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  • 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】④

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】④ 2021年1月22日付で全国人民代表常務委員会にて「中国行政処罰法」が通過し、2021年7月15日から施行されます。全部で86条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。なお、主席令は憲法に次ぐ命令になるため、中国国内で非常に強い法的拘束をもたらします。 部門:全国人民代表常務委員会 政策名:中国行政処罰法(中国主席令第70号) 中国語:中华人民共和国行政处罚法 【参考訳】 第四章 行政処罰の管轄と適用 第二十二条 行政処罰は違法行為が生じた場所の行政機関が管轄する。法律、行政法規、部門規則に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。 第二十三条 行政処罰は県級以上の地方人民政府で行政処罰権を有する行政機関が管轄する。法律、行政法規に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。 第二十四条、省、自治区、直轄市は現地の実際状況に基づいて、緊急に必要とする県級人民政府部門の行政処罰権の管理を有効的に継承することができる郷鎮人民政府、街道事務所に引き渡すことが決定でき、且つ定期的に評価を行うことができる。決定後は公にしておかなければならない。 行政処罰権を継承する郷鎮人民政府、街道事務所は法の執行能力の構築を強化し、規定の範囲、法定のプロセスに基づき行政処罰を実施するものとする。 関連の地方人民政府及びその部門は、協力、業務指導、法の執行監督を強化し、健全な行政処罰の協調協力体制、完全な評議、審査制度を構築するものとする。 第二十五条 二箇所以上の行政機関がいずれも管轄権を有する場合、先に立案した方の行政機関が管轄する。 管轄で生じた争議について、協議により解決するものとし、協議によって解決しない場合は、共通の上級行政機関に管轄を指定するよう申請するものとする。共通の上級行政機関が直接管轄を指定してもよい。 第二十六条 行政機関は実施する行政処罰の必要に応じて、関連機関に協力を要請することができる。要請先機関の職権の範囲内での協力内容とし、法に基づき協力するものとする。 第二十七条 違法行為に犯罪の嫌疑がある場合、行政機関は速やかに案件を司法機関に移送し、法に基づき刑事責任を追及するものとする。法に基づき刑事責任を追及する必要がない若しくは刑事処罰を免れる案件については、行政処罰を与え、司法機関は速やかに案件を関連の行政機関に移送するものとする。 行政処罰の実施機関と司法機関は相互間の協力体制を強化し、案件を健全に移送できる制度を構築し、証拠材料の移送、受領や引継ぎを強化し、案件の処理情報の機関への報告を完全なものとする。 第二十八条 行政機関が行政処罰を実施する時は、違法行為の是正若しくは期限を設けての是正を当事者に命じるものとする。 当事者が違法所得を有する場合、法に基づき、払い戻しに応じる金銭以外は、没収するものとする。違法所得とは、違法行為をしたことによって取得した全ての金銭を指す。法律、行政法規、部門規則が違法所得の計算に対して特別の定めがある場合は、その定めるところによる。 第二十九条 当事者の同一違法行為に対して、二回以上の罰金の行政処罰を与えてはならない。複数の法規範に対する同一の違反行為が罰金で処罰される場合、罰金の高額な方が課される。 第三十条 十四歳未満の未成年による違法行為は、行政処罰を与えず、保護者に教育を命じる。満十四歳以上十八歳未満の未成年による違法行為は、軽度の行政処罰に処する若しくは減刑するものとする。 第三十一条 精神病患者、知能障害者が事理弁識できない若しくは自己の行為を制御できない時に違法行為を行った場合、行政処罰はあたえないが、その監督者に更に厳しい管理や治療を行うよう命じるものとする。間欠性精神病患者が精神の正常時にした違法行為は、行政処罰を与えるものとする。事理弁識能力を完全に喪失していない若しくは自己の行為能力を完全にコントロールできない精神病者、知能障害者が違法行為をした場合は、軽度の行政処罰に処する若しくは減刑するものとする。 第三十二条 当事者が下記の要件の一つに該当する場合は、軽度の行政処罰に処する若しくは減刑するものとする。 (一)違反行為による有害な結果を排除または軽減するために、本人が率先して行動した場合 (二)他人から違反行為を強要されたり、誘われたりした場合 (三)行政機関が未掌握の違法行為について自発的に供述する場合 (四)行政機関に協力し違法行為の調査に功績を立てた場合 (五)法律、法規、規則に軽度の行政処罰に処する若しくは減刑するものと特別に定められている場合 第三十三条 違法行為が軽微であり、適時に是正し、有害な結果を引き起こさなかった場合は、行政処罰は課されない。違法行為が初めてであり、有害な結果が軽微、かつ適時に是正された場合、行政処罰を課さないこともできる。 当事者が悪意による過失ではないことを証明するのに十分な証拠を持っている場合、行政処罰は課されない。法律、行政法規に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。 当事者の違法行為に対して法に基づいて行政処罰が課されない場合、行政機関は当事者に対して教育を行うものとする。 第三十四条 行政機関は法に基づいて行政処罰の裁量基準を制定し、行政処罰を行使する裁量権を規定することができる。行政処罰の裁量基準は社会に公表するものとする。 第三十五条 違法行為が犯罪を構成し、人民法院が拘禁或いは有期懲役刑として判決する場合、既に当事者に行政拘留を処している行政機関は、法に基づいて相応の刑期を相殺するものとする。 違法行為が犯罪を構成し、人民法院が罰金として判決する場合、既に当事者に罰金を課している行政機関は、相応の罰金を相殺するものとする。行政機関が未だ当事者に罰金を課していない場合は、罰金を課してはならない。 第三十六条 違法行為が二年以内に発見されなかった場合、行政処罰を与えない。公民の生命、健康、安全、金融の安全に関わり有害な結果をもたらす場合、上記の期間を5年に延長するものとする。法律に特別の定めがある場合を除く。 前項で規定している期間は、違法行為の発生日から起算するものとし、違法行為が連続している若しくは継続状態にある場合は、その行為終了の日から起算するものとする。 第三十七条 行政処罰の実施は、違法行為が発生した時点での法律、法規、規則の規定を適用する。但し、行政処罰の決定時に、法律、法規、規則が既に改正若しくは廃止され、かつ新しい規定が軽度の処罰を課すこと若しくは違法行為とみなさないことを規定している場合は、新しい規定を適用する。 第三十八条 行政処罰に根拠がない若しくは実施主体が行政主体の資格を有していない場合、行政処罰は無効となる。 法定手続きに違反し、重大かつ明白な違法行為を構成する場合は、その行政処罰は無効となる。 関連記事: 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】① 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】② 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】③ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】④ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑤ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑥ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑦ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【上海のオンラインコミュニティ】りんご大学

