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- 【会計】親子ローン(外債)の記帳について
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 目次: ①銀行やその他金融機関からの借り入れ ②関連会社も含めた他企業からの借り入れ 中国子会社が日本親会社から借り入れをしたとき、いわゆる外債登記の一つの『親子ローン』を導入したときの会計処理について質問がありましたので、解説いたします。 まず前提として中国式会計は、 銀行やその他金融機関からの借り入れと関連会社も含めた他企業からの借り入れ で会計処理が異なります。 中国子会社が日本親会社から借り入れをしたとき、いわゆる外債登記の一つの『親子ローン』については、日本親会社が銀行やその他金融機関ではなく、親会社であっても別会社であることから 関連会社も含めた他企業からの借り入れ に含まれます。 この 関連会社も含めた他企業からの借り入れ については、日本式の会計処理や概念とは異なることから不思議に思われるかもしれません。 しかしながら国が違えば文化や言葉が違うものであり、それは会計上の慣習や会計処理にも言えることですので、そのことを念頭においてご一読いただければ幸いです。 ①銀行やその他金融機関からの借り入れ 借入金の仕訳(1)銀行やその他金融機関から借入金が振り込まれたとき 借方 貸方 銀行預金 10,000 短期借入金 OR 長期借入金 10,000 返済期限が1年を超える場合は長期借入金にし、1年以内の場合は短期借入金になります。 借入金の仕訳(2)借入金を返済するとき(利息も同時に支払う場合) 借方 貸方 短期借入金 OR 長期借入金 10,000 銀行預金 10,500 財務費用-支払利息 500 借入金の仕訳(3)利息を未払計上するとき 借方 貸方 財務費用-支払利息 500 未払利息 500 借入金の仕訳(4)長期借入金の返済期限が1年以内になったとき 借方 貸方 長期借入金 10,000 短期借入金 10,000 ②関連会社も含めた他企業からの借り入れ 借入金の仕訳(1)関連会社も含めた他企業から借入金が振り込まれたとき 借方 貸方 銀行預金 10,000 その他未払金 10,000 中国式会計では、企業間の借り入れは、その他未払金で会計処理をします。 これは貸す側の企業が銀行や金融機関ではないこと、または経営範囲に金融機関に関する項目がないことから金融機関からの借り入れに該当しないためです。 (※非金融機関からの借り入れが合法かどうかについては、本記事では言及しません。) 借入金の仕訳(2)関連会社も含めた他企業に対して、借入金を返済するとき(利息も同時に支払う場合) 借方 貸方 その他未払金 10,000 銀行預金 10,500 財務費用-利息支出 500 借入金の仕訳(3)利息を未払計上するとき 借方 貸方 財務費用-支払利息 500 未払利息 500 さて、冒頭の中国子会社が日本親会社から借り入れをしたとき、いわゆる外債登記の一つの『親子ローン』については、日本親会社が銀行やその他金融機関ではなく、親会社であっても別会社であることから 関連会社も含めた他企業からの借り入れ に含まれます。これにより、一般的にはその他未払金にて会計処理します。 または借り入れに関する勘定科目についての規定が特にあるわけではないので、『親子ローン』の会計処理をその他未払金のかわりに短期借入金や長期借入金とすることもあります。 そうはいっても、実務上は会計監査の際に監査担当者から『その他未払金』に振り替えるようにとの指導が入ることもありますので、そこは中国の会計上の慣習なのだと思って頂ければ良いかと思います。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【企業所得税】小規模企業の税率5%を2027年末まで延長!
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国政府が2023年の8月に発表した新規定により、法人に課される税率の減税が2027年12月31日まで延長されることになりました。 法人に課される税を企業所得税と呼び、原則は25%です。しかしながら、要件に該当する法人を対象に、一事業年度の課税所得額が300万元までは、実質5%の税率が適用されます。 厳密には、申告時にいったん25%で課税され、同時に20%の減税が行われることにより、5%の税率に基づいた企業所得税額を納税します。 いったいどのような法人が対象となるのか?日本から中国へと進出した法人いわゆる日系現地法人は対象となるのか?これから解説していきます! 現行の規定 対象期間 年間の課税所得額と企業所得税率 財税【2022】13号 2022年1月1日~2024年12月31日 100万元超~300万元以下:5% 財税【2023】6号 2023年1月1日~2024年12月31日 100万元以下:5% 目次 1、対象となる法人 2、対象期間と年間の課税所得額の範囲と企業所得税率 3、4つの要件をすべて満たしていない場合は要注意! 4、参考訳 1、 対象となる法人 下記の4つの要件をすべて満たしている法人です。 前提として、そのような法人を中国では「小規模企業(中国語:小型微利企業)」と呼んでおり、中小企業といったところです。 4つの要件とは? ① 国家が制限や禁止をしている事業に従事していないこと。 ② 年間の課税所得額が300万元以下であること。 ③ 従業員数が300人以下であること。 ④ 資産総額が5,000万元以下であること。 2、対象期間と年間の課税所得額の範囲と企業所得税率 【対象期間】 2023年1月1日から2027年12月31日までの5年間 【年間の課税所得額の範囲】300万元以下 【企業所得税率】 企業所得税率は5% 規定 対象期間 年間の課税所得額と企業所得税率 財税【2022】13号 2022年1月1日~2024年12月31日 100万元超~300万元以下:5% 財税【2023】6号 2023年1月1日~2024年12月31日 100万元以下:5% 財税【2023】12号 2023年1月1日~2027年12月31日 300万元以下:5% 3、 4つの要件をすべて満たしていない場合は要注意! 小規模企業の4つの要件をすべて満たしていない場合、優遇政策が適用されず、原則の企業所得税率25%が適用されます。これより納付すべき企業所得税額が大幅に増加することを念頭に入れておくべきかと存じます。 