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  • 【上海ジャピオン014号】増値税電子発票の発行後にミスに気がつきました。当該発票は取り消せますか?

    上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。( https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html )  上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 【上海ジャピオン014号】増値税電子発票の発行後にミスに気がつきました。当該発票は取り消せますか?   数年前から始まった電子増値税発票にもそろそろ慣れてきた頃でしょうか?今回は発行ミスによる赤伝発票の発行について解説しています。紙ベースの発票が主流だった頃を思うと、電子増値税発票に切り替わってからは赤伝発票の発行や処理がスムーズになったと感じます。   1 分ほどで読了できるように 簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです ので、どうぞご覧ください。 取り消すには、赤伝発票を発行すること    発行済みの増値税電子発票を直接廃棄することはできず、すでに発行された発票を取り消すには「赤伝発票」を発行する必要があります。近年、中国では増値税電子発票の運用が開始されており、納税者に発行内容の誤り、返品、サービス終了、値引きなどが生じた場合は、規定に基づき赤伝発票を発行する必要があります。   赤伝発票の発行に関する規定  ①発票の受領者が「発票の用途確認処理(仕入発票の認証)」を行っていない場合、発票の受領者による確認処理は不要です。発票の発行者は電子発票の発行プラットホーム上で「赤伝発票情報フォーム(中国語名「赤字信息確認単」)に入力した後、赤伝発票を発行できます。発行される赤伝発票の発行額は全額になります。  ②発票の受領者が既に「発票の用途確認処理(仕入発票の認証)」を行っている場合、発票の受領者と発行者のいずれか一方は電子発票の発行プラットホーム上で「赤伝発票情報フォーム」に入力し、相手方の確認処理後に赤伝発票の発行ができます。発行される赤伝発票の発行額は全額あるいは一部の金額になります。なお、相手方の確認処理は72時間以内という時間制限があります。 ※根拠規定・・・・ ● 電子発票の試行業務の全面的展開に関する国家税務総局上海税務局による公告(国家税務総局上海市税務局公告2022年第1号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【上海ジャピオン015号】中国の事業年度は、いつからいつまでですか?

    上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。( https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html )  上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 【上海ジャピオン015号】中国の事業年度は、いつからいつまでですか?   中国では、すべての企業や機関に共通して事業年度が暦年(1月1日~12月31日)に定められており、任意に変更することはできません。この事業年度に基づき、各種税務申告を行う必要があります。  本稿では、日系企業が中国での事業運営にあたって特に関わりの深い「増値税」「個人所得税」「企業所得税」の概要と、それぞれの申告時期について整理しています。実務上の参考として、ご活用いただければ幸いです。   1 分ほどで読了できるように 簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです ので、どうぞご覧ください。 全ての機関が同じ事業年度   中国の事業年度は、法律により西暦1月1日から12月31日までと規定されており、自由に設定や変更することはできません。また国家機関、内資や外資企業などの全ての機関に適用されています。この事業年度内において、私たち日系企業は様々な税金を申告します。主要な税金は次のとおりです。 増値税  日本の消費税に相当し、 商品の販売やサービスの提供に対してかかる税金です 。一般的には、一般納税人の登録事業者は月次申告、それ以外のいわゆる小規模納税人とよばれる事業者は四半期ごとに申告します。 個人所得税  日本の所得税に相当し、企業側が従業員の給料から源泉徴収し申告します。なお、中国には日本の年末調整制度はありません。個人所得税の確定申告期間は翌年3月1日から6月30日までです。 企業所得税  日本の法人税に相当し、 法人の企業活動により得られる所得に対して課される税です。 四半期ごとに仮決算を行い申告します。なお、企業所得税の確定申告期間は翌年1月1日から5月31日までです。  申告期限が過ぎてからの申告や無申告の場合は、延滞金や加算税、さらには罰金などが生じますので申告期限はしっかり守りましょう! ※根拠規定・・・・ ●中華人民共和国会計法 ●中華人民共和国徴税管理法 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【上海ジャピオン016号】申告期限を超えてしまったので延滞税が生じました。延滞税は損金算入できますか?

