当事者若しくは関係者は法執行官に対して法定証書の提出を要求する権利を有する。法執行官が法定証書を提出しない場合は、当事者若しくは関係者は調査若しくは検査を拒否することができる。 当事者若しくは関係者が事実通りに質問に回答し、かつ調査若しくは検査に協力し、拒否若しくは妨害をしてはならない。質問若しくは検査は書面にて記録するものとする。 第五十六条 行政機関は証拠を収集する際、証拠の抜き取り調査を行うことができる。証拠が消失していたり、入手が難しい状況の場合は、行政機関の責任者の承認を得て、事前に登録や保存をすることができ、かつ7日以内に速やかに処理の決定を行うものとし、この期間は、当事者若しくは関係者は証拠を廃棄若しくは譲渡してはならない。 第五十七条 調査終了後、行政機関の責任者は調査結果の審査を行い、状況に応じて個別に以下の通り決定するものとする。 (一)確実に行政処罰の対象となる違法行為である場合は、状況の重大性及び具体的な状況に基づいて行政処罰の決定を行う。 (二)違法行為が軽微であり、法に基づき行政処罰を課さないこともできる場合は、行政処罰を課さない。 (三)違法事実が成立していない場合、行政処罰を課さない。 (四)違法行為に犯罪の疑いがある場合は、司法機関に移送する。 状況が複雑若しくは重大な違法行為に対して行政処罰を課す場合は、行政機関の責任者は合議体で話し合いを行うものとする。 第五十八条 下記の状況のいずれかに該当する場合は、行政機関の責任者は行政処罰の決定をする前に、行政処罰の決定の法審査に従事する担当者による法審査を実施しなければならない。法審査を実施していない若しくは法審査が完了していない場合は、決定を行ってはならない。 (一)重大な公共の利益に関わる状況 (二)聴聞手続きを経ており、当事者若しくは第三者の重大な利益に直接関係する状況 (三)複数の法律関係が絡み、困難で複雑な案件 (四)その他の法律や法規が規定する法審査を実施すべき状況 初めて行政処罰の決定を行う法審査に従事することになった行政機関の担当者は、国家統一の法律専門従事資格試験に合格し、法律専門従事資格を取得するものとする。 第五十九条 行政機関が本法第五十七条の規定に基づいて行政処罰を課す場合、行政処罰決定書を作成するものとする。行政処罰決定書は次の事項を記載するものとする。 (一)当事者の氏名若しくは名称、住所 (二)法律、法規、規則に違反した事実と証拠 (三)行政処罰の種類と根拠 (四)行政処罰の履行方法と期限 (五)行政上の再考申請、行政訴訟の経緯と期限の提起 (六)行政処罰の決定を行った行政機関の名称と決定を行った日 行政処分決定書には、行政処分決定書を発行した行政機関の押印を必要とする。 第六十条 行政機関は行政処罰の事案を立案した日から90日以内に行政処罰の決定を行うものとする。法律、法規、規則に特別の定めがある場合は、その規定を準用する。 第六十一条 行政処罰決定書は宣告後にその場で当事者に交付するものとする。当事者が不在の合は、行政機関は七日以内に『中国民事訴訟法』の関連規定に基づいて、行政処罰決定書を当事者に送付するものとする。 当事者が同意し、かつ確認書に署名した場合、行政機関はFAX、電子メール等の方法により、行政処罰決定書等を当事者へ送付することができる。 第六十二条 行政機関及びその他の法執行官は、行政処罰の決定を行う前に、本法第四十四条、第四十五条の規定に基づいて当事者に仮決定の行政処罰の内容及び事実、理由を告知することなく、若しくは当事者の陳述、弁明の聴取を拒否することなく、行政処罰の決定を行ってはならない。当事者が明らかに陳述若しくは弁明を放棄する場合はこの限りではない。 【第四節 聴聞プロセス】 第六十三条 行政機関が次の行政処罰の決定を起草する場合は、当事者に聴聞を請求できる権利について教示するものとし、当事者が聴聞を請求する場合は、行政機関は聴聞会を開催するものとする。 (一)罰金額が比較的多額である (二)比較的多額な違法所得の没収、比較的価値が高い違法財産の没収 (三)資質等級の降格、許可証の撤回 (四)生産停止や営業停止の命令、廃業命令、就業制限 (五)その他比較的重大な行政処罰を課す場合 (六)法律、法規、規則が特別に定める場合 当事者は行政機関が開催する聴聞会の費用を負担しない。 第六十四条 聴聞会は次の手続きによって実施するものとする。 (一)当事者が聴聞を請求する場合は、行政機関の告知後から五日以内に提出するものとする。 (二)行政機関は聴聞会を開催する七日前までに、当事者や関係者に聴聞の時間、場所を通知するものとする。 (三)国家機密、商業機密若しくは個人のプライバシーに関し法に基づいて保護の対象とするものを除き、聴聞会は公開で開催する。 (四)聴聞は行政機関が指定した本事案の調査員以外の者が主宰する。当事者は主宰者が本事案に直接利害関係があると見做す場合、申請を回避する権利を有する。 (五)当事者は自ら聴聞に参加しても良いし、一人から二人の代理人に委託することも出来る。 (六)当事者及びその代理人が正当な理由なく聴聞会への出席を拒否したり、許可なく聴聞会の途中で退席した場合は、聴聞の権利を放棄したものと見做し、行政機関は聴聞を終了させる。 (七)聴聞の開催時、調査員は当事者の違法事実、証拠及び行政処罰の意見書を提示し、当事者は弁明及び反対尋問を行う。 (八)聴聞会は筆録を行うものとする。当事者若しくはその代理人に筆録を提出し、間違がないかを確認した後、署名若しくは押印するものとする。当事者若しくはその代理人が署名若しくは押印を拒否した場合、聴聞会の主宰者はその旨を筆録にに記載しなければならない。 第六十五条 聴聞会の終了後、行政機関は聴聞会の筆録を根拠に、本法第五十七条の規定に基づいて、決定を行うものとする。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑦
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 2021年1月22日付で全国人民代表常務委員会にて 「中国行政処罰法」 が通過し、 2021年7月15日から施行されます 。 全部で86条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。なお、 主席令は憲法に次ぐ命令 になるため、 中国国内で非常に強い法的拘束をもたらします。 部門:全国人民代表常務委員会 政策名:中国行政処罰法(中国主席令第70号) 中国語:中华人民共和国行政处罚法 【参考訳】 第七章 法律責任 第七十六条 行政機関が行政処罰の実施において、次の事項に一つでも該当する場合、上級行政機関若しくは関連機関により是正を命じられ、また直接担当した主管責任者及びその他直接関わった責任者は法に基づいて処分される。 (一)行政処罰の法定根拠がない場合 (二)行政処罰の種類、度合いを恣意的に変更した場合 (三)法定の行政処罰の手続きに違反がある場合 (四)行政処罰の委託規定に関して、本法第二十条に違反する場合 (五)法執行官が法執行の資格証書を取得していない場合 行政機関が立案基準を満たしている案件を速やかに立案しない場合、前項規定に基づいて処理する。 第七十七条 行政機関が当事者に罰金、没収財産の明細書を使用せずに処罰を与える場合、若しくは非法定部門が作成した罰金、没収財産の明細書を使用する場合、当事者は拒絶する権利を有し、かつ告発する権利を有する。上級行政機関若しくは関連機関が使用した法的ではない明細書を押収し廃棄した場合は、直接担当した主管者及びその他直接関わった責任者は法に基づいて処分される。 第七十八条 行政機関が本法第六十七条の規定に違反し自ら罰金を徴収する場合、財政部門が本法第七十四条の規定に違反し行政機関に罰金、没収した違法所得若しくは競売代金を返す場合、上級行政機関若しくは関連機関により是正を命じられ、また直接担当した主管者及びその他直接関わった責任者は法に基づいて処分される。 第七十九条 行政機関が差し止め、公金などを秘かに私的に受領或いは手口を変えて公金などを私的に受領、違法所得若しくは財産を没収した場合、財政部門若しくは関連機関により追納処分とし、直接担当した主管者及びその他直接関わった責任者は法に基づいて処分される。内容が重大であり犯罪を構成する場合、法に基づいて刑事責任を追及する。 法執行官が職務上の便宜を利用して、他者の財産を取立若しくは受領、徴収した罰金を自分のために充当することで犯罪を構成する場合、法律に基づき刑事責任を追及する。内容が軽微で犯罪を構成しない場合は、法律に基づいて処罰する。 第八十条 行政機関が差し押さえた財産を使用若しくは廃棄したことで、当事者が損失を被る場合、法に基づいて賠償しなければならない。直接担当した主管者及びその他直接関わった責任者は法に基づいて処分される。 第八十一条 行政機関が違法な措置検査を実施、若しくは措置を実施することで、公民の身体や財産に損害を与えた場合、または法人やその他組織に損失を与えた場合、法に基づいて賠償しなければならない。直接担当した主管者及びその他直接関わった責任者は法に基づいて処分される。内容が重大であり犯罪を構成する場合、法に基づき刑事責任を追及する。 第八十二条 行政機関が法に基づき司法機関に引き渡し刑事責任を追及しなければならない案件を引き渡さず、行政処罰を刑事処罰に替える場合、上級行政機関若しくは関連機関により是正を命じられ、また直接担当した主管者及びその他直接関わった責任者は法に基づいて処分される。内容が重大であり犯罪を構成する場合、法に基づき刑事責任を追及する。 第八十三条 行政機関が制止及び処罰を与えるべき違法行為に対して制止、処罰を与えないことにより、公民、法人若しくはその他組織の合法的な権利利益、公共の利益及び社会の秩序が損害を被る場合、直接担当した主管者及びその他直接関わった責任者は法に基づき処分される。内容が重大であり犯罪を構成する場合、法に基づいて刑事責任を追及する。 第八章 附則 第八十四条 外国籍、無国籍者、外国組織が中国領内で違法行為をする場合、本法を適用し、行政処罰を与えなければならない。法律に別途規定がある場合はその限りではない。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑥
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 2021年1月22日付で全国人民代表常務委員会にて 「中国行政処罰法」 が通過し、 2021年7月15日から施行されます 。 全部で86条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。なお、 主席令は憲法に次ぐ命令 になるため、 中国国内で非常に強い法的拘束をもたらします。 部門:全国人民代表常務委員会 政策名:中国行政処罰法(中国主席令第70号) 中国語:中华人民共和国行政处罚法 【参考訳】 第六章 行政処罰の執行実施 第六十六条 法律に基づいて行政処罰の決定がなされた後、当事者は行政処罰決定書に記載された期限内に、履行するものとする。 当事者が明らかに経済的に困窮し、罰金の延期若しくは分納を必要とする場合、当事者は申請及び行政機関による許可により、猶予若しくは分納をすることができる。 第六十七条 罰金を課す決定をした行政機関は、罰金を徴収する行政機関と分離するものとする。 本法第六十八条、第六十九条の規定に基づいて現場で徴収する罰金を除き、行政処罰の決定をした行政機関及びその法執行官は自ら罰金を徴収してはならない。 当事者は行政処罰決定書を受領した日から十五日以内に、指定の銀行若しくはオンライン納付システムにて罰金を支払うものとする。銀行は罰金を受領し、かつ罰金を直接国庫へ納めるものとする。 第六十八条 本法第五十一条の規定に基づいて現場で行政処罰の決定を出す場合、次の情況の一つでも該当するときは、法執行官は現場で罰金を徴収することができる。 (一)法に基づいて百元以下の罰金を課す場合 (二)現場で徴収しないと、その後の執行が難しい場合 第六十九条 遠隔地、水上、交通アクセスの悪い地域では、行政機関及びその法執行官が本法第五十一条と第五十七条の規定に基づいて罰金を課す決定をした後、当事者が指定銀行若しくはオンライン納付システムで罰金を支払うことが確実に困難である場合、行政機関とその法執行官は、当事者の申し出により、現場で罰金を徴収することができる。 第七十条 行政機関及びその法執行官が罰金を現場で徴収する場合、行政機関は、国務院の財政部門若しくは省、自治区、直轄市の人民政府の財政部門が統一的に発行した専用票据(領収書)を当事者に発行しなければならず、財政部門が統一的に発行した専用票据(領収書)が発行されなかった場合、当事者は罰金の支払いを拒否する権利を有する。 第七十一条 法執行官が現場で徴収した罰金は、徴収した日から二日以内に行政機関に引き渡すものとする。水上が現場とする徴収した罰金は、岸に到着した日から二日以内に行政機関に引き渡すものとする。行政機関は、二日以内に指定銀行に罰金を納めるものとする。 第七十二条 当事者が期限を過ぎても行政処罰の決定を履行しないときは、行政処罰の決定をした行政機関は、次に掲げる措置をとることができる。 (一) 期限を超えても罰金を納付しない場合は、一日につき罰金額の3%の割合で罰金を加算する。追加の罰金額は本来の罰金額を超えてはならない。 (二)法律の規定に基づいて、押収若しくは差し押さえられた財産は、競売にかけたり、法に基づいて処理したり、若しくは凍結した銀行預金や送金を罰金との相殺にするために用いることができる。 (三)法律の規定に基づIいて、その他の行政上の強制執行を採用することができる。 (四)中国行政強制法の規定に基づいて、人民法院による強制執行を申請することができる。 行政機関が罰金の猶予若しくは分納を許可した場合、人民法院に強制執行を申請する期限は、罰金の猶予若しくは分納の期限が満了した日から計算する。 第七十三条 当事者が行政処罰の決定に対して不服があり、行政上の再審査請求若しくは行政訴訟を提訴した場合には、法律に別段の定めがある場合を除き、行政処罰の執行を停止しない。 当事者が人身の自由を制限する行政処罰の決定に対して不服があり、行政上の再審査請求若しくは行政訴訟を提訴した場合には、決定を行った機関に執行停止を申し出ることができる。 法律で定められた事情がある場合には、執行を停止するものとする。 