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- 重慶料理(麻辣香鍋)
2020年1月、上海出張の最終日に食べたのは、重慶発祥の麻辣香鍋(マーラーシャングオ)🌶️。辛さと香りがガツンとくる、刺激的な味わいにすっかり虜になりました。 最近、日本では“スープあり”のマーラータンが人気を集めていますが、実はその“兄弟分”ともいえる“スープなし”の麻辣香鍋こそ、次に来るブームかもしれません🔥。 辛さと香ばしさのダブルパンチ。きっと、日本でもハマる人が続出するはずです! 出来上がり後は、中華鍋から深めの皿或いは別の鍋に入れてくれます。 🫕❌鍋なのに、スープがない!? 「鍋」と聞くとグツグツ煮えたスープを思い浮かべるかもしれませんが、麻辣香鍋(マーラーシャングオ)にはスープがありません! 中華鍋で野菜、肉、きのこなどの具材を豪快に炒め、山椒と唐辛子の香りと辛さをまとわせた、まさに“炒め鍋”🔥。具材の種類も自分好みにカスタマイズできて、選ぶところからすでに楽しい! 🌶️辛さは選べる!でも油断禁物! 辛さレベルは大きく分けて以下の4段階: ❄️ 不辣(ブーラー):辛くない 🌶️ 微辣(ウェイラー):ちょい辛 🌶️🌶️ 中辣(ジョンラー):中辛 🥵 重辣(ジョンラー):辛口 重慶生まれの麻辣香鍋ですが、上海人の味覚に合わせてマイルドに調整されているのが特徴。とはいえ、私が選んだ「微辣」でも日本人には 十分辛口レベル 。ヒリヒリする辛さの中に、しっかりと旨味があって、あと引くおいしさです! 😋具材は“自分でチョイス”が楽しい! 野菜、肉、キノコ、練り物など、ショーケースにはズラリと具材が並び、 好きなものをトングで選ぶスタイル 。見ているだけでもテンションが上がります! 最近では、お店の清潔感もぐっと増していて、20年前の上海と比べるとその変化は一目瞭然。明るくて清潔な店内に整然と並ぶ具材は、見ていて気持ちがいいほどです。 ついつい「あれもこれも…」と欲張りたくなりますが、ご安心を。 店員さんが最初に「何人で食べるの?」と確認 してくれるので、選びすぎたときには「够了(ゴウラ/もう十分)」、足りないときには「不够(ブゴウ/まだ足りない)」と、バシッと教えてくれます。まるで 辛ウマ鍋のコンシェルジュ みたいで、ちょっと感動。✨ 具材は“自分でチョイス”できます 😲お会計でちょっとびっくり!? 食べ終えて満足したところでレジへ…と思ったら、 お値段なんと60元! 「えっ、こんなに?」と、一瞬時が止まりました(笑)。というのも、 2015年頃に別のフードコートで食べたときは40元くらい だったんです。それが今や1.5倍!上海の物価上昇、やっぱり本気です…。でも、ボリュームも満点で満足感はしっかり。たまの贅沢としては“アリ”です。 🌟 次に来るのはコレ!! …というわけで、スープのない鍋「麻辣香鍋(マーラーシャングオ)」🔥、その辛さと香ばしさにハマる人が続出するのも納得です😋! 上海ではブームが一段落しつつある麻辣香鍋ですが、マーラータンに続き、これからは日本で流行の波が来ると確信しています!辛党の皆さん、要チェックですよ🌶️! MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【上海ジャピオン020号】WeChat紅包やくじの景品、税金はかかる?
