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- 届けマスク!(後日談、届いたよ!)②
中国のパートナー企業の友人から、『日本现在买不到口罩吧!(日本は今やマスク買えないんだよね)』とのことメッセージが届きました。 ※一言中国語講座:买不到とはお金が有っても物が無くて買えないの意味です。 日本でもマスクが今や希少品・高級品と化しているので仕方ありませんが、中国の友人に送った一週間後に自分の分を買いに行ったところ全く手に入らず諦めていました。 そんなわけで、『我们已经买不到了,哪个店都卖光了的(哭)。(買えないし、どこの店に行っても売り切れだよ(´;ω;`)ウゥゥ)』とメッセージを送り返したところ、『我这边现在可以买得到的,等一周吧!(私たちの方は買えるようになったから、一週間待ってて!)』と返事がきました。 そして有難いことに、パートナー企業の友人が私たちのためにマスクを送ってくれました。 私見ですが中国人は受けた恩や受けた借りは必ず返す文化を持っていると思います。 今回のマスクは私たちの関係性が『友達』だからということもありますが、『友達』だからこそ返すということもあるのかなとも思います。 いずれにせよ、国境を越えた友人関係や協力関係は心強く感謝の想いしかありません。 これから世界的に経済危機が来るだろうので、パートナー企業の力になりたいと思います。 関連記事: 届けマスク! 届けマスク!(後日談、届いたよ!) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【増値税】増値税控除証憑の認証期限等の取消による増値税徴税問題に関する公告(参考訳)①
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 前提として、増値税の一般納税者資格を有する企業や個人事業主などは、取得した仕入や費用に関する発票等の各証憑を認証し、月次の税務申告時に仕入増値税額を申告することで、売上増値税額から税額控除することが可能になります。 従来は360日間の認証期限がありましたが、2019年12月31日に公布された公告より、認証期限が取消されました。 当ブログでは、詳細や参考訳を解説しておりますのでご参考にしていただければ幸いです。 関連記事: 【増値税】増値税控除証憑の認証期限等の取消による増値税徴税問題に関する公告(参考訳)① 【増値税】増値税控除証憑の認証期限等の取消による増値税徴税問題に関する公告(参考訳)② 【増値税】税額控除の認証期限の取消② 【増値税】税額控除の認証期限の取消① 目次: 1、認証・照合・控除の期限廃止について 2、増値税控除証憑の認証期限等の取消による増値税徴税問題に関する公告の参考訳(1) 1、認証・照合・控除の期限廃止について 2020年3月1日から、2017年1月1日以降に発行された増値税専用発票・税関輸入増値税専用繳款書・自動車販売統一発票・道路通行費増値税電子発票は、認証・照合・控除の期限が取消されました。 従来は認証期限が360日間と規定されていましたが、当公告より認証期限などが取消されました。結果として、各証憑の取得から認証までに時間的余裕ができたため、増値税申告も余裕をもって対応することが可能になりました。 この他、2016年12月31日以前に発行された増値税専用発票・税関輸入増値税専用繳款書・自動車販売統一発票は、認証・審査・申告控除期限を超過していても、規定条件に一致する場合は、仕入増値税額を継続して控除できます。 根拠となる規定は下記の通りです。 国家税務総局 期限超過増値税控除商況の控除問題に関する公告 国家税務総局 増値税控除証憑の期限に基づかない申告控除の問題に関する公告 2、増値税控除証憑の認証期限等の取消による増値税徴税問題に関する公告の参考訳(1) 関連規定を翻訳をしていますのでご一読ください。翻訳は2回に分けて掲載しており、今回は1回目です。 一、増値税一般納税者が取得する2017年1月1日以降に発行された増値税専用発票・税関輸入増値税専用繳款書・自動車販売統一発票・道路通行費増値税電子普通発票は、認証・審査・申告控除期限を取り消す。 納税者は増値税申告時、本省(自治区・直轄市や計画リスト掲載市)の増値税発票総合サービスプラットホームを介して上述の控除証憑の情報について用途を確認する。 