【企業所得税】「従業員福利費」について、実務上間違いやすい事例③
最終更新: 2020年12月23日
上海市税務局の公式微信に「従業員福利費」に関して実務上間違いやすい事例の紹介がありました。
実務上間違いやすい事例は以下の3点です。今回は③について紹介いたします。
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① 従業員福利費の損金算入についての変更を知らずに処理してしまった。
③ 勘定科目を誤り従業員福利費科目に計上してしまった。
③ 勘定科目を誤り従業員福利費科目に計上してしまった。
【事例】
上海市にあるX企業は、2018年に従業員食堂にて招待した顧客に10万元分の食事を振る舞い、『接待交際費』として計上すべきところ、誤って『従業員福利費』として計上してしまった。
また2018年末に、X企業の労働組合(工会)が組織した従業員の娯楽イベントにて購入したスポーツウェア5万元を『労働組合費』として計上すべきところ、誤って『従業員福利費』として計上してしまった。
【税務調査】
企業は適正な課税所得額に修正をし、また企業所得税の追納及び延滞金を支払うことになった。
政策根拠1:
『中華人民共和国企業所得税法実施条例』第四十一条、第四十三条
政策根拠2:
『中華全国総工会弁公庁 関与印発「基層工会(会社の工会)経費収支管理弁法」的通知』(総工会発【2017】32号)
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