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- 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)③
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)③ 上海市税務総局の微信公式アカウントにて、増値税小規模納税者の減税に関するQ&Aがありましたので、4回に分けて紹介いたします。 優遇政策に関するQ&Aについて(全4回のうち、3回目) Q7:13号公告関連規定に合致し、1%の税率を適用する小規模納税者は、申告書をどのように記入しますか? A7:1%の税率に基づく売上高を小規模納税者用の増値税申告書(名称:增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)の1行目の税抜売上高(名称:应征增值税不含税销售额(3%征收率))欄に記入します。 残り2%の税率に基づく売上高は小規模納税者用の増値税申告書(名称:增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)の18行目の当期減税額(名称:本期应纳税额减征额)及び減免税に関する別表(名称:增值税减免税申报明细表)の減税項目欄に記入します。 Q8:1%の税率に基づく売上高はどのように計算しますか? A8:売上高=税込み売上高÷(1+1%) Q9:小規模納税者が不動産をリースしている場合、今回の減税政策を享受できますか? A9:できません。13号公告は3%の税率を適用する売上高に対して打ち出されたもので、5%の税率を適用する売上高に対してではありません。従って、小規模納税者が不動産をリースし5%の税率に基づく売上高に対して、適用されません。 関連記事: 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)① 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)② 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)④ 【増値税】期間限定で小規模納税者の増値税率が3%から1%へ下がりました【最新優遇政策】(参考訳付) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)①
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)① 上海市税務総局の微信公式アカウントにて、増値税小規模納税者の減税に関するQ&Aがありましたので、4回に分けて紹介いたします。 優遇政策に関するQ&Aについて(全4回のうち、初回) Q1:『個人事業主の仕事再開を支援するための増値税政策に関する公告(2020年第13号)』規定より、増値税率が3%から1%へ軽減されましたが、個人事業主に該当する小規模納税者にだけ適用されますか?それとも全ての小規模納税者に適用されますか? A1:条件に合致した全ての増値税小規模納税者に適用されます。個人事業主に該当する小 規模納税者にだけ適用ではありません。 Q2:小規模納税者の増値税率が3%から1%へ軽減されましたが、納税者は何か手続きが必 要でしょうか? A2:今回の軽減に関して、納税者は特に手続きや届け出は不要です。直接発票発行システムをアップデートするだけで良いです。 Q3:小規模納税者の増値税率が3%から1%へ軽減されましたが、増値税専用発票を発行で きますか? A3:できます。 関連記事: 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)② 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)③ 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)④ 【増値税】期間限定で小規模納税者の増値税率が3%から1%へ下がりました【最新優遇政策】(参考訳付) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【増値税】期間限定で小規模納税者の増値税率が3%から1%へ下がりました【最新優遇政策】(参考訳付)
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 期間限定で小規模納税者の増値税率が3%から1%へ下がりました 2020年2月28日付の通知より、増値税の小規模納税者に対して、2020年3月1日から2020年5月31日までの期間を対象に増値税の減免税を適用する優遇政策が実施されることが決まりました。当ブログでは、優遇政策の内容や届け出の要否また参考訳について紹介しております。 目次: 1.増値税小規模納税者の優遇政策 2.届け出の要否 3.個人事業主の仕事再開を支援するための増値税政策に関する公告の概要と参考訳 1.増値税小規模納税者の優遇政策 対象期間:2020年3月1日から2020年5月31日まで。 対象者と税率: 湖北省を除く他省・自治区・直轄市を登記地とする増値税小規模納税者 現行の増値税率が3%→1%になりました。 