増値税一般納税者が取得する2016年12月31日以前に発行された増値税専用発票・税関輸入増値税専用繳款書・自動車販売統一発票は認証・審査・申告控除期限を超過していても、規定条件に一致する場合は、『国家税務総局 期限超過増値税控除商況の控除問題に関する公告』や『国家税務総局 増値税控除証憑の期限に基づかない申告控除の問題に関する公告』により、仕入増値税額を継続して控除する。 二、納税者が増値税の即納即還付政策を享受する場合、納税信用級ごとに条件の要求があり、納税者が還付申請する税金の所属期の納税信用級により確定する。還付申請する税金の所属期に信用級の変更があった場合、変更後の納税信用級で確定する。 納税者が増値税の期末未控除残高還付政策を適用する場合、納税信用級ごとに条件の要求があり、納税者を管轄税務機関への『還付(控除)申請書』の提出時の納税信用級により確定する。 三、『財政部 税務総局 税関総署 増値税改革関連政策の深化に関する公告』や『財政部 税務総局 一部の先進製造業の増値税期末未控除残高の還付政策に関する公告』より、還付を許可する増加期末未控除残高の仕入増値税額の構成比率計算時に、納税者が2019年4月から還付申請する税金の前所属期内において規定に基づき振り戻した仕入増値税額は、控除済みの増値税専用発票・自動車販売統一発票・税関輸入増値税専用繳款書・納税証明書注記の増値税額から控除する必要はない。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【増値税】増値税控除証憑の認証期限等の取消による増値税徴税問題に関する公告(参考訳)②
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税】増値税控除証憑の認証期限等の取消による増値税徴税問題に関する公告(参考訳)② 認証・照合・控除の期限廃止について 2020年3月1日から、2017年1月1日以降に発行された増値税専用発票・税関輸入増値税専用繳款書・自動車販売統一発票・道路通行費増値税電子発票は認証・照合・控除の期限が取消されました。 従来は認証期限が360日間と規定されていましたが、当公告より認証期限が取消されていますので、各証憑の入手から増値税申告まで余裕をもって対応することが可能になりました。 関連規定の翻訳をしていますのでご一読ください。翻訳は2回に分けて掲載しており、今回は2回目です。 関連記事: 【増値税】増値税控除証憑の認証期限等の取消による増値税徴税問題に関する公告(参考訳)① 部門:国家税務総局 政策名:増値税控除証憑の認証期限等の取消による増値税徴税問題に関する公告 中国語:关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告(2019年第45号) 実施期間:第一条は2020年3月1日から実施、第二条から第七条は2020年1月1日から実施、 ともに期限なし。 概要:2020年3月1日から2017年1月1日以降に発行された増値税専用発票等の認証期間の廃 止。 2020年3月1日から2016年12月31日以前に発行された増値税専用発票等は認証期間を 超過しても、条件に一致する場合は控除できる。 四、中国国内(以下略称『国内』)企業や個人がプロジェクトの下請側であり、施工地が国外のプロジェクトのために建築サービスを提供し、国内プロジェクトの元請側から取得する請負収入は、『国家税務総局 「営業税から増値税へ変更し徴税する国境を越えての課税行為を増値税免除する管理弁法(試行)」の発布に関する公告』(2016年第29号、国家税務総局公告2018年第31号修正)の第六条規定の『みなし国外収入』に属する。 五、動物診療機構が提供する動物疾病予防・診断・治療や動物の避妊手術等の動物診療サービスは、『営業税から増値税へ変更し徴税する試験移行政策規定』(財税【2016】36号添付3)の第一条第十項が言うところの‟家禽・牧畜・水生動物の交配や疾病治療”に属する。動物診療機構が販売する動物食品や用品や、動物の清潔・美容・代理看護等のサービス提供は、現行規定に基づき増値税を納税するものとする。 動物診療機構とは、『動物診療機構管理弁法』(農業部令第19号公布、農業部令2016年第3号、2017年第8号修正)規定に基づき、動物診療機構許可証を取得し、また規定の診療活動範囲内で動物診療活動を展開する機構を指す。 六、『貨物運輸業小規模納税者が代理発行を申請する増値税専用発票管理弁法』(2017年第55号発布、国家税務総局公告2018年第31号修正)の第二条を以下の通り修正する。 