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- 【個人所得税】日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました!
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました! 日本の居住者で中国での所得がある方は、中国での所得と中国での納税額を日本の確定申告時に申告する必要がでてきます。 (※ 居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得もありますので、顧問税理士様や管轄の税務署などにご相談することをお勧めいたします。) 今回『個人所得税の申告書(2019年10月時点まで)』と『10月度の納税証明書』を携帯し某税務署を訪問、税務職員の方に直接確認させていただきました。『個人所得税の申告書(2019年10月時点まで)』と『10月度の納税証明書』は、個人所得税の電子申告・納税システムに保存されているため、エクセル形式にてダウンロードし、印刷しました。 某税務署にて確認させていただいた結果、確定申告時に外国税額控除を適用する際の添付資料として使ってもよい、との回答をいただきました。 (ご回答いただいた税務署職員さんのこともございますので、税務署名を伏せ某税務署として掲載させていただきました。ご確認したい方は直接弊社までご連絡ください。) 日本居住者で中国での所得があるため日本での確定申告が必要な方は、日本での確定申告時の外国税額控除の限度額や控除額についての計算方法が少々煩雑のため、日本の顧問税理士様やお近くの税務署様にご確認することをお勧めいたします。 ※詳細は国税庁の「居住者に係る外国税額控除を受けるための手続」をご確認ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm 個人所得税申告書は中国現地法人の方にご確認いただければ、入手可能と思われます。以下は添付要件について、国税庁の「居住者に係る外国税額控除を受けるための手続」より抜粋しています。 居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには、次の書類を確定申告書、修正申告書、更正請求書(以下「申告書等」といいます。)に添付する必要があります。 この場合に外国税額控除の額の計算の基礎となる控除対象外国所得税の額等は、一定の場合を除き、その書類にその控除対象外国所得税の額等として記載された金額が限度となります。 ①外国税額控除に関する明細書(居住者用) ②外国所得税を課されたことを証する書類 ③外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなった日及びその納付の日又は納付予定日、その税を課する外国又はその地方公共団体の名称並びにその税が外国税額控除の対象となる外国所得税に該当することについての説明を記載した書類 ④上記③ の税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(納税証明書や更正決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収票などを含みます。) など ↓今回確認時に使用した個人所得税申告書(収入等はHP掲載のため消してます) ↓納税証明書です。個人での納税証明書もありますが、個人所得税の電子申告・納税システムは会社単位で発行するので会社単位のを今回掲載しました。 関連記事: 【個人所得税】日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました!① 【個人所得税】中国での所得がある人向け、日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました!② 【blog】電子申告・納税システム 【個人所得税】 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【企業所得税】2020年度の会計監査のご委託はお済みですか?