例えば、4つの要件のうちの①③④を満たしていたとしても、②の年間の課税所得額が300万元を超えている場合は、小規模企業に該当しません。また企業所得税の確定申告において、課税所得額の加算調整などにより年間課税所得額か300万元を超えてしまった場合も同様に小規模企業ではなくなります。 【例1】年間課税所得額が300万元の場合、15万元が納付すべき企業所得税額です。 300万元×25%×20%=15万元 或いは 300万元×5%=15万元 【例2】年間課税所得額が301万元の場合、優遇政策は適用されませんので、75.25万元が納付すべき企業所得税額です。 301万元×25%=75.25万元 例1と例2の差額はわずか1万元ですが、例2は優遇政策が適用されず、原則の企業所得税率25%が適用され納付すべき企業所得税額が75.25万元になります。例1との差額は、60.25万元となり大幅に増加します。 事業年度末(12月)や企業所得税の確定申告時期(5月)に想定外の事態に陥らないためにも、中国に進出した法人が基本的に月次で決算を行っていることから、10月や11月の決算時期に予想を立てておくことを推奨しています。 4、参考訳 小規模企業および個人事業主の発展を一層支援するため、関連税金と費用の政策について以下の通り発表する。 一、2023年1月1日から2027年12月31日まで、個人事業主の年間課税所得のうち200万元以下について、個人所得税の徴税を半減する。個人事業主は、現行の個人所得税に関するその他の優遇政策に加え、この優遇政策を享受することができる。 二、2023年1月1日から2027年12月31日まで、増値税の小規模納税者、小規模企業および個人事業主は、資源税(水資源税を除く)、都市維持建設税、固定資産税、都市土地使用税、印紙税(証券取引印紙税を除く)、耕作地占用税、教育費附加および地方教育費附加について、徴収または徴税を半減する。 三、年間課税所得額に25%を乗じた金額に小規模企業の税率20%を乗じて企業所得税を納税する政策を2027年12月31日まで延長する。 四、増値税の小規模納税者、小規模企業、個人事業主が、既に法に基づき、資源税、都市維持建設税、固定資産税、都市土地使用税、印紙税、耕作地占用税、教育費附加、地方教育費附加などその他の優遇政策を享受している場合、重ねて本公告第二条に規定する優遇政策を享受することができる。 従業員数には、企業と労働関係を締結した労働者数及び企業が受け入れた派遣労働者数を含む。従業員数と資産総額の基準は、企業の通年における四半期ごとの平均で決定される。 具体的な計算式は以下の通りである。 四半期平均値=(四半期期首+四半期期末)÷2 通年の四半期平均値=通年の四半期平均値の合計÷4 企業が年度の途中で事業活動を開始または終了した場合、その実際の事業期間を課税年度として、上記の関連基準を決定する。 小規模企業の判定は、確定申告の結果に基づいて行われる。増値税の一般納税者として登録され、国家が制限または禁止していない業種に従事し、同時に申告期間の前月末日現在の従業員数が300人以下、資産総額が5,000万元以下という2つの条件を満たす新規設立企業は、初回の確定申告前に小規模企業として申告することで、第二条に規定する優遇政策を享受することができる。 六、本公告の発表前に、徴税された関連税金は、納税者が翌月に納付する税額と相殺、または還付する。本公告の発表前に既に登記を抹消している場合、遡及して享受することはできない。 『財政部および税務総局による小規模企業に対する「6項目の税金と2項目費用」の減免政策の更なる実施に関する公告』(財政部および税務総局公告2022年第10号)および『財政部および税務総局の小規模企業および個人事業主に対する所得税の優遇政策に関する公告』(財政部および国家税務総局公告2023年第6号)のうち、個人事業主の所得税優遇政策は2023年1月1日から施行停止とする。 小規模企業および個人事業主の発展を一層支援するための税金と費用の政策に関する公告 (財政部税務総局公告 2023 年第 12 号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【個人所得税】日本居住者で中国での所得がある方向け【外国税額控除用添付書類2023】
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 国税庁ホームページより、『居住者は、所得の生じた場所が国内であるか、国外であるかを問わず全ての所得について日本で課税されます』と記載があります。 これより 中国現地法人から役員報酬または給与収入を得ている居住者(居住地を日本に置いている方、非永住者を除く)は、中国での給与所得を日本で確定申告する必要があると思われます。 この日本での確定申告において、中国での給与所得が中国でも課税され日本でも課税される二重課税にならないように、二重課税を調整する目的として『外国税額控除』の適用を受けることが可能です。ただし、適用を受けるにあたって必要となる書類があり、その一部は中国で作成された書類です。 当ブログでは、必要となる書類の一部が中国で作成された書類等であることから、それらの書類や入手方法について紹介しております。 参考となる国税庁HP: 居住者に係る外国税額控除 居住者が国外で得た所得の申告について ※外国税額控除や確定申告の詳細については当ブログでは記載しておりません。また居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得もあります。これらにつきましては、税理士の先生方や管轄の税務署などにご相談することをお勧めいたします。 目次: 1、居住者に係る外国税額控除の適用を受けるための必要書類 2、月ベースの個人所得税の申告書について 1、居住者に係る外国税額控除の適用を受けるための必要書類 国税庁のホームページに必要書類が列記されています。そのうち、下記の (2)から(6)までは中国で作成された書類です。中でも中国現地法人と関連が深く、比較的入手しやすいのは、月ベースでの個人所得税の申告による(5)の申告書の写しかと思われます。 確定申告書ではなく月ベースの申告書を挙げるのは、非居住者(中国非居住者)には確定申告が義務付けられていないことから確定申告を行わないため、確定申告書自体が存在しないためです。これより、非居住者(中国非居住者)は月ベースでの申告書を用意することになります。 【-国税庁のホームページからの抜粋-】 居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには、次の書類を確定申告書、修正申告書又は更正請求書(以下「申告書等」といいます。)