第二条 同時に以下条件を備える増値税納税者(以下略称『納税者』)は本弁法を適用する。 (一)中国国内(以下略称『国内』)で道路或いは河川貨物運輸サービスを提供し、かつ税務登記(臨時税務登記を含む)の手続きをしたもの。 (二)道路貨物運輸サービス(4.5トン以下の普通貨物運輸車両で普通道路貨物運営に従事するものを除く)を提供し、『中国道路運輸経営許可証』や『中国道路運輸証』を取得しているもの。 河川貨物運輸サービスを提供し、『国内水路運輸経営許可証』や『船舶営業運輸証』を取得しているもの。 (三)税務登記地の管轄税務機関が増値税小規模納税者に基づき管理しているもの。 七、納税者が取得した財政補助収入が、物品・役務・サービス・無形資産・不動産の売買収入或いは数量に直接関連する場合、規定に基づき増値税を納税するものとする。 納税者が取得するその他形式による財政補助収入は、増値税課税収入に属さず、増値税を徴収しない。 当公告実施前に、納税者が取得する中央財政補助は継続して『国家税務総局 中央財政補助の増値税問題に関する公告』(2013年第3号)に基づき実施する。 既に増値税を申告納税した場合、現行のマイナス発票管理規定に基づき、マイナス発票を発行し取得した中央財政補助を売上高から控除することができる。 八、当公告第一条は2020年3月1日から実施、第二条から第七条は2020年1月1日から実施する。これ以前に発生した未処理の事柄については当公告に基づき実施し、既に処理済みの事柄については再調整をしない。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【企業所得税】損金算入の限度額①
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 上海市税務総局の公式微信に、『従業員教育費・広告宣伝費・公益性寄付金』に関する損金算入の限度額について説明がありましたので、紹介いたします。説明は3回に分けてあり、今回は1回目です。 【企業所得税】損金算入の限度額① 従業員教育費について、 2018年1月1日から、企業に発生した従業員教育費は給与総額の8%まで損金算入可能。給与総額の8%を超過した部分は翌年以降に繰越控除可能となりました。(財税【2018】51号) 従業員教育費の一般的な範囲は下記の通りです。 1、職務に就くためや配属変更のための研修 2、各種職域適応性研修 3、職域研修・職業技術等級研修・高技能人材研修 4、専業技術人員継続教育 5、特殊作業員研修 6、企業が組織した外部研修 7、従業員が参加した職業技能検定・職業資格認証等の費用 8、教学設備や施設の購入設置 9、従業員の独学奨励費用 10、従業員教育研修管理費用 11、従業員教育費に関連するその他支出 【Q&Aコーナー】 Q1:2018年度の某工業会社の給与総額が800万元であり、当年度実際に支出した従業員教育費が65万元であったとき、2018年度の従業員教育費の損金算入限度額はいくらですか? A1:2018年度の当該企業の従業員教育費損金算入限度額は、800万元×8%=64万元になります。実際に支出した65万元のうち、損金算入可能は64万元であり、超過した1万元は加算調整をし翌年以降に繰り越して控除します。 Q2:2019年度の当該企業の給与総額が1200万元であり、従業員教育費の実際支出額が40万元であったとき、2019年度はどのように処理しますか。 A2:2019年度の当該企業の従業員教育費の損金算入限度額は、1200万元×8%=96万元になり、実際に支出した40万元は全て損金算入可能できます。また2018年度に超過した1万元を繰り越して控除することができるので減算調整できます。 部門:財政部 税務総局 政策名:企業従業員教育経費の税前控除政策に関する通知 中国語:关于企业职工教育经费税前扣除政策的通知(財税【2018】51号) 実施期間:2018年1月1日から実施、期限について言及無し 概要:企業に発生した従業員教育費は給与総額の8%まで損金算入可能。給与総額の8%を超過した部分は翌年以降に繰越控除可能。 (参考訳) 企業の更なる従業員教育を奨励するため、従業員教育費の税前控除政策について下記の通り通知する。 一、企業に発生した従業員教育費について、 給与総額の8%を超えない部分は、企業所得税課税所得額の計算時に控除することが出来る。給与総額の8%を超過する部分は、今後の課税年度で繰越控除することができる。 二、本通知は2018年1月1日から実施する。 関連記事: 1、従業員教育費について、当ページ 2、広告宣伝費について、【企業所得税】損金算入の限度額② 3、公益性寄付金について、【企業所得税】損金算入の限度額③ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【企業所得税】損金算入の限度額②
