【増値税】中国国内出張時に取得した発票の内、控除可能な発票について
top of page

【増値税】中国国内出張時に取得した発票の内、控除可能な発票について

更新日:3月17日

上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。

当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。

 
【増値税】中国国内出張時に取得した発票の内、控除可能な発票について


 上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、中国国内出張時に取得した発票の内、仕入増値税額の控除ができる発票(証票も含む)及び控除ができない発票について解説がありましたので紹介いたします。(当ブログに掲載の発票は、商用可能の画像を拝借しております)


目次:
1、交通費
2、飲食費
3、宿泊費


1、交通費

 中国国内の旅客輸送サービスに関連するものは、増値税専用発票ではなくても、以下の証憑或いは増値税電子普通発票を取得する場合、その仕入増値税額を売上増値税額から控除することができます。



①増値税電子普通発票

 貨物或課税役務、服務名称欄が『運輸服務*客運服務費』並びに発票の左上に『通行費』と記載されたの増値税電子普通発票が対象になり、発票に明記された税額が仕入増値税額として売上増値税額から控除できます。

※会社名・納税者識別番号・税率・税額等が明記されていること。



↓貨物或課税役務、服務名称欄が『運輸服務*客運服務費』と記載されたの増値税電子普通発票



↓発票の左上に『通行費』と記載されたの増値税電子普通発票



② 「旅客の身分情報(氏名と身分証番号或いはパスポート番号)」の記載がある『航空運輸電子客票行程単』

 国内線が対象であり、また「票価と燃油附加費」が税込価格になりますので、次の計算式で仕入増値税額を算出します。


仕入増値税額=(票価+燃油附加費)÷(1+9%)×9%


↑下の赤枠は票価と民航発展基金を囲んでいるので間違いではないかと思います。民航発展基金の右隣が燃油附加費です。


③ 「旅客の身分情報(氏名と身分証番号或いはパスポート番号)」の記載がある『鉄道乗車券』

 「鉄道乗車券の金額」が税込価格になりますので、次の計算式で仕入増値税額を算出します。


仕入増値税額=(鉄道乗車券の金額)÷(1+9%)×9%


↑赤枠の身分証番号の他、氏名が明記されていることが必須



④「旅客の身分情報(氏名と身分証番号或いはパスポート番号)」の記載がある『道路、水上輸送等その他のチケット』

 「チケットの金額」が税込価格になりますので、次の計算式で仕入増値税額を算出します。


仕入増値税額=(チケットの金額)÷(1+3%)×3%



※旅客は会社と雇用契約を締結した者、または会社に人材派遣会社から常駐派遣されている者が対象です。

※旅客の身分情報は「氏名と身分証番号或いはパスポート番号」の両方が必要です。



参考規定:

『国内旅客運輸服務進項税控除等の増値税徴収管理に関する問題の公告』

『増値税改革の深化に関する政策の公告』(財政部・税務総局・税関総署公告2019年第39号)



2、飲食費

 出張時の食事は増値税普通発票を取得する必要があり、仕入増値税額の控除対象にはなりません。

 飲食サービスの購入にかかる仕入増値税額は売上増値税額から控除できないため、仮に飲食費で増値税専用発票を発行していても控除することができません。



参考規定:『営業税から増値税への徴収改革の試行地点を全国拡大することに関する通知』(財税【2016】36号)


3、宿泊費

 宿泊サービスを提供しているホテルなどの組織から発票を取得する場合、増値税小規模事業者と増値税一般納税事業者で必要とする発票の種類が異なります。


  • 増値税小規模事業者:増値税普通発票

  • 増値税一般納税事業者:増値税専用発票


 但し、増値税小規模事業者が増値税専用発票を取得した場合や増値税一般納税事業者が増値税普通発票を取得した場合は単に仕入増値税額の控除ができないだけで、それほど問題ではありません。



関連記事:

 

MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。

●月次の帳簿チェック

●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き

●日本語、中国語の翻訳サービス

●中国会計税務に関するご相談サービス

まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)




閲覧数:232回0件のコメント

最新記事

すべて表示
bottom of page