に添付する必要があります。この場合に外国税額控除として控除されるべき金額等は、一定の場合を除き、次の(1)の明細書に記載された金額が限度となります。 (1) 『外国税額控除に関する明細書(居住者用)』 (2) 外国所得税額を課されたことを証する書類 (3) 外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなった日及びその納付の日又は納付予定日、その税を課する外国又はその地方公共団体の名称並びにその税が外国税額控除の対象となる外国所得税に該当することについての説明を記載した書類 (4) 外国所得税が減額された場合には、減額に係る年において減額された外国所得税額につきその減額された金額及びその減額されることとなった日並びにその外国所得税額がその減額に係る年の前年以前の各年において控除されるべき金額の計算の基礎となったことについての説明を記載した書類 (5) 上記(3)の税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(納税証明書や更正決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収票などを含みます。) (6) 国外源泉所得の金額の計算に関する明細を記載した書類 (注)国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子がある場合で、所得税法施行令第221条の4第1項の規定の適用があるときは、「国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入額の計算及び国外事業所等帰属純資産相当額の計算に関する明細書」も添付してください。 また、繰越控除限度額や繰越外国所得税額がある場合で外国税額控除の繰越控除をするときは、それらに係る年のうち最も古い年以後の各年について、その各年の控除限度額やその各年において納付することとなった外国所得税額を記載した『外国税額控除に関する明細書(居住者用)』と申告書等を提出し、かつ、居住者に係る外国税額控除の繰越控除の適用を受けようとする年分の申告書等にこれらの控除を受ける金額を記載するとともに、『外国税額控除に関する明細書(居住者用)』を添付する必要があります。 なお、このときの外国税額控除額として控除されるべき金額等は、一定の場合を除き、その各年分の申告書等に添付した『外国税額控除に関する明細書(居住者用)』にその各年の控除限度額やその各年において納付することとなった外国所得税額等として記載した金額を基礎として計算した金額が限度となります。 [令和4年4月1日現在法令等] 2、月ベースの個人所得税の申告書について 中国現地法人は源泉徴収義務者として月ベースで個人所得税の申告と納付を行っており、申告は個人所得税のeTAXを利用して行われます。この個人所得税のeTAXには今までの申告に関する情報が記録として残されており、個人所得税の所属期間ごとの申告書をダウンロードすることができます。これより申告書を入手するには、中国現地法人に依頼することが最も簡単な方法かと思われます。 下の画像のようなExcelファイル形式の申告書がダウンロードできます。(申告書は中国語のみの表記のため、下記画像は日本語訳を併記しております。) 申告書の写しについて、確認のために某税務署を訪問したところ、こちらで問題ありませんとのご回答をいただきました。 ※各税務書により見解も異なるかと思われますので、お近くの税務署でご確認頂くことをお勧めいたします。 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。また初回限定で30分の無料相談を実施しております。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【増値税】中国国内取引OR国外取引?役務の提供に係る内外判定について
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 増値税は、原則として、以下の場合に課税されます。 ①中国国内において行う取引であること。 ②有形無形資産の譲渡、加工修理、役務の提供であること。 ③対価を得て行う取引であること。 しかしながら、現代社会では取引が中国国内のみではなく、国内と国外にわたって行っている状況が増えており、どのような状況が国内取引に該当するのか又は該当しないのかを判定する必要があります。 そこで国内取引の判定基準及びその具体的な状況について、上海市税務総局の公式アカウントにて解説がありましたので、当ブログにて紹介いたします。 目次: 1.国内取引となる判定基準 2.国内取引に該当しないサービスまたは無形資産の状況 3.内外判定の例 4.根拠規定 1.国内取引となる判定基準 増値税の課税行為によって、国内取引の判定基準は異なります。下表をご参考にしてください。 2.国内取引に該当しないサービスまたは無形資産の状況 国内取引に該当しないサービスまたは無形資産の取引は、以下の通りです。 3.内外判定の例 サービスまたは無形資産の内外判定について、以下の例を挙げて説明します。なお、完全に国外のみで行われる取引(中国語:完全在境外)は国外取引に該当するため、増値税の課税対象にはならず納付は不要です。 完全に国内のみで行われる取引(中国語:完全在境内) 国外企業A社が国内において国内企業B社へ行う工程調査及び探査業務は、国外企業または個人から国内企業または個人に対して完全に国内のみで行われる役務の提供であり、国内での役務提供に属することから国内取引に該当します。 国外企業A社から国内企業B社への、A社の国内における一連の営業権の譲渡は、国外企業または個人から国内企業または個人に対して完全に国内で使用される無形資産の譲渡であり、国内での無形資産の譲渡に属することから国内取引に該当します。 完全に国外のみで行われていない取引(中国語:未完全在境外) 国外企業A社は国内企業B社とコンサルティング契約を結び、B社にコンサルティングサービスを提供し、B社の国内および国外の市場開拓のために市場調査および合理的な経営提案を行った。当該サービスは国内と国外の両方で行われており、国外企業または個人から国内企業または個人に対して完全に国外でのみ行われた役務提供ではなく、国内での役務提供に属することから国内取引に該当します。 国外企業A社は国内企業B社へ特許技術を譲渡し、当該技術はB社の国内および国外の生産ラインで使用されるものである。