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】損金算入の限度額② 上海市税務総局の公式微信に、『従業員教育費・広告宣伝費・公益性寄付金』に関する損金算入の限度額について説明がありましたので、紹介いたします。説明は3回に分けてあり、今回は2回目です。 広告宣伝費について、 企業に発生した広告宣伝費は、当年度の売上高の15%までが損金算入可能であり、超過部分は翌年以降に繰越控除可能です。(中国企業所得税法実施条例 第44条) 従って、企業に当年度発生した広告宣伝費で超過した部分は、加算調整が必要になります。 但し、一部の業種に関しては広告宣伝費の損金算入基準が異なります。(財税【2017】41号) 1、化粧品の製造或いは販売・医薬製造や飲料製造(酒類の製造を含まず)企業に発生した広告宣伝費に対して、当年度の売上高の30%までが損金算入可能であり、超過部分は今後の課税年度で繰越控除することができる。 2、広告宣伝費の分担協議書(以下略称『分担協議書』)に署名した関連企業に対して、その内一方に発生した当年度の損金算入限度額の割合を超えていない広告宣伝費を当企業で損金算入することができる、また一部或いは全部を分担協議書に基づきもう一方に帰属させ損金算入することもできる。もう一方は広告宣伝費の損金算入限度額の計算時に、上述の方法で当企業に帰属した広告宣伝費をその中に含めて計算しないこともできる。 3、たばこ企業発生した広告宣伝費は、等しく課税所得額の計算時に損金算入してはならない。 4、本通知は2016年1月1日から2020年12月31日まで実施する。 (Q&Aコーナー) Q1:広告宣伝費の損金算入の限度額の計算時に、基数の計算はどのように確定しますか? A1:国税函【2009】202号規定より、企業が接待交際費・広告宣伝費等の費用の損金算入限度額を計算するとき、その売上高には『中国企業所得税法実施条例』第二十五条が規定する『みなし売上高』も含むものとする。 部門:財政部 税務総局 政策名:広告費と業務宣伝費支出のの税前控除政策に関する通知 中国語:关于广告费和业务宣传费支出税前扣除政策的通知(財税【2017】41号) 実施期間:2016年1月1日から2020年12月31日まで実施 (参考訳) 1、化粧品の製造或いは販売・医薬製造や飲料製造(酒類の製造を含まず)企業に発生した広告宣伝費に対して、当年度の売上高の30%までが損金算入可能であり、超過部分は今後の課税年度で繰越控除することができる。 2、広告宣伝費の分担協議書(以下略称『分担協議書』)に署名した関連企業に対して、その内一方に発生した当年度の損金算入限度額の割合を超えていない広告宣伝費を当企業で損金算入することができる、また一部或いは全部を分担協議書に基づきもう一方に帰属させ損金算入することもできる。もう一方は広告宣伝費の損金算入限度額の計算時に、上述の方法で当企業に帰属した広告宣伝費をその中に含めて計算しないこともできる。 3、たばこ企業発生した広告宣伝費は、等しく課税所得額の計算時に損金算入してはならない。 4、本通知は2016年1月1日から2020年12月31日まで実施する。 関連記事: 1、従業員教育費について、【企業所得税】損金算入の限度額① 2、広告宣伝費について、当ページ 3、公益性寄付金について、【企業所得税】損金算入の限度額③ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【企業所得税】損金算入の限度額③