当事者が行政上の再審査請求若しくは行政訴訟を提訴した場合には、課される追加の罰金の額には、行政上の再審査請求若しくは行政訴訟の期間を算入しない。 第七十四条 法律に基づいて破棄すべき物品を除き、法律に基づいて没収された違法な財産は、国の規定に基づいて公売若しくは国の関連規定に基づいて処分するものとする。 罰金、没収された違法所得若しくは違法財産の競売による金銭は、すべて国庫に納付しなければならず、いかなる行政機関や個人も、いかなる形でも保持したり、私的に配布したり、偽装したりしてはならない。 罰金、没収された違法所得若しくは違法財産の競売による金銭は、行政処罰の決定を行う行政機関またはその職員の評価または査定に直接または偽装して結びつけてはならない。 法律に基づいて返金または償還されるものを除き、財政部門はいかなる形であれ、罰金、没収された違法所得、若しくは違法財産の競売による金銭を、行政処分決定を行った行政機関に返還してはならない。 第七十五条 行政機関は健全なる行政処罰の監督制度を設けるものとする。 県レベル以上の人民政府は、定期的に行政法執行の審査と評価を組織し、行政処罰の監督・検査を強化し、行政処罰の実施を規範・保障するものとする。 行政機関による行政処罰の実施は、社会的監督の対象となる。 公民、法人若しくはその他の組織は、行政機関による行政処罰の実施について不服を申し立て、または報告する権利を有する。行政機関は、慎重に審査し、誤りが見つかった場合には、率先して是正するものとする。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【企業所得税】研究開発費の加算控除(減算調整)③
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、 研究開発費の加算控除(減算調整) に関する記事 がありましたので、弊社の方で説明を少し加えた上で紹介いたします。 20年度の会計監査も終わり、法人確定申告の準備にそろそろ取り掛かる企業様もいらっしゃるかと存じます。とりわけ 研究開発費がある企業様にはご覧いただけると幸いです。 また、2021年以降、中国政府は国内の研究活動の更なる増強のため、研究開発費の加算控除(減算調整)枠を 現在の75%から100%へ増加させる方針 もあるようです。 さて、【国外に研究開発を委託した場合の研究開発費に関する特殊規定について】 以下の通り規定しています。 ■政策 1、 国外に研究開発活動を委託し発生した費用は、実際発生額の80%を委託者の委託国外研究開発費として計上することができる 。 2、 委託国外研究開発費のうち、国内で条件に一致する研究開発費用の3分の2を超えない金額が、規定に基づき企業所得税の加算控除として算入できる。 3、委託国外研究開発費の実際発生額は、『独立企業間原則』に基づき認識しなければならない。 4、委託者と受託者が関係会社の場合、受託者は委託者に研究開発項目費用の支出明細書を提供しなければならない。 5、国外に研究開発活動を委託する場合は、技術開発契約書を締結しなければならず、尚且つ委託者は科技行政主管部門にて登記しなければならない。 ■事例 【背景】 C科技企業の2020年度における、 ① 国内で 発生し尚且つ規定に一致し控除可能な研究開発費用:300万元 ② 国外に 研究開発活動を委託し発生した実際費用(独立企業間原則に一致、関連登記済み、尚且つ受託者は費用支出明細書を提供済み):300万元 【ステップ1:委託者の委託国外研究開発費用について試算】 ②国外に 研究開発活動を委託し発生した実際費用300万元×80%=240万元 【ステップ2:委託国外研究開発費のうち、加算控除の限度額について試算】 ①国内で 発生し尚且つ規定に一致し控除可能な研究開発費用300万元×2/3=200万元 【ステップ3:C科技企業の委託国外研究開発費用に対して加算控除政策を適用した場合の金額を試算】 上述政策の1と2より、200万元になります。 【ステップ4:C科技企業の研究開発費の加算控除額の試算】 ①国内で 発生し尚且つ規定に一致し控除可能な研究開発費用300万元 + ステップ3より委託国外研究開発費用に対して加算控除政策を適用した場合の金額200万元 =500万元 500万元×75%=375万元 ■関連政策について 1、『財政部 国家税務総局 科技部 研究開発費用の加算控除政策の完全化に関する通知』(財税【2015】119号) 2、『国家税務総局 企業の研究開発費用の加算控除政策の関連問題に関する公告』(国家税務総局公告2015年第97号) 3、『国家税務総局 研究開発費用の加算控除の集計範囲関連問題に関する公告』(国家税務総局2017年第40号) 4、『財政部 税務総局 科技部 企業の委託国外研究開発費用の加算控除関連政策問題に関する通知』(財税【2018】64号) 5、『財政部 税務総局 科技部 研究開発費用の加算控除割合増加に関する通知』(財税【2018】99号) 6、『国家税務総局 修正後公布した「企業所得税優遇政策項目の手続方法」に関する公告』(国家税務総局2018年第23号) 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【増値税】増値税小規模納税者は、月次売上高が15万元以下まで免税です。