国外企業または個人から国内企業または個人に対して完全に国外でのみ使用される無形資産の譲渡ではなく、国内での無形資産の譲渡に属することから国内取引に該当します。 完全に国外のみで行われる取引(中国語:完全在境外) 国内個人が海外旅行時に利用する飲食や宿泊サービスは、国外企業または個人から国内企業または個人に対して完全に国外でのみ行われた役務の提供であり、国内での役務提供に属しないため国外取引に該当します。 国外のレンタカー会社が、国外を旅行する中国人居住者に、国外でのセルフドライブツアーのためにレンタカーを提供することは、国外企業または個人が国内企業または個人に対して完全に国外で使用される有形動産のリースであり、国内での賃貸に属しないため国外取引に該当します。 国外企業Aは国内企業Bへ特許技術を譲渡し、当該技術はB社の国外の生産ラインでのみ使用されるものである。国外の企業または個人から国内の企業または個人に対して完全に国外でのみ使用される無形資産の譲渡であり、国内での無形資産の譲渡に属しないため国外取引に該当します。 4.根拠規定 1.営業税を増値税に改める試行プロジェクトの全面的始動に関する財政部及び国家税務総局の通知(財税[2016]第36号) 2.営業税を増値税に改める試行プロジェクトの徴収管理問題に関する国家税務総局の公告(国家税務総局公告2016年第53号) 3.『営業税改め増値税の全面適用に関するガイドライン』 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【企業所得税】関連企業からの借入金に対する支払利子の規定
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 上海市税務総局の公式アカウントにおいて、関連企業からの借入金に係る支払利子の損金算入に関する基準、関連規定、および計算方法について解説が掲載されていました。 本記事では、その内容をご紹介いたします。 目次: 1.損金算入の基準 2.特別な規定 3.計算方法 4.根拠規定 1.損金算入の基準 企業が関連企業からお金を借りる場合には、「借入金(=債権性投資)」と「出資金(=権益性投資)」のバランスに関して、税務上のルールが定められています。 もし借入金が出資金に比べて過度に大きくなると、その借入に対して支払った利息のうち、 一定の基準を超える部分は経費(=損金)として認められません。 (1)借入金と出資金のバランスによる基準 関連企業への利息の支払いは、次の 比率以内の借入金 であれば損金算入が認められます。 金融企業:5対1 → 出資金の5倍までの借入金で支払った利息は経費にできる 金融企業以外の企業:2対1 → 出資金の2倍までの借入金で支払った利息は経費にできる =借入金が出資金に対して “多すぎる” と判断されると、利息の一部が損金不算入になります。 (2)利率の基準(非金融企業の場合) 非金融企業が、非金融企業から借入を行う場合は、 同期間の金融機関の貸付利率を上限として 、支払利息の損金算入が認められます。 「金融機関ならこの利率で貸すはず」という水準までが損金として認められる、というイメージです。 (3)例外規定(本通達第2条) 企業が税法に基づき必要な資料を提示し、 取引が独立企業間取引の原則に適合することを証明できる場合 または 企業の実効税負担率が国内関連者より高くないことを証明できる場合 には、関連企業に支払った利息は、課税所得の計算上、損金算入が認められます。 (4)超過利息の取り扱い 基準を超えていると判断された利息については、 当該事業年度はもちろん、翌年度以降も損金算入することは認められません。 2. 「債権性投資(借入金)」について 企業所得税法第46条における「債権性投資(借入金)」とは 企業所得税法第46条における「債権性投資(借入金)」とは、企業が関連企業から直接または間接的に受ける資金調達のうち、次のいずれかに該当するものを指します。 元本の返済が必要であること 利息の支払いが必要であること 形式は異なるが、利息支払と同様の負担が実質的に生じるもの つまり、 返済義務+利息負担がある資金調達は、形式にかかわらず「債権性投資」とみなされます。 企業が関連企業から 間接的に 受ける「債権性投資(借入金)」には、次のようなケースが含まれます。 関連企業が、無関係の第三者を介して実質的に提供する借入れ 無関係の第三者が形式上資金を提供しているものの、関連企業が保証し、かつ連帯責任を負う借入れ その他、関連企業から間接的に受け入れた、実質的に負債と認められる借入れ 企業所得税法第46条における「出資(=権益性投資)」とは 企業が受け入れる出資のうち、 元本の返済が不要であり、 利息の支払いも不要で、 投資家が企業の純資産に対して所有権(持分)を有するもの を指します。 また、企業所得税法第46条でいう「基準」とは、国務院の財政部門および税務主管部門が別途定める基準を指します。 3. 金融機関の同期間における類似貸付利率に関する規定 企業が契約に基づき初めて利息を支払い、その利息を損金算入(税前控除)する場合には、 支払利息が妥当な水準であること を税務局に示す必要があります。 そのため、企業は以下の資料を提出しなければなりません。 「金融機関の同期間における類似の貸付利率に関する説明書」 (1)説明書に記載すべき内容 この説明書には、 契約締結時点 において、 同じ省内の金融機関が提供する、 同期間・同条件の貸付利率(同期・同類貸付利率) を記載する必要があります。 ※公告では「本省のいずれかの金融機関」と明記されています(=1社でOK)。 (2)“金融機関”の範囲 ここでいう金融機関には次が含まれます。 銀行 ファイナンス会社 信託会社 その他、政府関連部門の認可を受け、融資業務が許可された企業 =単なる企業ではなく「融資業務の免許を持つ企業」が対象。 (3)“同期間における類似貸付利率”の意味 「同期間における類似貸付利率」とは、金融機関が ほぼ同じ条件で貸付を行った場合の貸付利率 を指します。 一致すべき条件の例: 貸付期間 貸付金額 担保の有無 借入企業の信用力 その他、融資条件に影響する要素 公告では、次のどちらでも認められています: 金融機関が公表している「同期・同類の平均貸付利率」 金融機関が特定企業に対して実際に提供した貸付利率 2.特別な規定 1. 独立企業間原則に基づく例外 企業が税法およびその実施条例の規定に従い必要な資料を提出し、その取引が 独立企業間取引の原則に適合していることを証明できる場合、または、当該企業の実効税負担が国内の関連企業よりも高くない場合、 国内関連企業に実際に支払った利息は、 課税所得額の計算上、損金算入が認められます。 