    上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。( https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html )  上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 【上海ジャピオン016号】申告期限を超えてしまったので延滞税が生じました。延滞税は損金算入できますか?   中国における税務対応では、期限を守ることが非常に重要です。納税や申告の遅延があった場合、延滞税や罰金といった追加的なコストが発生するため、企業としてのリスク管理の観点からも十分な理解と注意が求められます。  本稿では、税務上の延滞により発生する「延滞税」の仕組みと計算方法、また税務上の損金算入の可否について、罰金等の取扱いも含めて整理しています。中国現地での実務において、予期せぬコストを避けるための参考資料としてご活用いただければ幸いです。   1 分ほどで読了できるように 簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです ので、どうぞご覧ください。 延滞税とは?   延滞税とは、納税者または源泉徴収義務者が規定の期間内に税金を納付しなかったことにより、税務当局の命令により日割りで課される追加の延滞金のことです。    延滞税の税率は0.05%(0.0005)、延滞日数は納税期限の翌日から起算されます。  例として、納税額を1万元、延滞日数を5日間とした場合、延滞税は25元です。(延滞税=納税額×延滞日数×0.05%)。  延滞税の目的は、延滞税を課すことにより納税者または源泉徴収義務者に税金を適時に納付するように促すことです。ペナルティの要素が含まれるため、延滞税は規定により損金算入が認められていません。  延滞税が生じた結果、納付すべき企業所得税額が増えることにもなりかねないので、申告期限と納税期限はしっかり守りましょう。   罰金は、損金算入されますか?  法律や行政法規の違反行為により生じる罰金には刑事罰や行政罰がありますが、いずれも法律、規定あるいは行政法規に違 反する行為のため、規定により損金算入は認められていません。  一方で 企業活動においては、商慣行違反や企業間で締結した契約の不履行や違反行為により罰金や違約金、損害賠償金、訴訟費用などが生じることがあります。規定によると、これら費用が企業に実際に生じており、獲得する収入と関連性や合理性がある場合は損金算入が認められます。 ※根拠規定・・・・ ● 中華人民共和国 企業所得税法 ● 中華人民共和国徴税管理法 徴税管理法 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【上海ジャピオン017号】附加税とは、何ですか?

    🌟**『上海ジャピオン』で毎月コラムを連載中です!**  私(太田早紀)は、日系情報誌『上海ジャピオン』にて、毎月1回コラムを執筆しています。▶︎ 最新号はこちらからご覧いただけます: https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html  『上海ジャピオン』は、飲食店情報や季節ごとの楽しみ方など、上海での生活や滞在に役立つローカル情報が満載。上海にお住まいの方はもちろん、出張などで短期滞在される方にもおすすめの一冊です。   上海出張のご予定がある方は、ぜひ事前にチェックしてみてくださいね! 【上海ジャピオン017号】附加税とは、何ですか?  「附加税(ふかぜい)」という言葉、聞き慣れない方も多いかもしれませんが、実は中国でビジネスをするうえでとても身近な存在です。毎月の増値税申告とセットで発生するこの税金、 どのようなときに課され、どうやって計算するのか? また、 現在実施されている“半減”の減税措置 についても、実務目線でわかりやすく整理しました。  中国での会計・税務管理に携わる方や、これから中国でのビジネス展開を考えている方は、ぜひチェックしてみてください。 当月納付すべき増値税額があれば発生する税金  附加税とは、当月の納付すべき増値税額がベースとなって課される税金のことです。当月の増値税申告時に納付すべき増値税額が生じていれば附加税が発生し、生じてなければ附加税も発生しません。附加税によく似た言葉に付加価値税(英語でvalue-added tax、略してVAT)がありますが別物で、中国では 増値税 のことを指します。 (税の話「15号」) 附加税の種類と計算  附加税には「都市維持建設税」「教育費附加」「地方教育費附加」の三種類があり、それぞれ税率が異なります。中でも「都市維持建設税」は、納税者の所在地により税率が異なります(市区:7%、県や鎮:5%、その他地区:1%)。また「教育費附加」は3%、「地方教育費附加」は2%です。市区所在の納税者で、当月の納付すべき増値税額が1万元であった場合、附加税額は10,000元×(7%+3%+2%)=1,200元です。  減税の対象  規定によると、対象者(増値税小規模納税者、小規模企業、個人事業主)は、2023年1月1日から2027年12月31日までの期間を対象に、各種附加税が半減されます。減税を受けるにあたり、自ら申請をする必要はありません。対象者は自動的に適用されます。 ※根拠規定・・・・ ● 財政部税務総局公告2023年第12号 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【上海ジャピオン018号】中国の損益計算書の「販売費用、管理費用、財務費用」とは、なんですか?

