中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。
『増値税一般納税資格保有者』や『増値税小規模納税者(一般納税資格保有者以外)』は、月ごと或いは四半期ごとの売上高が一定額未満の場合、増値税に課される税金(付加税)のうち一部が免除されます。つまり免税になります。
ここでは付加税の種類やどのような条件下で免税になるのかを解説いたします。
【増値税】付加税(教育費付加・地方教育費付加)の免税
目次
①付加税の種類
②徴収免除となる付加税の種類
③徴収免除となる付加税の条件
④根拠規定の紹介
①付加税の種類
付加税の種類は一般的には下記三種類です。(中国語では附加税、漢字は『附』です)
●都市建設税(中国語:城市維护建設税)
都市建設税のみ税率が企業の登記場所により異なります。
市区:7%、県鎮:5%、その他1%
●教育費付加・・3%
●地方教育費付加・・2%
※以前は『河道管理費』という付加税もありましたが、現在はありません。
②徴収免除となる付加税の種類
教育費付加と地方教育費付加の二種類が免除になります。
③徴収免除となる付加税の条件
増値税の月次申告納税義務者・・・売上高が月額10万元未満
増値税の四半期申告納税義務者・・売上高が四半期合計額30万元未満
※増値税一般納税資格保有者の場合、売上増値税額から仕入増値税額を控除することができ、その結果として納付すべき増値税額がゼロになることがあります。この場合は、増値税額ゼロ元×税率なので付加税もゼロになります。
※増値税小規模納税者は税額控除ができないため関係ありません。
④根拠規定の紹介
部門:財政部 国家税務総局
政策名:政府性基金の徴収免除範囲拡大に関する通知
(財税【2016】12号)
実施期間:2016年2月1日から実施(期限は明記無し)
【参考訳】
国務院の批准を経て、政府性基金の徴収免除範囲の拡大に関する政策を下記の通り通知する。
一、教育費付加、地方教育費付加、水利建設基金の徴収免除の範囲を、現行の月次納税者については売上高が月額3万元未満(四半期納税者はついては売上高が四半期合計額9万元未満)から、月次納税者については売上高が月額10万元未満(四半期納税者はついては売上高が四半期合計額30万元未満)へと拡大する。
二、上述政府性基金の徴収免除後、各級財政部門は経費保障業務を確実に行い、関連部門や
機関の予算を適切に組み、業務の正常なる発展を保障し、関連事業を積極的に支援するものとする。
三、本通知は2016年2月1日から実施する。
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