2. 金融業務と非金融業務を兼営する企業の場合 企業が金融業務と非金融業務の両方を行っている場合、関連企業に対して支払った利息は、 合理的な方法によって業務ごとに区分して計算 しなければなりません。 もし合理的な方法による区分計算ができない場合には、 「その他の企業」と同じ比率(=2対1)に基づいて、損金算入が認められる利息額を計算します。 3. 計算方法 以下では、実際のケースを用いて、 支払利息の損金算入額の計算方法 を分かりやすく解説します。 ① 借入金と出資金の比率が影響するケース(2対1の基準を適用) 甲社と乙社はともに製造業の企業であり、2023年に甲社は乙社へ 5,000万元を出資 しています。 その後、乙社は2023年3月1日に甲社から 2億元を借入れた(返済期間:10か月、年利6%)。 その時点の金融機関の 同期間・類似貸付利率は 4.8% です。 (★ポイント)損金算入額は「出資金 × 2倍 × 金融機関利率」で決まる 関連企業からの借入れについては、損金算入できる利息額は 借入金と出資金の比率(2対1) 金融機関の同期同類貸付利率(4.8%) の2つの制限を受けます。 つまり、損金算入できる利息額は次の式で求めます👇 損金算入額の計算式 出資金 5,000万元× 2倍(比率の上限:2対1)× 金融利率 4.8%× 10か月 ÷ 12か月 = 400万元 ❌ 間違った計算(損金算入できません) 借入金 2億元 × 年利6% × 10/12 = 1,000万元 これは「実際の支払利息」であり、 損金算入できるのは、このうち400万元まで となります。 ② 実効税負担の比較により、比率制限を適用しないケース エレクトロニクス社(企業所得税率:15%)は、2023年1月1日に親会社(企業所得税率:25%)から原材料購入のために借入を行いました。 借入額:5,000万元 期間:2年間 年利:10% 金融機関の同期同類貸付利率:7% 親会社による出資額:2,000万元 (★ポイント)実効税負担が関連会社より低くない → 比率制限(2対1)を適用しない 税法では、以下の条件を満たす場合、 借入金と出資金の比率(2対1の制限)は適用されません: 借入企業の実効税負担率が、国内の関連企業よりも高くない場合 ここでは: 子会社:税率 15% 親会社:税率 25% → 子会社の税負担率は親会社より低くはないため、比率制限は適用不要。 つまり、損金算入できる利息額は次の式で求めます👇 損金算入額の計算式 2023年度の支払利子の損金算入額=借入額5,000万元×銀行金利7%=350万元になります。 4.根拠規定 1.中華人民共和国企業所得税法(中華人民共和国国家主席令第 63号) 2.中華人民共和国企業所得税法実施条例(中華人民共和国国務院令第 512号) 3.関連企業の支払利子の損金算入の基準に関する税務政策上の問題に関する財政部及び国家税務総局の通達(財税[2008]第121号) 4.企業所得税に関する若干の問題に関する国家税務総局の公告(国家税務総局公告2011年第34号) MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- Q 当社は外資企業です。会計師事務所による会計監査は必要ですか?
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 目次 1.そもそも会計監査って何? 2.法的に必要? 3.会計監査のスケジュールは? 1.そもそも会計監査って何? 会計監査の目的は、独立した第三者の会計師事務所が財務諸表などの会計報告書の信頼性を評価し、その結果を報告することです。会計師事務所にもよりますが、中国では会計師事務所 が監査を経て決定される最終的な決算内容に基づいて財務四表や注記を含む監査報告書を作成することが一般的です。 2.法的に必要? 中国領域内に設立された有限責任会社または株式会社は、『中国会社法(注)』第208条より、毎会計年度終了後に会計報告書を作成し、法律に基づき会計師事務所の監査を受けなければならないと規定されていますので、必要です。 実務においても、監査報告書を参照にして企業所得税の確定申告書の作成が行われたり、利益配当を行う際は税務局や外貨管理局また送金手続きを実施する銀行等に配当可能限度額の根拠資料として提出を求められたりしますので、各種手続きにおいて必要になると思って頂いた方が良いでしょう。 ※注・・ 『中国会社法』、2023年12月29日 改正、2024年7月1日施行 3.会計監査のスケジュールは? 企業所得税の確定申告(翌年5月末まで)を考慮すると、翌年3月頃までに実施し、4月中に監査報告書を受領するのが良いと思います。ただし、中国では会計年度が西暦1月1日から12月31日までと決まっていることから、その時期の会計師事務所は繁忙期になりますので、会計監査の依頼は早めにすることをお勧めいたします。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 2023年12月度の記帳為替レート
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国人民銀行より12月の各外貨レートが発表されました。 12月初(12/1)と12月末(12/29)の日本円・米ドル・香港ドルの為替レートをご案内いたします。 下記の表をご参照ください。 中国の各会計制度では、外貨建て取引は原則として発生日当日のレートを適用し会計処理を行うことと規定していますが、月初レートを適用することも認められています。なお一貫性の原則から、選択したレートは月内や事業年度内で恣意的に変更したりはしません。 また期末において、外貨建て金融口座及び外貨建て債権債務を月末レートにて洗い替えし、為替差損益を認識します。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【企業所得税】従業員教育費について
