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  • 【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その③)

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 今回上海税務局の公式アカウントに、『個人の確定申告に関連する給与』についてQ&Aがありましたので紹介いたします。 Q&Aは全部で10問あり4回に分けて紹介いたします。今回は3回目になります。 関連記事: Q1~3:【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは? Q4~6:【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その②) Q7~8:当ページ Q9~10:【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その④) 【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その③) ③7~8問 Q7:全年一次性賞与(年間を通し複数回ある賞与支給の内、1回のみ低減税率を適用することが出来る優遇政策)はどのように個人所得税額を申告納税しますか? 『総合所得』に合算すべき或いは『総合所得』に合算しないで申告納税のいずれかを選択できるのでしょうか。 A7:居住者個人が取得する全年一次性賞与(年間を通し複数回ある賞与支給の内、1回のみ低減税率を適用することが出来る優遇政策)について、『国家税務総局 個人が取得する全年一次性賞与等の個人所得税徴収の計算方法の調整に関する通知(国税発【2005】9号)』に合致する場合、2021年12月31日までは当年度の『総合所得』に合算しない方も選択できます。この場合は従来の方法に従い、賞与を12で按分した金額に該当する税率並びに速算控除額が適用でき、単独で個人所得税額を計算することができます。 【例】 居住者個人である劉某は、2019年1月に2018年実績に対する賞与48,000元を取得し、また2019年の給与は総額120,000元であった。その他の収入はない。 また社会保険と住宅積立金は考慮しないものとし、追加控除項目は総額12,000元であった。 (1)全年一次性賞与48,000元を『総合所得』に合算しない方法を選択する場合 ●全年一次性賞与の適用税率と速算控除額: 48,000÷12=4,000であり、適用税率は10%、速算控除額は210である。 ●全年一次性賞与に対する納付すべき個人所得税額: 48,000×10%-210=4,590元 ●2019年の給与は総額120,000元に対する個人所得税額: (120,000-基礎控除60,000-追加控除項目12,000)×10%-2,520=2,280元 ◎当期の個人所得税総額=4,590元+2,280元=6,870元となります。 (2)全年一次性賞与48,000元を『総合所得』に合算する方法を選択する場合 ●賞与48,000元と2019年の給与総額120,000元に対する個人所得税額: (120,000+48,000-基礎控除60,000-追加控除項目12,000)×10%-2,520=7,080元 ◎当期の個人所得税総額=7,080元となります。 Q8:中央企業の責任者が取得する年間業績賞与の現金化並びに任期奨励を延期する場合、『総合所得』に合算して当年度内で確定申告を行うべきでしょうか? A8:2021年12月31日までは当年度の『総合所得』に合算しない方も選択できます。この場合は従来の方法に従い、賞与を12で按分した金額に該当する税率並びに速算控除額が適用でき、単独で個人所得税額を計算することができます。また『総合所得』に合算して当年度内で確定申告を行うことも選択できます。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その④)

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 今回上海税務局の公式微信に、『個人の確定申告に関連する給与』についてQ&Aがありましたので紹介いたします。Q&Aは全部で10問あり4回に分けて紹介いたします。今回は4回目になります。 今回紹介するQ10は『経済補償金』に関する内容なので、労使双方に重要な内容になります。 関連記事: Q1~3:【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは? Q4~6:【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その②) Q7~8:【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その③) Q9~10:当ページ 【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その④) ④9~10問 Q9:企業が従業員個人に対して低価格で住宅を売却する場合、どのように個人所得税の計算を行いますか?確定申告は必要でしょうか? A9:企業が当該住宅の購入或いは建築した時の取得原価よりも低い価格に基づいて従業員個人へ売却する場合、従業員個人は取得原価と購入額の差額部分について、規定に一致する場合、当年度内の総合所得へ合算する必要はなく、確定申告も必要ありません。また差額部分を収入と見做して12か月で按分し、月次の税率表に基づいて適用税率と速算控除額を確定し、単独で個人所得税額を計算します。 ★公式 納付すべき個人所得税額=従業員個人が実際に支払った住宅購入額と当該住宅の購入或いは建築にかかった取得原価との差額×月次の適用税率-速算控除額 Q10:企業との労働契約を解除し取得した一次性の補助収入は、どのように個人所得税の計算を行いますか?総合所得に合算する必要がありますでしょうか? A10:従業員個人が企業との労働契約を解除した際に取得する一次性の補助収入(企業が支給する『経済補償金』・生活補助費やその他補助費を含みます)は下記の通りです。 ①補助収入全額の内、現地の前年度従業員平均給与の3倍以内の部分は、個人所得税が免除されます。 ②補助収入全額の内、現地の前年度従業員平均給与の3倍を超過した部分は、個人所得税の納付が必要になります。その場合は、当年度の総合所得に合算する必要はなく、単独で総合所得税率表を適用し、個人所得税額を計算します。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 2020年4月度の月次申告期限