    上海在住の友人による、上海発のオンラインコミュニティ。2015年の開校以来、500名以上のメンバーが参加する『りんご大学』について紹介させていただきます。 りんご大学のコンセプトは、世界を広げワクワクすることをクリエイトし、人生を自由で豊かなものにすることです。 運営者の田原あゆみさんは上海在住暦16年、また日本人メンバーも中国を含め海外在住暦があることから、グローバルな視点に基づいた価値観や学びを共有できる場所となっており、スキルアップや自己啓発にもつながります。 なお、20年頃からオンラインでの展開を始められたので、上海在住だけではなく日本在住の方もご参加可能です。詳しくはHPをご覧ください。 りんご大学 メール:info@ringocollege.com 電話番号:+86-186-2110-8313 HP:https://ringocollege.com/ インスタグラムやFacebookでも検索できます。 【上海のオンラインコミュニティ】りんご大学 世界が広がりワクワクが増えるりんご大学は、上海発のコミュニティ。 一度きりの人生を誰のためでもない、自分のために生きていく これを実現する場として2015年に発足。 500名以上のメンバーが 新しいワクワクを見つけてきました。 今までとは違う時代を迎えようとしている今、 りんご大学の持つ理想をクリエイトする力が、多くの人に役立つのでは?という思いから、 このたびオンライン校として再開。 さらにグローバルで感性豊かな メンバーが集う環境が整いました。 いろんな生き方 いろんな価値観 いろんな世界観 がおもしろく交差する りんご大学は 新しいワクワクへの架け橋。 一緒に理想をクリエイト していきましょう! 運営者:田原 あゆみ - TAHARA AYUMI アラフォーバツ1 ハッピーアワーと犬が好き 人生の半分そろそろ海外生活 (10代NewZealand, 20〜30代上海) 大好きなパートナーと年の半分旅をして世界を歩いて、今、思うことは、 「日本人はもっと自由に豊かになっていい」 特に日本人女性は、「世界一優秀」といっても過言ではないのに、みんなとっても遠慮がち。 私もそうでした。遠慮しすぎて主張できず、すべて失い無一文になりました。 その悔しさがバネになり、マイナスから理想を具現化するスキルを身につけ ビジネス,パートナーシップ,お金の理想を具現化してきました。 そしてこのスキルは誰にでも備わっていることにも気づきました。 「どんな状況からでも 理想はクリエイトできる」 そんな世界を体現しながら生きることが私の使命だと思っています。 自由で豊かな世界を選ぶ仲間が世界中に増えるとうれしいです。 夢は日本の田舎暮らし。 (北海道、大分、瀬戸内エリアが候補!) そこでみんなが集まれるパワー空間なんてクリエイトできたら楽しそうですね。 どうぞ宜しくお願いします。 現在開講中の『女性の生き方研究会』、 上段真ん中が運営者兼講師の田原あゆみさん、そのた女性は参加メンバー。 日本在住と中国在住など世界各地の日本人女性が参加されています。 りんご大学 メール:info@ringocollege.com 電話番号:+86-186-2110-8313 HP:https://ringocollege.com/ インスタグラムやFacebookでも検索できます。