湖北省を登記地とする増値税小規模納税者 現行の増値税率が3%→0%(免税)になりました。 当政策名は個人事業主を対象としていますが、2月25日開催の国務院常務会議にて個人事業主だけを対象とするのではなく、全ての増値税小規模納税者も対象にすることが決定されました。 2.届け出の要否 対象となる増値税小規模納税者が、増値税率1%を享受するために自ら届け出等を行う必要はありません。実務上、増値税普通発票の発行に関して、増値税発行システムのアップデートにより増値税率1%の発票が発行できるようになっています。これより別途必要なオペレーションはないと思われます。 3.個人事業主の仕事再開を支援するための増値税政策に関する公告の概要と参考訳 部門:財政部 税務総局 政策名:個人事業主の仕事再開を支援するための増値税政策に関する公告 中国語:关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告 (财政部 税务总局公告2020年第13号) 実施期間:2020年3月1日から5月31日まで。 概要:2020年3月1日から2020年5月31日までの期間を対象に、湖北省除く地域を登記地とする増値税小規模納税者は増値税率が3%から1%へ減税。湖北省を登記地とする増値税小規模納税者の増値税率は3%から0%へ減税。 【参考訳】 新型コロナウイルスの封じ込めや大多数の個人事業主が早期にビジネスを再開することを支援するために、関連する増値税政策を以下の通り発表します。 2020年3月1日から5月31日まで、湖北省の小規模納税者を対象に、増値税率3%が適用される課税売上収入は増値税が免除される。 3%の予納率を適用する予納増値税項目に対しては、暫定的に予納を停止する。 湖北省を除く他省・自治区・直轄市の小規模納税者を対象に、増値税率3%が適用される課税売上収入は、1%の軽減税率が課される。 3%の予納率を適用する予納増値税項目に対しては、1%の軽減税率にて予納する。 関連記事: 【増値税】期間限定で小規模納税者の増値税率が3%から1%へ下がりました【最新優遇政策】(参考訳付) 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)① 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)② 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)③ 【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)④ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ①(参考訳)
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ①(参考訳) 新型コロナウイルスの防疫活動に関して『防護救援支援・物資供給支援・公益寄付奨励・操業再開支援』の4方面(全12項)の優遇政策が発表されました。全5回に分けて参考訳を掲載いたします。今回は初回になります。 なお、当HPでは数回に渡って同様の優遇政策を掲載しているため重複する部分もありますがどうぞご了承ください。 一、防護救援支援 (1)政府規定の基準に基づき受け取る臨時性の業務手当や報奨金は、個人所得税の課税が免除される。 【対象】 防疫活動に参加する医療従事者及び防疫作業従事者 【優遇政策内容】 2020年1月1日から、防疫活動に参加する医療従事者及び防疫作業従事者が政府規定の基準に基づき取得する臨時性の業務手当や報奨金を対象に、個人所得税を免除する。 政府規定の基準は各級政府規定の手当や報奨金基準を含む。 省級以上の人民政府が規定する防疫活動従事者に対する臨時性の業務手当や報奨金に対しても準用する。 上述の優遇政策の適用期限は新型コロナの状況を鑑みてから別途発表される。 【政策根拠】 『新型コロナウイルス感染症の防疫支援に係る個人所得税政策に関する公告』(2020年第10号) (2)企業(事業単位)から個人への新型コロナ感染予防のために用いる医薬品・医療用品や防護用品等の現物(現金は含まない)支給は、給与賃金に計上しず、個人所得税を免除とする。 【享受対象】 企業(事業単位)から新型コロナ感染予防のために用いる医薬品・医療用品や防護用品等の現物(現金含まず)支給を受けた個人 【優遇政策内容】 2020年1月から、企業(事業単位)が個人に新型肺炎予防のために用いる医薬品・医療用品や防護用品等の現物(現金は含まない)は、給与賃金に計上しず、個人所得税を免除とする。 上述の優遇政策の適用期限は新型コロナの状況を鑑みてから別途公告する。 【政策根拠】 『新型コロナウイルス感染症の防疫支援に係る個人所得税政策に関する公告』(2020年第10号) 関連記事: 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ② 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ③ 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ④ 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ⑤ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【個人所得税】新型コロナウイルス防疫支援に係る個人所得税政策に関する公告(参考訳)