    2020年4月度の申告期限は5月22日(金)です。5月は労働節休暇があるため通常の15日間よりも少し期限が長めになっています。 タイトル名:2020年度の月次申告スケジュール ↓2020年4月度の申告期限の通知 ↓2020年度の年間スケジュール。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 点字入り名刺をつくりませんか?

    NPO法人 六星ウイズという全国でも数少ない視覚障害者の方を中心とした小規模福祉施設があり、作業を通して障害を持つ人たちの社会参加支援と社会への啓発、そしてリハビリテーションの実施を提供しています。 (NPO法人 六星ウイズ HP:http://npo6seiwith.sakura.ne.jp/) 点字入り名刺について、 作業を介して沢山の商品を生産していますが、中でもNPO法人 六星ウイズ様の一押し商品は『点字入り名刺』になります。 私も今回で2回目の点字入り名刺を注文させていただき、「しゃんはい MTAC」と「おおた さき」と入れていただきました。 名刺の画像が荒くて見えにくいかと思いますが、ロゴマークとMTACの下の点々が点字です。 六星ウイズ様の下記サイトの方がはっきりと点字が見えますので下記リンクをクリックしてご覧ください。 http://npo6seiwith.sakura.ne.jp/product/%e7%82%b9%e5%ad%97%e5%90%8d%e5%88%ba/ ↓点字を入れていただいた私太田の名刺です。 点字入り名刺の価格と納期について、 「しゃんはい MTAC」「おおた さき」の合計14文字も入れていただきましたが、こんなに多い文字数でも名刺1枚につき10円でご対応してくださいました。また納期は、名刺100枚でお願いしたところ、3日間ほどで完成してくださいました。 わたしは六星ウイズ様が作成した点字入り名刺を初めて受け取ったときに、名刺なので沢山の方に配りたいと思う気持ちに加えて、更にこの一枚一枚を大切に大切に配ろうという気持ちが芽生えていました。名刺交換した方も大切に保管してくださっていると思います。 新型コロナの影響下で名刺交換の機会も減少しているとは思いますが、点字入り名刺やNPO法人六星ウイズ様にご興味を持っていただけますと大変嬉しく思います。 NPO法人 六星ウイズ様について、 ↓六星ウイズ様の点字入り名刺のご案内↓ ↓六星ウイズ様の他商品 <ウイズ半田> ・浜松市東区半田町104-3 ・TEL:053-435-5225 ・FAX:053-435-5955 ・定員20名      ・就労継続支援B型事業所 ・自主製品…マグネット、ポプリなど ・下請け…ダンボール折り、ボール洗いなど <ウイズ蜆塚> ・浜松市中区蜆塚1丁目9-12 ・TEL:053-489-5560 ・FAX:053-489-5561 ・定員  名      ・就労継続支援B型事業所 ・自主製品…布ぞうり、手すきハガキなど ・下請け…新聞用ひも巻き、みかんのびん詰めなど

  • 【労務関連】企業負担分の社会保険料の段階的減免(実務)

