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【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その④)

更新日:1月1日


こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。

このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。

今回上海税務局の公式微信に、『個人の確定申告に関連する給与』についてQ&Aがありましたので紹介いたします。Q&Aは全部で10問あり4回に分けて紹介いたします。今回は4回目になります。


今回紹介するQ10は『経済補償金』に関する内容なので、労使双方に重要な内容になります。




【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その④)


④9~10問

Q9:企業が従業員個人に対して低価格で住宅を売却する場合、どのように個人所得税の計算を行いますか?確定申告は必要でしょうか?


A9:企業が当該住宅の購入或いは建築した時の取得原価よりも低い価格に基づいて従業員個人へ売却する場合、従業員個人は取得原価と購入額の差額部分について、規定に一致する場合、当年度内の総合所得へ合算する必要はなく、確定申告も必要ありません。また差額部分を収入と見做して12か月で按分し、月次の税率表に基づいて適用税率と速算控除額を確定し、単独で個人所得税額を計算します。



★公式

納付すべき個人所得税額=従業員個人が実際に支払った住宅購入額と当該住宅の購入或いは建築にかかった取得原価との差額×月次の適用税率-速算控除額




Q10:企業との労働契約を解除し取得した一次性の補助収入は、どのように個人所得税の計算を行いますか?総合所得に合算する必要がありますでしょうか?


A10:従業員個人が企業との労働契約を解除した際に取得する一次性の補助収入(企業が支給する『経済補償金』・生活補助費やその他補助費を含みます)は下記の通りです。

①補助収入全額の内、現地の前年度従業員平均給与の3倍以内の部分は、個人所得税が免除されます。

②補助収入全額の内、現地の前年度従業員平均給与の3倍を超過した部分は、個人所得税の納付が必要になります。その場合は、当年度の総合所得に合算する必要はなく、単独で総合所得税率表を適用し、個人所得税額を計算します。



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