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】新型コロナウイルス防疫支援に係る個人所得税政策に関する公告(参考訳) 部門:財政部 税務総局 政策名:新型コロナウイルス感染症の防疫支援に係る個人所得税政策に関する公告 中国語:关于支持新冠病毒感染的肺炎疫情防控有关个人所得税政策的公告 (财政部 税务总局公告2020年第10号) 実施期間:2020年1月1日から。 期限:後日発表がある。 概要:企業が個人へ現物支給する新型コロナ関連の医薬品や防護用品等は、個人所得税が免除されます。現金支給は含みません。 新型コロナウイルスの防疫を支援するため、関連する個人所得税の方針について以下のように発表します。 一、防疫業務に参加する医療従事者および防疫従事者が政府が定めた基準に基づいて受け取る臨時勤務手当および賞与は個人所得税が免除されます。政府が規定する基準には各級政府の規定する手当やボーナスも含みます。省級以上の人民政府が定めた感染症防疫従事者の臨時勤務手当や賞与を準用する。 二、新型コロナウイルスの感染予防のために、組織が個人に支給する医薬品、医療用品や保護具などの現物(現金を除く)は、給与所得には算入されず、個人所得税の課税を免除します。 三、当公告は2020年1月1日から実施し、期限は感染状況をみて別途発表します。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【労務関連】企業負担分の社会保険料の段階的減免に関する通知(参考訳)
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【労務関連】企業負担分の社会保険料の段階的減免に関する通知(参考訳) 上海税務局の微信公式アカウントにて、企業負担の社会保険3種の段階的な減免措置や住宅積立金の納付猶予について解説がありましたので、紹介いたします。 また、当規定のうち第1条から第3条が中国進出日系企業に関係する内容と思われます。 実施方法について、 現段階では具体的な実施方法について発表がありません。 毎月行われる社会保険料の自動引き落としが社会保険センターにより変更されるのか、あるいは毎月送られてくる『社会保険料の納付通知書』において、減免後の社会保険料額が記載されるのか、現時点では発表がないため確認が必要になるかと存じます。 ※実施方法が判明しました。(加筆) 実施方法については下記にリンクを貼ってありますので、ご覧ください。 【労務関連】企業負担分の社会保険料の段階的減免(実務) 部門:人力資源社会保障部 財政部 税務総局 政策名:企業負担社会保険料の段階的減免に関する通知 中国語:关于阶段性减免企业社会保险费的通知 (人力资源社会保障部 财政部 税务总局 人社部发【2020】11号) 概要:企業倒産を防ぐための防衛措置として企業負担分の社会保険料を減免する。 湖北省を除く地域の中小微細企業は2月から6月まで企業負担分の「基本養老保険・ 失業保険・工商保険(労災)」が免除される。 湖北省を除く地域の大企業等の社保加入事業体は2月から4月まで企業負担分の「基 本養老保険・失業保険・工商保険(労災)」が半減される。 新型コロナウイルスの防疫に関する習近平総書記の重要な指示を実行し、企業の困難を解消し、企業の秩序ある仕事と生産の再開を促進し、雇用の安定と拡大を支援するため、社会保険法の関連規定に基づき、国務院の同意を得て、企業基本養老保険・失業保険・労災保険(以下略称、『三項社会保険』)の保険料を対象に段階的な軽減または免除について、以下の通りに通知する。 一、2020年2月から、各省・自治区・直轄市(湖北省を除く)及び新疆生産建設兵団(以下まとめて「省」とする)は、感染症の影響状況や基金の余裕度に応じて、中小微細企業に対して企業負担分の三項社会保険料を5カ月を超えない期間で免除することができる。大企業等の社会保険加入企業(機関や事業組織を除く)に対しては、企業負担分の三項社会保険料を半減することができ、半減期間は3ヶ月を超えないものとする。 二、2020年2月から、湖北省は各種の社会保険加入組織(機関や事業組織を除く)に対して、企業負担分の三項社会保険料を5カ月を超えない期間で免除することができる。 三、感染症の影響を受けて生産経営が著しく困難な企業は、原則として6ヶ月を超えない期間で社会保険料の納付猶予の申請をすることができ、猶予期間中の延滞金は発生しない。 四、工業や情報化部・統計局・発展改革委員会、財政部は『中小企業の分類に関する標準規定の通知の発行について』(工信部聯企業【2011】第300号)などの関連規定に基づき、省の実情と合わせて減免措置の対象となる企業を決定し、業務の負担を増やすことなく、部門間の情報共有を強化する。 五、加入者の社会保険上の権利利益が影響を受けないように、企業は法律に基づいて従業員負担の保険料を源泉徴収する義務を果たし、社会保険機関は個人の権利利益を確実に記録しなければならない。 六、各省級政府は各項の社会保険給付が全額かつ期限内に支払われることを保証する主な責任を事実上負わなければなりません。養老保険省級統筹での資金調整を推進させ、年末までに省級での資金回収と支払いを確実に行うものとします。