  • 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑦

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑦ 2021年1月22日付で全国人民代表常務委員会にて「中国行政処罰法」が通過し、2021年7月15日から施行されます。全部で86条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。なお、主席令は憲法に次ぐ命令になるため、中国国内で非常に強い法的拘束をもたらします。 部門:全国人民代表常務委員会 政策名:中国行政処罰法(中国主席令第70号) 中国語:中华人民共和国行政处罚法 【参考訳】 第七章 法律責任 第七十六条 行政機関が行政処罰の実施において、次の事項に一つでも該当する場合、上級行政機関若しくは関連機関により是正を命じられ、また直接担当した主管責任者及びその他直接関わった責任者は法に基づいて処分される。 (一)行政処罰の法定根拠がない場合 (二)行政処罰の種類、度合いを恣意的に変更した場合 (三)法定の行政処罰の手続きに違反がある場合 (四)行政処罰の委託規定に関して、本法第二十条に違反する場合 (五)法執行官が法執行の資格証書を取得していない場合 行政機関が立案基準を満たしている案件を速やかに立案しない場合、前項規定に基づいて処理する。 第七十七条 行政機関が当事者に罰金、没収財産の明細書を使用せずに処罰を与える場合、若しくは非法定部門が作成した罰金、没収財産の明細書を使用する場合、当事者は拒絶する権利を有し、かつ告発する権利を有する。上級行政機関若しくは関連機関が使用した法的ではない明細書を押収し廃棄した場合は、直接担当した主管者及びその他直接関わった責任者は法に基づいて処分される。 第七十八条 行政機関が本法第六十七条の規定に違反し自ら罰金を徴収する場合、財政部門が本法第七十四条の規定に違反し行政機関に罰金、没収した違法所得若しくは競売代金を返す場合、上級行政機関若しくは関連機関により是正を命じられ、また直接担当した主管者及びその他直接関わった責任者は法に基づいて処分される。 第七十九条 行政機関が差し止め、公金などを秘かに私的に受領或いは手口を変えて公金などを私的に受領、違法所得若しくは財産を没収した場合、財政部門若しくは関連機関により追納処分とし、直接担当した主管者及びその他直接関わった責任者は法に基づいて処分される。内容が重大であり犯罪を構成する場合、法に基づいて刑事責任を追及する。 法執行官が職務上の便宜を利用して、他者の財産を取立若しくは受領、徴収した罰金を自分のために充当することで犯罪を構成する場合、法律に基づき刑事責任を追及する。内容が軽微で犯罪を構成しない場合は、法律に基づいて処罰する。 第八十条 行政機関が差し押さえた財産を使用若しくは廃棄したことで、当事者が損失を被る場合、法に基づいて賠償しなければならない。直接担当した主管者及びその他直接関わった責任者は法に基づいて処分される。 第八十一条 行政機関が違法な措置検査を実施、若しくは措置を実施することで、公民の身体や財産に損害を与えた場合、または法人やその他組織に損失を与えた場合、法に基づいて賠償しなければならない。直接担当した主管者及びその他直接関わった責任者は法に基づいて処分される。内容が重大であり犯罪を構成する場合、法に基づき刑事責任を追及する。 第八十二条 行政機関が法に基づき司法機関に引き渡し刑事責任を追及しなければならない案件を引き渡さず、行政処罰を刑事処罰に替える場合、上級行政機関若しくは関連機関により是正を命じられ、また直接担当した主管者及びその他直接関わった責任者は法に基づいて処分される。内容が重大であり犯罪を構成する場合、法に基づき刑事責任を追及する。 第八十三条 行政機関が制止及び処罰を与えるべき違法行為に対して制止、処罰を与えないことにより、公民、法人若しくはその他組織の合法的な権利利益、公共の利益及び社会の秩序が損害を被る場合、直接担当した主管者及びその他直接関わった責任者は法に基づき処分される。内容が重大であり犯罪を構成する場合、法に基づいて刑事責任を追及する。 第八章 附則 第八十四条 外国籍、無国籍者、外国組織が中国領内で違法行為をする場合、本法を適用し、行政処罰を与えなければならない。法律に別途規定がある場合はその限りではない。 関連記事: 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】① 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】② 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】③ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】④ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑤ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑥ 【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑦ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【企業所得税】研究開発費の加算控除(減算調整)①