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 中国政府は新型コロナウイルスの影響による企業倒産を防ぐための防衛措置の一環として、2020年2月から2020年6月までを対象期間として、企業負担分の社会保険料の減額・免除を実施しています。 企業負担分の社会保険料の減額・免除はイレギュラーなことであり、会計処理も通常の処理とは異なります。 会計処理方法(実務)について、多くの中国進出日系企業が該当する小規模企業(中国語で小型微利企業)を例に解説いたします。(※上海市の社会保険料をベースに記述) なお、各所在地により行政の方針も異なりますので、当処理が必ずしも画一的に行うべきとは言えず、ご参考程度にしていただけますと幸いです。 【労務関連】企業負担分の社会保険料の段階的減免(実務) 目次: 1、企業負担分の社会保険料の減額・免除に関する実務 2、企業負担分の「基本養老保険・失業保険・工商保険(労災)」の減額・免除 3、企業負担社会保険料の段階的減免に関する通知の概要や参考訳 1、企業負担分の社会保険料の減額・免除に関する実務 ①2020年2月度の実務 当該規定が2020年2月に始まったばかりのため、多くの会社では、社会保険料の記帳根拠資料になる上海市(城鎮)社会保険費繳納通知書に減額や免除の情報が未だ反映されておらず、従来通りの減額・免除前の社会保険料にて記載されていると思われます。 社会保険料の口座引き落とし額もまた、従来通りの企業負担分と個人負担分の社会保険料かと思われます。引き落とし額については銀行が発行するバンクステートメントで確認ができます。 これより、2月度の企業負担分と個人負担分の社会保険料は、従来通りの社会保険料に基づき記帳をします。 ②3月度と4月度の実務 実地調査により、おおよその会社には未だ3月・4月度の上海市(城鎮)社会保険費繳納通知書が届いていないことが分かりました。そのため、実際の企業負担分の社会保険料の減額や免除額を知ることが出来ません。 社会保険料の口座引き落とし額は、個人負担分の社会保険料が引き落としされていると思われます。引き落とし額については銀行が発行するバンクステートメントで確認ができます。 これより、3月度と4月度の社会保険料は、個人負担分の社会保険料を計上し、企業負担分の社会保険料は暫定的に未計上とする記帳を行うことになります。 ③5月度の実務 実施調査の結果、5月に入ってから今まで届いてなかった3月度から5月度までの上海市(城鎮)社会保険費繳納通知書が各企業に届くようになります。(下記画像参照) 社会保険料の口座からは、5月度の個人負担分と企業負担分の社会保険料に加えて、3月度と4月度の企業負担分の社会保険料や2月度の企業負担分の社会保険料の減額・免除額が反映された金額が引き落としされているかと存じます。 引き落とし額については銀行が発行するバンクステートメントで確認ができます。 これより、暫定的に未計上としていた3月度と4月度の企業負担分の社会保険料を計上し、5月度の企業負担分と個人負担分の社会保険料額を計上する記帳をします。 また2月度の企業負担分の社会保険料が過大計上となっているため修正します。 2月度の企業負担分の社会保険料は、修正後の内容での上海市(城鎮)社会保険費繳納通知書が発行されないため、3月度以降の上海市(城鎮)社会保険費繳納通知書の内容に基づきます。 記帳後に、社会保険納付口座のバンクステートメントと突き合わせを行い、一致していれば問題ありません。不一致の場合は不一致の原因について究明します。 2、企業負担分の「基本養老保険・失業保険・工商保険(労災)」の減額・免除 上海市(城鎮)社会保険費繳納通知書に減免・免除額が反映されています。↓↓↓ ※労災保険の料率は0.16%-1.52%のため今回は0.16%を適用しております。 関連記事: 【上海市】2019年度の社会保険と住宅積立金の納付基数と料率 【上海市】2020年度の社会保険の納付基数と料率 3、企業負担社会保険料の段階的減免に関する通知の概要や参考訳 部門:人力資源社会保障部 財政部 税務総局 政策名:企業負担社会保険料の段階的減免に関する通知 中国語:关于阶段性减免企业社会保险费的通知 (人力资源社会保障部 财政部 税务总局 人社部发【2020】11号) 概要:企業倒産を防ぐための防衛措置として企業負担分の社会保険料を減免する。湖北省を除く地域の中小微細企業は2月から6月まで企業負担分の「基本養老保険・失業保険・工商保険(労災)」が免除される。湖北省を除く地域の大企業等の社保加入事業体は2月から4月まで企業負担分の「基本養老保険・失業保険・工商保険(労災)」が半減される。 習近平総書記が打ち出した新型コロナウイルス防疫活動の重要な指示・精神を確固貫徹し、企業の困難な状況を緩和、企業の正常な業務再開を推進、雇用の安定と拡大を支援するため、社会保険法の関連規定に基づき、国務院の賛成を得て、企業負担分の基本養老保険・失業保険・工商保険(労災)(以下略称「三項社会保険」)を段階的に減免することを下記の通り通知する。 一、2020年2月から、各省・自治区・直轄市(湖北省を除く)及び新疆生産建設兵団(以下統一略称「省」)は感染による影響や資金受任能力に基づき、中小微細企業に対して企業負担分の三項社会保険料を免除することができ、免除期限は5カ月を超えてはならない。 大型企業等の社会保険加入企業(機関事業単位を含めず)に対しては、企業負担分の三項社会保険料を半減することができ、半減期限は3か月を超えてはならない。 二、2020年2月から、湖北省は各種の社会保険加入事業体(機関事業単位を含めず)に対して、企業負担分の三項社会保険料を免除することができ、免除期限は5カ月を超えてはならない。 三、感染の影響により生産経営に重大な困難が生じている企業は、社会保険料の延納を申請することができ、延納期限は原則として6カ月を超えてはならず、延納期間は延滞金が免除される。 四、各省は工業とIT部・統計局・発展改革委・財政部『中小企業划型標準規定の発行に関する通知』(工信部聯企業【2011】300号)等の関連規定に基づき、結束して当省の減免対象企業を確定し、また部門間の情報共有を強化し、企業の事務負担を増加させないようにする。 五、社会保険加入者の権益が影響を受けないよう、企業は法に従い従業員の個人負担分の社会保険料を源泉徴収する義務を履行し、社会保険の事務機構は個人の権益を記録することを確保する必要がある。 六、各省級政府は真摯に主要責任を請負、各項社会保険待遇が予定通りに十分支給されることを確保する必要がある。養老保険省級統筹(※)について、年末までに省級の資金調達の実現を確保する。2020年に企業従業員基本養老保険基金中央調剤の比率を4%まで引き上げ、困難地区に対する支援を増やす。 ※基本養老保険省級統筹とは、省・自治区・直轄市を単位として実施する企業と従業員個人の納付比率・基本養老金計画支給法・支給基準・基金管理・基金調剤等の内容を含む全企業従業員基本養老保険制度とシステムの統一管理方式を言います。 七、各省は当地に集束して、当通知規定の減免範囲と減免期限に基づき実行し、基金管理の規範や増強をし、勝手にその他の減収増支政策を出してはならない。各省は減免状況に基づき、2020年の基金収入予算を合理的に調整することができる。 各省は認識を高くし、組織のリーダーシップを真摯に強化し、統筹は防疫と経済社会発展業務を十分に実施し、具体的な実施方法を至急制定し、減免政策の現金化を出来るだけ早くする。各省は発行する具体的な実施方法を3月5日以前に人力資源社会保障部・財政部・税務総局へ届け出する。各級人力資源社会保障・財政・税務部門は関連部門に参加し、真摯に職責を履行し、意思疎通協力を強化し、防疫期間内の社会保険業務を全力で行い、企業負担分の社会保険料の減免等の各項政策措置が着実に行き渡ることを確保する。 関連記事: 【労務関連】企業負担社会保険料の段階的減免に関する通知(参考訳) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【増値税】映画等の興行収入関連の増値税が免税になりました。