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】2020年度の会計監査のご委託はお済みですか? 中国の事業年度は内資企業も外資企業も等しく『会計法』で西暦1月1日から12月31日までと規定されています。 日系企業を含む外資企業は、おおよそ事業年度終了後の翌年1月から3月の間に、会計師事務所による前年度の財務諸表や関連資料等の会計監査を受けます。従来は外資企業の会計監査が義務付けられていましたが、数年前に義務が廃止され任意に変わりました。 しかしながら、任意に変わった後も会計師事務所の会計監査を受けることが一般的です。理由としては、法人確定申告時に申告する課税所得額や貸借対照表また損益計算書等は監査報告書を参照にしたものであり、独立する第三者かつ会計師事務所が発行する監査報告書の信頼性が担保されているためです。 また監督局(旧工商局)による国家企業信用信息申告システムへの前年度情報の報告においても、前年度の総資産額や売上高などの数字を申告するため、監査報告書を参照にします。 会計監査を受けるには事前に会計師事務所に委託する必要がありますが、全ての企業の事業年度が西暦1月1日から12月31日までであり、また中国国内の多くの外資企業がこぞって会計師事務所に委託することから、企業が希望する会計監査の実施日を押さえることが出来ない場合もあります。 監査報告書の早期入手や会計監査立ち合いのためスケジュール調整を希望する企業は、早めに会計師事務所に委託することをお勧めいたします。 弊社では会計師事務所の紹介を行っておりますので、まだ決まっていない企業様はご遠慮なくお問い合わせください。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【日系企業紹介】今までにない発想の月餅
毎年クライアント様やパートナー企業に贈答用のお菓子をお願いしている甜甜富(テンテンフ―)様が‟今までにない発想の月餅”をリリースされましたので、紹介いたします。 【日系企業紹介】今までにない発想の月餅 そもそも月餅とは中国で中秋の名月を祝うためのお菓子ですが、次第に節句の贈答品としても用いられるようになり、中秋節の時期になると色とりどりの箱に納められた月餅をお世話になった方たちに贈ります。 さて今回甜甜富(テンテンフ―)様がリリースされた月餅は、月餅の箱を組み立てると灯篭に変わるという、今までにない発想の月餅でした。 写真左上の小冊子は『灯笼组装说明书(灯篭の組み立て説明書)』です。『月饼吃完后记得点灯哟(月餅を食べた後、灯篭に灯りをつけるのを忘れないでね)』と書かれています。また写真下の丸い箱は、月餅の外箱です。 外箱を開けると6個月餅が入っています。見た目は普遍的なよくあるタイプですが、味はとても美味しかったです。 食べ終わってから、組み立て説明書に従い、外箱の底に仕込んである白い紙を引き出し、付属の棒を取り付けると、灯篭になりました。中に火を灯すところもあり、かなり本格的です! 中国人の友人が『今までにない月餅』と凄く喜んでくれましたので、私も嬉しかったです! 昨今の中国事情として豪華な月餅の贈答は忌避される傾向にありますので、このような遊び心を取り入れ、それでいて価格帯も高すぎない月餅は、これからの中国市場ですこぶる受け入れられるのではと思っております。 ~甜甜富(テンテンフー)さんについて~ 中国在住10年の日本人パティシエの内田富夫さんがオーナー兼パティシエを務めるスイーツ店。スイーツの製造販売の他、中国人親子向けにワークショップを行ったり、中国国内外の企業向けにコンサルティングを展開されています。 ↓ミニプログラムのQRコード。ミニプログラムとはWechat(微信)内で使用できるミニアプリ。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【上海市】2020年度の住宅積立金の納付基数と積立料率
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【上海市】2020年度の住宅積立金の納付基数と積立料率 2020年7月1日より、上海市の住宅積立金の納付基数が変更されました。2020年7月1日~2021年6月30日までの上海市の住宅積立金納付基数や上限額また下限額を紹介いたします。 目次: ①住宅積立金納付基数の変更月 ②2020年7月1日~21年6月30日までの上海市の納付基数、上限額と下限額 ③2020年7月1日~21年6月30日までの住宅積立の積立料率 ④住宅積立金の月額納付額の計算方法 ①住宅積立金納付基数の変更月 2020年7月1日に、上海市の従業員の住宅積立金の納付基数が変更されました。 ②2020年7月1日~21年6月30日までの上海市の納付基数、上限額と下限額 上海市の2019年度の年平均給与は114,962元(9,580元/月)になりますので、上海市の納付基数は9,580元になります。上限額と下限額は以下の通りです。 上限額(300%):9,580元×300%=28,017元 下限額:2,480元 ③2020年7月1日~21年6月30日までの住宅積立の積立料率 ※2019年度以降、住宅積立金の積立料率の変更はありません。 