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】研究開発費の加算控除(減算調整)① 上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、研究開発費の加算控除(減算調整)に関する記事がありましたので、弊社の方で説明を少し加えた上で紹介いたします。 20年度の会計監査も終わり、法人確定申告の準備にそろそろ取り掛かる企業様もいらっしゃるかと存じます。とりわけ研究開発費がある企業様にはご覧いただけると幸いです。 また、2021年以降、中国政府は国内の研究活動の更なる増強のため、研究開発費の加算控除(減算調整)枠を現在の75%から100%へ増加させる方針もあるようです。 それでは、政策の内容につきましては以下をご確認ください。 【政策】 適用期間:2018年1月1日から2020年12月31日まで 内容: ①企業の研究活動において、実際に発生した研究開発費を、無形資産の形成ではなく、当期の損益に計上した場合・・・ 規定に基づき実際に控除した額をベースに75%を乗じた金額が加算控除(減算調整)できます。 上述の規定のままでは少し分かりにくいので、補足説明を加えると以下になります。 税 1・・・税前利益(中国では『利益総額』)の算出時、 企業に実際に発生した研究開発費を損金として算入します。この時、損金として認められず、損金不算入となった金額は含みません。 2・・・税前利益(『利益総額』)の算出後、 減算調整や加算調整を行い課税所得額を算出します。 この時、今回のテーマである実際に発生した研究開発費の加算控除(減算調整)を行います。実際に発生した研究開発費とは上述1の研究開発費を指します。 課税所得額の加算控除(減算調整)のため、確定申告書に直接記入します。 これによる会計仕訳は発生しません。 【例】 A科学技術企業の研究センターで、2020年に発生した、規定に基づき控除(減算調整)可能な研究開発費は100万元である。 研究開発費用の加算控除額=100万元×75%=75万元になります。 ②無形資産を形成した場合は・・・ 上述の期間に、無形資産の取得原価の175%で償却期間に基づいて償却し控除(減算調整)することができます。 ■関連政策について 1、『財政部 国家税務総局 科技部 研究開発費用の加算控除政策の完全化に関する通知』(財税【2015】119号) 2、『国家税務総局 企業の研究開発費用の加算控除政策の関連問題に関する公告』(国家税務総局公告2015年第97号) 3、『国家税務総局 研究開発費用の加算控除の集計範囲関連問題に関する公告』(国家税務総局2017年第40号) 4、『財政部 税務総局 科技部 企業の委託国外研究開発費用の加算控除関連政策問題に関する通知』(財税【2018】64号) 5、『財政部 税務総局 科技部 研究開発費用の加算控除割合増加に関する通知』(財税【2018】99号) 6、『国家税務総局 修正後公布した「企業所得税優遇政策項目の手続方法」に関する公告』(国家税務総局2018年第23号) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【企業所得税】研究開発費の加算控除(減算調整)②

