【最新政策】新型コロナ防疫物資の輸入税免除政策の公布②
top of page

【最新政策】新型コロナ防疫物資の輸入税免除政策の公布②

更新日:2021年8月27日

中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。



当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

【最新政策】新型コロナ防疫物資の輸入税免除政策の公布②



 2020年2月1日付で、財政部・税関総署・税務総局の三部門は新型コロナウイルスの防疫物資の輸入税を免除する政策を発表しました。以下参考までに翻訳を掲載いたします。



 当該規定の第三項について、輸入増値税の仕入増値税額を申告している場合と未申告の場合で税関の対応が異なります。十分にご留意ください。


 

部門:財政部 税関総署 税務総局

中国語「关于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情进口物资免税政策的公告」

   (公告2020年第6号)

期間:2020年1月1日から3月31日まで

概要:新型コロナウイルスの防疫活動に用いる輸入物資の寄付を対象に、輸入関税と輸入増値税また消費税を免除する。

 

二、衛生健康主管部門組織が輸入する新型コロナ感染予防に直接用いる物資は輸入関税を免除する。輸入物資は前述第一条第(1)項或いは『慈善寄付物資の輸入税免除に関する暫定弁法』の規定に一致する必要がある。省級財政庁(局)と省級衛生健康主管部門は輸入単位のリスト・輸入物資リストを確定させ、所在地の直属の税関及び省級税務部門に通知する。



三、本発表の項目内の免税輸入物資で、既に徴収された税額は還付する。その内、徴税済みの輸入増値税額で仕入増値税額が未申告の場合は、管轄の税務機関に『新型コロナウイルス感染予防の輸入物資に係る仕入増値税額未控除証明』(下記画像)を提出し、税関が徴収した輸入関税と輸入増値税・消費税の還付手続きを税関に申請することができる。

既に仕入増値税額を申告した場合、税関が徴収した輸入関税と消費税の還付手続きのみ申請することができる。関連の輸入業者は2020年9月30日までに税関での還付手続きをする必要がある。



四、本公告の項目内の免税輸入物資は、税関総署公告2020年第17号に基づき或いは準じて、先に引取登記し、後で規定に基づき関連手続きを行うことができる。



関連記事:



↓新型コロナウイルス感染予防の輸入物資に係る仕入増値税額未控除証明

 

【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。

●月次での記帳代行

●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック

●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査

顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。



閲覧数:41回0件のコメント
bottom of page