🌟**『上海ジャピオン』で毎月コラムを連載中です!** 私(太田早紀)は、日系情報誌『上海ジャピオン』にて、毎月1回コラムを執筆しています。▶︎ 最新号はこちらからご覧いただけます: https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html 『上海ジャピオン』は、飲食店情報や季節ごとの楽しみ方など、上海での生活や滞在に役立つローカル情報が満載。上海にお住まいの方はもちろん、出張などで短期滞在される方にもおすすめの一冊です。 上海出張のご予定がある方は、ぜひ事前にチェックしてみてくださいね! 【上海ジャピオン020号】WeChat紅包やくじの景品、税金はかかる? 中国で人気のチャットアプリ「WeChat」。その中には、デジタルでお年玉を贈れる「紅包(ホンバオ)」機能があります。実はこの紅包をはじめ、ショッピングモールの抽選イベントやスポーツくじなど、さまざまなギフトや賞金に対して“税金”がかかることがあるのをご存じでしょうか? 今回は、中国で実際に起こりうる3つのケースを取り上げ、それぞれに適用される課税ルールを分かりやすく解説します。 中国で事業を展開する日本企業や駐在員の方、現地にお住まいの日本人の皆さまにとって、税務トラブルを未然に防ぐための大切な知識となるでしょう! WeChatの紅包(お年玉) 中国では、WeChatの紅包(お年玉)機能を利用して、会社が社員にボーナスを配るケースがあります。たとえば、会社が業績好調を祝って全社員に1,000元ずつの「金一封」を紅包で支給した場合、それが「お年玉」の形式であっても、雇用関係に基づいて得た収入とみなされ、「給与所得」として個人所得税の課税対象となります。 ショッピングモールの抽選景品 ショッピングモールの抽選イベントでスマートフォンなどの景品が当たった場合、それは「偶発所得」として個人所得税の課税対象になります。たとえ無料でもらったものであっても、企業の販促や広告活動の一環として贈与されたものであれば、原則として20%の税率で課税されます。なお、偶発所得には一定額以下の非課税制度はなく、少額でも課税対象となる点にご注意ください。 スポーツくじの当選金 中国のスポーツくじ(体育彩票)で当選した場合、 当選金が1万元以下であれば個人所得税は免除 されます。たとえば800元の当選金であれば、税金はかかりません。一方で、当選金が1万元を超える場合には、その全額に対して 20%の個人所得税が課税 されます。くじによる収入は「偶発所得」に分類され、一定の金額を超えると課税対象になる点にご留意ください。 ※根拠規定・・・ ● 『財政部・税務総局による「個人が取得する関連収入に適用される個人所得税の課税対象所得項目に関する公告」』(財政部・税務総局公告2019年第74号) ●『中国個人所得税法』 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【上海ジャピオン019号】売上が急増!発票の発行額はどうやって増やせる?
🌟**『上海ジャピオン』で毎月コラムを連載中です!** 私(太田早紀)は、日系情報誌『上海ジャピオン』にて、毎月1回コラムを執筆しています。▶︎ 最新号はこちらからご覧いただけます: https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html 『上海ジャピオン』は、飲食店情報や季節ごとの楽しみ方など、上海での生活や滞在に役立つローカル情報が満載。上海にお住まいの方はもちろん、出張などで短期滞在される方にもおすすめの一冊です。 上海出張のご予定がある方は、ぜひ事前にチェックしてみてくださいね! 【上海ジャピオン019号】売上が急増!発票の発行額はどうやって増やせる? 中国でビジネスを行う上で欠かせない「発票(ファーピャオ)」。 売上が伸びると発票の発行額も増やしたいところですが、実はその上限を自社で自由に決めることはできません。 税務局が企業の発行実績や信用ランクに基づいて上限を設定しており、急な売上増に発票額が追いつかない――そんなケースも少なくありません。 本記事では、 「発票発行額はどのように決まり、どうすれば増額できるのか」をわかりやすく解説します。さらに、新たに導入されたシステムによる自動減額調整のポイント についても触れ、実務で注意すべき点を整理しました。 中国で事業を展開する日本企業や駐在員の方にとって、税務トラブルを防ぐための重要な知識となるでしょう! 発票発行額は自分で決定できない そもそも中国では、売上であっても、発票の発行額は企業や個人が自由に決めることはできません。税務局が過去の発行実績や納税信用ランクに基づいて上限額を設定し、一度設定されると月ごとに維持されます。売上が急増した場合、発行額が不足する可能性もあります。 発票発行額の増額申請 税務局では、発票発行額の不足を防ぐため、システム上で自動的に解決できる措置を講じています。