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 目次: 1.増値税小規模納税者の免税措置について 2.関連公告と参考訳 1.増値税小規模納税者の免税措置について 小規模企業の経済活動支援のため、2021年3月31日付で、増値税小規模納税者に対する優遇政策が発表されました。 月次売上高が15万元以下の場合は、増値税の徴収が免除されます。 期間は、2021年4月1日から2022年12月31日までが対象になります 。 従来は月次売上高が10万元以下の場合、増値税の徴収が免除されていました。今回の発表では月次売上高が15万元以下となっていますので、5万元増加しています。 これによって、小規模納税者の税負担は更に減り、余剰資金を事業の投資などに転用できるため、今後の中国経済の発展維持も期待できそうです。 なお、この発表以外では、 増値税小規模納税者の税率を1%或いは免税とする優遇政策も実施されています。 2.関連公告と参考訳 小規模企業の発展を更に支援するために、増値税小規模納税者に対する増値税免除政策を以下の通り発表します。 2021年4月1日から2022年12月31日までの間、月次売上高が15万元以下の増値税小規模納税者に対しては、増値税の徴収を免除します。 また、「小規模企業に対する普遍的な税の軽減政策の実施に関する財政部税務総局の通達」(財税[2019]第13号)の第1条は廃止します。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました!
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国の法人税(中国では『企業所得税』という)は、原則は25%です 。 ただし実際は企業の規模や事業内容により優遇税制が適用されています。具体的には小規模企業(中国語で小型微利企業)であれば15%の税率が適用されていました。 なぜ? されていましたと過去形で記載したかと言うと、 2019年から2021年の期間はさらに低い税率の優遇税制が適用されていた からです。 どのくらい低いかというと、たったの5%です! (ただし要件があります。要件は下方の記事をご覧ください。) 但し、5%でも十分に低い税率ですが、 2021年4月2日付で更に低い税率が発表されました! 以下に発表内容や要件等について解説いたします。 目次: ①対象企業、対象期間 ②内容 ③参考訳 ①対象企業、対象期間 対象企業:小規模企業(中国語で小型微利企业) 小規模企業とは下記4つの要件を満たす企業です。 『4つの要件を全て満たす』と記載すると厳しく聞こえるかもしれませんが、特に要件②③④の範囲は広いため、中国進出した日系企業の多数が該当するものと思われます。 ① 国家が制限や禁止をする事業に従事していない。 ② 年間課税所得額が300万元を超えない。 ③ 就労人数が300人を超えない。 ④ 資産総額が5,000万元を超えない。 対象期間:2021年1月1日から2022年12月31日まで 20年度の企業所得税確定申告は対象になりません。21年度と22年度の企業所得税確定申告が対象になります。 ②内容 100万元以下の年間課税所得額は、2.5%の企業所得税率が適用されます。 規定では、 年間課税所得額の12.5%を減額し、20%の企業所得税率を乗じて企業所得税を納付する 、となっています。 つまり、12.5%×20%=2.5%となり、実際の税率は2.5%になります。 【例】年間課税所得額が90万元の場合、2.25万元が納付すべき税額です。 90万元×12.5%×20%=2.25万元 簡易式では、90万×2.5%=2.25万元 年間課税所得額が100万元を超える場合についての言及はありません。 「財政部 税務総局 小規模企業の普恵性税収減免政策の実施に関する通知」(財税【2019】第13号)を延長するのか、本来の税率に戻すのかなど、追って動向を確認する必要があります。 ③参考訳 小規模企業や個人事業主の発展をより一層支援するため、小規模企業や個人事業主に対する企業所得税の優遇措置の実施について、以下の通り発表します。 1、小規模企業に対して、100万元以下の年間課税所得は「財政部 税務総局 小規模企業の普恵性税収減免政策の実施に関する通知」(財税【2019】第13号)第2条に定める優遇政策に加えて、企業所得税を更に半減して徴収する。 