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 上海市税務総局の公式微信に、『従業員教育費・広告宣伝費・公益性寄付金』に関する損金算入の限度額について説明がありましたので、紹介いたします。説明は3回に分けてあり、今回は3回目です。 【企業所得税】損金算入の限度額③ 公益性寄付金について、 企業に発生した公益性寄付金は、当期利益総額の12%以内を当期課税所得額の計算時に控除できる。12%を超える部分は来期から3年間課税所得額の計算時に控除できる。 (中華人民共和国企業所得税法 第9条) 企業に発生した公益性寄付金で当期に控除にしていない部分は、来期以降で繰り越して控除することを認める、但し繰越年限は寄付発生年度の翌年から計算して最長三年を超えてはならない。企業が公益性寄付金の控除を計算する際、先に過年度繰越の寄付金を控除してから、次に当期発生した寄付金を控除する。 関連記事: 【企業所得税】寄付金支出の税前控除について①(2019年11月18日) 【企業所得税】寄付金支出の税前控除について②(2019年11月19日) 部門:財政部 税務総局 政策名:公益性寄付金の企業所得税税前繰越控除関連政策に関する通知 中国語:关于公益性捐赠支出企业所得税税前结转扣除有关政策的通知 (財税【2018】15号) 実施期間:2017年1月1日から実施。 概要:企業に当期発生した及び過年度の繰越公益性寄付金は、当期利益総額の12%まで控除可能。 (参考訳) 『中国企業所得税法』並びに『中国企業所得税法実施条例』の関連規定に基づき、公益性寄付金の企業所得税税前繰越控除関連政策について下記の通り通知する。 1、企業が公益性社会組織或いは県級以上の人民政府及びその組成部門や専属機構を介して、慈善活動・公益事業に用いた寄付支出は、当期利益総額の12%以内を当期課税所得額の計算時に控除できる。12%を超える部分は来期から3年間課税所得額の計算時に控除できる。 本条の公益性社会組織とは、法に従い取得する公益性寄付税前控除資格を称する。 本条の年度利益総額とは、企業が国家統一会計制度の規定に基づき計算したゼロより大きい数値を指す。 二、企業に当期発生した及び過年度の繰越公益性寄付金で、当期の控除として認める部分は、当期利益総額の12%を超えてはならない。 三、企業に発生した公益性寄付金で当期に控除にしていない部分は、来期以降で繰り越して控除することを認める、但し繰越年限は寄付発生年度の翌年から計算して最長三年を超えてはならない。 四、企業が公益性寄付金の控除を計算する際、先に過年度繰越の寄付金を控除してから、次に当期発生した寄付金を控除する。 五、当通知は2017年1月1日から実施。2016年9月1日から2016年12月31日までに発生した公益性寄付金で2016年に控除していない部分は、当通知に基づき実行できる。 関連記事: 1、従業員教育費について、【企業所得税】損金算入の限度額① 2、広告宣伝費について、【企業所得税】損金算入の限度額② 3、公益性寄付金について、当ページ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【ビザ】有効ビザ保有外国人の中国入国一時停止について(参考訳)
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 ニュースでも取り上げられていますが、中国では外交官などが保有する特殊ビザを除き、就労ビザや留学ビザ等の有効なビザや居留許可を保有している外国人であっても入国が一時的に停止となりました。 【ビザ】有効ビザ保有外国人の中国入国一時停止について(参考訳) 部門:中国外交部・国家移民管理局 政策名:有効な中国ビザ・居留許可を保有する外国人の入国を一時的に停止する公告 中国語:关于暂时停止持有效中国签证、居留许可的外国人入境的公告 実施期間:2020年3月28日から実施、期限については状況により別途公告する 概要:外交官ビザなどの一部を除き有効な中国ビザ・居留許可を保有する外国人の入国を一時的に停止する (参考訳) 新型コロナウイルスの世界的流行を考慮し、中国では2020年3月28日0時から有効な中国ビザや居留許可を保有する外国人の入国を一時的に停止することを決定しました。APEC・ビジネス・トラベル・カードを保有する外国人の入国も一時的に停止します。 寄港地ビザ・24/72/144時間のトランジットによるビザ免除・海南省に入国する際のビザ免除・上海クルーズ船ビザ免除・香港マカオ地区の外国人が団体で広東省に入国する際の144時間のビザ免除・ASEANからの旅行団体が広西チワン族自治区に入国する際のビザ免除等の政策も一時的に停止します。 外交、公務、礼遇、乗務員(C)ビザで入境する場合は影響を受けません。 外国人が訪中して必要な経済貿易・科学技術等の活動に従事する場合、及び緊急の人道主義の必要に基づく場合は、中国の在外公館にビザの申請をすることができます。公告後にビザを発給された外国人の入境については影響を受けません。 これは中国が現在の感染状況に対応するため、多くの国の方法を参考にし、やむを得ず採用した臨時の措置です。中国は各方面と緊密な意思疎通を維持し、現在の情勢のもと国内外の人員の往来業務を整然と行っていくものとします。 中国は感染情勢に基づき上記措置を調整し、別途公告するものとする。 ↓中国外国部(外務省に相当)による公告 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 2020年3月度の月次申告期限