    🌟**『上海ジャピオン』で毎月コラムを連載中です!**  私(太田早紀)は、日系情報誌『上海ジャピオン』にて、毎月1回コラムを執筆しています。▶︎ 最新号はこちらからご覧いただけます: https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html  『上海ジャピオン』は、飲食店情報や季節ごとの楽しみ方など、上海での生活や滞在に役立つローカル情報が満載。上海にお住まいの方はもちろん、出張などで短期滞在される方にもおすすめの一冊です。   上海出張のご予定がある方は、ぜひ事前にチェックしてみてくださいね! 【上海ジャピオン018号】中国の損益計算書の「販売費用、管理費用、財務費用」とは、なんですか?  会社の決算書には「販売費用」「管理費用」「財務費用」という項目があります。いずれも商品やサービスの原価とは別に発生する費用で、企業活動を理解するうえで重要な指標です。    中国で会計・税務管理に携わる方や、これから中国でのビジネス展開を検討している方は、ぜひチェックしてみてください。 原価にかかわらないもの  これらの費用 は、本業の営業活動にかかる費用のうち、原価に関わらないものを指します。原価とは、材料の仕入など、商品やサービスを生み出すために直接的に必要となる費用のことです。これら三種類の費用は総じて三大期間費用と呼ばれます。 販売費用とは  商品やサービスの販売、宣伝などの販売活動で発生した費用のことです。商品を販売する営業スタッフの給与や交通費、広告宣伝費、物流費などが該当します。    管理費用とは   生産や運営のため の管理業務を行う際に発生した費用のことです。原価や販売費用とは異なり、商品の販売やサービスの提供とは直接的な関係はありません。例えば、人事や財務などの間接部門の人件費や通信費、事務用品費、事務所の家賃や水道光熱費などが該当します。   財務費用とは   生産や運営のために資金を調達する財務活動によって発生した費用のことです。銀行から受け取る利息収入、利息費用、為替差損益、銀行手数料などが該当します。 以上の費用は企業が営業活動をするにあたって発生する費用ですが、増加すると利益を圧迫しかねないため、注意しましょう。 ※根拠規定・・・ ● 小企業会計準則 ●企業会計準則 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【個人所得税】「労務報酬」の税金について⑦

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】「労務報酬」の税金について⑦  上海市税務局の微信公式アカウントで「労務報酬」の税金について解説がありました。 全7点の解説がありましたので、今回は7点目の 計算方法の紹介 について紹介いたします。 目次: ①  労務報酬の概念 ② 労務報酬と給与賃金の関係 ③ 労務報酬と経営所得の区別 ④ 個人が取得する異なる項目の労務報酬の納税試算方法 ⑤ 労務報酬収入額の認定 ⑥ 非居住者個人が取得する労務報酬所得の計算方法 ⑦  計算方法の紹介 ⑦計算方法の紹介 (1)居住者個人の労務報酬所得  会社の従業員の小王は、余暇を利用して他社の設計デザイン業を請負い報酬3,000元を得ました。これより他社が源泉徴収義務者となり、徴収した個人所得税額は以下の通りです。 源泉徴収義務者が徴収した個人所得税額=(3,000-800)×20%=440元 課税所得額 源泉徴収税率 速算控除額 1 20,000元以下 20% 0 2 20,000元超~50,000元以下 30% 2000 3 50,000元を超える 40% 7000 (2)居住者個人の原稿執筆所得  会社の従業員の中王は、余暇を利用して旅行関連の原稿を執筆し報酬10,000元を得ました。これより他社が源泉徴収義務者となり、徴収した個人所得税額は以下の通りです。 源泉徴収義務者が徴収した個人所得税額=10,000×(1-20%)×20%×(1-30%)=1,120元 (3)非居住者個人の労務報酬所得  中国国内に住所を有しない老王は、訪中時に某会社に特許権の使用を許可し特許権使用料所得20,000元を得ました。これより他社が源泉徴収義務者となり、徴収した個人所得税額は以下の通りです。 源泉徴収義務者が徴収した個人所得税額=20,000×(1-20%)×20%-1,410=1,790元 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【個人所得税、増値税】学生インターンの個人所得税と増値税の取扱いまとめ【中国実務】