しかし、実際の運用状況を考慮すると、システム上での自動解決よりも、企業や個人が管轄税務局に発行額の増額を申請するケースが多く見受けられます。申請後、 税務局が内容に問題がないことを確認すると、発行額は一時的に増額されます。 システムによる減額調整 新しい規定がいくつか実施され、その中でも 発行額が基準に満たない場合 、発行額が自動的に減額されるようになりました。納税者の直近12ヶ月間の発行額が基準の80%に満たない場合、直近12ヶ月間の発行額のうち最も多かった金額を基に減額されます。 発票の発行は企業や個人の納税者に直接的な影響を与えるため、発行額の把握や増額申請方法について理解しておくことが重要です。 ※根拠規定・・・ ● 中華人民共和国発票管理弁法 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【続】中国の銀行カードによる国外での現金引出額超過の場合【2年間のロック解除】
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【続】中国の銀行カードによる国外での現金引出額超過の場合【2年間のロック解除】 中国の各銀行が発行するキャッシュカードは、キャッシュレス化が浸透している中国国内では利用する機会も減りましたが、日本では依然として決済に利用できますし、とりわけ 各銀行のATMで日本円を引き出すことができる ことから却って日本国内で利用される機会が多いのではないでしょうか。 しかしながら、 日本円での引出が便利なことから頻繁に使用した結果 、 日本のATMで現金を引き出せなくなった! さらには引き出せなくなった年の翌年も、現金を引き出せない! という声を度々耳にします。そして、この記事の執筆者である私も実際に引き出しができなくなってしまった一人です。 そこで今回は、引き出し限度額、超過した場合のペナルティやペナルティ期間明けの中国国外での現金の引き出し復活についてお伝えさせていただきます。 目次: 1、国外で1日に引き出せる限度額と年間の引き出し限度額は? 2、年間の引き出し限度額を超過するとどうなる? 3、2年間の現金の引き出し制限後、国外でまた現金の引き出しができるか?(実体験) 1、国外で1日に引き出せる限度額と年間の引き出し限度額は? 各カードの1日あたり引き出せる限度額は、1万元相当を超えないこと 年間の引き出し限度額は、総額で10 万元相当を超えないこと カードを複数枚所有している場合は、各カードで引き出した金額を合算した総額になります。カード1枚につき総額で10万元相当ではありません。カード1枚につき総額で10万元相当ではありません。 ※これはあくまでも私見ですが、年間の引き出し限度額である10万元相当は、為替レートによるところなのかは分かりませんが実際にはもっと少ないように感じました。大変恐縮ですが参考程度にとどめてください。 2、年間の引き出し限度額を超過するとどうなる? 現金の引き出しができなくなった年とその翌年の2年間は、国外での現金の引き出しができなくなります。ただし国外での現金の引き出しができなくなるのであり、国内では通常通り使用できます。 外貨管理局により現金の引き出しを制限されてしまうようです。 私自身、2年間も現金の引き出しが制限されてしまったことにさすがに辟易しましたので、そのようなことにはならないように、年間の引き出し限度額にはくれぐれも注意しながらご利用することをお勧めいたします。 3、2年間の現金の引き出し制限後、国外でまた現金の引き出しができるか?(実体験) 上述のように私は国外での現金引出限度額を超過してしまい、2019年と2020年の2年間にわたって日本のATMで現金を引き出すことができなくなってしまいました。外貨管理局により制限されてしまったようです。 国外での現金の引き出しが制限された2年間を経て、外貨管理局による制限が本当に解除されるのか半信半疑でしたが、2021年の1月に セブン銀行とゆうちょ銀行のATMで日本円を引き出してみたところ、問題なく引き出すことができました。 国外での現金の引き出しが制限された2年間は中国国外での現金引出ができなくなるのであり、中国国内では通常通りATMでの現金引出は可能でした。また中国国内や中国国外での微信(WeChat)を使った送金や支払も可能でした。 中国はマネーロンダリング規制のために個人や法人の銀行口座への監視や管理が厳格化されてきています。更に厳しい規定などが公布される可能性もあるため、動向を継続的に見ていく必要があるかと思います。 【根拠となる規定】 銀行キャッシュカードによる海外での大口現金引き出し取引制限に関する国家外貨管理局の通達( 匯発【2017】29 号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【上海ジャピオン014号】増値税電子発票の発行後にミスに気がつきました。当該発票は取り消せますか?