2、個人事業主に対して、100万元以下の年間課税所得は既存の優遇政策に加えて、個人所得税を更に半減して徴収する。 3、本発表の実施期間は、2021年1月1日から2022年12月31日までとする。 当優遇政策の目的は、2019年が中華人民共和国が成立して70周年目となり、より一層政治的強化を図るためとのことです。 私見ですが、減税は中国企業や外資企業の活性化や中国投資の再燃化にもつながりますので、経済活動としてはとても良いことと思います。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【増値税】先進製造業の期末留保還付税金の徴収・管理の明確化に関する公告【参考訳】
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 2021年4月28日に、先進製造業に対して、期末留保増値税の還付についての公告が出ましたので、参考訳を記載致します。 【参考訳】 中国全国人民代表大会及び中国人民政治協商会議の精神と、中国共産党中央委員会弁公室及び国務院弁公室が発表した「徴税管理改革に関し更に一歩踏み込んだ意見」を実施するため、「財政部・国家税務総局 先進製造業の期末留保増値税の税還付に関する方針の明確化に関する公告(2021年第15号)」の規定に基づき、関連する徴税管理問題について以下の通り発表します。 「財政部・国家税務総局 先進製造業の期末留保増値税の税還付に関する方針の明確化に関する公告(2021年第15号)」の規定に一致する納税者が増量留保税額の還付を申請する場合は、「国家税務総局 期末留保増値税の還付処理に関する事項についての公告(2019年第20号)」及び「国家税務総局 増値税控除証票の認証確認期間等の取消による徴収管理問題についての公告(2019年第45号)」の第三条の規定に基づいて、関連する留保税還付業務を行う必要がある。同時に、「税金還付(相殺)申請書」を改訂・再発行する(別紙参照)。 この公告は、2021年5月1日から実施する。「国家税務総局 期末留保増値税の還付処理に関する事項についての公告(2019年第20号)付属書」、及び「国家税務総局 国内旅客輸送サービスの仕入増値税控除等に関する増値税の徴収管理問題についての公告」(2019年第31号)の附属書1は同時に廃止する。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【付加税】上海市地方教育費附加徴収管理弁法【参考訳】
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 【付加税】上海市地方教育費附加徴収管理弁法【参考訳】 2021年4月28日付で、上海市の財政局及び国家税務総局上海市税務局は、各区財政局、市財政監督局、税務局等に対して、付加税及び地方税の一種である地方教育費付加についての通達を出しました。また通達の解釈材料も付されています。今回は解釈材料について参考訳を記載致します。 【参考訳】 第一条 本弁法は、『中国教育法』の精神と、『上海市の地方教育費付加導入への同意に関する財政部の回答書』(財総函【2010】78号)及び『上海市人民政府の市における地方教育費付加の徴収継続に関する通達』(沪府規【2020】35号)を実施するため、制定する。 第二条 本市の行政区域内で増値税税及び消費税を納付する全ての事業体及び個人(外商投資企業、外国企業および外国籍個人を含む)は、国家が規定する教育費付加に加えて、本弁法の規定に従って地方教育費付加を納付しなければならない。 第三条 地方教育費付加は、事業体及び個人が納付した増値税及び消費税の実額に基づき、その税率は2%とする。地方教育費付加の減免に関する優遇政策は、国家の関連規定に基づいて実施する。 第四条 地方教育費付加は、市の税務部門が徴収するものとし、税務部門は付加税を徴収する際に税務部門が統一的に印刷した課税証明書を使用し、国家及び本市の非課税収入の徴収及び管理に関する規定に基づいて、適時に全額を市の国庫に納付しなければならない。 第五条 地方教育費付加は政府の基金項目に属し、財政予算に含まれ、「収入と支出の2ライン」での管理を実施しています。 第六条 納税者は、地方教育費付加を増値税及び消費税と合わせて納付しなければならない。事業体が納付する地方教育費付加は、国家が統一的に定める会計制度に基づいて処理される。 第七条 各レベルの財務、税務、人事ソース、社会保障、教育、監査等の各部門は、地方教育費付加の徴収、免除、使用の監督、管理、検査を強化しなければならない。 第八条 承認を得ずに地方教育費付加を過大徴収、減額徴収、遅延、停止若しくは、充当、保留、不正利用した場合、『財政に対する違法行為の処罰・懲罰に関する条例』(国務院令第427号)及び『収支の2つのラインにおける行政手数料および没収された収入の管理に関する規定に違反した場合の行政処分に関する仮規定』(国務院令第281号)に基づき、責任者の行政上の責任を追及する。