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  中国でインターンシップを導入・活用する企業にとって、 報酬の支払い方法や税務上の取り扱い は、制度的な理解が欠かせない実務テーマです。   前回 は、在校生への報酬に対する個人所得税の取り扱い(労務報酬 vs 累計控除方式)について解説しました。今回は、 そもそも中国で「インターンシップ」とは何を意味するのか?  という制度的な整理と、そこから導かれる実務対応をまとめます。 目次: ✅ 1.中国におけるインターンシップの基本的な定義 ✨ 2.実務対応上のポイント:税務の視点 📝 3.まとめ ✅ 1.中国におけるインターンシップの基本的な定義 中国では、「インターンシップ(实习)」は、大きく以下の2種類に分類されます: 🔹 1. 学校側の管理体系に組み込まれたインターンシップ (細かな手続きや管理規定が存在) このタイプのインターンシップは、以下のような特徴があります: 学校の管理のもとで実施される 一般的には、教育活動の一環として扱われ、労働契約とはみなされない 場合によっては、学生は企業との協定書の写しを学校に提出したり、活動に伴うリスクへの理解や同意を求められたりする 🔹 2. 自主申込型(課外型)のインターンシップ 学生が企業に自主応募し、個別に実施される形式 教育目的が曖昧で、報酬が発生する場合は“労務報酬所得”として取り扱われる 👉 自主申込型(課外型)のインターンシップに関する実務上の税務取扱いについては、 こちらの解説記事 もあわせてご覧ください。 📌 関連法規と制度的根拠 《高等学校学生勤工助学管理办法》 勤工助学(学生による校内外労働活動)を 教育活動の一環 と定義 校外での活動には、学校による許可・三方協定の締結が必要な場合もある ✨ 2.実務対応上のポイント:税務の視点 ✅ 税務上の取り扱い:  学生が勤工助学活動で得た収入は、原則として 個人所得税の課税対象 です。所得の性質により「労務報酬所得」として分類され、多くの場合、支払側による代扣代缴(源泉徴収)が行われます。 報酬の支払いがある場合、 労務報酬所得として源泉徴収 が必要 在校生・全日制学生で「継続的役務」に該当すれば、累計控除方式(月5,000元控除)の適用が可能 さらに、 1回あたりの報酬が800元以下であれば、個人所得税は免税 とされるケースもあります(※課税方式や地域の運用により異なるため、事前確認が推奨されます。また、800元という金額は個人所得税に関する免税基準であり、 増値税の免税対象とは直接関係ありません ) なお、 学生による勤工助学提供の役務については、増値税は免税対象 とされています。これは、《財税〔2016〕36号》通知にも明記されており、「学生勤工俭学提供的服务」は正式に免税対象として列挙されています。学生がこのような活動で得た収入に対して発票を発行する場合も、増値税は課されず、実務上も免税として取り扱われるのが一般的です。 📝 3.まとめ  中国におけるインターンシップは、 「教育活動の一環」 として位置づけられることもあれば、 「実質的な労働」 に近い形で運用されることもあり、その線引きは必ずしも明確ではありません。そのため、制度的な理解が不十分なまま運用されると、税務上のリスクが生じる可能性があります。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 休眠会社向け月次会計サービス(記帳代行)

