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2020年9月7日3 分

【上海市】2020年度の社会保険の納付基数と料率

最終更新: 2021年9月16日

中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。


 

当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。


中国進出済み日系企業のコストに占める割合が大きいのが人件費であり、そのうち社会保険料のインパクトも相当のものです。

中国の社会保険制度は日本と異なり労使折半ではなく、会社側の負担割合は個人側の負担割よりも3倍ほど大きいです。3割ではなく3倍です。

そこで当ブログでは、中国の社会保険制度のうち、社会保険料率や納付基数の変更月など各ポイントに絞り解説しております。

※中国の社会保険制度と書きましたが、各地域により社会保険料率や方針が異なりますので、上海をベースに解説とさせていただきますこと予めご了承ください。

【上海市】2020年度の社会保険の納付基数と料率

目次:
 
①社会保険納付基数【変更月】
 
②社会保険の月額納付額の計算方法
 
③上海市の納付基数の上限と下限
 
④社会保険料率

①社会保険納付基数【変更月】

社会保険納付基数は毎年4月に変更されます。ただし、2020年は新型コロナウイルスの影響により例年通りの4月ではなく3カ月後ろに延びた7月に変更となりました。

②社会保険の月額納付額の計算方法

1.既存社員

従業員負担の納付額:

月額納付額=従業員個人の前年度の月平均給与×個人負担の料率

企業負担の納付額:

月額納付額=従業員個人の前年度の月平均給与×企業負担の料率

2.新入社員

従業員負担の納付額:

月額納付額=従業員個人の入社後最初の月の給与×個人負担の料率

企業負担の納付額:

月額納付額=従業員個人の入社後最初の月の給与×企業負担の料率

※社会保険料の計算において、前年度の月平均給与や入社後最初の月の給与が上限額を上回る時は上限額を適用し、下限額を下回る時は下限額を適用します。

③上海市の納付基数の上限と下限

上限額:9,339元×300%=28,017元

下限額:4,927元

通常は上海市の前年度の月平均賃金を基準とし、基準に300%を乗じた額が上限、また基準に60%を乗じた額が下限になります。ただし、2020年度は新型コロナウイルスによる上海市の経済や社会への影響を考慮し、企業負担を軽減するため、前年度の月平均給与9,580元ではなく、9,339元/月を基に上限を設定しています。また下限は、前年度の下限額を継続適用しています。

④社会保険料率

2019年度の社会保険料率のままで、料率変更はありません。

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