上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。( https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html ) 上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 【上海ジャピオン014号】増値税電子発票の発行後にミスに気がつきました。当該発票は取り消せますか? 数年前から始まった電子増値税発票にもそろそろ慣れてきた頃でしょうか?今回は発行ミスによる赤伝発票の発行について解説しています。紙ベースの発票が主流だった頃を思うと、電子増値税発票に切り替わってからは赤伝発票の発行や処理がスムーズになったと感じます。 1 分ほどで読了できるように 簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです ので、どうぞご覧ください。 取り消すには、赤伝発票を発行すること 発行済みの増値税電子発票を直接廃棄することはできず、すでに発行された発票を取り消すには「赤伝発票」を発行する必要があります。近年、中国では増値税電子発票の運用が開始されており、納税者に発行内容の誤り、返品、サービス終了、値引きなどが生じた場合は、規定に基づき赤伝発票を発行する必要があります。 赤伝発票の発行に関する規定 ①発票の受領者が「発票の用途確認処理(仕入発票の認証)」を行っていない場合、発票の受領者による確認処理は不要です。発票の発行者は電子発票の発行プラットホーム上で「赤伝発票情報フォーム(中国語名「赤字信息確認単」)に入力した後、赤伝発票を発行できます。発行される赤伝発票の発行額は全額になります。 ②発票の受領者が既に「発票の用途確認処理(仕入発票の認証)」を行っている場合、発票の受領者と発行者のいずれか一方は電子発票の発行プラットホーム上で「赤伝発票情報フォーム」に入力し、相手方の確認処理後に赤伝発票の発行ができます。発行される赤伝発票の発行額は全額あるいは一部の金額になります。なお、相手方の確認処理は72時間以内という時間制限があります。 ※根拠規定・・・・ ● 電子発票の試行業務の全面的展開に関する国家税務総局上海税務局による公告(国家税務総局上海市税務局公告2022年第1号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【上海ジャピオン015号】中国の事業年度は、いつからいつまでですか?
上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。( https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html ) 上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 【上海ジャピオン015号】中国の事業年度は、いつからいつまでですか? 中国では、すべての企業や機関に共通して事業年度が暦年(1月1日~12月31日)に定められており、任意に変更することはできません。この事業年度に基づき、各種税務申告を行う必要があります。 本稿では、日系企業が中国での事業運営にあたって特に関わりの深い「増値税」「個人所得税」「企業所得税」の概要と、それぞれの申告時期について整理しています。実務上の参考として、ご活用いただければ幸いです。 1 分ほどで読了できるように 簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです ので、どうぞご覧ください。 全ての機関が同じ事業年度 中国の事業年度は、法律により西暦1月1日から12月31日までと規定されており、自由に設定や変更することはできません。また国家機関、内資や外資企業などの全ての機関に適用されています。この事業年度内において、私たち日系企業は様々な税金を申告します。主要な税金は次のとおりです。 増値税 日本の消費税に相当し、 商品の販売やサービスの提供に対してかかる税金です 。一般的には、一般納税人の登録事業者は月次申告、それ以外のいわゆる小規模納税人とよばれる事業者は四半期ごとに申告します。 個人所得税 日本の所得税に相当し、企業側が従業員の給料から源泉徴収し申告します。なお、中国には日本の年末調整制度はありません。個人所得税の確定申告期間は翌年3月1日から6月30日までです。 企業所得税 日本の法人税に相当し、 法人の企業活動により得られる所得に対して課される税です。 四半期ごとに仮決算を行い申告します。なお、企業所得税の確定申告期間は翌年1月1日から5月31日までです。 申告期限が過ぎてからの申告や無申告の場合は、延滞金や加算税、さらには罰金などが生じますので申告期限はしっかり守りましょう! ※根拠規定・・・・ ●中華人民共和国会計法 ●中華人民共和国徴税管理法 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【上海ジャピオン016号】申告期限を超えてしまったので延滞税が生じました。延滞税は損金算入できますか?
上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。( https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html ) 上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 【上海ジャピオン016号】申告期限を超えてしまったので延滞税が生じました。延滞税は損金算入できますか? 中国における税務対応では、期限を守ることが非常に重要です。納税や申告の遅延があった場合、延滞税や罰金といった追加的なコストが発生するため、企業としてのリスク管理の観点からも十分な理解と注意が求められます。 本稿では、税務上の延滞により発生する「延滞税」の仕組みと計算方法、また税務上の損金算入の可否について、罰金等の取扱いも含めて整理しています。中国現地での実務において、予期せぬコストを避けるための参考資料としてご活用いただければ幸いです。 1 分ほどで読了できるように 簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです ので、どうぞご覧ください。 延滞税とは? 延滞税とは、納税者または源泉徴収義務者が規定の期間内に税金を納付しなかったことにより、税務当局の命令により日割りで課される追加の延滞金のことです。 延滞税の税率は0.05%(0.0005)、延滞日数は納税期限の翌日から起算されます。 例として、納税額を1万元、延滞日数を5日間とした場合、延滞税は25元です。(延滞税=納税額×延滞日数×0.05%)。 延滞税の目的は、延滞税を課すことにより納税者または源泉徴収義務者に税金を適時に納付するように促すことです。ペナルティの要素が含まれるため、延滞税は規定により損金算入が認められていません。 延滞税が生じた結果、納付すべき企業所得税額が増えることにもなりかねないので、申告期限と納税期限はしっかり守りましょう。 罰金は、損金算入されますか? 法律や行政法規の違反行為により生じる罰金には刑事罰や行政罰がありますが、いずれも法律、規定あるいは行政法規に違 反する行為のため、規定により損金算入は認められていません。 一方で 企業活動においては、商慣行違反や企業間で締結した契約の不履行や違反行為により罰金や違約金、損害賠償金、訴訟費用などが生じることがあります。規定によると、これら費用が企業に実際に生じており、獲得する収入と関連性や合理性がある場合は損金算入が認められます。 ※根拠規定・・・・ ● 中華人民共和国 企業所得税法 ● 中華人民共和国徴税管理法 徴税管理法 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【上海ジャピオン017号】附加税とは、何ですか?