違法行為が犯罪を構成する場合は、法律に基づき刑事責任を追及する。 第9条 この措置は、2021年5月1日から施行し、2021年1月1日から2021年4月30日までの期間の地方教育費付加の管理に関する事項は、この措置を参考にして実施するものとする。 第10条 本弁法は、市財政局及び市税務局がそれぞれの職責に応じて解釈する。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました!②【参考訳】
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました!②【参考訳】 国家税務総局が4月7日付で、 21年度と22年度の小規模企業に対する『企業所得税2.5%』に関する細則を公布しました。 以下に参考訳を記載いたします。 なお、税務局は当該公告や細則について解説を発表しています。こちらは次回記載する予定です。 ●公告名 『国家税務総局 小規模企業及び個人事業主の発展を誠実に支援するための企業所得税優遇政策の実施に関する公告』(国家税務総局公告2021年第8号) ●本文 『財政部 税務総局の「小規模企業及び個人事業主に対する企業所得税優遇政策の実施に関する公告』(2021年第12号)の精神を貫徹し、小規模企業及び個人事業主の発展を更に支援するため、関連事項を以下の通り発表する。 一、小規模企業の企業所得税の半減化政策に関する事項 (一) 小規模企業は、100万元以下の年間課税所得額について、年間課税所得額の12.5%を減額し、20%の企業所得税率を乗じて企業所得税を納付する。 (二)小規模企業が上記の政策を享受する際に関わる具体的な徴収と管理の問題は、『国家税務総局 小規模企業の普遍的な企業所得税減免税政策の実施に関わる問題に関する公告』(2019年第2号)」の関連規定に基づいて実施する。 二、個人事業主の企業所得税半減化政策に関する事項 (一)個人事業主の事業所得のうち年間課税所得額が100万元以下は、現行の優遇政策に加えて、個人所得税の徴収を半減する。個人事業主は徴収方法を区別することなく、この権利を享受することができる。 (二)個人事業主は、税金を予納した場合に享受することができ、その年間課税所得額は当期の申告所属期間の終了時までの状況に基づいて一時的に判断され、かつ確定申告時に年間ベースでの計算をし、過大納付は還付し過少納付は追納する。個人事業者が2か所以上から事業所得を得ている場合は、その個人事業者の事業所得の年間課税所得を連結し、年間の納税申告書を処理する際に、減免税額を再計算して、過大納付は還付し過少納付は追納する。 (三)個人事業主は下記の方法で減免税額を計算する。 減免税額=(個人事業主の事業所得のうち100万元以下の年間課税所得額 - その他の政策による減免税額 × 個人事業主の事業所得のうち100万元以下の年間課税所得額 ÷ 事業所得の課税所得額) × (1-50%) (四)個人事業主は上記の方法で算出した減免税額を事業所得の確定申告書の「減免税額」欄に記入し、かつ「個人所得税減免税事項申告書」を添付する。電子税務局で申告する個人事業主に対して、税務当局は当該優遇政策のための減免税額や申告書の事前記入サービスを行う。 簡易申告(定期定額方式)を実施している個人事業主は、減免後の税額に基づいて税務当局が振替納税を行う。 三、税務局が代わって発行する物品運送業発票に課される個人所得税の予定徴収廃止に関する事項 個人事業主、個人独資企業、パートナー企業及び自然人の場合、税務局が代わって物品運送業発票を発行する際、個人所得税を予定徴収しない。個人事業主のオーナー、個人独資企業の投資家、パートナー企業の個人パートナー及びその他貨物運送のビジネスに従事する自然人は、法に基づいて、事業所得の個人所得税を申告をしなければならない。 四、実施時期及びその他事項について 当該公告の第一条及び第二条は2021年1月1日から実施し、2022年12月31日に失効する。2021年1月1日から当該公告が発行される前までの間、事業所得の個人所得税をすでに納めている個人事業主は、翌月以降の税額を自動的に相殺することができ、当年度中に相殺できない場合は確定申告時に還付申請することができる。また減免すべき税額の還付を直接申請することもできる。当該公告の第三条は、2021年4月1日から実施する。 『国家税務総局 小規模企業の普遍的な企業所得税減免税政策の実施に関わる問題に関する公告』(2019年第2号)」の第一条と当該公告の不一致箇所は、当該公告に基づいて実施する。 『国家税務総局 税務局が代わって発行する物品運送業発票の個人所得税の予定徴収率に関する公告』(2011年第44号)も廃止する。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました!③【参考訳】