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 従業員教育費とは、従業員が先端技術を学ぶことや従業員の教育水準を向上させることを目的に企業が負担するものであり、企業所得税の課税所得額の計算において賃金総額の一定割合が損金として認められています。今回は従来の割合と現在の割合について解説いたします。 目次: 1、従来の割合・・・2.5% 2、現在の割合・・・8% 3、従業員教育費の範囲 1、 従来の割合・・・2.5% 『中国企業所得税法実施条例』第42条より、 国務院財政、税務主管部門が別段の定めをしない限り、企業が支出した従業員教育費のうち、給与総額の2.5%までを損金として認め、2.5%を超える金額は次年度以降に繰り越して損金算入することを認める、と規定されています。 その後、中国政府は特定の産業に対して強化を図るために2.5%ではなく8%を適用する優遇政策を実施しましたが、2018年1月1日からは全ての企業に対して8%が適用されるようになりました。 2、 現在の割合・・・8% 『企業従業員教育費の損金算入政策に関する財政部および国家税務総局の通達』より、 2018年1月1日から、企業が支出した従業員教育費のうち、給与総額の8%までを損金として認め、8%を超える金額は次年度以降に繰り越して損金算入することを認める、と規定されています。 これより、2018年1月1日から現在に至るまで、特定の産業であるか否かにかかわらず、すべての企業において、 従業員教育費は給与総額の8%までが課税所得額の計算において損金算入できるようになりました。 3、従業員教育費の範囲 『企業における従業員の教育費の支出及び使用管理に関する意見』第3条第5項より、 従業員教育費の範囲について以下の通りに規定しています。 1、職務に就くためや配属変更のための訓練 2、各種職務適応訓練 3、職業訓練、職業技術レベル訓練、高度技能者訓練 4、専門技術者の継続教育 5、特殊作業者訓練費 6、企業による従業員向け社外研修費 7、従業員が参加した職業技能検定及び職業資格認証等の費用 8、教育設備や施設の購入費 9、従業員の独学奨励費用 10、従業員の教育訓練に関する管理費 11、従業員教育に関するその他の費用 なお、従業員教育費とは別に、『研修費(中国語で「培訓費」)』に関して『国家機関培訓費管理弁法』という規定もありますが、これは国家機関やその下部機関に属する公務員の研修費に関する規定です。 日系進出企業のような事業体は、やはり『企業従業員教育費の損金算入政策に関する財政部および国家税務総局の通達』や『企業における従業員の教育費の支出及び使用管理に関する意見』にもとづき処理する方が望ましいと思います。 企業従業員教育費の損金算入政策に関する財政部および国家税務総局の通達(財税【2018】51号) 【参考訳】 各省、自治区、直轄市、計画リストに掲載の市財政庁(局)、国家税務局、地方税務局、新疆生産建設兵団財政局: 企業による従業員教育への投資拡大を奨励するため、企業の従業員教育費に対する損金算入政策を以下の通り通知する。 一、 企業が支出した従業員教育費は、企業所得税の課税所得を計算する際に給与総額の8%までの損金算入を認める。8%を超える金額は、翌年以降に繰り越すことができる。 二、本通達は、2018年1月1日以降に施行される。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【増値税】2024年以降、仕入税額控除の加算控除は廃止
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 目次: 1,2024年度は廃止の可能性 2,優遇政策の概要 1,2024年度は廃止の可能性 増値税の優遇政策の一つに、『 生産・生活関連のサービス業を行う増値税一般納税 事業者』に対して仕入税額を追加で控除することを認める政策がありました。 2019年頃に開始され、数回の延期を経て2023年末まで実施されていましたが、 本記事を記載している2024年3月18日の時点で未だ延期の通知などは発表されていません。申告システム(eTAX)やその他官報などを確認する限り、2024年度は実施されない可能性が高いです。 引き続き動向を見て、実施される場合は改めて記事を作成いたします。 2,優遇政策の概要 2019年から2023年末までに渡り実施された優遇政策のうち目ぼしいものを記載しております。 ① 生産・生活関連のサービス業を行う増値税一般納税 事業者は、 2022年1月1日から2022年12月31日まで当期認証済み仕入増値税額の10%を加算して控除できる。 ◆根拠規定: 財政部税務総局2022年第11号公告 下記の1と2の両方を満たす事業者 1、生産・生活関連サービス業(下記4種)であること。 ①郵便サービス(速達便など物流補助事業者) ②通信サービス(電気通信事業者) ③現代サービス(各種コンサルティングや代行などのサービス提供事業者) ④生活サービス(冠婚葬祭などの日常生活に関連するサービス提供事業者) 2、前述1のサービス売上高が総売上高の50%を超えること。 ※主要事業が生産・生活関連サービス業ではなくても、前述1のサービス売上高が総売上高の50%を超える場合、当該優遇政策を享受できる可能性があります。 ② 生活関連のサービス業を行う増値税一般納税 事業者は、2019年10月1日から2021年12月31日まで 当期認証済み仕入増値税額 の10%に加えて更に5%を加算して控除できる。 ◆根拠規定:生活サービスに関する増値税の加算控除政策の公告(財政部税務総局2019年第87号公告) 上海市税務局が公表する生活サービス事業内容になります。ご参考ください。 関連記事: 【増値税】生活サービス事業者を対象に仕入増値税の追加控除額が10%から15%へ拡大されました。 【企業所得税】増値税の加算控除額(加計抵減)は企業所得税の課税対象です。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【印紙税】中国(上海) 自由貿易試験区及び臨港新片区試験地のオフショア貿易における印紙税の優遇措置に関する公告【参考訳】