🌟**『上海ジャピオン』で毎月コラムを連載中です!** 私(太田早紀)は、日系情報誌『上海ジャピオン』にて、毎月1回コラムを執筆しています。▶︎ 最新号はこちらからご覧いただけます: https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html 『上海ジャピオン』は、飲食店情報や季節ごとの楽しみ方など、上海での生活や滞在に役立つローカル情報が満載。上海にお住まいの方はもちろん、出張などで短期滞在される方にもおすすめの一冊です。 上海出張のご予定がある方は、ぜひ事前にチェックしてみてくださいね! 【上海ジャピオン017号】附加税とは、何ですか? 「附加税(ふかぜい)」という言葉、聞き慣れない方も多いかもしれませんが、実は中国でビジネスをするうえでとても身近な存在です。毎月の増値税申告とセットで発生するこの税金、 どのようなときに課され、どうやって計算するのか? また、 現在実施されている“半減”の減税措置 についても、実務目線でわかりやすく整理しました。 中国での会計・税務管理に携わる方や、これから中国でのビジネス展開を考えている方は、ぜひチェックしてみてください。 当月納付すべき増値税額があれば発生する税金 附加税とは、当月の納付すべき増値税額がベースとなって課される税金のことです。当月の増値税申告時に納付すべき増値税額が生じていれば附加税が発生し、生じてなければ附加税も発生しません。附加税によく似た言葉に付加価値税(英語でvalue-added tax、略してVAT)がありますが別物で、中国では 増値税 のことを指します。 (税の話「15号」) 附加税の種類と計算 附加税には「都市維持建設税」「教育費附加」「地方教育費附加」の三種類があり、それぞれ税率が異なります。中でも「都市維持建設税」は、納税者の所在地により税率が異なります(市区:7%、県や鎮:5%、その他地区:1%)。また「教育費附加」は3%、「地方教育費附加」は2%です。市区所在の納税者で、当月の納付すべき増値税額が1万元であった場合、附加税額は10,000元×(7%+3%+2%)=1,200元です。 減税の対象 規定によると、対象者(増値税小規模納税者、小規模企業、個人事業主)は、2023年1月1日から2027年12月31日までの期間を対象に、各種附加税が半減されます。減税を受けるにあたり、自ら申請をする必要はありません。対象者は自動的に適用されます。 ※根拠規定・・・・ ● 財政部税務総局公告2023年第12号 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【上海ジャピオン018号】中国の損益計算書の「販売費用、管理費用、財務費用」とは、なんですか?
