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サービス貿易(非貿易/服務貿易)の税務局届け出での変更点について

更新日:2021年8月28日

中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。



当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 
サービス貿易(非貿易/服務貿易)の税務局届け出での変更点について



 上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、サービス貿易(非貿易または服務貿易とも言う)の対外支払いにおける税務局への届け出の変更点について解説がありました。前回は参考訳を掲載しましたので、今回は上海市税務総局の解説を紹介いたします。



目次:
1、公告名称
2、公告内容と上海市税務総局の解説

1、公告名称


公告名称:サービス貿易等項目の対外支払税務届出の関連問題に関する補充公告

公告番号:国家税務総局 国家外貨管理局公告2021年第19号

2021年6月29日に、国家税務総局及び国家外貨管理局が共同で発表する。



2、公告内容と上海市税務総局の解説


1、初回の対外支払いのみ届出が必要

 国内機関および個人(以下、届出者)で、同一契約に対して複数回の対外支払いを行う必要がある場合は、初回の対外支払い実施前に届出をするだけでよい。



 当公告は「40号公告」が規定する届出の基準額を変更するものではありません。つまり、1回の対外支払いが5万米ドル相当額を超えない場合は、届出をする必要はありません。



 同一の契約に基づいて複数回の対外支払いが必要な場合、1回の対外支払いが初めて5万米ドル相当額を超える時のみ、届出が必要となります。



2、以下項目は届出が不要

(一)外国投資者が国内で直接投資し得た合法所得を国内で再投資する場合。

(二)財政予算内の機関、事業体、社会団体が行うサービス貿易や非営業性の対外支払い取引の場合。



 なお、(二)の「財政予算内の機関、事業体、社会団体が行うサービス貿易や非営業性の対外支払い取引」とは、「財政部 サービス貿易や非営業性の外貨使用管理問題に関する通知」(財預【2012】410号)の第五条に列挙されている以下のケースを指します。

  • 外国駐在機関が使用する外貨

  • 外国で使用する外貨

  • 留学生が使用する外貨

  • 外国人専門家が使用する外貨

  • 国際機関の会費で使用する外貨

  • 救援金や寄付金で使用する外貨

  • 外国に対する宣伝で使用する外貨

  • 株式やファンドで使用する外貨

  • 海外支援で使用する外貨

  • 海外拝謁で使用する外貨

  • その他部門予算で決められた用途で使用する外貨



3、「届出表」の取得及び記入の簡素化

(一)オンライン税務局などを介してオンラインで記入する。

(二)各省・自治区・直轄市・計画リスト内の市に所在する税務局の公式サイトからダウンロードして記入する。

(三)管轄税務局の窓口で受け取り、記入する。



4、審査不要によるスピーディー化

 届出者がどの方法を選択しても、提出された資料に不備がなく、「届出表」が完全かつ事実通りに記入されている場合、所轄税務局はその場で納税事項の審査を行う必要はなくシステムに「届出表」の情報を入力し、「届出表」番号と確認コードを発行する。届出者は届出完了後、「届出表」番号と確認コードを持って、外貨管理の関連規定に基づいて、銀行で対外支払いを行うことができる。

  


「届出表」に記入ミスなどを発見した場合は、以下の通り処理します。

  • 対外支払いを未だ実施していない場合、届出者は税務局窓口或いはオンライン税務局で「届出表」の修正または廃棄を選択することができます。

  • 既に対外支払いを実施している場合、「届出表」を廃棄にすることはできませんが、「届出表」の修正のみ行うことは可能です。



↓オンライン税務局での届出(我要办税-证明开具-服务贸易等项目对外支付税务备案)



↓すでに当該契約書について対外支払いの届出を出している場合は、以下の画面が表示されますので、再度届出を出す必要はありません。



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