【企業所得税】損金算入の限度額②
top of page

【企業所得税】損金算入の限度額②

更新日:2021年8月26日

中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。



当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 
【企業所得税】損金算入の限度額②


 上海市税務総局の公式微信に、『従業員教育費・広告宣伝費・公益性寄付金』に関する損金算入の限度額について説明がありましたので、紹介いたします。説明は3回に分けてあり、今回は2回目です。



広告宣伝費について、

企業に発生した広告宣伝費は、当年度の売上高の15%までが損金算入可能であり、超過部分は翌年以降に繰越控除可能です。(中国企業所得税法実施条例 第44条)

従って、企業に当年度発生した広告宣伝費で超過した部分は、加算調整が必要になります。


但し、一部の業種に関しては広告宣伝費の損金算入基準が異なります。(財税【2017】41号)


1、化粧品の製造或いは販売・医薬製造や飲料製造(酒類の製造を含まず)企業に発生した広告宣伝費に対して、当年度の売上高の30%まで損金算入可能であり、超過部分は今後の課税年度で繰越控除することができる。


2、広告宣伝費の分担協議書(以下略称『分担協議書』)に署名した関連企業に対して、その内一方に発生した当年度の損金算入限度額の割合を超えていない広告宣伝費を当企業で損金算入することができる、また一部或いは全部を分担協議書に基づきもう一方に帰属させ損金算入することもできる。もう一方は広告宣伝費の損金算入限度額の計算時に、上述の方法で当企業に帰属した広告宣伝費をその中に含めて計算しないこともできる。


3、たばこ企業発生した広告宣伝費は、等しく課税所得額の計算時に損金算入してはならない。


4、本通知は2016年1月1日から2020年12月31日まで実施する。



(Q&Aコーナー)

Q1:広告宣伝費の損金算入の限度額の計算時に、基数の計算はどのように確定しますか?


A1:国税函【2009】202号規定より、企業が接待交際費・広告宣伝費等の費用の損金算入限度額を計算するとき、その売上高には『中国企業所得税法実施条例』第二十五条が規定する『みなし売上高』も含むものとする。

 

部門:財政部 税務総局

中国語:关于广告费和业务宣传费支出税前扣除政策的通知(財税【2017】41号)

実施期間:2016年1月1日から2020年12月31日まで実施

 

(参考訳)

1、化粧品の製造或いは販売・医薬製造や飲料製造(酒類の製造を含まず)企業に発生した広告宣伝費に対して、当年度の売上高の30%まで損金算入可能であり、超過部分は今後の課税年度で繰越控除することができる。


2、広告宣伝費の分担協議書(以下略称『分担協議書』)に署名した関連企業に対して、その内一方に発生した当年度の損金算入限度額の割合を超えていない広告宣伝費を当企業で損金算入することができる、また一部或いは全部を分担協議書に基づきもう一方に帰属させ損金算入することもできる。もう一方は広告宣伝費の損金算入限度額の計算時に、上述の方法で当企業に帰属した広告宣伝費をその中に含めて計算しないこともできる。


3、たばこ企業発生した広告宣伝費は、等しく課税所得額の計算時に損金算入してはならない。


4、本通知は2016年1月1日から2020年12月31日まで実施する。



関連記事:

1、従業員教育費について、【企業所得税】損金算入の限度額①

2、広告宣伝費について、当ページ

3、公益性寄付金について、【企業所得税】損金算入の限度額③

 

【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。

●月次での記帳代行

●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック

●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査

顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。


閲覧数:111回0件のコメント

最新記事

すべて表示
bottom of page