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【上海ジャピオン008号】個人所得税の給与所得控除項目『継続教育』は、カルチャースクールも含まれますか?

更新日:9月18日

 上海在住の日本人向けの日系情報誌、『上海ジャピオン』にて毎月一回コラムを投稿しております。(https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html

 上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。

 
個人所得税の給与所得控除項目『継続教育』は、カルチャースクールも含まれますか?





 『継続教育』は納税者の給与収入から差し引くことができる給与所得控除項目のひとつです。この継続教育にカルチャースクールが含まれるかどうかなどを解説しております。

 1分ほどで読了できるように簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムですので、どうぞご覧ください。



『継続教育』とは何ですか?

 『継続教育』は納税者の給与収入から差し引くことができる給与所得控除項目のひとつです。学歴や学位に関する継続教育や技能者職業資格継続教育、専門技術者職業資格継続教育があります。

 

カルチャースクールは含まれますか?

 パン教室などのカルチャースクールは『継続教育』の対象ではありません。給与収入から差し引くことができないため、給与所得は変わらず、個人所得税も減りません。


『継続教育』の控除額は、いくらですか?

 納税者が中国国内で学歴や学位にかかわる継続教育を受けた場合、その期間中、月額400元の給与所得控除を受けることができます。同一の学歴や学位にかかわる継続教育に対する控除期間は48ヶ月間です。また、技能者職業資格継続教育や専門技術者職業資格継続教育を受けた場合、当該証明書を取得した年に3,600元の控除を受けることができます。

 なお、学歴や学位にかかわる継続教育にはMBAスクールや専門技術者職業資格継続教育には中国登録会計師(日本の公認会計士に該当)などが挙げられます。



※根拠規定・・・・

個人所得税の特別追加控除に関する暫定措置の発布に関する国務院の通達(国発[2018]第41号)

 

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