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【blog】だれでもできる!中国企業の簡単チェック(信用調査) ②

更新日:2021年8月25日

中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。

【パンダでもわかる中国会計税務】シリーズでは、

一般的になじみがなく、また難解に感じられる『中国の会計・税務・労務』を誰にでもわかるようにかみ砕いて解説しております。


この機会にぜひ中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 

 コロナ禍で日中間の往来が大幅減したためか、最近では中国企業が日本企業のホームページなどから連絡先を知り、日本企業に直接営業をかけることが増えているようです。



 良い案件であれば当然に取引したいところですが、日本でも新規の取引先は心配されるところ、国を跨いだ中国ではますます心配になります。



 そこで、中国企業の簡単なチェック方法をご紹介いたします。




だれでもできる!中国企業の簡単チェック(信用調査) ②





②メリットとデメリット


  • 国家企業信用信息公示システム利用のメリット


(1)内資企業・外資企業・個人事業主等を含む全組織の基本情報を誰でも無料で閲覧することができます。



閲覧可能な基本情報は以下の通りです。

統一社会信用コード・企業名称・登記番号・法定代表者・会社種類(外資企業かどうかなど)・設立日・登録資本金・営業期限・登記機関・登記状態・住所・経営範囲 ※ただし閲覧できる情報は前年度のものであり、当年度に変更があった場合は確認できません。当年度の基本情報を確認したい場合は、相手先から営業許可証を取得することをお勧めいたします。


(2)内資企業・外資企業・個人事業主等を含む全組織の行政許可情報・行政処罰情報・経営異常リスト情報・ブラックリスト登録情報を閲覧することが出来ます。



※経営異常リスト情報について、

組織が報告する基本情報などに間違いがあった場合や組織が報告期限を超えても報告していない場合などにより、監督局による行政指導を受けた結果として経営異常リスト情報に登録されることをいいます。

経営異常リスト情報に登録されてしまっても、行政指導に従って正しい処理を行い、監督局の方で認可されれば、経営異常リスト情報の登録を解除してもらえます。永続的に登録されるわけではないようです。



  • 国家企業信用信息公示システム利用のデメリット


(1)基本情報を除く一部の情報を非公開にすることもできるため、閲覧ができないこともあります。



監督局は全組織に対して、基本情報の他に前年度の財務状況や社会保険納付状況また従業員総数等の各情報を報告するよう義務付けていますが、組織側の選択により基本情報を除く一部の情報を非公開することもできるため、閲覧ができないこともあります。



(2)基本情報の登録資本金は、実際の払込資本金と金額が異なる可能性があります。



公示されている登録資本金が多額の場合、一見すると資本力が有るように思われますが、実際に払い込まれている資本金(払込資本金)とは必ずしも一致しず、払込資本金が登録資本金よりも少ないことは良くあります

また国家企業信用信息公示システムでは、払込資本金を公示することも非公開にすることもできるます。従って、基本情報の登録資本金だけでは相手先の資本力を信用するには不十分かと思われます。



国家企業信用信息公示システムは相手先の基本情報を知るには十分足りますが、財務状況など詳細にわたって確認したい場合は、やはり信用調査会社などに依頼することをお勧めいたします。



↓このような形で表示されます。(一部情報のみ表示しています。)



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