【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました!②【参考訳】
更新日:2月23日
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【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました!②【参考訳】

国家税務総局が4月7日付で、21年度と22年度の小規模企業に対する『企業所得税2.5%』に関する細則を公布しました。以下に参考訳を記載いたします。参考訳の黄色に塗布したところをご確認ください。
また個人事業主についても記載がありますが、中国進出日系企業にとっては特に関係のない内容になります。
なお、税務局は当該公告や細則について解説を発表しています。こちらは次回記載する予定です。
【参考訳】
●公告名
『国家税務総局 小規模企業及び個人事業主の発展を誠実に支援するための企業所得税優遇政策の実施に関する公告』(国家税務総局公告2021年第8号)
●本文
『財政部 税務総局の「小規模企業及び個人事業主に対する企業所得税優遇政策の実施に関する公告』(2021年第12号)の精神を貫徹し、小規模企業及び個人事業主の発展を更に支援するため、関連事項を以下の通り発表する。
一、小規模企業の企業所得税半減化政策に関する事項
(一) 小規模企業は、100万元未満の年間課税所得額について、年間課税所得額の12.5%を減額し、20%の企業所得税率を乗じて企業所得税を納付する。
(二)小規模企業が上記の政策を享受する際に関わる具体的な徴収と管理の問題は、『国家税務総局 小規模企業の普遍的な企業所得税減免税政策の実施に関わる問題に関する公告』(2019年第2号)」の関連規定に基づいて実施する。
二、個人事業主の企業所得税半減化政策に関する事項
(一)個人事業主の事業所得のうち年間課税所得額が100万元を超えない部分は、現行の優遇政策に加えて、個人所得税の徴収を半減する。個人事業主は徴収方法を区別することなく、この権利を享受することができる。
(二)個人事業主は、税金を予納した場合に享受することができ、その年間課税所得額は当期の申告所属期間の終了時までの状況に基づいて一時的に判断され、かつ確定申告時に年間ベースでの計算をし、過大納付は還付し過少納付は追納する。個人事業者が2か所以上から事業所得を得ている場合は、その個人事業者の事業所得の年間課税所得を連結し、年間の納税申告書を処理する際に、減免税額を再計算して、過大納付は還付し過少納付は追納する。
(三)個人事業主は下記の方法で減免税額を計算する。
減免税額=(個人事業主の事業所得のうち年間課税所得額が100万元を超えない部分 - その他の政策による減免税額 × 個人事業主の事業所得のうち年間課税所得額が100万元を超えない部分 ÷ 事業所得の課税所得額) × (1-50%)
(四)個人事業主は上記の方法で算出した減免税額を事業所得の確定申告書の「減免税額」欄に記入し、かつ「個人所得税減免税事項申告書」を添付する。電子税務局で申告する個人事業主に対して、税務当局は当該優遇政策のための減免税額や申告書の事前記入サービスを行う。 簡易申告(定期定額方式)を実施している個人事業主は、減免後の税額に基づいて税務当局が振替納税を行う。
三、税務局が代わって発行する物品運送業発票に課される個人所得税の予定徴収廃止に関する事項
個人事業主、個人独資企業、パートナー企業及び自然人の場合、税務局が代わって物品運送業発票を発行する際、個人所得税を予定徴収しない。個人事業主のオーナー、個人独資企業の投資家、パートナー企業の個人パートナー及びその他貨物運送のビジネスに従事する自然人は、法に基づいて、事業所得の個人所得税を申告をしなければならない。
四、実施時期及びその他事項について
当該公告の第一条及び第二条は2021年1月1日から実施し、2022年12月31日に失効する。2021年1月1日から当該公告が発行される前までの間、事業所得の個人所得税をすでに納めている個人事業主は、翌月以降の税額を自動的に相殺することができ、当年度中に相殺できない場合は確定申告時に還付申請することができる。また減免すべき税額の還付を直接申請することもできる。当該公告の第三条は、2021年4月1日から実施する。
『国家税務総局 小規模企業の普遍的な企業所得税減免税政策の実施に関わる問題に関する公告』(2019年第2号)」の第一条と当該公告の不一致箇所は、当該公告に基づいて実施する。 『国家税務総局 税務局が代わって発行する物品運送業発票の個人所得税の予定徴収率に関する公告』(2011年第44号)も廃止する。
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