2020年3月度の申告期限は元々4月20日(月)でしたが、今回24日(金)まで延期されました。 タイトル名:2020年度の月次申告スケジュール ↓2020年3月度の申告期限 ↓2020年度の年間スケジュール。元々の申告期限は4月20日(月)でした。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【企業所得税】欠損金の繰越期間
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 上海市税務総局の公式微信に、『欠損金の繰越期間』について説明がありましたので紹介いたします。 【企業所得税】欠損金の繰越期間 現行の企業所得税法 現行の企業所得税法では『欠損金の繰越期間』は以下の3つの期間に分かれており、一般的には①の5年が適用されます。ただし、条件に合致する場合は②の8年や③の10年が適用可能です。 ①5年 ②8年 ③10年 ①5年について 対象企業:特殊な規定を除き、通常営業している一般企業 (弊社MTACの私見になりますが、『通常営業』をとしているのは新型コロナウイルスの影響により操業が厳しい企業もあるためと思われます) 根拠規定:『中国企業所得税法』第十八条より、企業の事業年度に発生した欠損金は、次年度以降に繰越することができ、次年度以降の企業所得税の補填に使用することができる、但し繰越期間は最長で5年を超えてはならない。 ②8年について 対象企業:新型コロナウイルスによる影響を比較的大きく受け操業が困難な企業 根拠規定:『新型コロナウイルス防疫支援に関連する税収政策に関する公告』(財政部税務総局公告2020年8号)第四条規定より、2020年1月1日から、新型コロナによる影響を比較的大きく受け困難に陥っている業種や企業に2020年度発生した損失は、繰越損失期間を5年間から最長8年間へ延長できる。 (1)困難に陥っている企業とは、交通運輸業・飲食業・宿泊業・旅行業(旅行社及び関連サービス・観光地管理の両種を指す)の四種を含み、具体的な判断は現行の『国民経済業種分類』を基準に行う。 (2)困難に陥っている企業の2020年度の主要売上高が収入総額(不課税収入と投資収益を除く)の50%以上を占めるもの。 (3)新型コロナウイルスによる影響を比較的大きく受け困難に陥っている業種や企業が規定に基づき繰越損失期間延長政策を適用する場合、2020年度の企業所得税確定申告時に、電子税務局を介して『繰越欠損年限延長政策適用の声明(适用延长亏损结转年限政策声明)』を提出する必要がある。 ③10年について 対象企業:ハイテク技術企業及び科学技術型中小企業 根拠規定:『財政部税務総局 ハイテク技術企業及び科学技術型中小企業の欠損金の繰越期間の延長に関する通知』(財税【2018】76号)第一条規定より、2018年1月1日から、当年度にハイテク技術企業及び科学技術型中小企業の資格を保有した企業は、資格保有年度の前5年間に発生した欠損金で未だ補填し終わっていない欠損金残高を、次年度以降に繰越することができ、繰越期間を最長で5年から10年間へ延長することが出来る。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- まもなく労働節休暇
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 今年は1日から5日までの5日間なので、例年よりも長く感じます。 既に仕事再開・学校再開と日常生活を取り戻しつつある中国なので、労働節休暇はどのように楽しむのでしょうか。 その反面、日本を含め海外諸外国はまだまだ日常を取り戻すことが出来ず苦戦しています。 一日も早く復興できることを切に願っております。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 今回上海税務局の公式微信に、『個人の確定申告に関連する給与』についてQ&Aがありましたので紹介いたします。 