    弊社・上海MTAC企業管理諮詢有限公司では、稼働中の上海子会社様はもちろん、休眠中の子会社様にもご利用いただける記帳代行サービスをご用意しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。 弊社・上海MTAC企業管理諮詢有限公司では、稼働中の上海子会社様および休眠中の上海子会社様を対象に、  記帳代行サービスを提供しております。 中国子会社を「無人で」維持するには? 〜ノンプレゼンス維持パッケージ(月額3,000元〜)〜  海外子会社の休眠状態に関するお悩み、ありませんか?  中国子会社の営業活動を一時停止したものの、会社を閉鎖せずに最低限の形で維持したい――。そんなご要望に応えるのが、当社の「ノンプレゼンス維持パッケージ」です。  上海に常駐スタッフを置かず、日本本社主導で子会社を管理。税務署・銀行・郵便対応も含め、会計税務の申告義務を確実に果たしながら、コストを最小限に抑えます。月額3,000元(税込)からご提供しております。 📌サービス内容 🧾 基本サービス(すべてのご契約企業様に共通) 月次記帳代行 月次税務申告代行(個人所得税・増値税・附加税) 企業所得税の四半期申告 中国語の財務諸表(貸借対照表・損益計算書)作成および税務局への提出 日本語の財務諸表(貸借対照表、損益計算書、各種費用明細、試算表、推移表)の作成 中国の会計・税務に関するコンサルティング 決算対策(期末前に上海子会社様または日本親会社様を訪問) 日本親会社の顧問税理士様への説明代行 ※上記1~8のすべてのサービスを含みます。 ※2には「輸出増値税の還付申請」は含まれておりません。 ※対応地域は上海市に限ります。 📨 ノンプレゼンス維持プランに特化したサービス 郵便物の受取・転送 現地取引先、当局、銀行への対応 (必要に応じて) 上記2項目は、現地に常駐スタッフを置かない「ノンプレゼンス運営」を支援するための特化サービスです。 また日本本社が主導して会計・税務対応を行う場合、恒久的施設(PE)と見なされないよう、運用や契約設計に工夫が必要です。本サービスでは、契約内容や実務運用においてPEリスクの発生を極力抑える構造・仕組みを採用しております。 💰料金プランのご案内 月額 約3,000元(増値税込)〜 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【中国食レポ】ザリガニ料理が止まらない!上海で味わう夏の風物詩

    ザリガニ料理が止まらない!上海で味わう夏の風物詩🦞🔥 最近流行りの冷やしザリガニ 上海出張中、クライアント様のマネージャーと財務スタッフのお二人(いずれも上海出身)にお誘いいただき、「上海の夏の定番グルメ」ザリガニ(小龙虾/シャオロンシャー)を堪能してきました! 夏の夜にビール片手にザリガニをつまむ——そんな文化は、いまや中国各地にすっかり定着していますが、 上海のザリガニ料理は「新しいもの好き」の上海人らしく、バリエーションがとにかく豊富! 中国版インスタグラム「RED(小红书)」にも映えるような、 見た目のインパクト大な一皿が次々と登場し、思わず写真を撮らずにはいられません📸 今回訪れたお店でも、さまざまな調理法のザリガニが提供されており、 “見て楽しい・食べて美味しい”体験 となりました。 🦞その1:冷やしザリガニ 【写真1】氷上に鎮座するザリガニ軍団 これまでのザリガニ料理の既成観念を打ち壊す、 冷た〜〜いザリガニ の登場です! ザリガニ料理といえば、熱々にゆでたあと、スパイスやピリ辛醤油、あるいはニンニクダレにどっぷり漬けたスタイルが主流ですが—— 最近の流行は、「冷やして食べるザリガニ」! キンキンに冷えているぶん、 身はぷりっぷりで、旨みがギュッと凝縮! ザリガニ本来の味わいを楽しむなら、この冷やしスタイルが断然おすすめです。 🦞その2:ピリ辛煮込み系ザリガニ 【写真2】煮汁に潜むスパイシーなザリガニたち こちらは一転して、 唐辛子やセロリとともにグツグツ煮込まれた香り高い一品 。「十三香(シーサンシャン)」と呼ばれる、さまざまな香辛料をブレンドしたタレで、ザリガニが深みのある風味に仕上げられています。 今回は残念ながらビールは飲みませんでしたが、 間違いなくお酒が進む味付け! なお、「指まで真っ赤になるんじゃ?」と心配されるかもしれませんが——ご安心を! お店が薄手のビニール手袋を用意してくれている ので、手も汚れず快適にザリガニを堪能できます🧤✨ 🐔番外編:インパクト大!ぷるぷる「凤爪(鶏の足)」もおすすめ(写真3) 【写真3】「…これも食べるんだ」と思ったあなた、中国通の仲間入りです😉 中国食文化を語るうえで、 「凤爪(フォンジュア)」=鶏の足は外せない存在 です。見た目のインパクトに一瞬ひるむかもしれませんが、 一度食べればクセになるぷるぷる食感 ! しっかりとピリ辛に味付けされており、 皮のコラーゲンもたっぷり 。美容に敏感な上海女子にも大人気の一品です✨ ✍️あとがき 今回訪れたのは、上海市内でも人気のザリガニ専門店。 夏はザリガニの旬! ということで、夜な夜な地元の人たちでにぎわっていました。 「郷に入れば郷に従え」とまでは言いませんが、 中国でビジネスを行うなら、現地の方が“美味しい”と感じるものを一緒に楽しむこと が、円滑なコミュニケーションのコツではないかと思います。 それはさておき――ザリガニは、見た目のインパクトとは裏腹に、 繊細で淡白な味わい 。調理法のバリエーションも豊富で、 食べるたびに新しい発見があります 。 上海を訪れた際には、ぜひ一度チャレンジしてみてください🦞✨ 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。   MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【増値税・企業所得税】中国クラファンの会計&税務実務

