中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
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上海市税務総局の公式微信に、『従業員教育費・広告宣伝費・公益性寄付金』に関する損金算入の限度額について説明がありましたので、紹介いたします。説明は3回に分けてあり、今回は1回目です。
【企業所得税】損金算入の限度額①
従業員教育費について、
2018年1月1日から、企業に発生した従業員教育費は給与総額の8%まで損金算入可能。給与総額の8%を超過した部分は翌年以降に繰越控除可能となりました。(財税【2018】51号)
従業員教育費の一般的な範囲は下記の通りです。
1、職務に就くためや配属変更のための研修
2、各種職域適応性研修
3、職域研修・職業技術等級研修・高技能人材研修
4、専業技術人員継続教育
5、特殊作業員研修
6、企業が組織した外部研修
7、従業員が参加した職業技能検定・職業資格認証等の費用
8、教学設備や施設の購入設置
9、従業員の独学奨励費用
10、従業員教育研修管理費用
11、従業員教育費に関連するその他支出
【Q&Aコーナー】
Q1:2018年度の某工業会社の給与総額が800万元であり、当年度実際に支出した従業員教育費が65万元であったとき、2018年度の従業員教育費の損金算入限度額はいくらですか?
A1:2018年度の当該企業の従業員教育費損金算入限度額は、800万元×8%=64万元になります。実際に支出した65万元のうち、損金算入可能は64万元であり、超過した1万元は加算調整をし翌年以降に繰り越して控除します。
Q2:2019年度の当該企業の給与総額が1200万元であり、従業員教育費の実際支出額が40万元であったとき、2019年度はどのように処理しますか。
A2:2019年度の当該企業の従業員教育費の損金算入限度額は、1200万元×8%=96万元になり、実際に支出した40万元は全て損金算入可能できます。また2018年度に超過した1万元を繰り越して控除することができるので減算調整できます。
部門:財政部 税務総局
中国語:关于企业职工教育经费税前扣除政策的通知(財税【2018】51号)
実施期間:2018年1月1日から実施、期限について言及無し
概要:企業に発生した従業員教育費は給与総額の8%まで損金算入可能。給与総額の8%を超過した部分は翌年以降に繰越控除可能。
(参考訳)
企業の更なる従業員教育を奨励するため、従業員教育費の税前控除政策について下記の通り通知する。
一、企業に発生した従業員教育費について、
給与総額の8%を超えない部分は、企業所得税課税所得額の計算時に控除することが出来る。給与総額の8%を超過する部分は、今後の課税年度で繰越控除することができる。
二、本通知は2018年1月1日から実施する。
関連記事:
1、従業員教育費について、当ページ
2、広告宣伝費について、【企業所得税】損金算入の限度額②
3、公益性寄付金について、【企業所得税】損金算入の限度額③
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