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました!③【参考訳】 国家税務総局が4月7日付で、21年度と22年度の小規模企業に対する『企業所得税2.5%』に関する細則を発表し、さらに 当該細則に対する解釈を発表しました。今回は解釈について参考訳を掲載いたします。解釈では 関連の規定や細則などが詳細に説明されています。また企業所得税の算出方法も掲載されています。これより、当該解釈の方が細則や規定よりも理解しやすいのではと思われます。 ●解釈名 国家税務総局による『小規模企業及び個人事業主の発展を誠実に支援するための企業所得税優遇政策の実施に関する公告』の解釈 ●本文 『小規模企業及び個人事業主に対する企業所得税優遇政策の実施に関する公告』(2021年第12号)の規定に基づいて、税務局は、『小規模企業及び個人事業主の発展を誠実に支援するための企業所得税優遇政策の実施に関する公告』(以下略称『公告』)を公布した。 解釈は以下の通りである。 一、なぜ『公告』が制定かつ公布されたのか? 党中央委員会と国務院の決策部署の精神を貫徹し、市場の活力の回復や、活力の増強をさらに支援し、小規模企業や個人事業主の発展を支援するために、財政部と税務総局は共同で、『小規模企業及び個人事業主に対する企業所得税優遇政策の実施に関する公告』(2021年第12号)を公布し、年間の課税所得額が100万元以下の小規模企業や個人事業主に対して、現行の優遇政策に加えて、所得税を半額に軽減して徴収することを規定した(以下略称、半減政策)。 この半減政策の実施情況を速やかに明確化し、半減政策の実施を確実化し、市場がその恩恵を享受できるようにするため、本『公告』を制定かつ公布した。 二、どこまでが税収優遇政策の適用範囲なのか? 2021年1月1日から2022年12月31日までの間、年間課税所得額が100万元以下の小規模企業や個人事業主に対しては、現行の優遇政策に加えて、所得税を半減して徴収する。 小規模企業や個人事業主は徴税方式を区別することなく、均一的に半減政策の対象となる。 三、税収優遇政策を享受するためにはどのような手続きが必要か? 小規模企業と個人事業主は、企業所得税の予納と確定申告のいずれにおいても半減政策を享受でき、本政策の享受時に届け出をする必要はなく、企業所得税申告書、または個人所得税申告書及び減免税事項報告書の関連欄に記入することで、享受できる。 電子税務局を通じて申告する小規模企業や個人事業主に対しては、税務局が当申告書及び報告書(個人所得税のみ)内で本政策の事前記入サービスを自動的に提供する。 個人事業主が簡易申告(定期定額方式)を行う場合は、税務局が半減した額で振替納税を行う。 四、小規模企業の判定基準に変更はあるか? 小規模企業の判定基準は、依然『小規模企業の普遍的な企業所得税減免税政策の実施に関わる問題に関する公告』(2019年第2号)」の関連規定に従う。 すなわち小規模企業とは、国が制限または禁止していない産業に従事する企業で、年間の課税所得額が300万元以下であり、従業員数が300人以下であり、資産総額が5,000万元以下である3つの要件を同時に満たしている企業である。 企業所得税の予納時は、小規模企業の資産総額、従業員数、年間課税所得額の指標は、当期の申告所属期間満了時までの情況をに基づいて一時的に判断をする。 五、小規模企業の実際の納付すべき企業所得税額及び減免税額は、どのように算出するのか? 小規模企業の年間課税所得のうち100万元を超えない部分(100万元含む)は12.5%で減額し、100万元を超えてから300万元を超えない部分は50%で減額し、いずれも20%の税率で企業所得税が課される。 具体的には以下の通りである。 【例1】 A企業は小規模企業の要件を満たし認定を受けている。 2021年第1四半期の企業所得税の予納時、対応する課税所得が50万元である場合、 A企業が実際に予納すべき企業所得税:50万元×12.5%×20%=1.25万元 減免税額=50万元×25%-1.25万元=11.25万元 ※25%は企業所得税の原則の税率 第2四半期の企業所得税の予納時、対応する累積課税所得が150万元である場合、 A企業が実際に予納すべき企業所得税: 100万元×12.5%×20%+(150-100)×50%×20%=2.5+5=7.5万元 減免税額=150万元×25%-7.5万元=30万元 ※25%は企業所得税の原則の税率 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)