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】研究開発費の加算控除(減算調整)② 上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、研究開発費の加算控除(減算調整)に関する記事がありましたので、弊社の方で説明を少し加えた上で紹介いたします。 20年度の会計監査も終わり、法人確定申告の準備にそろそろ取り掛かる企業様もいらっしゃるかと存じます。とりわけ研究開発費がある企業様にはご覧いただけると幸いです。 また、2021年以降、中国政府は国内の研究活動の更なる増強のため、研究開発費の加算控除(減算調整)枠を現在の75%から100%へ増加させる方針もあるようです。 企業の研究開発活動において発生する費用の内、以下費用は加算控除(減算調整)の適用対象になります。 【対象費用の一覧】 労務費 直接投下した費用 減価償却費 無形資産の償却費 新製品の設計費、新工芸品の規定制定費、新薬の研究製造の臨床試験費、技術の探査開発のための現場試験費 その他関連費用 財政部と国家税務総局が規定するその他費用 以下費用は研究開発活動において発生しても、加算控除(減算調整)の適用対象にはなりません。 【対象外の一覧】 企業の製品(サービス)の定期的なアップデート 某科学研究成果に直接応用するもの、例えば新工芸品、材料、装置、製品、サービス或いは知的財産等に直接用いるもの。 企業が商品化した後に、顧客に対して提供する技術支援活動 既存の製品、サービス、技術、材料或いは工芸品のプロセスにおいて重複或いは簡単に改変できるもの 市場調査研究、効率調査或いは管理研究 工業(サービス)のプロセス或いは定期的なクオリティのコントロール、測定分析、補修維持 社会科学、芸術或いは人文学方面の研究 適用対象となる費用とならない費用について、事例を用いて説明いたします。 【例】 B科学型生産企業は、2020年度に若干の研究開発費用が発生した。 内訳は以下の通り。 ①B1プロジェクトに専門的に関わった研究者の給与:100万元。 ②B1プロジェクト専用の設備の減価償却費:15万元。 ③B1プロジェクトの製品設計費:30万元。 ④B企業の共通ソフトのアップデートの年間保守費:5万元。 上述費用の内、加算控除(減算調整)の対象となる費用は、以下の通りになります。 ①B1プロジェクトに専門的に関わった研究者の給与:100万元。 ②B1プロジェクト専用の設備の減価償却費:15万元。 ③B1プロジェクトの製品設計費:30万元。 ①②③の合計145万元。 加算控除(減算調整)の対象とならない費用は、以下の通りになります。 ④B企業の共通ソフトのアップデートの年間保守費:5万元。 従いまして、20年度の加算控除(減算調整)の金額は以下になります。 145万元×75%=108.75万元 ■関連政策について 1、『財政部 国家税務総局 科技部 研究開発費用の加算控除政策の完全化に関する通知』(財税【2015】119号) 2、『国家税務総局 企業の研究開発費用の加算控除政策の関連問題に関する公告』(国家税務総局公告2015年第97号) 3、『国家税務総局 研究開発費用の加算控除の集計範囲関連問題に関する公告』(国家税務総局2017年第40号) 4、『財政部 税務総局 科技部 企業の委託国外研究開発費用の加算控除関連政策問題に関する通知』(財税【2018】64号) 5、『財政部 税務総局 科技部 研究開発費用の加算控除割合増加に関する通知』(財税【2018】99号) 6、『国家税務総局 修正後公布した「企業所得税優遇政策項目の手続方法」に関する公告』(国家税務総局2018年第23号) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【企業所得税】研究開発費の加算控除(減算調整)③

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】研究開発費の加算控除(減算調整)③ 上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、研究開発費の加算控除(減算調整)に関する記事がありましたので、弊社の方で説明を少し加えた上で紹介いたします。 20年度の会計監査も終わり、法人確定申告の準備にそろそろ取り掛かる企業様もいらっしゃるかと存じます。とりわけ研究開発費がある企業様にはご覧いただけると幸いです。 また、2021年以降、中国政府は国内の研究活動の更なる増強のため、研究開発費の加算控除(減算調整)枠を現在の75%から100%へ増加させる方針もあるようです。 さて、【国外に研究開発を委託した場合の研究開発費に関する特殊規定について】以下の通り規定しています。 ■政策 1、国外に研究開発活動を委託し発生した費用は、実際発生額の80%を委託者の委託国外研究開発費として計上することができる。 2、委託国外研究開発費のうち、国内で条件に一致する研究開発費用の3分の2を超えない金額が、規定に基づき企業所得税の加算控除として算入できる。 3、委託国外研究開発費の実際発生額は、『独立企業間原則』に基づき認識しなければならない。 4、委託者と受託者が関係会社の場合、受託者は委託者に研究開発項目費用の支出明細書を提供しなければならない。 5、国外に研究開発活動を委託する場合は、技術開発契約書を締結しなければならず、尚且つ委託者は科技行政主管部門にて登記しなければならない。 ■事例 【背景】 C科技企業の2020年度における、 ①国内で発生し尚且つ規定に一致し控除可能な研究開発費用:300万元 ②国外に研究開発活動を委託し発生した実際費用(独立企業間原則に一致、関連登記済み、尚且つ受託者は費用支出明細書を提供済み):300万元 【ステップ1:委託者の委託国外研究開発費用について試算】 ②国外に研究開発活動を委託し発生した実際費用300万元×80%=240万元 【ステップ2:委託国外研究開発費のうち、加算控除の限度額について試算】 ①国内で発生し尚且つ規定に一致し控除可能な研究開発費用300万元×2/3=200万元 【ステップ3:C科技企業の委託国外研究開発費用に対して加算控除政策を適用した場合の金額を試算】 上述政策の1と2より、200万元になります。 【ステップ4:C科技企業の研究開発費の加算控除額の試算】 ①国内で発生し尚且つ規定に一致し控除可能な研究開発費用300万元 + ステップ3より委託国外研究開発費用に対して加算控除政策を適用した場合の金額200万元 =500万元 500万元×75%=375万元 ■関連政策について 1、『財政部 国家税務総局 科技部 研究開発費用の加算控除政策の完全化に関する通知』(財税【2015】119号) 2、『国家税務総局 企業の研究開発費用の加算控除政策の関連問題に関する公告』(国家税務総局公告2015年第97号) 3、『国家税務総局 研究開発費用の加算控除の集計範囲関連問題に関する公告』(国家税務総局2017年第40号) 4、『財政部 税務総局 科技部 企業の委託国外研究開発費用の加算控除関連政策問題に関する通知』(財税【2018】64号) 5、『財政部 税務総局 科技部 研究開発費用の加算控除割合増加に関する通知』(財税【2018】99号) 6、『国家税務総局 修正後公布した「企業所得税優遇政策項目の手続方法」に関する公告』(国家税務総局2018年第23号) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【付加税】上海市地方教育費附加徴収管理弁法【参考訳】