    1. 📊はじめに クラウドファンディングは、資金調達の手段であると同時に、商品マーケティングやファンコミュニティの形成にも活用されるようになっています。しかし、中国ではクラウドファンディングの形態によって、会計処理や税務上の取り扱いが大きく異なります。 本記事では、購入型・寄付型・株式型のそれぞれについて、会計処理の流れと税務上の注意点を実務者の視点から整理します。 2. 📦購入型クラウドファンディングの会計・税務 この形態では、企業が事前に支援者から資金・物品・サービスの提供を受け、プロジェクト達成後に製品やサービスを返礼として提供します。名目上は「支援者からの無償寄付」と「企業からの無償返礼」ですが、実態としては 企業による前受金型の販売取引 に近いモデルです。 会計処理 資金受領時 :企業は「前受金」として計上します。 返礼実施時 :前受金を「売上」に振り替え、同時に対応する商品原価またはサービス提供コストを計上します。 プラットフォーム手数料 :売上から控除せず、「販売費及び一般管理費」として処理するのが一般的です。 税務 売上計上時期 :返礼品(商品やサービス)を提供した時点で売上計上し、 増値税発票 を発行して増値税を課税します 所得税調整 :年末の企業所得税確定申告(匯算清繳)時に、必要に応じて課税所得への調整を行います。 3. 💝寄付型クラウドファンディングの会計・税務 会計処理 現金や物品の寄付を受けた場合、受領時に「営業外収入」に計上します。 新会計準則では、寄付による受入資産を最終的に「資本剰余金」に振り替える従来の規定は廃止されました。 大口寄付の場合でも、 原則として受領年度に一括して企業所得税の課税所得に算入 します。 税務 寄付金は原則として企業所得税の課税対象です。 要件を満たす公益寄付は、企業所得税上の損金算入が可能(上限あり)です。 4. 📈株式型(投資型)クラウドファンディングの会計・税務 株式型(投資型)の場合、本質的に「株式発行」の変種であり、 資金調達行為 です。会計処理の流れは以下の通りです。 会計処理 資金調達者は、投資資金を受領した後、定款で定められた登録資本金の範囲内で資本金(実収資本)として計上します。 受領額が登録資本金を超える場合、その超過分は資本剰余金(資本公積)に計上されます。 登録資本金を増加させる場合は、増資手続きを行います。 配当する場合は、出資比率に基づき配当額を計算し、配当します。 税務 資本金は企業所得税の課税対象外です。 株式の譲渡を実施する場合は、譲渡益に応じて各種税金がかかります。 7. 💡まとめ クラウドファンディングは一見シンプルに見えても、会計・税務の観点では 型ごとに異なる処理 が必要です。 特に中国では増値税や企業所得税、外貨規制が絡むため、計画段階から会計・税務フローを設計することが、後のトラブル回避につながります。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 東北料理(蚕の素揚げ)