企業従業員基本養老保険基金の中央振替率を2020年に4%に引き上げ、困難な地域への支援を強化します。 ※基本養老保険省級統筹とは、省・自治区・直轄市を単位として実施する企業と従業員個人の納付比率・基本養老金計画支給法・支給基準・基金管理・基金調剤等の内容を含む全企業従業員基本養老保険制度と体系の統一管理システムです。 七、各省は地域の実情を考慮し、本通知に定められた減免の範囲と減免の期限を実施し、基金の管理を規範や強化し、独自に収入を減らしたり支出を増やす政策を導入してはならない。各省は減免措置に応じて、2020年の基金収入予算を合理的に調整することができます。 各省は意識を高め、組織のリーダーシップを効果的に強化し、感染症の防疫と経済社会開発の仕事を調整し、具体的な実施策を早急に策定し、救援政策を早急に実施すべきである。各省が発表した具体的な実施策は、3月5日までに人力社会保障部・財政部・税務総局に提出するものとします。 各級の人力社会保障・財政・税務部門は、関連部門と協力して効果的に職務を遂行し、コミュニケーションと協力を強化し、感染症の防疫期間中に社会保険料の軽減免除等の政策措置が確実に実施されるように最大限の努力を払うものとします。 関連記事: 【労務関連】企業負担の社会保険3種が段階的に減免されます。 【労務関連】企業負担分の社会保険料の段階的減免(実務) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【増値税】商品先物市場の対外開放を支援する増値税政策に関する公告(参考訳)
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税】商品先物市場の対外開放を支援する増値税政策に関する公告(参考訳) 『商品先物市場の対外開放を支援する増値税政策に関する公告』について参考訳を掲載いたします。 部門:財政部 税務総局 政策名:商品先物市場の対外開放を支援する増値税政策に関する公告 中国語:关于支持货物期货市场对外开放增值税政策的公告 (财政部 税务总局公告2020年第12号) 概要:中国政府は商品先物取引の対外開放を推進するため、増値税免税の優遇政策を決定 商品先物市場の対外開放を支援するため、関連する増値税政策を以下の通り発表します。 2018年11月30日から2023年11月29日まで、国務院が対外に開放することを承認した商品先物品種の保税配送事業は、一時的に増値税の課税を免除する。 上記の先物取引において、輸出入のために商品の実際の引渡しが発生する場合は、商品の輸出入に関する現行の税制に基づいて一律に実施される。 非保税貨物に生じた先物現物受渡は、引き続き、『商品先物に対する増値税の課税に関する具体的な措置』の発行に関する国家税務総局の通知(国税発【1994】244号)の規定に基づいて行われるものとします。 ↓商品先物市場の対外開放を支援する増値税政策に関する公告 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【労務関連】企業負担の社会保険3種が段階的に減免されます。
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【労務関連】企業負担の社会保険3種が段階的に減免されます。 上海市税務総局の微信公式アカウントにて、企業負担の社会保険3種の段階的な減免措置や住宅積立金の納付の猶予ついて解説がありましたので、紹介いたします。 対象となる社会保険項目 企業負担の養老保険・失業保険・労災保険です。 対象となる企業規模や免除・半減の期間 ●湖北省を除く中小微細企業・・・2020年2月から2020年6月まで免除 ●湖北省を除く大型企業・・・2020年2月から2020年4月まで半減 ●湖北省の企業で社会保険に加入している企業・・・2020年2月から2020年6月まで免除 ※中小企業の倒産や解雇を防ぐための政策のため、個人負担の社会保険料は減免にはなりません。 住宅積立金 企業は、2020年6月末まで、住宅積立金の納付期間の猶予を申請できます。 新型コロナの影響により正常に住宅積立金ローンを返済することができない従業員については、当該猶予期間は納付期限の超過とみなされません。 中国の社会保険料 中国の社会保険料は労使折半ではなく、企業側の負担割合の方が大きいです。 ご参考までに上海の社会保険料の基数になりますが関連記事をご覧ください。 (※)住宅積立金は労使折半です。 関連記事: 【上海市】2019年度の社会保険と住宅積立金の納付基数と料率 【労務関連】企業負担分の社会保険料の段階的減免(実務) 【労務関連】企業負担分の社会保険料の段階的減免に関する通知(参考訳) ↓企業負担の社会保険3種を段階的に減免すること並びに住宅積立金の納付を緩和することに関する政策(国務院常務委員会) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【労務関連】新型コロナによる隔離期間中の従業員の給与待遇に関して(参考訳)