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 中国政府は映画等の興行の発展を支援するため、2020年5月13日付で税金と費用に関する優遇政策を実施しました。増値税の免税措置並びに文化事業建設費の免除や繰越欠損期間の延長措置を含む内容になります。 2020年末までの期間限定とはなりますが、映画等の放映に係る業種の方にとっては朗報かと存じます。 【増値税】映画等の興行収入関連の増値税が免税になりました。 部門:財政部 税務総局 政策名:映画等の業種を支援するための税費政策に関する公告 中国語:关于电影等行业税费支持政策的公告 (财政部 税务总局公告2020年第25号) 実施期間:2020年1月1日から2020年12月31日まで。 概要:増値税の免税措置並びに文化事業建設費の免除や繰越欠損期間の延長措置(増値税の免税は『映画放映経営許可証』を有する企業) 【参考訳】 一、2020年1月1日から2020年12月31日まで、納税者が提供する映画放映サービスにより取得した収入は増値税の徴収を免除する。当公告がいうところの映画放映サービスとは、『映画放映経営許可証』を有する企業が専業の映画館の放映設備を利用し、観客のために提供する映画視聴サービスを指す。 二、映画興行企業の2020年度に発生した欠損金に対して、繰越期間を最長で5年から8年とする。 三、2020年1月1日から2020年12月31日まで、文化事業建設費の徴収を免除する。 四、当公告が公布する前に、既に徴収済みの当公告規定に基づき徴収が免除される税金や費用は、納税者並びに費用納付者が以降月で納付すべき税金や費用から控除することができる或いは還付することが出来る。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 上海でも美味しい日本のケーキ食べれます!【日本人パティシエ】