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【付加税】上海市地方教育費附加徴収管理弁法【参考訳】 2021年4月28日付で、上海市の財政局及び国家税務総局上海市税務局は、各区財政局、市財政監督局、税務局等に対して、付加税及び地方税の一種である地方教育費付加についての通達を出しました。また通達の解釈材料も付されています。今回は解釈材料について参考訳を記載致します。 【参考訳】 第一条 本弁法は、『中国教育法』の精神と、『上海市の地方教育費付加導入への同意に関する財政部の回答書』(財総函【2010】78号)及び『上海市人民政府の市における地方教育費付加の徴収継続に関する通達』(沪府規【2020】35号)を実施するため、制定する。 第二条 本市の行政区域内で増値税税及び消費税を納付する全ての事業体及び個人(外商投資企業、外国企業および外国籍個人を含む)は、国家が規定する教育費付加に加えて、本弁法の規定に従って地方教育費付加を納付しなければならない。 第三条 地方教育費付加は、事業体及び個人が納付した増値税及び消費税の実額に基づき、その税率は2%とする。地方教育費付加の減免に関する優遇政策は、国家の関連規定に基づいて実施する。 第四条 地方教育費付加は、市の税務部門が徴収するものとし、税務部門は付加税を徴収する際に税務部門が統一的に印刷した課税証明書を使用し、国家及び本市の非課税収入の徴収及び管理に関する規定に基づいて、適時に全額を市の国庫に納付しなければならない。 第五条 地方教育費付加は政府の基金項目に属し、財政予算に含まれ、「収入と支出の2ライン」での管理を実施しています。 第六条 納税者は、地方教育費付加を増値税及び消費税と合わせて納付しなければならない。事業体が納付する地方教育費付加は、国家が統一的に定める会計制度に基づいて処理される。 第七条 各レベルの財務、税務、人事ソース、社会保障、教育、監査等の各部門は、地方教育費付加の徴収、免除、使用の監督、管理、検査を強化しなければならない。 第八条 承認を得ずに地方教育費付加を過大徴収、減額徴収、遅延、停止若しくは、充当、保留、不正利用した場合、『財政に対する違法行為の処罰・懲罰に関する条例』(国務院令第427号)及び『収支の2つのラインにおける行政手数料および没収された収入の管理に関する規定に違反した場合の行政処分に関する仮規定』(国務院令第281号)に基づき、責任者の行政上の責任を追及する。違法行為が犯罪を構成する場合は、法律に基づき刑事責任を追及する。 第9条 この措置は、2021年5月1日から施行し、2021年1月1日から2021年4月30日までの期間の地方教育費付加の管理に関する事項は、この措置を参考にして実施するものとする。 第10条 本弁法は、市財政局及び市税務局がそれぞれの職責に応じて解釈する。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • クリエイターを守るクラウドソーシングサイト【つなぐ】

