【増値税】先進製造業の期末留保還付税金の徴収・管理の明確化に関する公告【参考訳】
- ohtashmtac
- 2021年5月6日
- 読了時間: 2分
更新日:1月17日
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。
このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。

2021年4月28日に、先進製造業に対して、期末留保増値税の還付についての公告が出ましたので、参考訳を記載致します。
【参考訳】
中国全国人民代表大会及び中国人民政治協商会議の精神と、中国共産党中央委員会弁公室及び国務院弁公室が発表した「徴税管理改革に関し更に一歩踏み込んだ意見」を実施するため、「財政部・国家税務総局 先進製造業の期末留保増値税の税還付に関する方針の明確化に関する公告(2021年第15号)」の規定に基づき、関連する徴税管理問題について以下の通り発表します。
「財政部・国家税務総局 先進製造業の期末留保増値税の税還付に関する方針の明確化に関する公告(2021年第15号)」の規定に一致する納税者が増量留保税額の還付を申請する場合は、「国家税務総局 期末留保増値税の還付処理に関する事項についての公告(2019年第20号)」及び「国家税務総局 増値税控除証票の認証確認期間等の取消による徴収管理問題についての公告(2019年第45号)」の第三条の規定に基づいて、関連する留保税還付業務を行う必要がある。同時に、「税金還付(相殺)申請書」を改訂・再発行する(別紙参照)。
この公告は、2021年5月1日から実施する。「国家税務総局 期末留保増値税の還付処理に関する事項についての公告(2019年第20号)付属書」、及び「国家税務総局 国内旅客輸送サービスの仕入増値税控除等に関する増値税の徴収管理問題についての公告」(2019年第31号)の附属書1は同時に廃止する。
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