各7%における上限額と下限額について、 月額納付額の上限額:28,017×(7+7)%=3,922.38元、小数点以下切り上げのため3,922元 月額納付額の下限額:2,480×(7+7)%=347.2元、小数点以下切り上げのため348元 ④住宅積立金の月額納付額の計算方法 既存社員 従業員の納付額: 月額納付額=従業員個人の前年度の月平均給与×積立料率 企業の納付額: 月額納付額=従業員個人の前年度の月平均給与×積立料率 2020年1月1日以降に新たに入社した従業員 従業員の納付額: 月額納付額=入社2ヶ月目の月に支払われる満額の月給 OR 入社以降に実際に支払われた月平均給与×積立料率 企業の納付額: 月額納付額=入社2ヶ月目の月に支払われる満額の月給 OR 入社以降に実際に支払われた月平均給与×積立料率 2020年1月1日以降に新たに転入した従業員 従業員の納付額: 月額納付額=転入した月に支払われる満額の月給 OR 入社以降に実際に支払われた月平均給与×積立料率 企業の納付額: 月額納付額=転入した月に支払われる満額の月給 OR 入社以降に実際に支払われた月平均給与×積立料率 関連記事: 【上海市】2019年度の社会保険と住宅積立金の納付基数と料率 【上海市】2020年度の社会保険の納付基数と料率 【上海市】2021年度の社会保険料の納付基数と保険料率 【労務関連】企業負担の社会保険3種の減免延長について。 【労務関連】企業負担分の社会保険料の段階的減免(実務) 【労務関連】企業負担分の社会保険料の段階的減免に関する通知(参考訳) 【労務関連】企業負担の社会保険3種の減免延長について。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【上海市】2020年度の社会保険の納付基数と料率
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 中国進出済み日系企業のコストに占める割合が大きいのが人件費であり、そのうち社会保険料のインパクトも相当のものです。 中国の社会保険制度は日本と異なり労使折半ではなく、会社側の負担割合は個人側の負担割よりも3倍ほど大きいです。3割ではなく3倍です。 そこで当ブログでは、中国の社会保険制度のうち、社会保険料率や納付基数の変更月など各ポイントに絞り解説しております。 ※中国の社会保険制度と書きましたが、各地域により社会保険料率や方針が異なりますので、上海をベースに解説とさせていただきますこと予めご了承ください。 【上海市】2020年度の社会保険の納付基数と料率 目次: ①社会保険納付基数【変更月】 ②社会保険の月額納付額の計算方法 ③上海市の納付基数の上限と下限 ④社会保険料率 ①社会保険納付基数【変更月】 社会保険納付基数は毎年4月に変更されます。ただし、2020年は新型コロナウイルスの影響により例年通りの4月ではなく3カ月後ろに延びた7月に変更となりました。 ②社会保険の月額納付額の計算方法 1.既存社員 従業員負担の納付額: 月額納付額=従業員個人の前年度の月平均給与×個人負担の料率 企業負担の納付額: 月額納付額=従業員個人の前年度の月平均給与×企業負担の料率 2.新入社員 従業員負担の納付額: 月額納付額=従業員個人の入社後最初の月の給与×個人負担の料率 企業負担の納付額: 月額納付額=従業員個人の入社後最初の月の給与×企業負担の料率 ※社会保険料の計算において、前年度の月平均給与や入社後最初の月の給与が上限額を上回る時は上限額を適用し、下限額を下回る時は下限額を適用します。 ③上海市の納付基数の上限と下限 上限額:9,339元×300%=28,017元 下限額:4,927元 通常は上海市の前年度の月平均賃金を基準とし、基準に300%を乗じた額が上限、また基準に60%を乗じた額が下限になります。ただし、2020年度は新型コロナウイルスによる上海市の経済や社会への影響を考慮し、企業負担を軽減するため、前年度の月平均給与9,580元ではなく、9,339元/月を基に上限を設定しています。また下限は、前年度の下限額を継続適用しています。 ④社会保険料率 2019年度の社会保険料率のままで、料率変更はありません。 関連記事: 【上海市】2019年度の社会保険と住宅積立金の納付基数と料率 【労務関連】企業負担の社会保険3種の減免延長について。 【労務関連】企業負担分の社会保険料の段階的減免(実務) 【労務関連】企業負担分の社会保険料の段階的減免に関する通知(参考訳) 【労務関連】企業負担の社会保険3種の減免延長について。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 上海の初夏の風物詩『ザリガニ』