🌟**『上海ジャピオン』で毎月コラムを連載中です!** 私(太田早紀)は、日系情報誌『上海ジャピオン』にて、毎月1回コラムを執筆しています。▶︎ 最新号はこちらからご覧いただけます: https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html 『上海ジャピオン』は、飲食店情報や季節ごとの楽しみ方など、上海での生活や滞在に役立つローカル情報が満載。上海にお住まいの方はもちろん、出張などで短期滞在される方にもおすすめの一冊です。 上海出張のご予定がある方は、ぜひ事前にチェックしてみてくださいね! 【上海ジャピオン018号】中国の損益計算書の「販売費用、管理費用、財務費用」とは、なんですか? 会社の決算書には「販売費用」「管理費用」「財務費用」という項目があります。いずれも商品やサービスの原価とは別に発生する費用で、企業活動を理解するうえで重要な指標です。 中国で会計・税務管理に携わる方や、これから中国でのビジネス展開を検討している方は、ぜひチェックしてみてください。 原価にかかわらないもの これらの費用 は、本業の営業活動にかかる費用のうち、原価に関わらないものを指します。原価とは、材料の仕入など、商品やサービスを生み出すために直接的に必要となる費用のことです。これら三種類の費用は総じて三大期間費用と呼ばれます。 販売費用とは 商品やサービスの販売、宣伝などの販売活動で発生した費用のことです。商品を販売する営業スタッフの給与や交通費、広告宣伝費、物流費などが該当します。 管理費用とは 生産や運営のため の管理業務を行う際に発生した費用のことです。原価や販売費用とは異なり、商品の販売やサービスの提供とは直接的な関係はありません。例えば、人事や財務などの間接部門の人件費や通信費、事務用品費、事務所の家賃や水道光熱費などが該当します。 財務費用とは 生産や運営のために資金を調達する財務活動によって発生した費用のことです。銀行から受け取る利息収入、利息費用、為替差損益、銀行手数料などが該当します。 以上の費用は企業が営業活動をするにあたって発生する費用ですが、増加すると利益を圧迫しかねないため、注意しましょう。 ※根拠規定・・・ ● 小企業会計準則 ●企業会計準則 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【個人所得税】「労務報酬」の税金について⑦
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】「労務報酬」の税金について⑦ 上海市税務局の微信公式アカウントで「労務報酬」の税金について解説がありました。 全7点の解説がありましたので、今回は7点目の 計算方法の紹介 について紹介いたします。 目次: ① 労務報酬の概念 ② 労務報酬と給与賃金の関係 ③ 労務報酬と経営所得の区別 ④ 個人が取得する異なる項目の労務報酬の納税試算方法 ⑤ 労務報酬収入額の認定 ⑥ 非居住者個人が取得する労務報酬所得の計算方法 ⑦ 計算方法の紹介 ⑦計算方法の紹介 (1)居住者個人の労務報酬所得 会社の従業員の小王は、余暇を利用して他社の設計デザイン業を請負い報酬3,000元を得ました。これより他社が源泉徴収義務者となり、徴収した個人所得税額は以下の通りです。 源泉徴収義務者が徴収した個人所得税額=(3,000-800)×20%=440元 課税所得額 源泉徴収税率 速算控除額 1 20,000元以下 20% 0 2 20,000元超~50,000元以下 30% 2000 3 50,000元を超える 40% 7000 (2)居住者個人の原稿執筆所得 会社の従業員の中王は、余暇を利用して旅行関連の原稿を執筆し報酬10,000元を得ました。これより他社が源泉徴収義務者となり、徴収した個人所得税額は以下の通りです。 源泉徴収義務者が徴収した個人所得税額=10,000×(1-20%)×20%×(1-30%)=1,120元 (3)非居住者個人の労務報酬所得 中国国内に住所を有しない老王は、訪中時に某会社に特許権の使用を許可し特許権使用料所得20,000元を得ました。これより他社が源泉徴収義務者となり、徴収した個人所得税額は以下の通りです。 源泉徴収義務者が徴収した個人所得税額=20,000×(1-20%)×20%-1,410=1,790元 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【個人所得税、増値税】学生インターンの個人所得税と増値税の取扱いまとめ【中国実務】