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【労務関連】新型コロナによる隔離期間中の従業員の給与待遇に関して(参考訳) 中国進出企業に関連する項目について、 当通知のうち第二項が中国進出日系企業に関係する内容と思われ、従業員が新型コロナウイルスによる感染のため生じる隔離期間などで正常な労働が出来ない場合の給与待遇について、通常の出勤として扱うことと記載しています。 二、隔離や医療観察などの予防・管理措置の効果的な実施を促進するために、『中華人民共和国感染症予防管理法』の関連規定に基づき、新型コロナウイルス肺炎の患者、疑いのある患者および濃厚接触者の隔離治療期間または医療観察期間ならびに政府が実施する隔離措置またはその他の緊急措置により通常の業務を提供できない事業組織の従業員についての給与や福利待遇については、この期間中に勤務していたものとして、それぞれの所属機関が取り扱うものとする。 部門:人力資源社会保障部 財政部 政策名:新型コロナウイルス感染症の防疫期間中の事業体従業者の給与待遇問題に関する通知 中国語:关于新型冠状病毒肺炎疫情防控期间事业单位人员有关工资待遇问题的通知 (人力资源社会保障部 财政部 人社部发【2020】9号) 実施期間:防疫期間中 概要:新型コロナ感染による隔離期間中の従業員は通常出勤として給与保障する 習近平総書記の新型コロナウイルスの防疫に関する重要な指示を実行し、感染症との戦いに確実に勝利するために、感染症の防疫中の機関における人員の給与と待遇に関する問題について、以下の通り通知します。 一、感染症の防疫期間中、各級人力資源社会保障・財務部門は、当地の党委員会および政府の指導の下に、防疫の重責を担い、リスクレベルの高い医療・保健機関に対して、地域の状況に応じて一時的な業績給の総額を増額するものとし、業績給総額のベースとするものではなく、必要な資金は既存のルートで手配し、感染症の終息後には実施しないものとする。 あえて責任を負い、重荷を背負い、時間外労働をしてまで感染症の防疫に参加した第一線のスタッフ、特に優れた業績を残したスタッフに有利なように、社内の配分を傾けるよう、関連組織に適時に指示すべきである。 二、隔離や医療観察などの予防・管理措置の効果的な実施を促進するために、『中華人民共和国感染症予防管理法』の関連規定に基づき、新型コロナウイルス肺炎の患者、疑いのある患者および濃厚接触者の隔離治療期間または医療観察期間ならびに政府が実施する隔離措置またはその他の緊急措置により通常の業務を提供できない事業組織の従業員についての給与や福利待遇については、この期間中に勤務していたものとして、それぞれの所属機関が取り扱うものとする。 三、各級人力資源社会保障・財務部門は、防疫期間中、事業組織の従業員、特に医療保健従事者の給与待遇問題を重要視し、関連する地域・部門・組織への指導・監督を強化し、速やかに政策を説明することをしっかりと行うべきである。関連組織はこの政策を真摯に確実に実施し、政策の効果を強化し、感染症の防疫に全力を挙げて支援し、感染症の阻止を促進しなければならない。 ↓新型コロナウイルス感染症の防疫期間中の事業体従業者の給与待遇問題に関する通知 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ②(参考訳)
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 新型コロナの防疫活動に関し「防護救援支援・物資供給支援・公益寄付奨励・操業再開支援」の4方面計12項の優遇政策が公布されています。 今回国家税務総局が総括を公表していましたので、5回に分けて参考訳を掲載いたします。今回は2回目になります。 当HPでは数回に渡り同様の優遇政策を掲載しているため重複する部分もあるかと思いますがどうぞご了承ください。 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ②(参考訳) 二、物資供給支援 (3)防疫重点保障物資生産企業は、増加した分の増値税未控除残高を全額還付申請することができる。 【享受対象】 防疫重点保障物資生産企業 【優遇政策内容】 2020年1月1日から、防疫重点保障物資生産企業は、管轄税務機関に「増加した分の増値税未控除残高」を月次で全額還付申請することができる。 「増加した分の増値税未控除残高」とは、2019年12月末と比較し新たに増加した未控除残高を指す。 防疫重点保障物資生産企業名簿は、省級以上の発展改革部門・工業並びにIT部門が確定する。 防疫重点保障物資生産企業が「増加した分の増値税未控除残高」の還付政策を適用する場合、増値税申告期限内に、当期増値税申告を完了した後、管轄税務機関で「増加した分の増値税未控除残高」の還付申請を行うものとする。 上述の優遇政策の適用期限は新型コロナの状況を鑑みてから別途公告する。 【政策根拠】 『新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収政策に関する公告』(2020年第8号) 『新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項の公告』(2020年第4号) (4)納税者が防疫重点保障物資を運送し取得する収入を対象に、増値税を免除する。 【享受対象】 防疫重点保障物資の運送サービスを提供する納税者 【優遇政策内容】 2020年1月から、納税者が防疫重点保障物資を運送し取得する収入を対象に、増値税を免除する。 防疫重点保障物資の詳細範囲は、国家発展改革委員会・工業並びにIT部門により確定する。 