2019年6月初旬に上海を訪れました。初夏の上海は気温も大分高く、日中は30度を超す日もありましたが、夜は風もあり過ごしやすかったです。 今回パートナー企業(上海誠納)の中国人朋友と旬の食材『ザリガニ』を食べに行きました! ↓ザリガニと餅を醬油ベースのタレと一緒に炒めた料理 中国語ではザリガニを小龙虾(小竜蝦 xiaolongxia シャオロンシア)といいます。 ザリガニは養殖物が主流ですがやはり多少の泥臭さが残るため、泥臭さを感じないようにスパイシーな味付けが一般的です。唐辛子を入れて辛めの味付けが多いのですが、辛い物が食べれない人向けにニンニクオイルで煮つけるような味付けもあります。 夕暮れ時に冷えたビール片手に小龙虾をつまむのは、上海の初夏の風物詩の一つだと思います。 ↓パートナー企業の総経理に食べ方をレクチャーしていただきました。上手です。 2020年夏も食べに行こうと思います。 ※2020年夏は新型コロナウイルスの影響により中国出張は断念することになりました。 (2020/7/24加筆) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【増値税】当期認証済み仕入増値税額の10%が加算控除可能(一部のサービス業対象)
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税】当期認証済み仕入増値税額の10%が加算控除可能(一部のサービス業対象) 期間:2019年4月1日から2021年12月31日まで 対象:生産・生活関連のサービス業を行っている一般納税者(※要条件あり、下記参照) 内容:当期の認証済み仕入増値税額の10%を追加で当期仕入増値税額に加算し控除することができる。 規定:【財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号】 内容の補足説明: 当期認証済み仕入増値税額+当期認証済み仕入増値税額×10%になるので、 売上増値税額から控除できる仕入増値税額が1.1倍となる。 【例】 当期認証済み仕入増値税額が10,000元の場合 当期認証済み仕入増値税額10,000元+当期認証済み仕入増値税額10,000×10%(=1,000元)=11,000元が当期の仕入増値税額となり、売上増値税額から控除できます。 売上増値税額が仕入増値税額より少ない場合は余剰分は来月へ繰り越されます。 ※注意点として、10%の加算分は増値税発票発行システムで自動的に算出されたり或いはデータが作成されたりしません。そのため納税者自身で計算し、当月の増値税申告書の別表に記入する必要があります。記入後に控除できます。 記入しない場合は、納税者が当該権利を放棄したものと見做され控除を受けることができません。 条件について 1、生産・生活関連サービス業(下記4種)であること。 ①郵便サービス(速達便など物流補助事業者) ②通信サービス(電気通信事業者) ③現代サービス(各種コンサルティングや代行などのサービス提供事業者) ④生活サービス(冠婚葬祭などの日常生活に関連するサービス提供事業者) 2、1の売上高が総売上高の50%を超えること。 2019年3月31日より前に設立された企業は、2018年4月1日から2019年3月31日までの売上高が上述条件に該当する場合、2019年4月1日から適用可能です。(経営期間が12か月未満の場合は、実際の経営期間に基づく売上高) 2019年4月1日以降に設立された企業は、設立した日から3か月間の売上高が上述条件に該当する場合、一般納税者の資格登記をした日から適用可能です。 ★生産・生活関連サービス業ではなく、卸売業等であっても下記の場合は該当企業になります。 主たる事業が卸売業(企業の経営ライセンスが卸売業)等であっても、第三者或いは親会社やグループ企業からのサービス収入が全体の総売上高の50%を超える場合があります。 この場合、税務局側は当事業者の主たる事業は卸売業ではなくサービス業とみなし、当該規定に該当すると判断するようです。税務局は該当企業に対して、3月末或いは4月中旬頃に、『サービス業とみなす申請書(下段画像)』を提出するよう通知しています。 本規定は、税務上の優遇政策であり、経営ライセンスへの影響はありません。優遇政策なので財政補助のような感覚です。 ↓財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号規定から抜粋 ↓税務局に提出する申請書。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しておりいます。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【個人所得税】個人所得税法の改定(2019年1月1日施行)。計算公式記載