    先月のことになりますが、弊社協力会社の責任者で長年の友人である李敏ちゃんが誕生日を迎えたので、サプライズで中国人が好む見た目で尚且つ美味しい『日本』のケーキを送ることにしました。 いつもなら以前当ブログで紹介させていただいた‟中国茶カフェ"CHA" Cafe Kai Xin Guo(カイシングオ)”さんにお願いするのですが、一時的にスイーツ事業を停止されたとのことで代わりに日本人パティシエがいらっしゃる甜甜富(テンテンフ―)様をご紹介していただきました。(袖振り合うも他生の縁という感じで、こういうところが上海日本人社会の良いところですね!) 過去記事:クリスマスプレゼント★(2019/12/22) さて、甜甜富(テンテンフ―)の日本人パティシエ内田さんに中国人が好む見た目で尚且つ美味しい『日本』のケーキとご相談したところ、想像以上に素晴らしいケーキになりました! マンゴーの季節なのでマンゴーの果実とマンゴーの果汁が入った生クリームをふんだんに使用しており、また見た目の華やかさと美しさを作り上げる精巧な技術が圧巻のケーキです。 甜甜富(テンテンフー)さん 中国在住10年の日本人パティシエの内田富夫さんがオーナー兼パティシエを務めるスイーツ店。スイーツの製造販売の他、中国人親子向けにワークショップを行ったり、中国国内外の企業向けにコンサルティングを展開されています。 ↓Wechat公式アカウントのQRコード。Wechatとは日本のLINEに当てはめるとLINE公式アカウントのようなものです。Wechatの機能が充実していることから、昨今HPからWechat公式アカウントに切り替える企業が増えています。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【増値税】旅行業の2020年度の増値税は免税です。