    今回の日系企業紹介では、弊社上海MTACのサービスの一つ「日本語・中国語の翻訳サービス」をリリースしているクラウドソーシングサイト運営会社「つなぐ」様について紹介させていただきます。 クリエイターを守るクラウドソーシングサイト【つなぐ】 目次: 1、クラウドソーシングサイト「つなぐ」、とは? 2、クリエイターを守るに特化、つなぐの特徴とは? 3、つなぐを実際に使ってみた感想 クラウドソーシングサイト「つなぐ」、とは? 2021年5月19日にオープンしたクリエイター系のクラウドソーシングサイトです。 当サイトでは、デザイン制作、イラスト制作、記事・ライティング、画像・映像・動画編集、Webサイト制作、IT・システム開発、音声・ナレーション、翻訳・通訳の出品や購入などの取引ができます。 「Lancers(ランサーズ)」や「CrowdWorks(クラウドワークス)」などの法人と個人との間の取引が多数を占める業界大手クラウドソーシングサイトと比べると、「つなぐ」は個人と個人をつなげる案件が多く見受けられます。なかでも、フリーランスを含めた個人のクリエイターへの案件が多いのが特徴となっています。 ※クラウドソーシングとは? 個人や企業がインターネットを経由して不特定多数の人に対して業務内容と報酬を提示し、仕事を発注する業務委託の形態です。 クリエイターを守るに特化、つなぐの特徴とは? ①報酬の未払を防ぐ、仮払い(エスクロー)システムの導入 インターネットを経由しての業務委託であることから、受注者は法人または個人を問わず報酬を受け取れない可能性が懸念されます。個人と個人との間の案件の場合は殊更に懸念されます。そこで報酬の未払を防ぐために、つなぐでは仮払い(エスクロー)システムを導入しています。 仮払い(エスクロー)システムはECサイトなどでも多用されていますが、第三者の事業者が発注者と受注者の間に介入して、決済にいたるまでの安全な取引を担保するシステムをいいます。 発注者は仕事の報酬を事前につなぐに入金し、受注者が成果物を納品した後、つなぐから受注者にその報酬が支払われます。 これにより、つなぐを介した仕事の受注において報酬が支払われないことはなく、双方共に安心安全な取引を行うことができます。 ②業界一の低価格な仲介手数料 つなぐの最大の特徴ともいえるのが、業界一の低価格な仲介手数料です。手数料は一律5.5%、受注者(クリエイター)の報酬から差し引かれ、発注者は手数料が不要となっています。 他社クラウドソーシングサイトと比べても圧倒的に低いため、受注者(クリエイター)側にとってはとても嬉しいサービスになっています。 ③外部サービス(SNSやDM)での連絡OK  こちらも他社クラウドソーシングサイトと大きく異なる部分ですが、つなぐ以外のサービスを使い連絡を取り合うことが特段禁止にはなっていないため、外部サービス(SNSやDM)での連絡が可能になっています。また外部サービス(SNSやDM)を用いての自己アピールが認められていることも非常に便利です。 ただし、外部サービスでの連絡を取る行為は、トラブルが発生した場合に、運営会社側で内容の確認ができず対応が取れないことから推奨はされていません。あくまで自己責任の範疇になります。 つなぐを実際に使ってみた感想 冒頭のとおり弊社上海MTACではサービスの一つ「日本語・中国語の翻訳サービス」をリリースしています。オープン当初から既に1カ月が経ちますが残念ながら未だ売上にはつながっていません。翻訳自体がそれほど需要が高くなく、AI翻訳の質も向上した環境下では仕方ないと思うようにはしています。 しかしながら、弊社上海MTACのことを法人や個人を含めた多くの方に知っていただく点では、つなぐの広告効果に加えて、外部サービス(SNSやDM)を用いての自己アピールが認められていることから弊社サイトへの流入が増加し、手ごたえを十分に感じています。 クリエイター系のクラウドソーシングサイトとしては、つなぐは後発部隊になりますがその分他社の良い面を吸収し、受注者(クリエイター)の利便性に配慮また反映するシステムを構築しています。とはいえサイトやシステムが成長段階にあることから、機能の拡充や改善また調整を常時行っています。まだまだ未知数のクラウドソーシングサイトですが、自身や自社のサービスの販売網の一つとしてリリースしてみてはいかがでしょうか。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【メキシコ】財務諸表について

    (西) Estados Financieros (日) 財務諸表 メキシコの財務諸表は、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、所有者持分変動表、注記を含む計算書類を指します。 メキシコは会計と税務が日本ほど分離していないため、経理処理において税務局指定の勘定科目を使用する必要があったり、Factura(ファクトラ)と呼ばれるインボイスも税務局が指定するものしか認められず、会社が独自にワードやエクセルで作成したインボイスは認められませんのでご留意ください。 貸借対照表と損益計算書のスペイン語は下記の通り。 (日)貸借対照表  (西)Balance General (日)損益計算書  (西)Estado Resultados なお、メキシコは月次申告となっています。 弊社ではメキシコ現地法人の会計税務のサポートを行っています! メキシコ常駐5年目の日本人担当者が誠実に対応させていただきます。