納税者が防疫重点保障物資を運送し取得する収入を対象に、増値税の他に、都市建設税・教育費付加・地方教育費付加の付帯税も免除する。 納税者が規定に基づき増値税優遇を享受する場合、自主的に免税申告でき、関連の免税届出手続きは必要ない、但し関連の証明資料は調査に備えて保存する必要がある。 増値税申告時に、増値税申告書及び別表『増値税減免税申告明細表』の関連欄に記入する必要がある。 納税者が規定に基づき増値税免税政策を適用する場合、増値税専用発票を発行してはいけない。既に増値税専用発票を発行した場合は、赤伝発票(マイナス発票)の発行或いはオリジナルの発票の廃棄を行い、更に規定に基づき増値税免税政策を適用し普通発票を発行する必要がある。 納税者が防疫期間に既に発行した増値税専用発票で、本公告規定に基づき赤伝発票(マイナス発票)の発行が必要にもかかわらず未発行である場合、先に増値税の免税政策を適用することができ、対応の赤伝発票(マイナス発票)は関連の増値税免税政策の実施後から1カ月以内に発行する必要がある。 納税者が既に免税政策の適用をしている売上高・販売数量について、課税売上高・販売数量に基づき増値税を申告していた場合、当期申告の更生或いは次月の申告での修正を選択することができる。納税済みの免税となるべき増値税額は、還付或いは納税者が今後納付すべき増値税額と相殺することができる。 上述の優遇政策の適用期限は新型コロナの状況を鑑みてから別途公告する。 【政策根拠】 『新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収政策に関する公告』(2020年第8号) 『新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項の公告』(2020年第4号) 関連記事: 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ① 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ③ 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ④ 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ⑤ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ③(参考訳)
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 新型コロナの防疫活動に関し「防護救援支援・物資供給支援・公益寄付奨励・操業再開支援」の4方面計12項の優遇政策が公布されています。 今回国家税務総局が総括を公表していましたので、5回に分けて参考訳を掲載いたします。今回は3回目になります。 当HPでは数回に渡り同様の優遇政策を掲載しているため重複する部分もあるかと思いますがどうぞご了承ください。 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ③(参考訳) 二、物資供給支援 (5)公共交通運輸サービス・生活サービスを提供する納税者、及び居住者に生活必需品を提供するバイク便サービスにより取得する収入を対象に、増値税を免除する。 【享受対象】 公共交通運輸サービス・生活サービスを提供する納税者 居住者に生活必需品を提供するバイク便サービスにより収入を取得する納税者 【優遇政策内容】 2020年1月1日から、公共交通運輸サービス・生活サービスを提供する納税者、及び居住者に生活必需品を提供するバイク便サービスにより取得する収入を対象に、増値税を免除する。 公共交通運輸サービスの具体的範囲は、『営業税から増値税への徴収変更試行の関連事項の規定』(財税【2016】36号印発)に基づき実施する。 生活サービス・居住者に生活必需品を提供するバイク便サービスの具体的範囲は、『販売サービス・無形資産・不動産注釈』(財税【2016】36号印発)に基づき実施する。 納税者が公共交通運輸サービス・生活サービスを提供し取得する収入、及び居住者に生活必需品を提供するバイク便サービスにより取得する収入を対象に、増値税の他に、都市建設税・教育費付加・地方教育費付加の付帯税も免除する。 納税者が規定に基づき増値税の免税優遇を享受する場合、自主的に免税申告でき、関連の免税届出手続きは必要ない、但し関連の証明資料は調査に備えて保存する必要がある。 増値税申告時に、増値税申告書及び別表『増値税減免税申告明細表』の関連欄に記入する必要がある。 納税者が規定に基づき増値税免税政策を適用する場合、増値税専用発票を発行してはいけない。既に増値税専用発票を発行した場合は、赤伝発票(マイナス発票)の発行或いはオリジナルの発票の廃棄を行い、更に増値税免税政策の規定に基づき普通発票を発行する必要がある。 納税者が防疫期間に既に発行した増値税専用発票で、規定に基づき赤伝発票(マイナス発票)の発行が必要にもかかわらず未発行である場合、先に増値税の免税政策を適用することができ、対応の赤伝発票(マイナス発票)は関連の増値税免税政策の実施後の1カ月以内に発行する必要がある。 納税者が既に免税政策の適用をしている売上高・販売数量について、課税売上高・販売数量に基づき増値税を申告していた場合、当期申告の更生或いは次月の申告での修正を選択することができる。