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 2024年3月25日に『中国(上海) 自由貿易試験区及び臨港新片区試験地のオフショア貿易における印紙税の優遇措置に関する公告』 が発表され、2024年4月1日から 2025年3月31日まで実施されます。当該規定に記載されたオフショア貿易とは三国間貿易を指していますので、 中国(上海) 自由貿易試験区及び臨港新片区試験地に登記する日系企業もその恩恵を十分に享受することができると思います。 『中国(上海) 自由貿易試験区及び臨港新片区試験地のオフショア貿易における印紙税の優遇措置に関する公告』について参考訳を記載しておりますので、ご覧いただけますと幸いです。 中国(上海) 自由貿易試験区及び臨港新片区試験地のオフショア貿易における印紙税の優遇措置に関する公告 『中国(上海)自由貿易試験区及び臨港新片区試験地のオフショア貿易における印紙税の優遇措置に関する財政部及び国家税務総局の通達』(財税〔2024〕8号)を実施するため、関連事項を以下の通り公告する。 一、本公告は、中国(上海)自由貿易試験区及び臨港新片区に登記された企業が、オフショア 三国間貿易 事業を行うために締結する売買契約に適用され、当該契約を締結した全ての納税者は印紙税免除の優遇政策を受けることができる。 二、居住企業及び非居住企業の識別は、企業が登記されている国または地域に従って決定される。 三、オフショア 三国間貿易 事業を行う企業による国外関連受払いの申告は、国際収支統計申告の関連規定に従わなければならない。 四、オフショア 三国間貿易 に係る印紙税の優遇政策を享受する納税者は、「自主判断、自主申告とし、調査のために関連資料を保存する」という手続き方法が適用される。納税者は保存された資料の真実性、完全性、合法性に対して法的責任を負う。 五、国家税務総局上海市税務局、上海市財政局、国家外為管理局上海分局、中国(上海)自由貿易試験区管理委員会、中国(上海)自由貿易試験区臨港新片区管理委員会は、優遇政策を享受する企業の管理をフォローするため、日常的な管理連携メカニズムを構築する。 六、本公告は2024年4月1日から2025年3月31日まで実施する。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【企業所得税】年度決算の課税所得の算出方法(2023年度版)
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国では毎年5月末までが年度決算の時期にあたります。年度決算では、四半期ごとに申告してきた企業所得税の確定申告を行います。増値税は月次あるいは四半期で決算申告しているため、年度決算は基本的には実施されません。 今回は、年度決算時に必要な資料、税務調整(加算・減算)後の課税所得および納付すべき企業所得税額に関する算出方法を紹介いたします 。 目次: 1、年度決算時に必要な資料 2、課税所得や企業所得税額に関する算出方法 3、2023年度の優遇税制について 1、年度決算時に必要な資料 一般的なフローとして、日系現地法人は 会計師事務所による年度会計監査を受けた後、会計師事務所による監査意見を表明した意見書、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、持分変動表、注記および課税所得額調整表を含む監査報告書を受領します。 監査報告書は、エクセルやワードなどの初稿版が先に発行されるので、企業側は金額や内容の確認を行います。企業側が金額や内容に問題ないと判断すれば、製本された正式版が発行されます。監査する側が発行する監査報告書を企業側が確認するというのは、いささか不思議な感じもしますが、中国の慣習だと思っております。 さて前置きが長くなりましたが、企業所得税の確定申告では、監査報告書の一つである課税所得額調整表が重要な役割をもちます。 ※課税所得額調整表について。 中国現地法人が費用又は損失として経理した金額で、当期の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものや益金算入されるものなどを対象に算出をし、加算調整すべき額あるいは減算調整すべき額を反映した明細書です。日本の法人税確定申告書に置き換えると、「別表4の所得の金額の計算に関する明細書」が相当するものと思われます。 2、課税所得や企業所得税額に関する算出方法 ↓2023年度の確定申告書の主表を参照にして、一部項目を簡素化しています。 課税所得は、税前利益を基準に 課税所得額調整表に記載された加算調整額及び減算調整額に基づいて加算或いは減算し、繰越欠損金が残っている場合は繰越欠損金を補填し、そうして算出された金額(上表のE)を指します。 課税所得の算出後、企業所得税率を乗じて企業所得税額を算出します。 中国では従来から毎年減税政策が実施されていますので、減税政策の対象となる企業は当期の減税政策に基づき減税額を算出します。企業所得税額から減税額を減算した金額が、当年度の納付すべき企業所得税額の総額になります。 当年度の納付すべき企業所得税額の総額から当期の四半期申告時に納付した企業所得税額を差し引いた金額がプラスの場合は追納し、マイナスの場合は還付になります。 2023年は100万元以内の課税所得に対して2.5%の税率が適用される大幅減税政策が廃止され、代わりに300万元以内の課税所得に対して5%の税率が適用される政策が実施されました(以下参照)。 3、2023年度の優遇税制について 1、対象企業 【対象企業】 小規模企業(中国語で小型微利企业) 小規模企業とは、下記の4つの要件をすべて満たしている企業のことです。 【要件】 ① 国家が制限や禁止をしている事業に従事していないこと。 ② 年間の課税所得額が300万元以下であること。 ③ 従業員数が300人以下であること。 ④ 資産総額が5,000万元以下であること。 2、対象期間と年間の課税所得額の範囲と企業所得税率 【対象期間】 2023年1月1日から2027年12月31日までの5年間 【年間の課税所得額の範囲】300万元以下 【企業所得税率】 企業所得税率は5% 3、注意事項(小規模企業の4つの要件をすべて満たしていない場合) 小規模企業の4つの要件をすべて満たしていない場合、優遇政策が適用されず、原則の企業所得税率25%が適用されます。これより納付すべき企業所得税額が大幅に増加することを念頭に入れておくべきかと存じます。 例えば、4つの要件のうちの①③④を満たしていたとしても、②の年間の課税所得額が300万元を超えている場合は、小規模企業に該当しません。また企業所得税の確定申告において、課税所得額の加算調整などにより年間課税所得額か300万元を超えてしまった場合も同様に小規模企業ではなくなります。 【例1】年間課税所得額が300万元の場合、15万元が納付すべき企業所得税額です。 300万元×25%×20%=15万元 或いは 300万元×5%=15万元 【例2】年間課税所得額が301万元の場合、優遇政策は適用されませんので、75.25万元が納付すべき企業所得税額です。 301万元×25%=75.25万元 例1と例2の差額はわずか1万元ですが、例2は優遇政策が適用されず、原則の企業所得税率25%が適用され納付すべき企業所得税額が75.25万元になります。例1との差額は、60.25万元となり大幅に増加します。 