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】個人所得税法の改定(2019年1月1日施行)。計算公式記載 改定後の個人所得税法は、2019年1月1日からスタートします。個人所得税法の改定に伴い、新たに「総合所得方式」と「追加税額控除項目」が導入されました。 2018年12月31日までは、給与所得者の場合、給与から社会保険や住宅積立金などの控除項目及び基礎控除額(月額5,000元)を控除した課税所得額に対して、個人所得税額が課されてました。 月次ベースで個人所得税額が確定していたので、日本のような年末調整はなく、必要に応じて確定申告を行っていました。 2018年末までの公式: 給与-(社会保険料+住宅積立金)-基礎控除5000元=課税所得額 課税所得額×個人所得税率-速算控除=個人所得税額 2019年1月1日からは、1月から申告する月までの給与・社会保険料・基礎控除・追加税額控除項目を合算して個人所得税額を算出し、申告する月の前月までの納税額を差し引いて納付税額を算出する方法になりました。 また給与所得の他に受取配当金や財産譲渡等の何らかの所得がある人は申告が必要ですので、給与所得を申告する月に併せて申告することもできます。(合算ではなく、同じ月に申告システムを介して申告する)。或いは給与所得のみを毎月申告し、それ以外の所得は確定申告することもできます。 その他、例えば同年に「高額療養費」が発生した人や「追加税額控除項目」を申請し忘れた人などは確定申告を行った方が良いです。 さて新個人所得税法の公式ですが、2019年1月1日からは、1月から申告する月までの給与・社会保険料・基礎控除・追加税額控除項目を合算して個人所得税額を算出し、申告する月の前月までの納税額を差し引いて納付税額を算出する方法になりました。 2019年1月1日からの公式: 給与-(社会保険料+住宅積立金)-基礎控除5000元-追加控除=課税所得額 課税所得額×個人所得税率-速算控除=個人所得税額 ⇒2月以降は個人所得税額から前月までに納税した個人所得税額を差し引いて納付税額を確定する。 例)給与:10,000元、社会保険料:1,050元、住宅積立金:700元、追加控除:2,000元の人の場合 ★1月 10,000-(1,050+700+5,000+2,000)=1,250 1,250×3%=37.5元←1月度の納付すべき個人所得税額 ★2月 (10,000×2)-{(1,050+700+5,000+2,000)×2カ月}=2,500 2,500×3%=75元←1月から2月度までの合計の個人所得税額 75元-37.5元=37.5元←2月度で納付すべき個人所得税額 ★3月 (10,000×3)-{(1,050+700+5,000+2,000)×3カ月}=3,750 3,750×3%=112.5元←1月から3月度までの合計の個人所得税額 112.5元-75元=37.5元←3月度で納付すべき個人所得税額 ★4月 (10,000×4)-{(1,050+700+5,000+2,000)×4カ月}=5,000 5,000×3%=150元←1月から4月度までの合計の個人所得税額 150元-112.5元=37.5元←4月度で納付すべき個人所得税額 【新旧個人所得税法の税率表】 ※本表は給与所得者個人が個人所得税額を負担する所謂税込み給与に対するものであり、個人所得税額を会社が負担する所謂手取方式に対応するものではありません。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【企業所得税】確定申告の最終的な課税所得額の算出方法