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国でインターンシップを導入・活用する企業にとって、 報酬の支払い方法や税務上の取り扱い は、制度的な理解が欠かせない実務テーマです。 前回 は、在校生への報酬に対する個人所得税の取り扱い(労務報酬 vs 累計控除方式)について解説しました。今回は、 そもそも中国で「インターンシップ」とは何を意味するのか? という制度的な整理と、そこから導かれる実務対応をまとめます。 目次: ✅ 1.中国におけるインターンシップの基本的な定義 ✨ 2.実務対応上のポイント:税務の視点 📝 3.まとめ ✅ 1.中国におけるインターンシップの基本的な定義 中国では、「インターンシップ(实习)」は、大きく以下の2種類に分類されます: 🔹 1. 学校側の管理体系に組み込まれたインターンシップ (細かな手続きや管理規定が存在) このタイプのインターンシップは、以下のような特徴があります: 学校の管理のもとで実施される 一般的には、教育活動の一環として扱われ、労働契約とはみなされない 場合によっては、学生は企業との協定書の写しを学校に提出したり、活動に伴うリスクへの理解や同意を求められたりする 🔹 2. 自主申込型(課外型)のインターンシップ 学生が企業に自主応募し、個別に実施される形式 教育目的が曖昧で、報酬が発生する場合は“労務報酬所得”として取り扱われる 👉 自主申込型(課外型)のインターンシップに関する実務上の税務取扱いについては、 こちらの解説記事 もあわせてご覧ください。 📌 関連法規と制度的根拠 《高等学校学生勤工助学管理办法》 勤工助学(学生による校内外労働活動)を 教育活動の一環 と定義 校外での活動には、学校による許可・三方協定の締結が必要な場合もある ✨ 2.実務対応上のポイント:税務の視点 ✅ 税務上の取り扱い: 学生が勤工助学活動で得た収入は、原則として 個人所得税の課税対象 です。所得の性質により「労務報酬所得」として分類され、多くの場合、支払側による代扣代缴(源泉徴収)が行われます。 報酬の支払いがある場合、 労務報酬所得として源泉徴収 が必要 在校生・全日制学生で「継続的役務」に該当すれば、累計控除方式(月5,000元控除)の適用が可能 さらに、 1回あたりの報酬が800元以下であれば、個人所得税は免税 とされるケースもあります(※課税方式や地域の運用により異なるため、事前確認が推奨されます。また、800元という金額は個人所得税に関する免税基準であり、 増値税の免税対象とは直接関係ありません ) なお、 学生による勤工助学提供の役務については、増値税は免税対象 とされています。これは、《財税〔2016〕36号》通知にも明記されており、「学生勤工俭学提供的服务」は正式に免税対象として列挙されています。学生がこのような活動で得た収入に対して発票を発行する場合も、増値税は課されず、実務上も免税として取り扱われるのが一般的です。 📝 3.まとめ 中国におけるインターンシップは、 「教育活動の一環」 として位置づけられることもあれば、 「実質的な労働」 に近い形で運用されることもあり、その線引きは必ずしも明確ではありません。そのため、制度的な理解が不十分なまま運用されると、税務上のリスクが生じる可能性があります。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
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弊社・上海MTAC企業管理諮詢有限公司では、稼働中の上海子会社様はもちろん、休眠中の子会社様にもご利用いただける記帳代行サービスをご用意しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。 弊社・上海MTAC企業管理諮詢有限公司では、稼働中の上海子会社様および休眠中の上海子会社様を対象に、 記帳代行サービスを提供しております。 中国子会社を「無人で」維持するには? 〜ノンプレゼンス維持パッケージ(月額3,000元〜)〜 海外子会社の休眠状態に関するお悩み、ありませんか? 中国子会社の営業活動を一時停止したものの、会社を閉鎖せずに最低限の形で維持したい――。そんなご要望に応えるのが、当社の「ノンプレゼンス維持パッケージ」です。 上海に常駐スタッフを置かず、日本本社主導で子会社を管理。税務署・銀行・郵便対応も含め、会計税務の申告義務を確実に果たしながら、コストを最小限に抑えます。月額3,000元(税込)からご提供しております。 📌サービス内容 🧾 基本サービス(すべてのご契約企業様に共通) 月次記帳代行 月次税務申告代行(個人所得税・増値税・附加税) 企業所得税の四半期申告 中国語の財務諸表(貸借対照表・損益計算書)作成および税務局への提出 日本語の財務諸表(貸借対照表、損益計算書、各種費用明細、試算表、推移表)の作成 中国の会計・税務に関するコンサルティング 決算対策(期末前に上海子会社様または日本親会社様を訪問) 日本親会社の顧問税理士様への説明代行 ※上記1~8のすべてのサービスを含みます。 ※2には「輸出増値税の還付申請」は含まれておりません。 ※対応地域は上海市に限ります。 📨 ノンプレゼンス維持プランに特化したサービス 郵便物の受取・転送 現地取引先、当局、銀行への対応 (必要に応じて) 上記2項目は、現地に常駐スタッフを置かない「ノンプレゼンス運営」を支援するための特化サービスです。 また日本本社が主導して会計・税務対応を行う場合、恒久的施設(PE)と見なされないよう、運用や契約設計に工夫が必要です。本サービスでは、契約内容や実務運用においてPEリスクの発生を極力抑える構造・仕組みを採用しております。 💰料金プランのご案内 月額 約3,000元(増値税込)〜 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。