4、参考訳 小規模企業および個人事業主の発展を一層支援するため、関連税金と費用の政策について以下の通り発表する。 一、2023年1月1日から2027年12月31日まで、個人事業主の年間課税所得のうち200万元以下について、個人所得税の徴税を半減する。個人事業主は、現行の個人所得税に関するその他の優遇政策に加え、この優遇政策を享受することができる。 二、2023年1月1日から2027年12月31日まで、増値税の小規模納税者、小規模企業および個人事業主は、資源税(水資源税を除く)、都市維持建設税、固定資産税、都市土地使用税、印紙税(証券取引印紙税を除く)、耕作地占用税、教育費附加および地方教育費附加について、徴収または徴税を半減する。 三、年間課税所得額に25%を乗じた金額に小規模企業の税率20%を乗じて企業所得税を納税する政策を2027年12月31日まで延長する。 四、増値税の小規模納税者、小規模企業、個人事業主が、既に法に基づき、資源税、都市維持建設税、固定資産税、都市土地使用税、印紙税、耕作地占用税、教育費附加、地方教育費附加などその他の優遇政策を享受している場合、重ねて本公告第二条に規定する優遇政策を享受することができる。 従業員数には、企業と労働関係を締結した労働者数及び企業が受け入れた派遣労働者数を含む。従業員数と資産総額の基準は、企業の通年における四半期ごとの平均で決定される。 具体的な計算式は以下の通りである。 四半期平均値=(四半期期首+四半期期末)÷2 通年の四半期平均値=通年の四半期平均値の合計÷4 企業が年度の途中で事業活動を開始または終了した場合、その実際の事業期間を課税年度として、上記の関連基準を決定する。 小規模企業の判定は、確定申告の結果に基づいて行われる。増値税の一般納税者として登録され、国家が制限または禁止していない業種に従事し、同時に申告期間の前月末日現在の従業員数が300人以下、資産総額が5,000万元以下という2つの条件を満たす新規設立企業は、初回の確定申告前に小規模企業として申告することで、第二条に規定する優遇政策を享受することができる。 六、本公告の発表前に、徴税された関連税金は、納税者が翌月に納付する税額と相殺、または還付する。本公告の発表前に既に登記を抹消している場合、遡及して享受することはできない。 『財政部および税務総局による小規模企業に対する「6項目の税金と2項目費用」の減免政策の更なる実施に関する公告』(財政部および税務総局公告2022年第10号)および『財政部および税務総局の小規模企業および個人事業主に対する所得税の優遇政策に関する公告』(財政部および国家税務総局公告2023年第6号)のうち、個人事業主の所得税優遇政策は2023年1月1日から施行停止とする。 小規模企業および個人事業主の発展を一層支援するための税金と費用の政策に関する公告 (財政部税務総局公告 2023 年第 12 号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- ゼロ元申告(収入がない場合の申告)について
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 『ゼロ元申告(収入が無い場合の申告)』について、誤った解釈が多々散見されることから上海市税務総局が解説していましたので、紹介いたします。 目次: 1.増値税の小規模納税者は、月間売上高が10万元以下の場合、ゼロ元で申告すればよいのでしょうか? 2.当期は売上がなかったので、申告しなくてもよいでしょうか? 3.増値税の『ゼロ元申告』が長期に渡る場合、企業に影響はありませんでしょうか? 4.印紙税を期間ごとに申告する企業は、当該期間中に課税文書が生じなかった場合、印紙税の申告は不要でしょうか? 1.増値税の小規模納税者は、月間売上高が10万元以下の場合、ゼロ元で申告すればよいのでしょうか? 増値税の免除と増値税法上のゼロ元申告は異なります。小規模納税者に対する増値税の免税政策によると、月間売上高が10万元以下の小規模納税者は増値税の納付が免除されると規定されています。しかし 増値税の申告時は、増値税申告書の記載要領に基づき免除額に記載する必要があります。ゼロ元で申告することはできません。 実務上は、『増値税及び附加税費申告書(小規模納税者用)』の10行目(小規模企業の免税売上高)または11行目(起算点到達前の売上高)に記入する必要があります。 その他免税項目がない場合は、別表『増値税減免税申告明細書』への記入は不要です。 ◆根拠規定: 「増値税小規模納税者の増値税減免等の政策に関する国家税務総局による徴税事項に関する公告」(国家税務総局公告2023年1号) 弊社参考記事: 【増値税】増値税小規模納税者の優遇政策【減税と免税延長】 2.当期は売上がなかったので、申告しなくてもよいでしょうか? いいえ、申告は必要です。所属期間に売上が生じなかった場合も、納税者が申告義務を免除されることは有りません。 なお、納税者が所定の期間内に申告しなかった場合または源泉徴収義務者が所定の期間内に源泉徴収の申告をしなかった場合、税務当局は一定期間内に是正を命じ、2,000元以下の罰金を科すことができます。状況が深刻な場合、2,000元以上10,000元以下の罰金が科されることがあります。 ◆根拠規定:『中華人民共和国徴税に関する実施規則』第32条、『中華人民共和国徴税管理法』第62条 3.増値税の『ゼロ元申告』が長期に渡る場合、企業に影響はありませんでしょうか? 増値税の『ゼロ元申告』が長期に渡る場合は、企業の納税信用ランキングに影響を与えます。納税信用ランキング政策によると、正常ではない原因によって、増値税または営業税が一評価年度内に3ヶ月連続または6ヶ月連続でゼロ元またはマイナスとなった場合、その企業はAランクに格付けされなくなります。なお、『正常な原因』とは、季節性のある業種による生産や経営または減免税政策の享受等を言います。上記以外は、『正常ではない原因』になります。 ◆根拠規定:『納税信用管理に関する業務事項の明確化に関する国家税務総局の公告』(国家税務総局公告2015年第85号) 4.印紙税を期間ごとに申告する企業は、当該期間中に課税文書が生じなかった場合、印紙税の申告は不要でしょうか? 期間ごとに印紙税を申告する企業は、課税文書が無くても『ゼロ元申告』をする必要があります。申告期限を過ぎても申告していない場合、未申告として記録されるため、企業の納税信用ランクに影響を与える可能性があります。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)












