【増値税・個人所得税・企業所得税】徴税代行手数料(三代手数料)
最終更新: 2月3日
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税務局に代わって徴収したとして源泉徴収義務者や徴税請負人が源泉徴収した各種税金のうち数パーセントを、源泉徴収義務者や徴税請負人に代行手数料として支払う規定があります。
対象となる税金は幅広く、各徴税行為により『代扣代繳』『代收代繳』『委托代征』の三種類に分けられ、すべてに代行の代が付くことから【三代手数料】と呼ばれています。
関連記事:
徴税代行手数料について(代扣代繳、代收代繳、委托代征の三代手数料)
当ブログでは、【三代手数料】のうち中国進出日系企業や非居住者企業に係る税目について、紹介しております。
【増値税・個人所得税・企業所得税】徴税代行手数料(三代手数料)

目次
1、三代手数料の種類について
2、代扣代繳(源泉徴収について)
3、中国進出日系企業や非居住者企業にかかわる税金について
1、三代手数料の種類について
三代手数料には以下3種類の徴税行為があります。そのうち、中国進出日系企業や非居住者企業に関するは、代扣代繳になります。
代扣代繳・・・源泉徴収義務者である会社や個人が納税義務者に支払う収入から税金を徴収し税務機関に納税すること。
代收代繳・・・源泉徴収義務者である会社や個人が納税義務者から受領した税金を税務機関に納税すること。
委托代征・・・税務機関が小口や分散または外地での徴税を各取引の関連の会社や徴税請負人に委託すること。
2、代扣代繳(源泉徴収について)
代行手数料:2%
代行手数料の上限:70万人民元/年
対象税目:
個人所得税
非居住者企業の源泉徴収企業所得税
非居住者企業の源泉徴収増値税
非居住者企業の源泉徴収付加税(都市建設税・教育費付加費)
3、中国進出日系企業や非居住者企業にかかわる税金について
中国進出日系企業は日本親会社等との間で、技術支援やコンサルティングまたコミッションなどのサービスに関する取引(一般貿易と区別して、非貿易ともいう)を行うことが多々あります。
サービスに関する取引(一般貿易と区別して、非貿易ともいう)では、中国国内企業は中国国外企業の申告納税を代行するため、中国国内企業が源泉徴収代行義務者として申告納税します。
先のパターンでは、中国進出日系企業が日本親会社等のために各種税金を源泉徴収し申告納税します。これより中国進出日系企業が源泉徴収した各種税金も三代手数料の対象範囲になるため、税務局側に源泉徴収代行手数料の支払い要請を申請することができます。
規定によると、
企業側が例年3月30日までに前年度の代行手数料を税務局に申請しない場合、税務局側では企業側が代行手数料を受領する権利を放棄したものと見做すようです。
実務上、個人所得税の源泉徴収代行手数料を申請していない場合は税務局から各企業に申請するよう指示が入ります。ただし、その他税目では特に指示はないようです。
従いまして、源泉徴収代行手数料の取りこぼしが起きないように企業側が主体的に税務局に問い合わせることをお勧めいたします。
【参考となる規定】
関与進一歩加強代控代収代征税款手続費管理的通知(財行【2019】11号)
↓三代手数料のまとめ

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