    上海出張2日目の夕食は、前職の上司と同僚の3人で、東北料理のお店へ行ってきました。 東北料理といえば水餃子が有名ですが、実は「蚕(かいこ)」を食べる文化もあるんです!今回、私は人生で初めて蚕を食べました。 ↓こちらが蚕の素揚げです。虫感が十分に出てますね。 「タンパク質が豊富」というより、もう“ほぼタンパク質そのもの”です。 皮の中は柔らかいのですが、中心部(いわゆる心臓のあたり)は少し固く、黒っぽい色をしていて、食感はまるでゴムのようでした。 皮は食べても食べなくてもいいようで、素揚げされているため、お店としては“皮ごと食べられる”ように調理されているようです。 全体としては、なんとも不思議な食感で……クセになります! 味付けは塩だけ。東北料理にしてはかなりあっさりめで、東北出身の元同僚は、「素揚げじゃなくて、炒めて醤油と唐辛子で味付けした方が絶対美味しい」と断言していました。 そっちのバージョンも、ぜひ一度食べてみたいです。 蚕を使った東北料理は、今回のように 上海でも気軽に楽しむことができます 。 機会がありましたら、ぜひ一度ご賞味ください。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 中国電子商務法【参考訳】①

    中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 中国電子商務法【参考訳】①  本法は2019年1月1日付で実施されました。 日本と中国間の越境ECが盛んになっていますので、越境ECに関する中国の法律文書の参考訳を掲載したいと思います。全部で89条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。  本法第三条で、『国家は電子商取引の新業態の開発や発展を奨励し~』と中国政府が奨励していることを述べていますので、現時点で越境ECに従事することはチャンスかと思われます。 関連記事: 中国電子商務法【参考訳】① 中国電子商務法【参考訳】② 中国電子商務法【参考訳】③ 中国電子商務法【参考訳】④ 中国電子商務法【参考訳】⑤ 中国電子商務法【参考訳】⑥ 政策名:中国電子商務法 中国語: 中华人民共和国电子商务法 【参考訳】 第一章 総則 第一条 本法は、電子商取引のすべての対象者の正当な権利と利益を保護し、電子商取引の行為を規範し、市場秩序を維持し、電子商取引の持続的かつ健全な発展を促進するために制定する。 第二条 本法は、中華人民共和国における電子商取引活動に適用される。 本法が言うところの電子商取引とは、インターネットなどの情報ネットワークを通じて商品の販売やサービスの提供を行う事業活動を指す。 法律または行政法規が商品の販売またはサービスの提供について規定している場合は、その規定が適用される。 金融商品やサービス、情報ネットワークを利用したニュース・情報の提供・オーディオコンテンツ・出版及び文化商品等のコンテンツ関連サービスは本法の対象外とする。 第三条 国家は電子商取引の新業態の開発や発展を奨励し、ビジネスモデルを革新し、電子商取引技術の研究開発と普及応用を促進し、電子商取引インテグリティ体制の構築を推し進め、電子商取引の革新的な発展を助長する市場環境を構築し、高品質な発展を促進し、日々増加する人民がより良い生活を求めるニーズを満たし、開放的な経済を構築する上で、電子商取引の重要な役割を十分に発揮するものである。 第四条 国家は、オンラインとオフラインの商業活動を平等に扱い、オンラインとオフラインの発展の統合を促進する。各級人民政府及び関連部門は、差別的な政策措置を採用したり、行政権を濫用して市場競争を排除または制限してはならない。 第五条 事業活動を行う電子商取引事業者は、自発性・平等性・公正性・誠実性の原則に従い、法律及び商業道徳を遵守し、市場競争に公正に参加し、消費者の権利利益の保護・環境保護・知的財産権の保護・ネットワークセキュリティと個人情報の保護などの義務を果たし、製品及びサービスの品質に責任を持ち、政府や社会による監督を受け入れなければならないとしている。 第六条 国務院の関連部門は、責任分担に基づき、電子商取引の発展の促進・監督・管理に責任を負う。 県級以上の地方各級人民政府は、その行政区の実情に応じて、その行政区内の電子商取引に関する部門の責任分担を決定することができる。 第七条 国家は電子商取引の特性に応じた共同管理体制を構築し、関係部門・電子商取引業界団体・電子商取引事業者・消費者等の共同参加による電子商取引市場のガバナンスシステムの形成を推進する。 第八条 電子商取引の業界団体は、その定款に基づいて業界の自主規制を行い、健全な業界の規範を確立し、業界の健全性の構築を促進し、その業界の事業者が市場競争に公正に参加するように監督や指導を行う。  ↓中国電子商務法 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

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