【個人所得税】新型コロナウイルス防疫支援に係る個人所得税政策に関する公告(参考訳)
- ohtashmtac
- 2020年2月24日
- 読了時間: 2分
更新日:1月1日
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。
このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。
【個人所得税】新型コロナウイルス防疫支援に係る個人所得税政策に関する公告(参考訳)

部門:財政部 税務総局
政策名:新型コロナウイルス感染症の防疫支援に係る個人所得税政策に関する公告
中国語:关于支持新冠病毒感染的肺炎疫情防控有关个人所得税政策的公告
(财政部 税务总局公告2020年第10号)
実施期間:2020年1月1日から。
期限:後日発表がある。
概要:企業が個人へ現物支給する新型コロナ関連の医薬品や防護用品等は、個人所得税が免除されます。現金支給は含みません。
新型コロナウイルスの防疫を支援するため、関連する個人所得税の方針について以下のように発表します。
一、防疫業務に参加する医療従事者および防疫従事者が政府が定めた基準に基づいて受け取る臨時勤務手当および賞与は個人所得税が免除されます。政府が規定する基準には各級政府の規定する手当やボーナスも含みます。省級以上の人民政府が定めた感染症防疫従事者の臨時勤務手当や賞与を準用する。
二、新型コロナウイルスの感染予防のために、組織が個人に支給する医薬品、医療用品や保護具などの現物(現金を除く)は、給与所得には算入されず、個人所得税の課税を免除します。
三、当公告は2020年1月1日から実施し、期限は感染状況をみて別途発表します。
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