Q&Aは全部で10問あり4回に分けて紹介いたします。今回は初回になります。 関連記事: Q1~3:当ページ Q4~6:【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その②) Q7~8:【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その③) Q9~10:【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その④) 【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは? ①1~3問 Q1:給与所得とは何ですか? A1:個人が職務に就く或いは雇用されることにより取得する給与・賃金・賞与・特別ボーナス・手当及び関連のその他所得を、給与所得としています。 Q2:出演者が当企業が企画した公演に参加し取得した報酬は、給与所得に該当するのでしょうか? A2:公演に参加した出演者並びに監督が当企業より取得した報酬は給与所得に該当し、『給与・賃金所得』のカテゴリで個人所得税を申告し源泉徴収します。 Q3:企業の董事・監査役を務め取得する収入は給与所得に該当するのでしょうか? A3: (1)企業の董事・監査役を務め尚且つ企業に常駐していない場合・・・、 董事報酬・監査役報酬は労務報酬に該当し、『労務報酬所得』のカテゴリで個人所得税を申告納付します。 (2)個人が企業の董事・監査役を務め尚且つ企業(関係会社含む)に常駐している場合・・、 使用人兼務董事・監査役が取得する収入は給与所得に該当し、董事報酬・監査役報酬と給与は合算し全て『給与・賃金所得』のカテゴリで個人所得税を申告納付します。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その②)
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 今回上海税務局の公式微信に、『個人の確定申告に関連する給与』についてQ&Aがありましたので紹介いたします。 Q&Aは全部で10問あり4回に分けて紹介いたします。今回は2回目になります。 関連記事: Q1~3:【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは? Q4~6:当ページ Q7~8:【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その③) Q9~10:【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その④) 【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その②) ②4~6問 Q4:企業が従業員個人のために購入した商業健康保険は給与に該当しますか? A4:企業が全従業員のために規定に適合する商業健康保険を購入する場合、各従業員の給与に加算し個人所得税を納税します。また従業員本人の購入と同様の扱いとして個人所得税の申告時に月額200元(年額2,400元)の控除を受けることができます。 ※当HPの関連記事もご覧ください。 関連記事:【個人所得税】企業が従業員のために負担する商業保険は、個人所得税の課税対象になります。 Q5:企業が『食事手当』の名目で従業員に支給する手当や補助は給与に該当しますか? A5:規定に基づく不課税の食事手当について財政部は下記の通り規定しています。 ①個人が公のために市や郊外で業務を行うため、企業内或いは帰社して食事をとることが出来ず、確実に外で食事を取る必要があること。 ②実際の食事回数と規定の標準額に基づき取得する食事代。 上記の①②以外は、企業が『食事手当』の名目で従業員に支給する手当や補助は全て給与に該当します。 Q6:企業が従業員個人のために、『三険一金(養老保険・医療保険・失業保険と住宅積立金のこと)』の納付比率や標準額を超過して納付する場合、当期の給与に合算して個人所得税を源泉徴収する必要がありますか? A6:前提として、規定に基づく社会保険料は個人所得税の控除項目であり不課税です。但し企業が規定に基づく比率や標準を超えて納付する場合、超過部分は控除とはならず当期の給与に合算して個人所得税の源泉徴収をします。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。