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】確定申告の最終的な課税所得額の算出方法 2019年度の企業所得税確定申告期限(2020年5月31日)まで残り僅かとなりました。既に確定申告が完了している中国現地法人も多いのではないでしょうか。今回は中国の法人確定申告時の必需品や最終的な課税所得額の算出方法について、紹介いたします。 目次: 1、まずは確定申告の必需品について 2、最終的な課税所得額の算出方法について 3、企業所得税の算出方法について 4、優遇税制について 1、まずは確定申告の必需品について 会計師事務所による会計監査後、会計師事務所から監査報告書の他に、貸借対照表や損益計算書またキャッシュフロー計算書などを含む財務諸表及び注記と課税所得額調整表が発行されます。 確定申告ではこの課税所得額調整表が重要な役割をもちます。 課税所得額調整表の概要は以下の通りです。 ※中国現地法人が費用又は損失として経理した金額で、当期の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものや益金算入されるものなどを対象に算出をし、加算調整すべき額あるいは減算調整すべき額を反映した明細書です。 また課税所得額調整表を日本の法人確定申告に置き換えると、別表4の所得の金額の計算に関する明細書が相当するものと思われます。 2、最終的な課税所得額の算出方法について ↓下表は小規模企業(中国語で小型微利企業)に対する2019年度優遇税制に基づき作成。 ざっくりとした説明になりますが、 損益計算書で確定した税前利益から課税所得額調整表に記載された加算調整額及び減算調整額に基づいて加算或いは減算をします。 繰越欠損金が残っている場合は先ず繰越欠損金を補填し、算出された金額が最終的な課税所得額(上表のE)になります。 3、企業所得税の算出方法について 最終的な課税所得額の算出後、企業所得税率を乗じて企業所得税額を算出します。 中国では従来から減税政策が実施されているため、対象企業は当期の減税政策に基づき減税額を算出します。 企業所得税額から減税額を減算した金額が、当年度の納付すべき企業所得税額の総額になります。 当年度の納付すべき企業所得税額の総額から当期の四半期申告時に納付した企業所得税額を差し引いた金額がプラスの場合は追納し、マイナスの場合は還付になります。 4、優遇税制について 対象企業:小規模企業(中国語で小型微利企业) 対象期間:2019年1月1日から2021年12月31日まで 小規模企業とは下記4つを満たす企業です。 ① 国家が制限や禁止をする事業に従事していない。 ② 年間課税所得額が300万元を超えない。 ③ 就労人数が300人を超えない。 ④ 資産総額が5,000万元を超えない。 内容:企業所得税の減税 1) 年間課税所得額が100万元を超えない部分の税率は5%です。 規定では、年間課税所得額に25%を乗じて課税所得額を減らし、小規模企業の税率20%を乗じて納税額を算出する、となっています。 つまり、25%×20%=5%となり、実際の税率は5%になります。 【例】年間課税所得額が95万元の場合、4.75万元が納付すべき税額です。 95万元×25%×20%=4.75万元 簡易式では、95万×5%=4.75万元 2) 年間課税所得額が100万元超から300万元を超えない部分の税率は10%です。 規定では、年間課税所得額に50%を乗じて課税所得額を減らし、小規模企業の税率20%を乗じて納税額を算出する、となっています。 つまり、50%×20%=10%となり、実際の税率は10%になります。 【例】年間課税所得額が280万元の場合、23万元が納付すべき税額です。 100万元×25%×20%=5万元 180万元×50%×20%=18万元 5万元+18万元=23万元 簡易式では、(100万元×5%)+(180万元×10%)=23万元 関連記事:【企業所得税】企業所得税率(法人税率)が実質5%になりました。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 2019年6月度の記帳為替レート
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 2019年6月度の記帳為替レート 中国人民銀行により6月初と6月末の日本円・米ドル・香港ドルの為替レートが公表されました。下表をご参照ください。 中国の各種ある会計制度では、外貨建て取引は発生日当日のレートを適用し会計処理を行うことが原則ですが、統一して月初レートを適用することも認められています。 また外貨建て金融口座及び外貨建て債権債務は月末レートにて洗い替えを行い、為替差損益を認識します。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【個人所得税】改定版電子申告・納税システムの使用感
