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【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました!③【参考訳】

更新日:2021年8月24日


中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。



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【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました!③【参考訳】

 国家税務総局が4月7日付で、21年度と22年度の小規模企業に対する『企業所得税2.5%』に関する細則を公布しました。また国家税務総局は当該細則に対する解釈を発表しています。今回は解釈について参考訳を掲載いたします。



 解釈なので税務局側も関連の規定や細則などを詳細に説明しています。また企業所得税の算出方法も掲載しています。これらより今回の解釈の方が細則や規定文よりも理解しやすくなっています。



 また個人事業主についても記載がありますが、中国進出日系企業にとっては特に関係のない内容になります。



●解釈名

 国家税務総局による『小規模企業及び個人事業主の発展を誠実に支援するための企業所得税優遇政策の実施に関する公告』の解釈


●本文

 『小規模企業及び個人事業主に対する企業所得税優遇政策の実施に関する公告』(2021年第12号)の規定に基づいて、税務局は、『小規模企業及び個人事業主の発展を誠実に支援するための企業所得税優遇政策の実施に関する公告』(以下略称『公告』)を公布した。

解釈は以下の通りである。



一、なぜ『公告』が制定かつ公布されたのか?



 党中央委員会と国務院の決策部署の精神を貫徹し、市場の活力の回復や、活力の増強をさらに支援し、小規模企業や個人事業主の発展を支援するために、財政部と税務総局は共同で、『小規模企業及び個人事業主に対する企業所得税優遇政策の実施に関する公告』(2021年第12号)を公布し、年間の課税所得額が100万元を超えない小規模企業や個人事業主に対して、現行の優遇政策に加えて、所得税を半額に軽減して徴収することを規定した(以下略称、半減政策)。



 この半減政策の実施情況を速やかに明確化し、半減政策の実施を確実化し、市場がその恩恵を享受できるようにするため、本『公告』を制定かつ公布した。



二、どこまでが税収優遇政策の適用範囲なのか?



 2021年1月1日から2022年12月31日までの間、年間課税所得額が100万元を超えない小規模企業や個人事業主に対しては、現行の優遇政策に加えて、所得税を半減して徴収する。



小規模企業や個人事業主は徴税方式を区別することなく、均一的に半減政策の対象となる。



三、税収優遇政策を享受するためにはどのような手続きが必要か?



 小規模企業と個人事業主は、企業所得税の予納と確定申告のいずれにおいても半減政策を享受でき、本政策の享受時に届け出をする必要はなく、企業所得税申告書、または個人所得税申告書及び減免税事項報告書の関連欄に記入することで、享受できる。


 電子税務局を通じて申告する小規模企業や個人事業主に対しては、税務局が当申告書及び報告書(個人所得税のみ)内で本政策の事前記入サービスを自動的に提供する。



 個人事業主が簡易申告(定期定額方式)を行う場合は、税務局が半減した額で振替納税を行う。



四、小規模企業の判定基準に変更はあるか?



 小規模企業の判定基準は、依然『小規模企業の普遍的な企業所得税減免税政策の実施に関わる問題に関する公告』(2019年第2号)」の関連規定に従う。



 すなわち小規模企業とは、国が制限または禁止していない産業に従事する企業で、年間の課税所得額が300万元を超えず、従業員数が300人を超えず、資産総額が5,000万元を超えないという3つの要件を同時に満たしている企業である。



 企業所得税の予納時は、小規模企業の資産総額、従業員数、年間課税所得額の指標は、当期の申告所属期間満了時までの情況をに基づいて一時的に判断をする。



五、小規模企業の実際の納付すべき企業所得税額及び減免税額は、どのように算出するのか?



 小規模企業の年間課税所得のうち100万元を超えない部分(100万元含む)は12.5%で減額し、100万元を超えてから300万元を超えない部分は50%で減額し、いずれも20%の税率で企業所得税が課される。 具体的には以下の通りである。



【例1】

A企業は小規模企業の要件を満たし認定を受けている。

2021年第1四半期の企業所得税の予納時、対応する課税所得が50万元である場合、



A企業が実際に予納すべき企業所得税:50万元×12.5%×20%=1.25万元

減免税額=50万元×25%-1.25万元=11.25万元

※25%は企業所得税の原則の税率



第2四半期の企業所得税の予納時、対応する累積課税所得が150万元である場合、



A企業が実際に予納すべき企業所得税:

100万元×12.5%×20%+(150-100)×50%×20%=2.5+5=7.5万元

減免税額=150万元×25%-7.5万元=30万元

※25%は企業所得税の原則の税率



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