免税となるべき増値税を既に納付していた場合、還付或いは納税者が今後納付すべき増値税額と相殺することができる。 上述の優遇政策の適用期限は新型コロナの状況を鑑みてから別途公告する。 【政策根拠】 『新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収政策に関する公告』(2020年第8号) 『新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項の公告』(2020年第4号) 『営業税から増値税への徴収変更試行の関連事項の規定』(財税【2016】36号印発) (6)防疫重点保障物資生産企業が生産能力拡大のために購入する設備を対象に、企業所得税の損金算入に一括計上することを許可する。 【享受対象】 防疫重点保障物資生産企業 【優遇政策内容】 2020年1月1日から、防疫重点保障物資生産企業が生産能力拡大のために新たに購入設置する関連設備を対象に、企業所得税の損金算入において当期の原価費用に一括計上することを許可する。 防疫重点保障物資生産企業名簿は、省級以上の発展改革部門・工業並びにIT部門が確定する。 上述の優遇政策の適用期限は新型肺炎の状況を鑑みてから別途公告する。 防疫重点保障物資生産企業が一括損金算入政策を適用する場合、優遇政策管理等の『国家税務総局 設備器具の控除関連の企業所得税政策執行問題に関する公告』(2018年第46号)の規定に基づき実施する。企業は納税申告時に関連状況を企業所得税申告書『固定資産一括控除』欄に記入する。 【政策根拠】 『新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収政策に関する公告』(2020年第8号) 『新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項の公告』(2020年第4号) (7)衛生健康主管部門組織が輸入する直接防疫に用いる物資は関税を免除する 【享受対象】 衛生健康主管部門組織が輸入し直接防疫活動に用いる物資 【優遇政策内容】 2020年1月1日から2020年3月31日まで、衛生健康主管部門組織が輸入する直接防疫活動に用いる物資は関税を免除する。 免税となる輸入物資は、税関総署公告2020年第17号を参照にすることができ、先に受渡登記し、規定に基づき関連手続きを後で行うことができる。 【政策根拠】 『新型コロナウイルス感染症を防疫するための輸入物資免税政策に関する公告』(2020年第6号) 関連記事: 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ① 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ② 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ④ 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ⑤ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ④(参考訳)
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 新型コロナウイルスの防疫活動に関し「防護救援支援・物資供給支援・公益寄付奨励・操業再開支援」の4方面計12項の優遇政策が公布されています。 国家税務総局が総括を公表していましたので、5回に分けて参考訳を掲載いたします。今回は4回目です。 当HPでは数回に渡り同様の優遇政策を掲載しているため重複する部分もあるかと思いますがどうぞご了承ください。 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ④(参考訳) 三、公益寄付奨励 (8)公益性社会組織或いは県級以上の人民政府及びその部門等の国家機関を介して防疫を対象に寄付する現金や物資は、企業所得税または個人所得税の課税所得額に全額損金算入できる。 【享受対象】 公益性社会組織或いは県級以上の人民政府及びその部門等の国家機関を介して新型コロナウイルス感染防止を対象に寄付を行った企業や個人 【優遇政策内容】 2020年1月1日から、企業や個人が公益性社会組織或いは県級以上の人民政府及びその部門等の国家機関を介して、新型コロナウイルス感染防止を対象に現金や物資の寄付を行った場合、企業所得税または個人所得税の課税所得額の計算時に全額損金算入することを許可する。 国家機関・公益性社会組織が受け取った寄付は、新型コロナウイルス感染防止業務に専用で使用し、他のことに用いてはいけない。 『公益性社会組織』とは、法に従い公益性寄付損金算入資格を取得した社会組織を指す。 企業が規定の全額損金算入政策を享受する場合、『自主判断・申告享受・関連資料を調査に備えて保管』方法を採用し、寄付損金算入状況を企業所得税申告書の関連欄に記入する必要がある。 個人が規定の全額寄付損金算入政策を享受する場合、『財政部 税務総局 公益慈善事業が寄付する個人所得税政策に関する公告(关于公益慈善事业捐赠个人所得税政策的公告)』(2019年第99号)の関連規定に基づき実施する。 