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 上海市税務総局の公式微信に、国内観光業の復興支援のための税制政策の実施期間に関する記事がありましたので紹介いたします。 【増値税】旅行業の2020年度の増値税は免税です。 新型コロナウイルスの発生以降、中国も日本同様に観光業界は大きなダメージを受けています。中国では国内観光業の復興を支援するための政策の一種として、売上にかかる増値税を免除する優遇税制を実施しています。 具体的には『公共交通運輸サービス・生活サービスを提供する納税者、及び居住者に生活必需品を提供するバイク便サービスにより取得する収入を対象に増値税を免除する』と規定しており、国内観光業はこの優遇政策に該当します。 またざっくりとですが調べたところ、中国では日本の‟Go to トラベル”のような政策は実施しておらず、各省・市政府から旅行業者へ直接支給する補助金政策を実施しているようです。 関連記事: 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ① 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ② 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ③ 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ④ 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ⑤ 部門:財政部 税務総局 政策名:防疫供給保障等の税金費用政策を支援する実施期限に関する公告 中国語:财政部 税务总局关于支持疫情防控保供等税费政策实施期限的公告 (財政部 税務総局公告2020年第28号) 実施期間:2020年1月1日から12月31日まで。 概要:各種優遇政策の実施期間を2020年12月31日までとする。 【参考訳】 『新型コロナウイルスの防疫支援に関連する税収政策に関する公告』(2020年第8号)、『新型コロナウイルスの防疫支援に関連する寄付税収政策に関する公告』、『新型コロナウイルスの防疫支援に係る個人所得税政策に関する公告』(2020年第10号)、《財政部 国家発展改革委关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期間免征部分行政事業性收費和政府性基金的公告》(財政部 国家発展改革委公告2020年第11号)が規定する税金・費用の優遇政策は、2020年12月31日まで実施する。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • オンライン税務局(電子税務局)

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 オンライン税務局(電子税務局) オンライン税務局(電子税務局)とは オンライン税務局では発票の購入や購入可能枚数の変更、還付申請や納税証明書の発行、非貿易送金時の届け出や優遇政策の届け出など様々なことを行うことが出来ます。 オンライン税務局のログインや各種届出の提出などは、各企業に貸与される数字証書(USBキー、税金や社会保険料などの申告納税時に使用する)が必要です。 またオンライン税務局は利用者が限られており、法定代表者や財務責任者また税務手続担当者(办税员)が利用可能です。なお利用者は身分証や携帯番号などの実名登録が必要です。 ↓オンライン税務局のトップページ(上海市版) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【個人所得税】税額控除対象可能商業健康保険の判断材料

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 上海市税務総局の公式微信に、購入する商業健康保険が個人所得税の税額控除対象となるか判断するための材料について説明がありましたので、紹介いたします。 【個人所得税】税額控除対象可能商業健康保険の判断材料 判断材料について 購入する商業健康保険が個人所得税の税額控除を享受できるかどうかは、『税収優遇型商業健康保険証券(中国語:个人税优健康保险保险单)』に記載された『税収優遇識別コード(中国語:税优识别码)』の有無で判断をします。 税収優遇識別コードとは、『一人・一証券・一コード』の原則に基づき、発行された税収優遇型商業健康保険証券の唯一性、真実性、有効性を保証する番号です。 下記画像の赤枠が税収優遇識別コードです。 従業員個人が商業健康保険を購入する場合 2017年7月1日から、従業員個人が規定に適合する商業健康保険を購入した場合、個人所得税の申告時に月額200元(年額2,400元)の控除を受けることが可能になりました。 これより個人所得税の申告書に税収優遇識別コードを含む商業健康保険関連の情報入力が必要となるため、税収優遇型商業健康保険証券を取得後、速やかに企業へ提出します。 企業が統一的に従業員のために商業保険を購入する場合 企業が統一的に従業員のために規定に適合する商業健康保険を購入する場合、各従業員の給与に合算し個人所得税を算出し納税しますが、別途従業員個人の購入とみなして個人所得税の申告時に月額200元(年額2,400元)の控除を受けることができます。 この場合も同様に、個人所得税の申告書に税収優遇識別コードを含む商業健康保険関連の情報入力が必要となるため、企業は税収優遇型商業健康保険証券の取得後、速やかに入力をします。 関連記事: 【個人所得税】企業が一部の従業員のために購入する商業保険は個人所得税の課税対象 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【労務関連】企業負担の社会保険3種の減免延長について。