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】改定版電子申告・納税システムの使用感 2019年の年初からスタートした改定後の個人所得税法に伴い、個人所得税向けの電子申告・納税システムも新バージョンにアップデートされたことを先日投稿いたしました。 新バージョンでの電子申告も今回で2回目となりましたので、私見ですが率直な感想をお伝えしたいと思います。 旧バージョンの電子申告・納税システムは、申告書の記入項目の一つに、個人所得税の負担先を【企業負担】或いは【自己負担】のどちらかを選択できました。 【企業負担】とは、 本来は個人が負担すべき個人所得税額を企業が代わりに負担し納税することです。 日本では額面給与から社会保険料や所得税が源泉徴収された後の手取額を支給しますが、中国の場合、昔からの慣習を踏襲している企業では労働契約締結時に「手取り給与保障」で契約しているため、個人には保障する手取給与額で支給し、企業は会計税務上の処理として本来個人が負担すべき社会保険料や個人所得税を給与に加算します。 結果として個人の額面給与が増加するので、会社のコストである給与費が増加することになります。 規定でも個人所得税は個人が負担すべきものとなっていますので、あくまで慣習的なものです。国外企業の増加や中国の経済発展と共に徐々に意識が変わり慣習も変わりつつありますが、やはり依然踏襲している会社はあります。日系企業でももちろんあります。 さて、従前の旧バージョンでは、【企業負担】を選択する場合、手取給与額を申告書に入力します。入力後、自動的に額面給与額が逆算され、額面給与に基づいた個人所得税額が算出されます。また申告書に社会保険料や住宅積立金などの社会保険料を入力する欄がありますが未入力でも個人所得税額の算出には影響がないため、未入力となることが多々散見されました。 個人所得税額の算出には影響はなくても、申告書のみを確認しただけでは、手取給与額と個人所得税額が分かるだけで、社会保険料や住宅積立金も含めた額面給与が分かりません。 新バージョンの電子申告・納税システムは、申告書が額面給与での対応となっているため、個人所得税の【企業負担】の選択肢がなくなりました。必然的に社会保険料や住宅積立金の入力が必要になりました。養老保険や医療保険等の各カテゴリで月額保険料を入力します。 結果、申告書から額面給与・個人所得税額・社会保険料と住宅積立金が確認できるようになり、給与台帳や総勘定元帳との突合も行いやすくなりました。私見ですが良い使用感です。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 中国の電子申告・納税システム
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 中国の電子申告・納税システム 中国も日本と同じくオンラインで各種税金の申告及び納付を行います。日中双方で異なるところは、日本は市販の会計税務ソフトを使用しての電子申告もできますが、中国は中央集権国家のため国家管轄となる税務局の電子申告・納税システムを介してのみ申告可能です。 中国の電子申告・納税システムは二種類あり、一つは個人所得税の申告用、もう一つは個人所得税の電子納付及び印紙税や輸入増値税を含めた増値税また企業所得税などの各種税金の電子申告及び電子納付用です。 ↓個人所得税の申告システム。個人所得税を申告した後、次のe-Taxの方で納税の申請をします。(下線部分に修正有り!) 2019年8月度の申告から、個人所得税申告システムで申告から納税まで出来るようになりました。 ↓e‐Tax。個人所得税の電子納付及び印紙税や輸入増値税を含めた増値税また企業所得税などの各種税金の電子申告及び電子納税用。(下線部分に修正有り!) 個人所得税の電子納付に関して、2019年8月度の申告納税から個人所得税の申告システムで完結するようになりました。 これより、印紙税や輸入増値税を含めた増値税また企業所得税などの各種税金の電子申告及び電子納税用となります。 会社と税務局と銀行で三者間協議書を締結することで、自動引き落としが速やかにされるようになります。早ければ即日、遅くとも一両日中には自動引き落としされます。 これらの電子申告・納税システムにアクセスする際、専用のUSBキー(「数字証書」という)が必要になります。USBキーは各会社専用に作成されているので、独自のUSBキーのパスワードを入力することで電子申告・電子納税ができるようになります。 USBキーは2019年末で廃止されます(2019年12月更新記事)。 その他、税務局に対して、例えば非居民企業とのサービス貿易などの届出を作成する際も、このUSBキーを使用し、税務局のオンライン窓口にアクセスし届出を作成及び電子で提出します。 昔の中国は窓口業務のために長時間を要したりしましたが、今は電子整備化が進んだため、とても効率的になっていると実感します。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。