  • 【個人所得税】電子申告・納税システム

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 またお問い合わせも受け付けております。【 太田:ohta.shmtac@gmail.com 】 中国では2019年1月1日から改定後の個人所得税法が施行されるにあたり、電子申告・納税システムのトップページが2018年分までの旧バージョンと2019年からの新バージョンに分かれました。(※2020年以降は新バージョンのみ表示) 2018年の12月末までは旧バージョンのみ表示されていましたが、2019年の年初から新バージョンでの申告ができるようにアップデートされたようです。 ↓トップページ。2019年度の個人所得税を申告する際、2018年までの旧バージョンの方で申告しないようにとの注意書きが表示されています。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。 お問い合わせはこちらまで。メールアドレス:ohta.shmtac@gmail.com

  • 2020年12月度の記帳為替レート

    中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 またお問い合わせも受け付けております。【 太田:ohta.shmtac@gmail.com 】 中国の各種ある会計制度では、外貨建て取引は原則として発生日当日のレートを適用し会計処理を行うことと規定していますが、月初レートを適用することも認められています。 なお、一貫性の原則から、選択したレートは月内や事業年度内で恣意的に変更してはいけないとしています。実務上は処理が出来るが、敢えてしないと理解していただければ良いかと思います。 また、外貨建て金融口座及び外貨建て債権債務については、全ての記帳を完了した後、残高を月末レートにて洗い替えし、為替差損益を認識する処理を行います。 さて、中国人民銀行より12月末の各外貨レートが公表されました。 これより12月初(12/1)と12月末(12/31)の日本円・米ドル・香港ドルの為替レートをご案内いたします。下記の表をご参照ください。 2020年12月度の記帳為替レート 【顧問サービスのご案内】 弊社では以下顧問サービスをしています。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。 サービスの詳細や料金の確認はこちらまでご連絡ください。 メールアドレス:ohta.shmtac@gmail.com 〇対個人サービス 日本での決済が便利なココナラを通してご相談いただくことをお勧めいたします。

  • 【メキシコ】わずか二年でメキシコに大繁盛ラーメン店を作った日本男児の話

    弊社の協力会社【ライトイヤージャパン】は、日系企業のメキシコ進出をサポートしており、特に記帳や決算などの会計税務面でのサポートを行っています。 そのライトイヤージャパンの和納代表と私上海MTACの太田の共通の友人が、約二年前にメキシコに進出し、なんとラーメン店をオープンしました。暑い国でのラーメン! 友人本人に直接取材し、試行錯誤の結果に分かった現地で効果的だったオペレーティングシステムや悲喜こもごもの話を取り上げています。 ライトイヤージャパン(ライトイヤーメキシコの日本親会社)のHPに掲載したところ、 一番人気のページになっています。 現地で効果的だったオペレーティングシステムは、メキシコの文化や慣習を理解したうえで、現場で働く人のバックグラウンドに基づいて作ったシステムです。メキシコ進出する日系企業の経営層の方々に同じシステムの導入を勧めるのではなく、いかようにシステム構築するかの視点で読んでいただきたい内容になっています。 それでは、本編をどうぞご覧ください。全部で4部作になっています。 ------------------------------------------------------------------------------------- ◆プロフィール 丸山義喜(愛称ホセ) 1985年生まれ 愛知県蒲郡市に生まれ、高校卒業後、アメリカに2年間留学する。 留学時に、メキシコを訪問しタコスやテキーラに興味を持った。 2010年愛知県豊橋市の豊橋駅付近にある場末のスナック街(※1)に、お酒を扱う店をやりたいことや当時の豊橋になかったメキシカンバルをやりたかったことから、本格メキシカンバル「Mexipon(メキシポン)」をオープンする。 2015年、メキシコのバハ・カリフォルニア州に属するエンセナーダ(Ensenada)にラーメン店をオープンするため、単身メキシコに渡る。孤軍奮闘のなか2017年にようやくラーメン店をオープン、1日6回転するほどの大繁盛店となる。 ↓ご本人です。 ※1・・駅から歩いて1分の好条件にもかかわらず、若者どころか地元の人すら立ち寄らない古い飲み屋街。Mexiponができたことで、若者向けの店が増え、今では13店舗が軒を連なる繁華街になった。(画像あり) 関連記事: わずか二年でメキシコに大繁盛ラーメン店を作った日本男児の話 メキシコビジネスで最重要視していることは【人材と育成】 メキシコでラーメン店をオープンした目的ときっかけ メキシコラーメン店の回転率は1日6回転‼ 【メキシコ】すしざんまい in Mexico メキシコの日系ラーメン店で人材募集中

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