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 人社部発【2020】49号より、企業負担の社会保険3種の減免期間が2020年12月31日まで延長されました。 ここでは対象となる社会保険項目や期間、中国の社会保険料の概要について解説しております。 【労務関連】企業負担の社会保険3種の減免延長について。 目次: 1、対象となる社会保険項目 2、対象となる企業規模や免除・半減の期間延長について 3、中国の社会保険料の概要 1、対象となる社会保険項目 企業負担の養老保険・失業保険・労災保険 ※コロナ禍での中小企業の倒産や解雇を防ぐための政策であることから、個人負担の社会保険料について言及はなく、減免にはなりません。 2、対象となる企業規模や免除・半減の期間延長について ●湖北省を含む各省・自治区・直轄市の中小微細企業・・・ (当初)2020年2月から2020年6月まで免除 (延長後)2020年2月から2020年12月まで免除 ●湖北省を除く各省・自治区・直轄市の大型企業・・・ (当初)2020年2月から2020年4月まで半減 (延長後)2020年2月から2020年6月まで半減 ●湖北省の大型企業・・・ (延長なし)2020年2月から2020年6月まで免除 3、中国の社会保険料の概要 中国の社会保険料は労使折半でありません。企業側の負担割合の方が3倍ほど大きいです。 社会保険料率に関しては下記の関連記事をご参照ください。 関連記事: 【上海市】2019年度の社会保険と住宅積立金の納付基数と料率 【上海市】2020年度の社会保険の納付基数と料率 【blog】中国でキャリアを積みたい方向け!中国の社会保険 【労務関連】企業負担分の社会保険料の段階的減免(実務) 【労務関連】企業負担分の社会保険料の段階的減免に関する通知(参考訳) 企業負担の社会保険費の段階的減免政策の実施期限等の延長に関する通知↓↓↓ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?①

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 上海税務局の公式微信に、非居住者個人の給与賃金収入等の源泉地をどのように判断するのか?という記事がありました。 当ブログでも何回か取り上げていますが、非居住者も居住者と同様に、給与所得や董事等の高級管理職の報酬所得また原稿料所得などのカテゴリごとに申告様式が異なります。 とはいえ、居住者であっても非居住者であっても源泉地が日本と中国のどちらになるかが重要なことに変わりありません。 当ブログでは、非居住者の給与所得が中国国内源泉になるのか、或いは中国国外源泉になるのかの判断基準について解説しております。 なお、源泉地判断の材料としてご活用していただければ幸いです。(根拠規定:財政部 税務総局公告2019年第35号) 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?① 目次: 1、中国国内の勤務期間に帰属する給与所得 2、中国国内勤務期間について 1、中国国内の勤務期間に帰属する給与所得 中国国内の勤務期間に帰属する給与所得は、中国国内が源泉地になります。 2、中国国内勤務期間について 中国国内で実際に仕事をした日数や中国国内での勤務期間中に国内外で享受した公休日・個人の休暇・研修を受けた日数も含みます。 中国国内と中国国外の企業で職務を兼任する個人或いは国外企業でのみ勤務する個人は、中国国内での滞在時間が24時間未満の場合は、半日として中国国内勤務期間を計算します。 中国国内と中国国外の企業で職務を兼任する個人或いは国外企業でのみ勤務する個人が当期に中国国内外で勤務した場合、中国国内、中国国外での勤務日数が当期の暦日数に占める割合で中国国内源泉、中国国外源泉の給与を確定します。 なお中国国外勤務日数は当期暦日数から中国国内勤務日数を差し引いた日数で計算します。 関連記事: 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?①‘ 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?② 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等は、どのように源泉地を判断するのか?③ 【個人所得税】非居住者個人と住所を有さない個人に関する内容 【個人所得税】日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました! 【個人所得税】中国での所得がある人向け、日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました!② 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

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