上述の優遇政策の適用期限は新型コロナの状況を鑑みてから別途公告する。 【政策根拠】 『新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する寄付税収政策に関する公告』(2020年第9号) 『新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項の公告』(2020年第4号) (9)防疫任務を請け負う医院に直接寄付する防疫物資を対象に、企業所得税または個人所得税の課税所得額に全額損金算入できる。 【享受対象】 防疫任務を請け負う医院に新型コロナウイルス感染防止に用いる物資を直接寄付する企業は個人 【優遇政策内容】 2020年1月1日から、企業や個人が防疫任務を請け負う医院に新型コロナウイルス感染防止に用いる物資を直接寄付する場合、企業所得税または個人所得税の課税所得額の計算時に全額損金算入することを許可する。 寄贈者は防疫任務を請け負う医院が発行する寄付受領証を基に損金算入を行う。防疫任務を請け負う医院が受け取った寄付は、新型コロナウイルス感染防止業務に専用で使用し、他のことに用いてはいけない。 企業が規定の全額損金算入政策を享受する場合、『自主判断・申告享受・関連資料を調査に備えて保管』方法を採用し、寄付損金算入状況を企業所得税申告書の関連欄に記入する必要がある。 個人が規定の全額損金算入政策を享受する場合、『財政部 税務総局 公益慈善事業が寄付する個人所得税政策に関する公告(关于公益慈善事业捐赠个人所得税政策的公告)』(2019年第99号)の関連規定に基づき実施する。個人所得税の損金算入を行う際は、『個人所得税公益慈善事業捐贈控除明細表(个人所得税公益慈善事业捐赠扣除明细表)』記入時に、備考欄に『直接捐贈』と記入する必要がある。 企業と個人が取得する防疫任務を請け負う医院が発行する寄付受領証は、損金算入の根拠として調査に備えて保管する。 上述の優遇政策の適用期限は新型コロナの状況を鑑みてから別途公告する。 【政策根拠】 『新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する寄付税収政策に関する公告』(2020年第9号) 『新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項の公告』(2020年第4号) (10)防疫物資の無償寄付を対象に増値税・消費税・都市建設税・教育費付加・地方教育費付加を免除する 【享受対象】 防疫物資の無償を寄付をする企業や個人事業主 【優遇政策内容】 2020年1月1日から、企業や個人事業主が自社製品・委託加工品或いは購買した物資を、公益性社会組織や県級以上の人民政府及びその部門等国家機関を介して、或いは直接防疫任務を請け負う医院に、無償で新型コロナウイルス感染防止に用いるため寄付する場合、増値税・消費税・都市建設税・教育費付加・地方教育費付加を免除する。 納税者が規定に基づき増値税・消費税免除の優遇を享受する場合、自主免税申告ができ、免税届け出手続きは不要である、但し関連の証明資料を調査に備えて保存する必要がある。増値税申告時に、増値税申告書及び別表『増値税減免申告明細表』の関連欄に記入する必要がある。消費税の申告時に、消費税申告書及び『本期減(免)税額明細表』の関連欄に記入する必要がある。 納税者が規定に基づき増値税免税政策を適用する場合、増値税専用発票を発行してはいけない。既に発行した増値税専用発票は、赤伝(マイナス)発票を発行するか或いは廃棄処理をする必要があり、更に増値税免税政策に基づき普通発票を発行する必要がある。 納税者が防疫期間に既に増値税専用発票を発行しており、規定に基づき赤伝(マイナス)発票を発行すべきところ未発行の場合、先に増値税免税政策を適用することができ、赤伝(マイナス)発票は増値税免税政策を実施してから1カ月以内に発行する必要がある。 納税者が既に免税政策の適用をしている売上高・販売数量について、課税売上高・販売数量に基づき増値税・消費税を申告していた場合、当期申告の更生或いは次月の申告での修正を選択することができる。免税となるべき増値税・消費税を既に納付していた場合、還付或いは納税者が今後納付すべき増値税額と相殺することができる。 上述の優遇政策の適用期限は新型コロナの状況を鑑みてから別途公告する。 【政策根拠】 『新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する寄付税収政策に関する公告』(2020年第9号) 『新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項の公告』(2020年第4号) 関連記事: 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ① 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ② 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ③ 【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ⑤ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。




