【個人所得税】新型コロナウイルス防疫支援に係る個人所得税政策に関する公告(参考訳)
最終更新: 2020年8月21日
中国進出企業に関連する項目
当規定のうち第二条は中国進出日系企業に直接関係する内容と思われます。
部門:財政部 税務総局
政策名:新型コロナウイルス感染症の防疫支援に係る個人所得税政策に関する公告
中国語:关于支持新冠病毒感染的肺炎疫情防控有关个人所得税政策的公告
(财政部 税务总局公告2020年第10号)
実施期間:2020年1月1日から。期限は別途状況により公告される。
概要:企業が個人へ現物支給する新型コロナ関連の医薬品や防護用品等は、個人所得税が免除されます(現金支給は含みません)。
新型コロナウイルス感染症の防疫支援のため、関連の個人所得税政策を下記の通り公告する。
一、防疫活動に参加する医療従事者及び防疫作業従事者が政府規定の基準に基づき取得する臨時性の業務手当や報奨金を対象に、個人所得税を免除する。政府規定の基準は各級政府規定の手当や報奨金基準を含む。
二、企業(事業単位)から個人への新型コロナ感染防止のために用いる医薬品・医療用品や防護用品等の現物(現金は含まない)支給は、給与賃金に計上しず、個人所得税を免除とする。
三、当公告は2020年1月1日から実施し、期限は感染状況をみて別途公告する。
↓新型コロナウイルスの防疫支援に係る個人所得税政策に関する公告
【顧問サービスのご案内】 弊社では以下顧問サービスをしています。
●月次での記帳代行
●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック
●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査
顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
メールアドレス:ohta.shmtac@gmail.com
〇対個人サービス
日本での決済が便利なココナラを通してご相談いただくことをお勧めいたします。